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問8
69問 • 5ヶ月前
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  • 1

    L/Cの主要な機能としてのIrrevocable L/Cとは発行銀行、受益者等の同意なしでL/C条件の取消不能であることをいう。

  • 2

    現行の手形と同様の機能を有する金融手段として、電子記録債権を導入する取引先か年々増加しており、当社では現在受取側のみ対応をしている。

  • 3

    対外直接投資の対象となる外国法人とは、当社の出資比率が10%以上の外国法人または当社と当社の100%出資の子会社との出資比率の合計が10%以上の外国法人をさす。但し、当社が外国法人に対し直接出資していない場合は該当しない。対外直接投資に関する報告書を提出する場合でも、「証券の取得又は譲渡に関する報告書」を提出する必要がある。

  • 4

    株主資本とは、株主の払込金である「資本金」や「資本準備金」と、過年度からの利益の蓄積である「利益剰余金」や「利益準備金」等のことをいう。

  • 5

    L/C決済・B/C決済ともに最終的な支払人は輸入者である。

  • 6

    Net DERとは財務の健全性を示す指標であり、この数値が低いほど財務の健全性が高い。

  • 7

    手形から電子記録債権へ変更した場合、債権者側・債務者側双方に手形の授受および保管に伴う紛失や盗難が回避できることもメリットの1つである。

  • 8

    貿易取引における代金回収・決済方法には主にTIT前受け、L/C、D/P、 D/A、T/T後払いがあるが、輸出者のリスクが最も小さいのはT/T後払いである。

  • 9

    貿易保険は非常危険や信用危険に加え輸送中の物的損失も担保範囲に含まれる。

  • 10

    当社からの振込支払において銀行へ支払データを送信後に金額相違(過誤払い)が発覚した。組戻対応が必要になったため、取引先と確認し正しい金額 から差額分を返金してもらうこととした。

  • 11

    当社が本店名義で保有する海外預金口座または非居住者に対する保証金・証拠金等の月末残高が10億円相当額超となる場合には「海外預金の残高に関する報告書」の提出が必要です。

  • 12

    L/C決済における輸出者のメリットは、自社の信用力を銀行に補完してもらうことで商売の拡大につながることである。

  • 13

    Net DERとは財務の健全性を示す指標であり、この数値が高いほど財務の健全性が高い。

  • 14

    契約上の決済条件は変更せず、手形決済条件を保ったまま、手形の振出を留保し、本来の支払期日に銀行に振込で支払をする決済方法を当社では無手形という。

  • 15

    B/C(Bill for Collection)決済の最終的な支払人は、取立銀行である。

  • 16

    B/C(Bill for Collection)決済では国際商業会議所(I CC)が制定した信用状に基づく荷為替手形取引に関する規則の信用状統一規則(UC P 600)が適用される。

  • 17

    振出人が引受人に支払うことを委託し、受取人に振り出す手形を為替手形というが、為替手形は振出人・引受人両者の訂正印があれば、金額を訂正することができる。

  • 18

    当社が行う報告のプロセスは大きく2つあるが、財務部(MFM出納・クリーン部)が代理作成をするプロセスでは、各決済時に、取引部署がMIRAIに入力した国際収支項目番号を基に報告書をMFMが代理作成し、日本銀行宛に提出をする。本邦銀行を経由する支払受取が対象で、交互計算に係る報告は対象外。

  • 19

    社債とは中長期の資金調達をするため、企業が発行する債券をさす。

  • 20

    決済方法と代金回収リスクでは輸出者の代金回収リスクを低いものから順にするとT/T後払、D/A、D/P、L/C、T/T前受の順となる。

  • 21

    電子記録債権は、現行の手形と同様の機能を有する金融手段として導入する取引先が増加しているため、当社では受取側と支払側両方の対応を行っている。

  • 22

    B/C決済では最終的な支払人は銀行となるため、輸入者が支払不能となった場合でも代金は支払われる。

  • 23

    輸出者が書類を提示する持込銀行が特定されているL/CをRestrict L/Cといい、特定されていないL/CをOpen L/Cという。

  • 24

    当社債権側での銀行振込、無手形の実施は取引先の与信管理が必要である。

  • 25

    支払受取につき、報告が必要となる基準は次の通り。一点目に国内の居住者間以外の取引であること。二点目に金額が1憶円相当額超であること。そして三点目に輸出入貨物代金以外であること。

  • 26

    RFRとはリスクフリーレートの略称で、銀行が資金調達する際の銀行の信用リスク等を反映した金利をいう。LIBOR公表停止後の代替指標とされている。

  • 27

    貿易には様々なリスクが伴うため輸出取引ではリスクヘッジが必要となるが、代金回収リスクには、信用リスクや為替リスクがある。

  • 28

    ROEとは会社が資本を効率よく活かし、利益をあげているかを測る数値である。

  • 29

    電子記録債権とは、既存の手形・指名債権(売掛債権等)とは異なる金銭債権であり、手形・指名債権を電子化したものではない。

  • 30

    B/C(Bill for Collection)決済では最終的な支払人は輸入者となるが、輸入者が支払不能となった場合は銀行から代金を回収することが可能である。

  • 31

    B/C(Bill for Collection)決済とは船積書類と輸入者を支払人とする荷為替手形を振出し、取立銀行に送付して代金取立てを依頼する方法をいう。

  • 32

    第1号不渡事由と第2号不渡事由の場合、最初の不渡りから6ヶ月以内に2回目の不渡が発生すると、手形交換所の参加金融機関との当座勘定取引および貸出取引が2年間停止される。これを不渡停止処分という。

  • 33

    手形、小切手を振り出すには、事前に銀行と当座勘定契約を結んで、当座預金口座を開設する必要がある。

  • 34

    L/C取引では関係者間の解釈の一致を目的に信用状統一規則(UC P600)やISBPが制定されており法的拘束力がある。

  • 35

    輸入者の荷為替手形代金に対する引受と引換えに取立銀行が輸入者に船積甚類を引き渡す方法を0/Pという。

  • 36

    電子記録債権の発生・譲渡は、取引銀行口座の記録原簿に電子記録することが、その効力発生の要件となる。

  • 37

    支払受取について外為法の報告が必要となる基準は次の通り。 1点目に国内の居住者間以外の取引であること。2点目に金額が3,000万円相当額超である こと。そして3点目に輸出入貨物代金以外であること。

  • 38

    L/C決済を輸入者が利用しても商品や船積時期が売買契約と異なる可能性は低減されずメリットには当たらない。

  • 39

    プロジェクトファイナンスは返済財源を特定のプロジェクトから生み出されるキャッシュ・フローに限定する資金調達手法であり、適用金利はプロジェクトの・リスクを反映するため、一般的にコーポレートファイナンスに比べて資金調達コストは低くなる。

  • 40

    手形から電子記録債権ヘシフトした場合のメリットの1つに、債権者側および債務者側ともに手形の授受・保管に伴う紛失や盗難が回避できる、ということがある。

  • 41

    船積書類とL/C条件が一致しないことをDiscrepancyといい、発行銀行の支払確約を失うことになる。

  • 42

    カントリーリスクや信用リスクは代金回収リスクとして纏めることができ、決済方法によってヘッジ可能である。

  • 43

    当社からの振込支払において、銀行へ支払データを送信後に何らかの理由で支払った金額を返金してもらう必要があったため、銀行に組戻し依頼をした。今回は取引先の請求金額ミスであったことから、取引先の同意がなくても銀行は資金を返金してくれる。

  • 44

    所定の許可や承認を受けずに取引を行った場合、届出を行わずに取引を行った場合、必要な報告を行わなかった場合は、外為法の法令遵守義務違反の対 象となる。

  • 45

    財務の安定性を維持する上では、比較的低利での調達が可能な短期資金を中心とした調達を行うことが望ましい。

  • 46

    信用状統一規則であるUC P600は法的な拘束力はないが、関係者が合意することで同規則を遵守する権利義務を負う。

  • 47

    公募増資は、エクイティファイナンスの一種である。

  • 48

    取引先との決済方法を手形の受取から電子記録債権へ変更した。当社は領収証発行を省略し印紙税が削減できた。

  • 49

    輸入者から見た決済手段によるリスクは、リスクが大きい順に、T/T前受、L/C、D/P、D/A、T/T後払いとなる。

  • 50

    船荷証券等の船積書類が添付されている為替手形を荷為替手形という。

  • 51

    取引先から受領した手形に印紙の貼付が無かった場合、受取人である当社が貼付する必要がある。

  • 52

    「対外直接投資に係る証券の取得に関する報告書」は当社が対外直接投資に係る外国法人発行証券を非居住者から取得した場合で、その時価が1億円相当額以上である場合に提出が必要となる。

  • 53

    当社財務戦略の基本方針においては、不測の金融情勢の悪化などの有事に備えるため、現金および現金同等物等の換金性の高い資産を保有し、適切な流動性を維持 確保することとしている。

  • 54

    Bill for collection決済の最終的な支払人は銀行であり、輸入者が何らかの事由で支払い不能となっても代金は回収できる。

  • 55

    電子記録債権は、現行の手形と同様の機能を有する金融手段として導入する取引先も増加しており、当社では現在受取側のみ対応をしている。

  • 56

    L/C決済におけるリスクヘッジ手段の1つに輸出手形保険があるが、この保 険は輸送中の貨物の物的損失を担保するものである。

  • 57

    L/C取引の統一規則としてICCが制定したUC P600(信用状統一規則)があり、この規則には法的な拘束力がある。

  • 58

    支払保証した支払人に対する小切手上の請求権は、呈示期間経過後6ヶ月である。

  • 59

    当社が行う外為法報告のプロセスのうちの1つは、各決済時に、取引部署が MIRAIに入力した国際収支項目番号を基にMFMが報告書を代理作成し、日本銀行宛に提出する。本邦銀行を経由する支払受取が対象で、交互計算に 係る報告は対象外である。

  • 60

    債務格付けは財務の健全性を示す指標であり、一般的に債務格付けが下がると、その会社の信用リスクが上がったとみなされ、調達コストは低下する。

  • 61

    L/C決済における輸入者のメリットは輸入者の信用度が低い場合に銀行によって信用が補完されることである。

  • 62

    電子記録債権とは既存の手形・指名債権(売掛債権等)と異なる金銭債権であり、領収証の発行省略により印紙税が削減できる。

  • 63

    L/C発行銀行以外の銀行が発行銀行と同様の支払確約をL/Cに加えることをL/C Confirmationという。

  • 64

    手形・小切手の不渡事由「偽造・変造」は第1号不渡に該当する。

  • 65

    当社が本店名義で保有する海外預金口座の月末残高が1億円相当額超となる場合は、「海外預金の残高に関する報告書」の提出が必要となる。非居住者に対する保証金 証拠金等は含まれない。

  • 66

    L/C条件と船積書類間の不一致をディスクレといい、書類の差替え、L/C Amendment、Cable Nego等で対応するが、Cable Negoとは事前承諾の方法である。

  • 67

    プロジェクトファイナンスのメリットとして、コーポレートファイナンスと比較し、資金調達コストが一般的に安くなることが挙げられる。

  • 68

    契約上の決済条件は変更せず、手形決済条件を保ったまま、手形の振出を留保し、本来の支払期日に銀行振込で支払をする決済方法を、当社では電子記録債権という。

  • 69

    取立銀行が輸入者の荷為替手形に対する引受と引換えに船積書類を輸入者に引き渡す決済方法をD/A決済という。

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    問題一覧

  • 1

    L/Cの主要な機能としてのIrrevocable L/Cとは発行銀行、受益者等の同意なしでL/C条件の取消不能であることをいう。

  • 2

    現行の手形と同様の機能を有する金融手段として、電子記録債権を導入する取引先か年々増加しており、当社では現在受取側のみ対応をしている。

  • 3

    対外直接投資の対象となる外国法人とは、当社の出資比率が10%以上の外国法人または当社と当社の100%出資の子会社との出資比率の合計が10%以上の外国法人をさす。但し、当社が外国法人に対し直接出資していない場合は該当しない。対外直接投資に関する報告書を提出する場合でも、「証券の取得又は譲渡に関する報告書」を提出する必要がある。

  • 4

    株主資本とは、株主の払込金である「資本金」や「資本準備金」と、過年度からの利益の蓄積である「利益剰余金」や「利益準備金」等のことをいう。

  • 5

    L/C決済・B/C決済ともに最終的な支払人は輸入者である。

  • 6

    Net DERとは財務の健全性を示す指標であり、この数値が低いほど財務の健全性が高い。

  • 7

    手形から電子記録債権へ変更した場合、債権者側・債務者側双方に手形の授受および保管に伴う紛失や盗難が回避できることもメリットの1つである。

  • 8

    貿易取引における代金回収・決済方法には主にTIT前受け、L/C、D/P、 D/A、T/T後払いがあるが、輸出者のリスクが最も小さいのはT/T後払いである。

  • 9

    貿易保険は非常危険や信用危険に加え輸送中の物的損失も担保範囲に含まれる。

  • 10

    当社からの振込支払において銀行へ支払データを送信後に金額相違(過誤払い)が発覚した。組戻対応が必要になったため、取引先と確認し正しい金額 から差額分を返金してもらうこととした。

  • 11

    当社が本店名義で保有する海外預金口座または非居住者に対する保証金・証拠金等の月末残高が10億円相当額超となる場合には「海外預金の残高に関する報告書」の提出が必要です。

  • 12

    L/C決済における輸出者のメリットは、自社の信用力を銀行に補完してもらうことで商売の拡大につながることである。

  • 13

    Net DERとは財務の健全性を示す指標であり、この数値が高いほど財務の健全性が高い。

  • 14

    契約上の決済条件は変更せず、手形決済条件を保ったまま、手形の振出を留保し、本来の支払期日に銀行に振込で支払をする決済方法を当社では無手形という。

  • 15

    B/C(Bill for Collection)決済の最終的な支払人は、取立銀行である。

  • 16

    B/C(Bill for Collection)決済では国際商業会議所(I CC)が制定した信用状に基づく荷為替手形取引に関する規則の信用状統一規則(UC P 600)が適用される。

  • 17

    振出人が引受人に支払うことを委託し、受取人に振り出す手形を為替手形というが、為替手形は振出人・引受人両者の訂正印があれば、金額を訂正することができる。

  • 18

    当社が行う報告のプロセスは大きく2つあるが、財務部(MFM出納・クリーン部)が代理作成をするプロセスでは、各決済時に、取引部署がMIRAIに入力した国際収支項目番号を基に報告書をMFMが代理作成し、日本銀行宛に提出をする。本邦銀行を経由する支払受取が対象で、交互計算に係る報告は対象外。

  • 19

    社債とは中長期の資金調達をするため、企業が発行する債券をさす。

  • 20

    決済方法と代金回収リスクでは輸出者の代金回収リスクを低いものから順にするとT/T後払、D/A、D/P、L/C、T/T前受の順となる。

  • 21

    電子記録債権は、現行の手形と同様の機能を有する金融手段として導入する取引先が増加しているため、当社では受取側と支払側両方の対応を行っている。

  • 22

    B/C決済では最終的な支払人は銀行となるため、輸入者が支払不能となった場合でも代金は支払われる。

  • 23

    輸出者が書類を提示する持込銀行が特定されているL/CをRestrict L/Cといい、特定されていないL/CをOpen L/Cという。

  • 24

    当社債権側での銀行振込、無手形の実施は取引先の与信管理が必要である。

  • 25

    支払受取につき、報告が必要となる基準は次の通り。一点目に国内の居住者間以外の取引であること。二点目に金額が1憶円相当額超であること。そして三点目に輸出入貨物代金以外であること。

  • 26

    RFRとはリスクフリーレートの略称で、銀行が資金調達する際の銀行の信用リスク等を反映した金利をいう。LIBOR公表停止後の代替指標とされている。

  • 27

    貿易には様々なリスクが伴うため輸出取引ではリスクヘッジが必要となるが、代金回収リスクには、信用リスクや為替リスクがある。

  • 28

    ROEとは会社が資本を効率よく活かし、利益をあげているかを測る数値である。

  • 29

    電子記録債権とは、既存の手形・指名債権(売掛債権等)とは異なる金銭債権であり、手形・指名債権を電子化したものではない。

  • 30

    B/C(Bill for Collection)決済では最終的な支払人は輸入者となるが、輸入者が支払不能となった場合は銀行から代金を回収することが可能である。

  • 31

    B/C(Bill for Collection)決済とは船積書類と輸入者を支払人とする荷為替手形を振出し、取立銀行に送付して代金取立てを依頼する方法をいう。

  • 32

    第1号不渡事由と第2号不渡事由の場合、最初の不渡りから6ヶ月以内に2回目の不渡が発生すると、手形交換所の参加金融機関との当座勘定取引および貸出取引が2年間停止される。これを不渡停止処分という。

  • 33

    手形、小切手を振り出すには、事前に銀行と当座勘定契約を結んで、当座預金口座を開設する必要がある。

  • 34

    L/C取引では関係者間の解釈の一致を目的に信用状統一規則(UC P600)やISBPが制定されており法的拘束力がある。

  • 35

    輸入者の荷為替手形代金に対する引受と引換えに取立銀行が輸入者に船積甚類を引き渡す方法を0/Pという。

  • 36

    電子記録債権の発生・譲渡は、取引銀行口座の記録原簿に電子記録することが、その効力発生の要件となる。

  • 37

    支払受取について外為法の報告が必要となる基準は次の通り。 1点目に国内の居住者間以外の取引であること。2点目に金額が3,000万円相当額超である こと。そして3点目に輸出入貨物代金以外であること。

  • 38

    L/C決済を輸入者が利用しても商品や船積時期が売買契約と異なる可能性は低減されずメリットには当たらない。

  • 39

    プロジェクトファイナンスは返済財源を特定のプロジェクトから生み出されるキャッシュ・フローに限定する資金調達手法であり、適用金利はプロジェクトの・リスクを反映するため、一般的にコーポレートファイナンスに比べて資金調達コストは低くなる。

  • 40

    手形から電子記録債権ヘシフトした場合のメリットの1つに、債権者側および債務者側ともに手形の授受・保管に伴う紛失や盗難が回避できる、ということがある。

  • 41

    船積書類とL/C条件が一致しないことをDiscrepancyといい、発行銀行の支払確約を失うことになる。

  • 42

    カントリーリスクや信用リスクは代金回収リスクとして纏めることができ、決済方法によってヘッジ可能である。

  • 43

    当社からの振込支払において、銀行へ支払データを送信後に何らかの理由で支払った金額を返金してもらう必要があったため、銀行に組戻し依頼をした。今回は取引先の請求金額ミスであったことから、取引先の同意がなくても銀行は資金を返金してくれる。

  • 44

    所定の許可や承認を受けずに取引を行った場合、届出を行わずに取引を行った場合、必要な報告を行わなかった場合は、外為法の法令遵守義務違反の対 象となる。

  • 45

    財務の安定性を維持する上では、比較的低利での調達が可能な短期資金を中心とした調達を行うことが望ましい。

  • 46

    信用状統一規則であるUC P600は法的な拘束力はないが、関係者が合意することで同規則を遵守する権利義務を負う。

  • 47

    公募増資は、エクイティファイナンスの一種である。

  • 48

    取引先との決済方法を手形の受取から電子記録債権へ変更した。当社は領収証発行を省略し印紙税が削減できた。

  • 49

    輸入者から見た決済手段によるリスクは、リスクが大きい順に、T/T前受、L/C、D/P、D/A、T/T後払いとなる。

  • 50

    船荷証券等の船積書類が添付されている為替手形を荷為替手形という。

  • 51

    取引先から受領した手形に印紙の貼付が無かった場合、受取人である当社が貼付する必要がある。

  • 52

    「対外直接投資に係る証券の取得に関する報告書」は当社が対外直接投資に係る外国法人発行証券を非居住者から取得した場合で、その時価が1億円相当額以上である場合に提出が必要となる。

  • 53

    当社財務戦略の基本方針においては、不測の金融情勢の悪化などの有事に備えるため、現金および現金同等物等の換金性の高い資産を保有し、適切な流動性を維持 確保することとしている。

  • 54

    Bill for collection決済の最終的な支払人は銀行であり、輸入者が何らかの事由で支払い不能となっても代金は回収できる。

  • 55

    電子記録債権は、現行の手形と同様の機能を有する金融手段として導入する取引先も増加しており、当社では現在受取側のみ対応をしている。

  • 56

    L/C決済におけるリスクヘッジ手段の1つに輸出手形保険があるが、この保 険は輸送中の貨物の物的損失を担保するものである。

  • 57

    L/C取引の統一規則としてICCが制定したUC P600(信用状統一規則)があり、この規則には法的な拘束力がある。

  • 58

    支払保証した支払人に対する小切手上の請求権は、呈示期間経過後6ヶ月である。

  • 59

    当社が行う外為法報告のプロセスのうちの1つは、各決済時に、取引部署が MIRAIに入力した国際収支項目番号を基にMFMが報告書を代理作成し、日本銀行宛に提出する。本邦銀行を経由する支払受取が対象で、交互計算に 係る報告は対象外である。

  • 60

    債務格付けは財務の健全性を示す指標であり、一般的に債務格付けが下がると、その会社の信用リスクが上がったとみなされ、調達コストは低下する。

  • 61

    L/C決済における輸入者のメリットは輸入者の信用度が低い場合に銀行によって信用が補完されることである。

  • 62

    電子記録債権とは既存の手形・指名債権(売掛債権等)と異なる金銭債権であり、領収証の発行省略により印紙税が削減できる。

  • 63

    L/C発行銀行以外の銀行が発行銀行と同様の支払確約をL/Cに加えることをL/C Confirmationという。

  • 64

    手形・小切手の不渡事由「偽造・変造」は第1号不渡に該当する。

  • 65

    当社が本店名義で保有する海外預金口座の月末残高が1億円相当額超となる場合は、「海外預金の残高に関する報告書」の提出が必要となる。非居住者に対する保証金 証拠金等は含まれない。

  • 66

    L/C条件と船積書類間の不一致をディスクレといい、書類の差替え、L/C Amendment、Cable Nego等で対応するが、Cable Negoとは事前承諾の方法である。

  • 67

    プロジェクトファイナンスのメリットとして、コーポレートファイナンスと比較し、資金調達コストが一般的に安くなることが挙げられる。

  • 68

    契約上の決済条件は変更せず、手形決済条件を保ったまま、手形の振出を留保し、本来の支払期日に銀行振込で支払をする決済方法を、当社では電子記録債権という。

  • 69

    取立銀行が輸入者の荷為替手形に対する引受と引換えに船積書類を輸入者に引き渡す決済方法をD/A決済という。