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法務
94問 • 9ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    裁判所の力を借りずに強制的に契約書の内容を履行しようとした者は刑事罰の対象になりうる。そのため、契約書の内容の強制的な履行は裁判所の力を必ず借りる必要がある。

  • 2

    強行法規は契約の記載事項に関係なく適用される法律の条項である。強行法規がかかわってくる例として、安全保障貿易管理や許認可手続が挙げられる。

  • 3

    一般的に、海外に設置する拠点のうち、「連絡事務所」には、契約書への署名などの営業活動や、現地で収益を上げる活動が認められず、事務連絡・情報収集などの補助的な活動しか認められていない場合がほとんどである。他方、いわゆる「支店」であれば、あらゆる営業活動が許される。

  • 4

    相手方の契約署名権限の具体的確認方法として、「取締役会決議証明書」「在職・権限証明書」「社外弁護士意見書」「官公庁への登録内容との照合」があげられる。

  • 5

    「契約締結上の過失」とは、契約の交渉中または契約締結前に、相手方が、契約が締結されるであろうことを信頼すれば、それに合理的な理由がなくとも適用される。この場合、一方が正当な理由なく、契約交渉を破棄または契約締結を拒絶すると、それにより相手方に生じた損害を賠償する義務を負わなければならない。

  • 6

    契約書取扱規程に定められている「一契約一契約書の原則」の例外として、継続売買の個別契約書省略に関する細則に定める要件を満たすと個別契約書の作成を省略することができる。最も、個別契約書作成を省略できる場合であっても基本契約書は作成する必要があり、これに例外は認められない。

  • 7

    日本は「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(CI S G)の締約国であるが、当社の売買契約書書式ではCISGの適用を明示的に排除している。

  • 8

    契約を締結・履行する際、同契約に基づく取引に適用される許認可手続や業法の規定を確認する必要がある。適用される許認可の取得が契約締結後となる場合、結果的に許認可の取得が困難となった際には相手方と協議する旨の定めを契約に規定する必要がある。

  • 9

    各法域における紛争解決に関しては様々な留意点がある。例えば、中国で紛争が生じ、現地の裁判所に係った場合、必ずしも公平な審理がなされるとは限らない。このようなおそれがある場合、紛争の解決方法としては現地の裁判所の裁判ではなく、中立な第三国における仲裁のほうが望ましい。

  • 10

    完全合意条項が定められた契約書を作成すると、その契約書締結までに行われた経過などを持ち出して契約書と異なる取り決めがあったと主張することは困難になる。そのため、当事者間で取り決めた重要事項は全て、詳細かつ明確に契約書に記載する必要がある。

  • 11

    契約書取扱規程において、契約締結方法としては、①当事者が調印した紙媒体を交換する方法、②DocuSignなどの電子署名サービスを利用する方法のみが認められている。

  • 12

    back-to-backにより通常つなぐ必要がある条項としては、当社としてリスクを引き受ける予定のないものが挙げられる。具体的には、「商品仕様」「契約不適合責任」「製造物責任」などである。

  • 13

    知的財産権を侵害する製品の輸入・販売・使用に携わった場合、たとえ侵害対象となっている技術の開発・創作に関わっていなくても、権利者に対して「製品の販売・使用差止」「損害賠償」という2つの責任を負う。

  • 14

    抵当権とは、債務の担保として差し入れられた不動産または一部の動産から、優先的に弁済を受けることができる担保物権であり、同じ物に重ねて設定することができる。

  • 15

    契約上の連絡やクレームなどの通知を行う上で、必要な情報や効力発生時期などを通知条項として契約書に記載することがある。特に国際取引では、隔地者間での取引になるため、通知の効力発生時期の判断が重要になる。

  • 16

    販売店は、商品供給者から商品を購入して、自ら売主として顧客に商品を販売するため、商品供給者と販売店、販売店と顧客との間にそれぞれ売買契約が成立する。

  • 17

    競業避止義務は一定の営業活動を規制するような規定をいう。このような規定が入った契約書を締結してしまうと、その契約に全く関係ない部署の活動をも規制する可能性があるので、原則としてそのような規定を受け入れることはできない。

  • 18

    カルテルなどの独占禁止法違反を主体的に行った会社やその社員は処罰されることになる。更に、カルテルに直接関与しなくても、会議室の提供などの援助を行っただけでも処罰されることがある。

  • 19

    子会社が独禁法違反行為を行った場合に、その子会社に親会社から出向している社員が当該違反行為に関与し、親会社がこれを認識していた場合、親会社も独禁法違反の責任を負う場合がある。

  • 20

    リニエンシー制度とは、違反行為を行った者が、違反行為を行った事実を当局に対し自白することで制裁の全部または一部の免除を認める制度である。日本においては刑事罰や課徴金が減免対象だが、民事の損害賠償金は減免対象にならない。

  • 21

    日本において、金銭的には通常の社会的儀礼の範囲内での接待や贈答であっても、当事者の意図や商内の状況等によっては、違法行為とみなされるおそれがあるので、判断が不明な場合は法務部に照会が必要となる。

  • 22

    当社ではコンプライアンスよりも広い概念として「インテグリティ」の概念が提唱されている。「インテグリティ」とは、法律・ルールの枠組みを遵守し、かかる枠組みに照らして行動することをいう。

  • 23

    日本の会社法では、株式会社の機関設計に関して定款自治が認められている。そのため、一定の例外を除き、定款に定めることで会社の機関を自由に設計可能である。

  • 24

    一般論として、組織再編の手段としては、関連する契約や従業員数が多い場合は会社分割の方がふさわしく、反対に小さな規模であれば事業譲渡のほうが簡易で便利である。最も、実際にどちらを利用するかは税務上の判断も必要である。

  • 25

    個別承継とは、1つ1つの財産や契約を個別に同意を取りながら承継させることをいい、包括承継とは予め決めた日に一括して財産や契約を移転させ、債権者の個別の同意を必要としないことをいう。例えば、「事業譲渡」は個別承継、「会社分割」は包括承継に当たる。

  • 26

    個別承継とは、1つ1つの財産や契約を個別に同意を取りながら承継させることをいい、包括承継とは予め決めた日に一括して財産や契約を移転させ、債権者の個別の同意を必要としないことをいう。例えば、「事業譲渡」は個別承継、「会社分割」は包括承継に当たる。

  • 27

    契約の履行には予め充足すべき条件が付されていることがある。これを前提条件あるいは停止条件と呼び、これが充足されて初めて契約を履行すればよいことになる。

  • 28

    相手方の契約履行能力に懸念があるような場合、または相手方が他の会社の子会社であるような場合は、リスクマネジメント部門などにも相談の上、親会社からの保証状や物的担保は不要かなど確認する必要がある。

  • 29

    相手方の署名権限の具体的な確認方法の1つとして「在職・権限証明書」がある。これは本人がその会社に在職しており、かつ代表者に代わるべき者として署名権限があることを証明する書類である。

  • 30

    一定の要件を充足した売買基本契約書は課税文書となるため、印紙の貼付が必要である。しかし、売買基本契約書の変更契約書や変更覚書は、変更の元となる売買基本契約書に対して印紙を貼付している限り課税文書とならない。

  • 31

    契約書は原則として当社書式を利用、または当社起案による契約書を利用しなければならない。当社起案の契約書とは、法務部MGPに掲載している契約書サンプル等を使いながら、個別の取引に適合した条件で、その都度新しく作成するものであり、 トラブルが起きたときの責任の所在などを、予め当社に有利な内容で明確にするように努める必要がある。

  • 32

    継続売買の個別契約書省略に関する細則によれば、①月間複数の取引が常時発生すること、②受発注・受渡しまでが短時間であったり、業界慣習や取引環境などの理由により、商品が直接買主に受け渡される前に、個別契約書を作成することが著しく困難な場合であること、③一回の受発注額が小口であること、④取引慣行や輸出入手続あるいは各国法制の面からみても、個別契約書を省略しても、契約の履行・管理に支障がないこと、これら四要件を満たした場合には、個別契約書および基本契約書を省略することができる。

  • 33

    双方が自社の書式に署名して相手方に送付し、お互いに相手の署名を求めあうことを「書式の戦い」という。これを放置しその結果としてどちらの書式がその取引に適用されるか分からないといった状況は避けなければならない。

  • 34

    英文契約においてWITNESSETHで始まる前文には、契約締結に至る経緯などを記載する。将来紛争等が起きた場合には前文を参照することがあるため、必ず法的拘束力を持たせる必要がある。

  • 35

    絵画のように世の中に1つしかない商品の売買契約を締結した後、その商品が買主に対して引き渡される前に津波でなくなってしまったという場合、買主は絵画の引き渡しを受けられないにもかかわらず、代金を支払う必要があるのかという点で危険負担が問題になる。

  • 36

    イギリスでは伝統的に、「契約は守られなければならない」との原則が厳格に適用されていたが、現在はFrustration of Business Purposeとなった場合には、契約は消滅するとのルールが取られている。このため、契約書において不可抗力免責に関する条項を記載する必要性は高くなくなった。

  • 37

    日本法においては期限の利益の喪失に関する条文が存在するため、日本法を準拠法とする限り、契約書において期限の利益喪失に関する条項を記載する必要はない。

  • 38

    担保契約を締結し、抵当権などの担保物件を取得することは重要である。しかし、担保契約を締結しただけでは不十分であり、担保の第三者対抗要件の具備を行う必要がある。

  • 39

    仲裁は当事者間の合意をもとに成立するため、合意がない限り仲裁は利用できない。そのため、契約書に仲裁合意を加える場合には「紛争は仲裁で解決すること」などを明記して仲裁合意を明らかにする必要がある。

  • 40

    通常、「代理店」とは「商品供給者」から商品を購入して、自ら売主として「顧客」に商品を販売する業者をいう。しかし、代理店という言葉は法律用語ではないため、販売店と代理店が反対の意味で使用される場合もあるため注意が必要である。

  • 41

    独占禁止法における「垂直的競争制限」とは、メーカーと販売店間のように取引レベルが異なる事業者間で共謀して商品の価格や販売地域などを限定し、市場における競争を制限する行為をいう。

  • 42

    子会社が独占禁止法違反を行った場合、親会社も責任を問われることがある。具体的には、親会社がカルテル価格と知りながら子会社製造のカルテル対象商品を販売した場合などが挙げられる。

  • 43

    日本およびアメリカの当局の間で「独禁行政協定」が結ばれているため、米国独禁当局の依頼で日本の公正取引委員会や東京地検が捜査を行うということが起こりうる。

  • 44

    下請法は全ての取引に適用されるものではなく、取引の事業者が取引内容に応じて定義される「親事業者」と「下請事業者」に該当する場合に、適用されることになる。下請法が適用される取引において、親事業者には、①書面の交付義務、②書類作成保存義務、③下請代金の支払期日を定める義務、④遅延利息支払義務という、4つの義務が課される。

  • 45

    贈賄の目的物となる賄賂は、ありとあらゆる利益の提供が対象となる。接待、海外旅行費用の負担、就職のあっせんなどは、違反行為とみなされうる典型的な手口である。また、公務員本人ではなく、その家族や関係する企業等に対する間接的な提供も同様である。

  • 46

    株式は原則として自由に譲渡できる。しかし、株式に対して「譲渡制限」を付けることが可能であり、発行している株式の一部に譲渡制限がある会社を非公開会社という。

  • 47

    公開会社で大会社の場合は、委員会制度を採用しない限り、監査役会を設置しなければならない。

  • 48

    合併には大きく分けて新設合併と吸収合併がある。吸収合併は2つ以上の会社がある中で、存続する会社を1つ決めて、そこへもう一方の会社が吸収されることによって1つにまとまる方法である。既存の許認可が自動的に存続会社に承継されるため、便利に利用されている。

  • 49

    会社分割と事業譲渡はいずれも会社の一部の事業を別の法人に移転させる取引である。会社分割は、債権者に対して異議があれば申し出るように促すという債権者保護手続を行う代わりに、債権者1人ひとりから同意をとる必要はない。

  • 50

    株式移転、株式交換は、いずれも完全親子会社関係を作るための組織再編行為である。株式移転は新しく完全親会社を作り、株式交換はすでにある2つ以上の会社の間で、一社が他方の完全親会社となるというものである。

  • 51

    契約交渉の際、必要に応じてMOUやLOIを作成し、それまでの確認事項を記録に残すことがある。MOUやLOIには法的拘束力を持たせることが通常である。

  • 52

    入札や競争入札の場合、入札公告、応札、落札者決定と進んでいくが、落札者決定後、改めて落札者と発注者が条件交渉を行った上で契約を成立させることが通常である。

  • 53

    記名捺印とは、自分の名前を自らの手で書くことに加え、自分の印鑑を押すことをいう。他方、署名捺印とは、氏名をワープロなどで予め印刷しておき、そこに自分の印鑑を押すことである。会社の調印方法としては記名・捺印が一般的である。

  • 54

    契約書のタイトルが「売買契約」となっていても、契約書の内容が「オーダーメイドの特注品を作成する」というものである場合、請負契約書として印紙税法上の課税文書と判断される可能性がある。

  • 55

    "以下の内容で売買契約を締結した場合、この契約は基本契約に分類される。 ①商品:圧延鋼板 ②代金:1トンあたり7万円 ③数量:総量12万トン ④引渡条件:契約締結日から1年間毎月商品1トンを売主の責任で引き渡す"

  • 56

    未決事項とは、契約の交渉時に当事者間で合意に達しなかった事項のことをいう。実務上は、別途協議とせざるを得ない場合もあるが、不用意に別途協議とすると、契約準拠法の任意規定に基づき未決部分の内容が決まってしまう可能性がある。

  • 57

    国際契約において、やむを得ず2つ以上の言語を1つの契約に併記しなければならない場合、いずれの言語によるものも正本とし、各言語で署名を行わなければならない。

  • 58

    中国に所属する企業と日本に所属する企業との間で物品の売買契約を締結する場合、契約書にウィーン売買条約(CI SG)を適用する旨を明記しない限り、その契約に同条約が適用されることはない。

  • 59

    当社売買契約ひな形の裏面に記載されている定型文言(General Terms and Conditions)を修正する場合、表面のSpecial Terms and Conditionsの部分に書き加えることで対応する。

  • 60

    契約書に完全合意条項が定められた場合、その契約書締結までの経過などをもとに契約書と異なる取り決めがあったと主張することは困難になる。そのため、重要事項は全て、詳細かつ明確に契約書に記載する必要がある。

  • 61

    英米法の下では、Warranty(品質保証)は、一般に明示の保証(Express Warranty)と黙示の保証(Implied Warranty)の2つの保証に分かれている。このうち黙示の保証は、明示的な保証責任が規定されていなくても、通常の売買において一定の条件の下で自動的に成立する保証責任であるため、契約書で排除することができない。

  • 62

    知的財産権には特許権など様々な権利があるが、このような権利を侵害した者は、権利者に対して「製品の販売・使用差止」「損害賠償」「侵害組成物の廃棄処分」という3つの責任を負う。

  • 63

    当社が債権を有する場合、契約に「期限の利益喪失条項」があれば、相手方の契約違反時に契約上の支払期日を待つことなく、直ちに全額支払い請求することができる。但し、その債権を相手方に対する当社の債務と相殺するためには、別途相手方の同意を必要とする。

  • 64

    日本法に基づき抵当権を設定する場合、債権管理の観点から第三者対抗要件である登記を設定することは極めて重要である。

  • 65

    一部の国には「代理店保護法」という法律が存在し、自国の代理店の起用を強制している場合がある。そのような法律が存在する国の企業と契約を行う場合、当該法律の適用を排除することが通常である。

  • 66

    代理店等が公務員などに対する不当な金銭その他便益の供与をした場合、その代理店を起用している会社が贈賄の意思を持っていなかったとしても、代理店に対して贈賄を指示したものとして、贈賄罪で罰せられる可能性がある。

  • 67

    各国の独禁法の基本的な内容はどれも似通っており、具体的に私的独占、水平的競争制限と、垂直的競争制限の3つの行為を中心として、競争を阻害するような行為を禁止している。うち当社が特に注意すべきは、私的独占である。

  • 68

    親会社の出向従業員がカルテルなどの独禁法違反行為に関与し、親会社がこれを認識していた場合、子会社が行った違反行為であっても、親会社も責任を問われることがある。

  • 69

    リニエンシー制度とは、違反行為を行った者が独禁当局に違反行為を行った事実を自白することにより制裁の全部または一部免除を認める制度であり、刑事罰、課徴金および民事の損害賠償金が減免対象になる。

  • 70

    日本とアメリカの贈賄禁止に関する法制では、いずれの国でも属地主義に加え、属人主義を採用している。従って、原則としてその国の外で対象行為を行った場合も適用範囲に含まれる。

  • 71

    一部の国・地域では公務員や外国公務員に対する不当な金銭供与だけではなく、国家資本の入っていない民間企業の役職員に対する不当な金銭供与も「商業賄賂罪」として刑事処罰の対象となることがある。

  • 72

    日本の会社法上、「公開会社」とは、発行している全ての株式に譲渡制限がついていない株式会社である。他方、「非公開会社」とは、発行している株式の一部または全てに譲渡制限がついている株式会社である。

  • 73

    日本の会社法上、公開会社かつ大会社の場合、委員会制度を採用しない限り、監査役会を設置しなければならず、監査役会は監査役3名以上で構成される。

  • 74

    当社関係会社の機関設計として、「取締役会十監査役(監査役会)」を設置することが基本形である。当社は取締役会設置会社で、監査役会設置会社、会計監査人設置会社というフル装備の会社である。

  • 75

    会社分割と事業譲渡は、いずれも会社の一部の事業を別の法人に移転させる取引である。このうち事業譲渡は、債権者に対して異議があれば申し出るように促し、1ヶ月待つという手続き(債権者保護手続き)を行う代わりに、債権者1人ひとりから同意をとる必要はない。

  • 76

    一般的に、海外に設置する拠点のうち、連絡事務所には、契約書への署名などの営業活動や、現地で収益を上げる活動が認められず、事務連絡・情報収集などの補助的な活動しか認められていない場合がほとんどである。他方、いわゆる「支店」であれば、あらゆる営業活動が許される。

  • 77

    日本は「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(CISG)の締約国であるが、当社の売買契約書書式ではCISGの適用を明示的に排除している。

  • 78

    多くの準拠法において、実際に契約に違反しなくても、単に契約違反のおそれ・可能性だけで法律上の解除権を行使することができる。もっとも、法律に定められた解除事由だけでは十分でないため、契約上の解除権を設定することが一般的である。

  • 79

    日本の会社法上、「取締役会+監査役(監査役会)」を設置することが基本形である。当社は取締役会設置会社で、監査役会設置会社、会計監査人設置会社というフル装備の会社である。

  • 80

    継続売買の個別契約書省略に関する細則によれば、一定の要件を満たした場合には個別契約書および基本契約書を省略することができる。

  • 81

    秘密保持契約において、どのように秘密を保持するか、普段の業務上それらの保持方法が実際に守ることができるか確認する必要がある。

  • 82

    収賄とは「職務に関する行為」のために金銭や物品等を受け取ることをいい、賄賂の要求や約束も違反行為になる。現在では、名目を変えた金銭供与や海外旅行の費用負担、留学費の援助など手口が多様化している。

  • 83

    当社の売買契約書書式の構成として、不可抗力などの定型文言はすべて裏面のGeneral Terms and Conditionsの中に入っている。他方、商品の名称・数など取引毎に変わることが想定される事項は表面のSpecial Terms and Conditionsに記載される。

  • 84

    back-to-backにより通常つなぐ必要がある条項としては、当社としてリスクを引き受ける予定のないものが挙げられる。具体的には、「商品仕様」「契約不適合責任」「不可抗力」などである。

  • 85

    日本において、通常の社会的儀礼の範囲内での接待や贈答は営業上の不正の利益をうる目的が認められない以上、賄賂に該当せず、処罰対象外である。

  • 86

    危険負担の問題とは、例えば、「当社買主の売買取引において、契約が成立した後商品が引き渡される前に、地震などによりその商品が壊れてしまった場合、当社は売主に対して代金を支払わなければならないのか」というものである。

  • 87

    会社分割と事業譲渡はいずれも会社の一部の事業を別の法人に移転させる取引である。このうち事業譲渡は、債権者保護手続きを行う代わりに、債権者一人ひとりから同意をとる必要はない。

  • 88

    契約の記載事項に関係なく強行法規が適用されるが、具体的には輸出入の手順や安全保障貿易管理、許認可手続きや各種事業法令規制などがある。

  • 89

    契約書は原則として当社書式を利用、または当社起案による契約書を利用しなければならない。しかし、どうしても相手方の書式を使用せざるを得ないときは、記載されている取引条件の中に当社として同意できない条項がないことをよく確認するとともに、当社として受け入れられないリスクがある場合、これを回避するために必要な条項を追加するように相手方と交渉する必要がある。

  • 90

    日本法においては不可抗力による免責が認められているため、日本法を準拠法とする限り、契約書において不可抗力免責に関する条項を記載する必要はない。

  • 91

    株式は原則として自由に譲渡できる。しかし、株式に対して「譲渡制限」を付けることが可能であり、発行している株式の全てに譲渡制限がある会社を非公開会社という。

  • 92

    合併とは、2つ以上の会社が契約によって1つの会社に統合する会社法上の組織再編行為をいい、関連する事業を持つ子会社を統合して、経営資源集結や事業の効率化を図る場合に用いられる。

  • 93

    —般的に、海外に設置する拠点の内、連絡事務所には、契約書への署名などの営業活動や、現地で収益を上げる活動が認められず、事務連絡・情報収集などの補助的な活動しか認められていない場合がほとんどである。他方、いわゆる「支店」であれば、あらゆる営業活動が許される。

  • 94

    日本での裁判の際、文書が会社の文書として作成されたことを推定されるためには、会社の印鑑として商業登記所に届け出ている代表印が、代表取締役の氏名の隣に押印されている必要がある。

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  • 1

    裁判所の力を借りずに強制的に契約書の内容を履行しようとした者は刑事罰の対象になりうる。そのため、契約書の内容の強制的な履行は裁判所の力を必ず借りる必要がある。

  • 2

    強行法規は契約の記載事項に関係なく適用される法律の条項である。強行法規がかかわってくる例として、安全保障貿易管理や許認可手続が挙げられる。

  • 3

    一般的に、海外に設置する拠点のうち、「連絡事務所」には、契約書への署名などの営業活動や、現地で収益を上げる活動が認められず、事務連絡・情報収集などの補助的な活動しか認められていない場合がほとんどである。他方、いわゆる「支店」であれば、あらゆる営業活動が許される。

  • 4

    相手方の契約署名権限の具体的確認方法として、「取締役会決議証明書」「在職・権限証明書」「社外弁護士意見書」「官公庁への登録内容との照合」があげられる。

  • 5

    「契約締結上の過失」とは、契約の交渉中または契約締結前に、相手方が、契約が締結されるであろうことを信頼すれば、それに合理的な理由がなくとも適用される。この場合、一方が正当な理由なく、契約交渉を破棄または契約締結を拒絶すると、それにより相手方に生じた損害を賠償する義務を負わなければならない。

  • 6

    契約書取扱規程に定められている「一契約一契約書の原則」の例外として、継続売買の個別契約書省略に関する細則に定める要件を満たすと個別契約書の作成を省略することができる。最も、個別契約書作成を省略できる場合であっても基本契約書は作成する必要があり、これに例外は認められない。

  • 7

    日本は「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(CI S G)の締約国であるが、当社の売買契約書書式ではCISGの適用を明示的に排除している。

  • 8

    契約を締結・履行する際、同契約に基づく取引に適用される許認可手続や業法の規定を確認する必要がある。適用される許認可の取得が契約締結後となる場合、結果的に許認可の取得が困難となった際には相手方と協議する旨の定めを契約に規定する必要がある。

  • 9

    各法域における紛争解決に関しては様々な留意点がある。例えば、中国で紛争が生じ、現地の裁判所に係った場合、必ずしも公平な審理がなされるとは限らない。このようなおそれがある場合、紛争の解決方法としては現地の裁判所の裁判ではなく、中立な第三国における仲裁のほうが望ましい。

  • 10

    完全合意条項が定められた契約書を作成すると、その契約書締結までに行われた経過などを持ち出して契約書と異なる取り決めがあったと主張することは困難になる。そのため、当事者間で取り決めた重要事項は全て、詳細かつ明確に契約書に記載する必要がある。

  • 11

    契約書取扱規程において、契約締結方法としては、①当事者が調印した紙媒体を交換する方法、②DocuSignなどの電子署名サービスを利用する方法のみが認められている。

  • 12

    back-to-backにより通常つなぐ必要がある条項としては、当社としてリスクを引き受ける予定のないものが挙げられる。具体的には、「商品仕様」「契約不適合責任」「製造物責任」などである。

  • 13

    知的財産権を侵害する製品の輸入・販売・使用に携わった場合、たとえ侵害対象となっている技術の開発・創作に関わっていなくても、権利者に対して「製品の販売・使用差止」「損害賠償」という2つの責任を負う。

  • 14

    抵当権とは、債務の担保として差し入れられた不動産または一部の動産から、優先的に弁済を受けることができる担保物権であり、同じ物に重ねて設定することができる。

  • 15

    契約上の連絡やクレームなどの通知を行う上で、必要な情報や効力発生時期などを通知条項として契約書に記載することがある。特に国際取引では、隔地者間での取引になるため、通知の効力発生時期の判断が重要になる。

  • 16

    販売店は、商品供給者から商品を購入して、自ら売主として顧客に商品を販売するため、商品供給者と販売店、販売店と顧客との間にそれぞれ売買契約が成立する。

  • 17

    競業避止義務は一定の営業活動を規制するような規定をいう。このような規定が入った契約書を締結してしまうと、その契約に全く関係ない部署の活動をも規制する可能性があるので、原則としてそのような規定を受け入れることはできない。

  • 18

    カルテルなどの独占禁止法違反を主体的に行った会社やその社員は処罰されることになる。更に、カルテルに直接関与しなくても、会議室の提供などの援助を行っただけでも処罰されることがある。

  • 19

    子会社が独禁法違反行為を行った場合に、その子会社に親会社から出向している社員が当該違反行為に関与し、親会社がこれを認識していた場合、親会社も独禁法違反の責任を負う場合がある。

  • 20

    リニエンシー制度とは、違反行為を行った者が、違反行為を行った事実を当局に対し自白することで制裁の全部または一部の免除を認める制度である。日本においては刑事罰や課徴金が減免対象だが、民事の損害賠償金は減免対象にならない。

  • 21

    日本において、金銭的には通常の社会的儀礼の範囲内での接待や贈答であっても、当事者の意図や商内の状況等によっては、違法行為とみなされるおそれがあるので、判断が不明な場合は法務部に照会が必要となる。

  • 22

    当社ではコンプライアンスよりも広い概念として「インテグリティ」の概念が提唱されている。「インテグリティ」とは、法律・ルールの枠組みを遵守し、かかる枠組みに照らして行動することをいう。

  • 23

    日本の会社法では、株式会社の機関設計に関して定款自治が認められている。そのため、一定の例外を除き、定款に定めることで会社の機関を自由に設計可能である。

  • 24

    一般論として、組織再編の手段としては、関連する契約や従業員数が多い場合は会社分割の方がふさわしく、反対に小さな規模であれば事業譲渡のほうが簡易で便利である。最も、実際にどちらを利用するかは税務上の判断も必要である。

  • 25

    個別承継とは、1つ1つの財産や契約を個別に同意を取りながら承継させることをいい、包括承継とは予め決めた日に一括して財産や契約を移転させ、債権者の個別の同意を必要としないことをいう。例えば、「事業譲渡」は個別承継、「会社分割」は包括承継に当たる。

  • 26

    個別承継とは、1つ1つの財産や契約を個別に同意を取りながら承継させることをいい、包括承継とは予め決めた日に一括して財産や契約を移転させ、債権者の個別の同意を必要としないことをいう。例えば、「事業譲渡」は個別承継、「会社分割」は包括承継に当たる。

  • 27

    契約の履行には予め充足すべき条件が付されていることがある。これを前提条件あるいは停止条件と呼び、これが充足されて初めて契約を履行すればよいことになる。

  • 28

    相手方の契約履行能力に懸念があるような場合、または相手方が他の会社の子会社であるような場合は、リスクマネジメント部門などにも相談の上、親会社からの保証状や物的担保は不要かなど確認する必要がある。

  • 29

    相手方の署名権限の具体的な確認方法の1つとして「在職・権限証明書」がある。これは本人がその会社に在職しており、かつ代表者に代わるべき者として署名権限があることを証明する書類である。

  • 30

    一定の要件を充足した売買基本契約書は課税文書となるため、印紙の貼付が必要である。しかし、売買基本契約書の変更契約書や変更覚書は、変更の元となる売買基本契約書に対して印紙を貼付している限り課税文書とならない。

  • 31

    契約書は原則として当社書式を利用、または当社起案による契約書を利用しなければならない。当社起案の契約書とは、法務部MGPに掲載している契約書サンプル等を使いながら、個別の取引に適合した条件で、その都度新しく作成するものであり、 トラブルが起きたときの責任の所在などを、予め当社に有利な内容で明確にするように努める必要がある。

  • 32

    継続売買の個別契約書省略に関する細則によれば、①月間複数の取引が常時発生すること、②受発注・受渡しまでが短時間であったり、業界慣習や取引環境などの理由により、商品が直接買主に受け渡される前に、個別契約書を作成することが著しく困難な場合であること、③一回の受発注額が小口であること、④取引慣行や輸出入手続あるいは各国法制の面からみても、個別契約書を省略しても、契約の履行・管理に支障がないこと、これら四要件を満たした場合には、個別契約書および基本契約書を省略することができる。

  • 33

    双方が自社の書式に署名して相手方に送付し、お互いに相手の署名を求めあうことを「書式の戦い」という。これを放置しその結果としてどちらの書式がその取引に適用されるか分からないといった状況は避けなければならない。

  • 34

    英文契約においてWITNESSETHで始まる前文には、契約締結に至る経緯などを記載する。将来紛争等が起きた場合には前文を参照することがあるため、必ず法的拘束力を持たせる必要がある。

  • 35

    絵画のように世の中に1つしかない商品の売買契約を締結した後、その商品が買主に対して引き渡される前に津波でなくなってしまったという場合、買主は絵画の引き渡しを受けられないにもかかわらず、代金を支払う必要があるのかという点で危険負担が問題になる。

  • 36

    イギリスでは伝統的に、「契約は守られなければならない」との原則が厳格に適用されていたが、現在はFrustration of Business Purposeとなった場合には、契約は消滅するとのルールが取られている。このため、契約書において不可抗力免責に関する条項を記載する必要性は高くなくなった。

  • 37

    日本法においては期限の利益の喪失に関する条文が存在するため、日本法を準拠法とする限り、契約書において期限の利益喪失に関する条項を記載する必要はない。

  • 38

    担保契約を締結し、抵当権などの担保物件を取得することは重要である。しかし、担保契約を締結しただけでは不十分であり、担保の第三者対抗要件の具備を行う必要がある。

  • 39

    仲裁は当事者間の合意をもとに成立するため、合意がない限り仲裁は利用できない。そのため、契約書に仲裁合意を加える場合には「紛争は仲裁で解決すること」などを明記して仲裁合意を明らかにする必要がある。

  • 40

    通常、「代理店」とは「商品供給者」から商品を購入して、自ら売主として「顧客」に商品を販売する業者をいう。しかし、代理店という言葉は法律用語ではないため、販売店と代理店が反対の意味で使用される場合もあるため注意が必要である。

  • 41

    独占禁止法における「垂直的競争制限」とは、メーカーと販売店間のように取引レベルが異なる事業者間で共謀して商品の価格や販売地域などを限定し、市場における競争を制限する行為をいう。

  • 42

    子会社が独占禁止法違反を行った場合、親会社も責任を問われることがある。具体的には、親会社がカルテル価格と知りながら子会社製造のカルテル対象商品を販売した場合などが挙げられる。

  • 43

    日本およびアメリカの当局の間で「独禁行政協定」が結ばれているため、米国独禁当局の依頼で日本の公正取引委員会や東京地検が捜査を行うということが起こりうる。

  • 44

    下請法は全ての取引に適用されるものではなく、取引の事業者が取引内容に応じて定義される「親事業者」と「下請事業者」に該当する場合に、適用されることになる。下請法が適用される取引において、親事業者には、①書面の交付義務、②書類作成保存義務、③下請代金の支払期日を定める義務、④遅延利息支払義務という、4つの義務が課される。

  • 45

    贈賄の目的物となる賄賂は、ありとあらゆる利益の提供が対象となる。接待、海外旅行費用の負担、就職のあっせんなどは、違反行為とみなされうる典型的な手口である。また、公務員本人ではなく、その家族や関係する企業等に対する間接的な提供も同様である。

  • 46

    株式は原則として自由に譲渡できる。しかし、株式に対して「譲渡制限」を付けることが可能であり、発行している株式の一部に譲渡制限がある会社を非公開会社という。

  • 47

    公開会社で大会社の場合は、委員会制度を採用しない限り、監査役会を設置しなければならない。

  • 48

    合併には大きく分けて新設合併と吸収合併がある。吸収合併は2つ以上の会社がある中で、存続する会社を1つ決めて、そこへもう一方の会社が吸収されることによって1つにまとまる方法である。既存の許認可が自動的に存続会社に承継されるため、便利に利用されている。

  • 49

    会社分割と事業譲渡はいずれも会社の一部の事業を別の法人に移転させる取引である。会社分割は、債権者に対して異議があれば申し出るように促すという債権者保護手続を行う代わりに、債権者1人ひとりから同意をとる必要はない。

  • 50

    株式移転、株式交換は、いずれも完全親子会社関係を作るための組織再編行為である。株式移転は新しく完全親会社を作り、株式交換はすでにある2つ以上の会社の間で、一社が他方の完全親会社となるというものである。

  • 51

    契約交渉の際、必要に応じてMOUやLOIを作成し、それまでの確認事項を記録に残すことがある。MOUやLOIには法的拘束力を持たせることが通常である。

  • 52

    入札や競争入札の場合、入札公告、応札、落札者決定と進んでいくが、落札者決定後、改めて落札者と発注者が条件交渉を行った上で契約を成立させることが通常である。

  • 53

    記名捺印とは、自分の名前を自らの手で書くことに加え、自分の印鑑を押すことをいう。他方、署名捺印とは、氏名をワープロなどで予め印刷しておき、そこに自分の印鑑を押すことである。会社の調印方法としては記名・捺印が一般的である。

  • 54

    契約書のタイトルが「売買契約」となっていても、契約書の内容が「オーダーメイドの特注品を作成する」というものである場合、請負契約書として印紙税法上の課税文書と判断される可能性がある。

  • 55

    "以下の内容で売買契約を締結した場合、この契約は基本契約に分類される。 ①商品:圧延鋼板 ②代金:1トンあたり7万円 ③数量:総量12万トン ④引渡条件:契約締結日から1年間毎月商品1トンを売主の責任で引き渡す"

  • 56

    未決事項とは、契約の交渉時に当事者間で合意に達しなかった事項のことをいう。実務上は、別途協議とせざるを得ない場合もあるが、不用意に別途協議とすると、契約準拠法の任意規定に基づき未決部分の内容が決まってしまう可能性がある。

  • 57

    国際契約において、やむを得ず2つ以上の言語を1つの契約に併記しなければならない場合、いずれの言語によるものも正本とし、各言語で署名を行わなければならない。

  • 58

    中国に所属する企業と日本に所属する企業との間で物品の売買契約を締結する場合、契約書にウィーン売買条約(CI SG)を適用する旨を明記しない限り、その契約に同条約が適用されることはない。

  • 59

    当社売買契約ひな形の裏面に記載されている定型文言(General Terms and Conditions)を修正する場合、表面のSpecial Terms and Conditionsの部分に書き加えることで対応する。

  • 60

    契約書に完全合意条項が定められた場合、その契約書締結までの経過などをもとに契約書と異なる取り決めがあったと主張することは困難になる。そのため、重要事項は全て、詳細かつ明確に契約書に記載する必要がある。

  • 61

    英米法の下では、Warranty(品質保証)は、一般に明示の保証(Express Warranty)と黙示の保証(Implied Warranty)の2つの保証に分かれている。このうち黙示の保証は、明示的な保証責任が規定されていなくても、通常の売買において一定の条件の下で自動的に成立する保証責任であるため、契約書で排除することができない。

  • 62

    知的財産権には特許権など様々な権利があるが、このような権利を侵害した者は、権利者に対して「製品の販売・使用差止」「損害賠償」「侵害組成物の廃棄処分」という3つの責任を負う。

  • 63

    当社が債権を有する場合、契約に「期限の利益喪失条項」があれば、相手方の契約違反時に契約上の支払期日を待つことなく、直ちに全額支払い請求することができる。但し、その債権を相手方に対する当社の債務と相殺するためには、別途相手方の同意を必要とする。

  • 64

    日本法に基づき抵当権を設定する場合、債権管理の観点から第三者対抗要件である登記を設定することは極めて重要である。

  • 65

    一部の国には「代理店保護法」という法律が存在し、自国の代理店の起用を強制している場合がある。そのような法律が存在する国の企業と契約を行う場合、当該法律の適用を排除することが通常である。

  • 66

    代理店等が公務員などに対する不当な金銭その他便益の供与をした場合、その代理店を起用している会社が贈賄の意思を持っていなかったとしても、代理店に対して贈賄を指示したものとして、贈賄罪で罰せられる可能性がある。

  • 67

    各国の独禁法の基本的な内容はどれも似通っており、具体的に私的独占、水平的競争制限と、垂直的競争制限の3つの行為を中心として、競争を阻害するような行為を禁止している。うち当社が特に注意すべきは、私的独占である。

  • 68

    親会社の出向従業員がカルテルなどの独禁法違反行為に関与し、親会社がこれを認識していた場合、子会社が行った違反行為であっても、親会社も責任を問われることがある。

  • 69

    リニエンシー制度とは、違反行為を行った者が独禁当局に違反行為を行った事実を自白することにより制裁の全部または一部免除を認める制度であり、刑事罰、課徴金および民事の損害賠償金が減免対象になる。

  • 70

    日本とアメリカの贈賄禁止に関する法制では、いずれの国でも属地主義に加え、属人主義を採用している。従って、原則としてその国の外で対象行為を行った場合も適用範囲に含まれる。

  • 71

    一部の国・地域では公務員や外国公務員に対する不当な金銭供与だけではなく、国家資本の入っていない民間企業の役職員に対する不当な金銭供与も「商業賄賂罪」として刑事処罰の対象となることがある。

  • 72

    日本の会社法上、「公開会社」とは、発行している全ての株式に譲渡制限がついていない株式会社である。他方、「非公開会社」とは、発行している株式の一部または全てに譲渡制限がついている株式会社である。

  • 73

    日本の会社法上、公開会社かつ大会社の場合、委員会制度を採用しない限り、監査役会を設置しなければならず、監査役会は監査役3名以上で構成される。

  • 74

    当社関係会社の機関設計として、「取締役会十監査役(監査役会)」を設置することが基本形である。当社は取締役会設置会社で、監査役会設置会社、会計監査人設置会社というフル装備の会社である。

  • 75

    会社分割と事業譲渡は、いずれも会社の一部の事業を別の法人に移転させる取引である。このうち事業譲渡は、債権者に対して異議があれば申し出るように促し、1ヶ月待つという手続き(債権者保護手続き)を行う代わりに、債権者1人ひとりから同意をとる必要はない。

  • 76

    一般的に、海外に設置する拠点のうち、連絡事務所には、契約書への署名などの営業活動や、現地で収益を上げる活動が認められず、事務連絡・情報収集などの補助的な活動しか認められていない場合がほとんどである。他方、いわゆる「支店」であれば、あらゆる営業活動が許される。

  • 77

    日本は「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(CISG)の締約国であるが、当社の売買契約書書式ではCISGの適用を明示的に排除している。

  • 78

    多くの準拠法において、実際に契約に違反しなくても、単に契約違反のおそれ・可能性だけで法律上の解除権を行使することができる。もっとも、法律に定められた解除事由だけでは十分でないため、契約上の解除権を設定することが一般的である。

  • 79

    日本の会社法上、「取締役会+監査役(監査役会)」を設置することが基本形である。当社は取締役会設置会社で、監査役会設置会社、会計監査人設置会社というフル装備の会社である。

  • 80

    継続売買の個別契約書省略に関する細則によれば、一定の要件を満たした場合には個別契約書および基本契約書を省略することができる。

  • 81

    秘密保持契約において、どのように秘密を保持するか、普段の業務上それらの保持方法が実際に守ることができるか確認する必要がある。

  • 82

    収賄とは「職務に関する行為」のために金銭や物品等を受け取ることをいい、賄賂の要求や約束も違反行為になる。現在では、名目を変えた金銭供与や海外旅行の費用負担、留学費の援助など手口が多様化している。

  • 83

    当社の売買契約書書式の構成として、不可抗力などの定型文言はすべて裏面のGeneral Terms and Conditionsの中に入っている。他方、商品の名称・数など取引毎に変わることが想定される事項は表面のSpecial Terms and Conditionsに記載される。

  • 84

    back-to-backにより通常つなぐ必要がある条項としては、当社としてリスクを引き受ける予定のないものが挙げられる。具体的には、「商品仕様」「契約不適合責任」「不可抗力」などである。

  • 85

    日本において、通常の社会的儀礼の範囲内での接待や贈答は営業上の不正の利益をうる目的が認められない以上、賄賂に該当せず、処罰対象外である。

  • 86

    危険負担の問題とは、例えば、「当社買主の売買取引において、契約が成立した後商品が引き渡される前に、地震などによりその商品が壊れてしまった場合、当社は売主に対して代金を支払わなければならないのか」というものである。

  • 87

    会社分割と事業譲渡はいずれも会社の一部の事業を別の法人に移転させる取引である。このうち事業譲渡は、債権者保護手続きを行う代わりに、債権者一人ひとりから同意をとる必要はない。

  • 88

    契約の記載事項に関係なく強行法規が適用されるが、具体的には輸出入の手順や安全保障貿易管理、許認可手続きや各種事業法令規制などがある。

  • 89

    契約書は原則として当社書式を利用、または当社起案による契約書を利用しなければならない。しかし、どうしても相手方の書式を使用せざるを得ないときは、記載されている取引条件の中に当社として同意できない条項がないことをよく確認するとともに、当社として受け入れられないリスクがある場合、これを回避するために必要な条項を追加するように相手方と交渉する必要がある。

  • 90

    日本法においては不可抗力による免責が認められているため、日本法を準拠法とする限り、契約書において不可抗力免責に関する条項を記載する必要はない。

  • 91

    株式は原則として自由に譲渡できる。しかし、株式に対して「譲渡制限」を付けることが可能であり、発行している株式の全てに譲渡制限がある会社を非公開会社という。

  • 92

    合併とは、2つ以上の会社が契約によって1つの会社に統合する会社法上の組織再編行為をいい、関連する事業を持つ子会社を統合して、経営資源集結や事業の効率化を図る場合に用いられる。

  • 93

    —般的に、海外に設置する拠点の内、連絡事務所には、契約書への署名などの営業活動や、現地で収益を上げる活動が認められず、事務連絡・情報収集などの補助的な活動しか認められていない場合がほとんどである。他方、いわゆる「支店」であれば、あらゆる営業活動が許される。

  • 94

    日本での裁判の際、文書が会社の文書として作成されたことを推定されるためには、会社の印鑑として商業登記所に届け出ている代表印が、代表取締役の氏名の隣に押印されている必要がある。