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相続に関する知識
57問 • 1年前
  • 岡本樹
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    問題一覧

  • 1

    (家族関係)親族とは、民法上、6親等内の血族、配偶者および3親等内の婚族のことをいう。

  • 2

    (家族関係)養子縁組が成立すると、養子と養族の間に親子関係が生じるだけでなく、養子と養親の血族との間に、縁組から血族間と同一の親族関係が生じる。

  • 3

    (家族関係)法定血族関係は養子縁組によって発生し、死亡によってのみ終了する。

    ×

  • 4

    (家族関係)夫婦間で締結した契約は、第三者の権利を害さない範囲であれば、婚姻中はいつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

  • 5

    (家族関係)内縁夫婦間に生まれた嫡出でない子に対して父も親権者となるには、父がその子を認知するとともに、母との協議または家庭裁判所の審判が必要となる。

  • 6

    (家族関係)日常の家事により生じた債務について、夫婦は連帯して責任を負うことになり、夫婦の一方が契約の相手方である第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合であっても、夫婦は連帯して責任を負わなければならない。

    ×

  • 7

    (家族関係)夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者が婚族関係を終了させる意思表示をすることによって婚族関係は終了する。

  • 8

    (家族関係)内縁関係は、当事者の一方の脂肪によって当然に終了するほか、当事者双方の合意または一方的な意思表示によっても自由に解消することができる。

  • 9

    (家族関係)父が子を認知した場合であっても、父母が婚姻しなければ、その子は嫡出でない子のままとなる。

  • 10

    (家族関係)嫡出でない子に対して、その父が認知する場合には、その子が成年であっても、その子本人の承認は必要としない。

    ×

  • 11

    (家族関係)再婚した夫婦の一方の配偶者の子(いわゆる連れ子)は、他方の配偶者と養子縁組をすることによって、初めて他方の配偶者と法定親子関係が生じる。

  • 12

    (相続)配偶者は常に相続人となるので、血族相続人がいるときは、これと同順位で共同相続し、血族相続人がいなければ単独の相続人となり、ここでいう配偶者には内縁関係になるものも含まれる。

    ×

  • 13

    (相続)被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子または兄弟姉妹が、死亡、相続欠格、推定相続人の排除などの事由により相続権を失った場合、その者が受けるはずだった相続分を被代襲者である被相続人の子の直系尊属または被代襲者である被相続人の兄弟姉妹の子がその者に代わって相続する。

  • 14

    (相続)被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹の中に、被相続人と父母の双方を同じくする者と、一方のみを同じくする者の両方がいるときは、父母の一方のみを同じくする者の相続分は、父母の双方を同じくする者の相続分の2分の1となる。

  • 15

    (相続)被相続人の子が相続を放棄した場合、放棄者に子がいるときは、その子が、放棄者の相続分を代襲して相続する。

    ×

  • 16

    (相続)相続できる財産には、被相続人が不法行為によって損害を被ったことにより取得した財産上の損害に対する損害賠償請求権や慰謝料請求権も含まれる。

  • 17

    (相続人)「相続欠格」とは、相続人となるべき者が故意に被相続人を殺害したり、詐欺や強迫したりすることによって遺言の作成を妨害した場合などに、法律上当然に相続人としての資格を失うことを言う。

  • 18

    (相続人)「推定相続人の排除」は、遺留分を有する推定相続人に、欠格事由のように相続人の私悪を当然に否定するほどの重大な事由には当たらないが、著しい非行がある場合において、被相続人がその者に相続させることを欲しない時に、遺留分にかかわらず、その者の相続権を剥奪されるものである。

  • 19

    (相続人の欠格事由)相続欠格の効果は相対的(対人的)であり、特定の被相続人に対してのみ相続人資格を失う。

  • 20

    (相続人の欠格事由)被相続人が遺言により推定相続人の排除の意思表示を行った場合、その排除の効力は、被相続人の死亡時に遡って生じる。

  • 21

    Aさんは、遺言なしに総額2400万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと子CおよびDがいます。子Dはすでに死亡しており、EおよびFの2人の子(Aさんの孫)がいます。この時の法定相続分の金額の組み合わせは?

    配偶者1200万 子C 600万 孫E 300万 孫F 300万

  • 22

    Aさんは、遺言なしに総額3600万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと父Cおよび弟Dがいますが、弟はすでに死亡しており配偶者Eおよび子Fがいます。この場合の法定相続分の組み合わせは?

    配偶者2400万 父1200万 配偶者0万 子0万

  • 23

    Aさんは、遺言なしに総額3000万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと3人の子(CEF)がいますが、配偶者Bはすでに死亡しています。また、子Cは生前、被相続人から事業資金として900万の贈与を受けています。この場合における法定相続分の割合は?

    C400万 D 1300万 E 1300万

  • 24

    (相続の承認、放棄)相続人が、事故のために相続の開始があった時から3ヶ月の熟慮期間内に限定承認も相続の放棄もしないときは、単純承認したものとみなされる。

  • 25

    (相続の承認、放棄)相続人は限定承認しようとするときは、3ヶ月の熟慮期間内に財産目録を作成して、これを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

  • 26

    (相続の承認、放棄)相続を放棄したものがいた場合、放棄者の子が相続財産を代襲相続する。

    ×

  • 27

    (相続の承認、放棄)共同相続する場合、共同相続人のうち、単純承認をした者がいるときでも、他の共同相続人は、協議により限定承認をすることができる。

    ×

  • 28

    (相続の承認、放棄)相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、その相続人は単純承認をしたものとみなされる。

  • 29

    (遺留分)相続人が配偶者のみである場合、配偶者に認められる遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1となる。

    ×

  • 30

    (遺留分)遺言による相続分の指定または遺贈もしくは生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。

  • 31

    (遺留分)遺留分権利者が相続開始前に遺留分を放棄しようとする場合、家庭裁判所の許可がないかぎり、その効力を生じない。

  • 32

    (遺留分)遺留分権利者となる者は、兄弟姉妹を除く法定相続人であり、被相続人の直径尊属である子(代襲相続人を含む)、直径尊属および配偶者が該当する。

  • 33

    (遺留分)遺留分侵害額請求がされるべき贈与とは遺贈が併存する場合、遺留分侵害額は、まずは受贈者が負担し、それでも不足するときは受遺者が負担する。

    ×

  • 34

    (遺留分)遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅し、また、相続開始の時から10年を経過したときも同様に消滅する。

  • 35

    (遺留分)遺留分権利者の1人が行った遺留分の放棄は、他の遺留分権利者の遺留分に影響を及ぼさない。

  • 36

    Aさんは、総額1億2000万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと弟Cおよび母Dがいますが、父Eと祖母Fはすでにしぼうしていて、祖父Gがいます。この場合の遺留分の金額の組み合わせは?

    配偶者4000万 弟0万 母2000万 祖父0万

  • 37

    Aさんは、総額3600万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと弟Cがいますが、父Dと母Eはすでに死亡していて、祖母Fと祖母Gがいます。この場合の遺留分の金額は?

    配偶者1200万 弟0万 祖母F 300万 祖母G 300万

  • 38

    (遺産の分割)被相続人は、遺言により遺産の分割方法を指定することができるが、これを相続人意外の第三者に委託することはできない。

    ×

  • 39

    (遺産の分割)遺産の分割は、共同相続人の合意がなされた時点から、その効力を生じる。

    ×

  • 40

    (遺産の分割)遺産の分割協議には、共同相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効となる。

  • 41

    (遺産の分割)遺産の分割協議にあたって、共同相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、いわゆる「利益相反行為」になるため、親権者は、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人の選定を請求しなければならない。

  • 42

    (遺産の分割)相続人の中に行方不明者がいるときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を請求して、その管理人と他の共同相続人との間で遺産の分割を行うことになる。

  • 43

    (遺産の分割)共同相続人は、被相続人の遺産の分割を禁止する遺言がない場合、協議により遺産の分割をすることができるが、協議が調わないときや協議をすることができないときは、いっさい遺産の分割をすることはできない。

    ×

  • 44

    (遺産の分割)遺産の分割によって取得した財産に欠陥がある場合には、各共同相続人は。他の共同相続人に対して、売主と同じくその相続分に応じて担保責任を負う。

  • 45

    (遺産の分割)遺産の分割は、遺言によって分割が禁止された場合や共同相続人が協議により遺産分割をしない旨を契約した場合に一定期間禁止されるほか、特別の事由があるときに、家庭裁判所の審判により一定期間禁止されることがある。

  • 46

    (遺言)遺言にあたっては、自然人だけではなく、法人も受遺者となることが認められる。

  • 47

    (遺言)公正証書遺言には、証人2名以上の立会いが必要とされるが、秘密証書遺言では、その内容の秘密を確保するため、証人はいっさい必要とされていない。

    ×

  • 48

    (遺言)遺言書は検認を行う場合、封印のある遺言書の開封は、検認の前に、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで行わなければならない。

  • 49

    (遺言)被相続人が、共同相続人の相続分を指定する場合には、必ず遺言により行わなければならず、遺言によらない指定は無効となる。

  • 50

    (遺言)遺言は、遺言者の単独の意思表示が確保されるものでなければならないので、2人以上の物が同一の証書で共同して行う遺言は禁止されている。

  • 51

    (遺言)未成年者が単独で遺言することは、いっさい認められていない。

    ×

  • 52

    (遺言)遺言者は、その生存中いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を自由に撤回することができる。

  • 53

    (遺言)遺贈とは、遺言によって被相続人の財産の全部または一部を無償で他人(推定相続人を含む)に与える行為のことを言う。

  • 54

    (遺言)遺言者によって遺言執行者が指定されていない場合には、必ず相続人が協議のうえ、遺言執行者を選任しなければならない。

    ×

  • 55

    (遺言)遺贈を受ける物(受遺者)は、遺言者の死亡時に生存していなければならず、胎児には受遺能力が認められない。

    ×

  • 56

    (遺言)停止条件付遺言は、遺言者の死亡後にその条件が成就したときからその効力が生じる

  • 57

    (遺言)遺言を行った後にこれに抵触する遺言を行った場合、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。

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    問題一覧

  • 1

    (家族関係)親族とは、民法上、6親等内の血族、配偶者および3親等内の婚族のことをいう。

  • 2

    (家族関係)養子縁組が成立すると、養子と養族の間に親子関係が生じるだけでなく、養子と養親の血族との間に、縁組から血族間と同一の親族関係が生じる。

  • 3

    (家族関係)法定血族関係は養子縁組によって発生し、死亡によってのみ終了する。

    ×

  • 4

    (家族関係)夫婦間で締結した契約は、第三者の権利を害さない範囲であれば、婚姻中はいつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

  • 5

    (家族関係)内縁夫婦間に生まれた嫡出でない子に対して父も親権者となるには、父がその子を認知するとともに、母との協議または家庭裁判所の審判が必要となる。

  • 6

    (家族関係)日常の家事により生じた債務について、夫婦は連帯して責任を負うことになり、夫婦の一方が契約の相手方である第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合であっても、夫婦は連帯して責任を負わなければならない。

    ×

  • 7

    (家族関係)夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者が婚族関係を終了させる意思表示をすることによって婚族関係は終了する。

  • 8

    (家族関係)内縁関係は、当事者の一方の脂肪によって当然に終了するほか、当事者双方の合意または一方的な意思表示によっても自由に解消することができる。

  • 9

    (家族関係)父が子を認知した場合であっても、父母が婚姻しなければ、その子は嫡出でない子のままとなる。

  • 10

    (家族関係)嫡出でない子に対して、その父が認知する場合には、その子が成年であっても、その子本人の承認は必要としない。

    ×

  • 11

    (家族関係)再婚した夫婦の一方の配偶者の子(いわゆる連れ子)は、他方の配偶者と養子縁組をすることによって、初めて他方の配偶者と法定親子関係が生じる。

  • 12

    (相続)配偶者は常に相続人となるので、血族相続人がいるときは、これと同順位で共同相続し、血族相続人がいなければ単独の相続人となり、ここでいう配偶者には内縁関係になるものも含まれる。

    ×

  • 13

    (相続)被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子または兄弟姉妹が、死亡、相続欠格、推定相続人の排除などの事由により相続権を失った場合、その者が受けるはずだった相続分を被代襲者である被相続人の子の直系尊属または被代襲者である被相続人の兄弟姉妹の子がその者に代わって相続する。

  • 14

    (相続)被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹の中に、被相続人と父母の双方を同じくする者と、一方のみを同じくする者の両方がいるときは、父母の一方のみを同じくする者の相続分は、父母の双方を同じくする者の相続分の2分の1となる。

  • 15

    (相続)被相続人の子が相続を放棄した場合、放棄者に子がいるときは、その子が、放棄者の相続分を代襲して相続する。

    ×

  • 16

    (相続)相続できる財産には、被相続人が不法行為によって損害を被ったことにより取得した財産上の損害に対する損害賠償請求権や慰謝料請求権も含まれる。

  • 17

    (相続人)「相続欠格」とは、相続人となるべき者が故意に被相続人を殺害したり、詐欺や強迫したりすることによって遺言の作成を妨害した場合などに、法律上当然に相続人としての資格を失うことを言う。

  • 18

    (相続人)「推定相続人の排除」は、遺留分を有する推定相続人に、欠格事由のように相続人の私悪を当然に否定するほどの重大な事由には当たらないが、著しい非行がある場合において、被相続人がその者に相続させることを欲しない時に、遺留分にかかわらず、その者の相続権を剥奪されるものである。

  • 19

    (相続人の欠格事由)相続欠格の効果は相対的(対人的)であり、特定の被相続人に対してのみ相続人資格を失う。

  • 20

    (相続人の欠格事由)被相続人が遺言により推定相続人の排除の意思表示を行った場合、その排除の効力は、被相続人の死亡時に遡って生じる。

  • 21

    Aさんは、遺言なしに総額2400万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと子CおよびDがいます。子Dはすでに死亡しており、EおよびFの2人の子(Aさんの孫)がいます。この時の法定相続分の金額の組み合わせは?

    配偶者1200万 子C 600万 孫E 300万 孫F 300万

  • 22

    Aさんは、遺言なしに総額3600万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと父Cおよび弟Dがいますが、弟はすでに死亡しており配偶者Eおよび子Fがいます。この場合の法定相続分の組み合わせは?

    配偶者2400万 父1200万 配偶者0万 子0万

  • 23

    Aさんは、遺言なしに総額3000万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと3人の子(CEF)がいますが、配偶者Bはすでに死亡しています。また、子Cは生前、被相続人から事業資金として900万の贈与を受けています。この場合における法定相続分の割合は?

    C400万 D 1300万 E 1300万

  • 24

    (相続の承認、放棄)相続人が、事故のために相続の開始があった時から3ヶ月の熟慮期間内に限定承認も相続の放棄もしないときは、単純承認したものとみなされる。

  • 25

    (相続の承認、放棄)相続人は限定承認しようとするときは、3ヶ月の熟慮期間内に財産目録を作成して、これを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

  • 26

    (相続の承認、放棄)相続を放棄したものがいた場合、放棄者の子が相続財産を代襲相続する。

    ×

  • 27

    (相続の承認、放棄)共同相続する場合、共同相続人のうち、単純承認をした者がいるときでも、他の共同相続人は、協議により限定承認をすることができる。

    ×

  • 28

    (相続の承認、放棄)相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、その相続人は単純承認をしたものとみなされる。

  • 29

    (遺留分)相続人が配偶者のみである場合、配偶者に認められる遺留分の割合は、被相続人の財産の3分の1となる。

    ×

  • 30

    (遺留分)遺言による相続分の指定または遺贈もしくは生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。

  • 31

    (遺留分)遺留分権利者が相続開始前に遺留分を放棄しようとする場合、家庭裁判所の許可がないかぎり、その効力を生じない。

  • 32

    (遺留分)遺留分権利者となる者は、兄弟姉妹を除く法定相続人であり、被相続人の直径尊属である子(代襲相続人を含む)、直径尊属および配偶者が該当する。

  • 33

    (遺留分)遺留分侵害額請求がされるべき贈与とは遺贈が併存する場合、遺留分侵害額は、まずは受贈者が負担し、それでも不足するときは受遺者が負担する。

    ×

  • 34

    (遺留分)遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅し、また、相続開始の時から10年を経過したときも同様に消滅する。

  • 35

    (遺留分)遺留分権利者の1人が行った遺留分の放棄は、他の遺留分権利者の遺留分に影響を及ぼさない。

  • 36

    Aさんは、総額1億2000万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと弟Cおよび母Dがいますが、父Eと祖母Fはすでにしぼうしていて、祖父Gがいます。この場合の遺留分の金額の組み合わせは?

    配偶者4000万 弟0万 母2000万 祖父0万

  • 37

    Aさんは、総額3600万の遺産を残して死亡しました。Aさんには、配偶者Bと弟Cがいますが、父Dと母Eはすでに死亡していて、祖母Fと祖母Gがいます。この場合の遺留分の金額は?

    配偶者1200万 弟0万 祖母F 300万 祖母G 300万

  • 38

    (遺産の分割)被相続人は、遺言により遺産の分割方法を指定することができるが、これを相続人意外の第三者に委託することはできない。

    ×

  • 39

    (遺産の分割)遺産の分割は、共同相続人の合意がなされた時点から、その効力を生じる。

    ×

  • 40

    (遺産の分割)遺産の分割協議には、共同相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を除外してなされた分割協議は無効となる。

  • 41

    (遺産の分割)遺産の分割協議にあたって、共同相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、いわゆる「利益相反行為」になるため、親権者は、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人の選定を請求しなければならない。

  • 42

    (遺産の分割)相続人の中に行方不明者がいるときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を請求して、その管理人と他の共同相続人との間で遺産の分割を行うことになる。

  • 43

    (遺産の分割)共同相続人は、被相続人の遺産の分割を禁止する遺言がない場合、協議により遺産の分割をすることができるが、協議が調わないときや協議をすることができないときは、いっさい遺産の分割をすることはできない。

    ×

  • 44

    (遺産の分割)遺産の分割によって取得した財産に欠陥がある場合には、各共同相続人は。他の共同相続人に対して、売主と同じくその相続分に応じて担保責任を負う。

  • 45

    (遺産の分割)遺産の分割は、遺言によって分割が禁止された場合や共同相続人が協議により遺産分割をしない旨を契約した場合に一定期間禁止されるほか、特別の事由があるときに、家庭裁判所の審判により一定期間禁止されることがある。

  • 46

    (遺言)遺言にあたっては、自然人だけではなく、法人も受遺者となることが認められる。

  • 47

    (遺言)公正証書遺言には、証人2名以上の立会いが必要とされるが、秘密証書遺言では、その内容の秘密を確保するため、証人はいっさい必要とされていない。

    ×

  • 48

    (遺言)遺言書は検認を行う場合、封印のある遺言書の開封は、検認の前に、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで行わなければならない。

  • 49

    (遺言)被相続人が、共同相続人の相続分を指定する場合には、必ず遺言により行わなければならず、遺言によらない指定は無効となる。

  • 50

    (遺言)遺言は、遺言者の単独の意思表示が確保されるものでなければならないので、2人以上の物が同一の証書で共同して行う遺言は禁止されている。

  • 51

    (遺言)未成年者が単独で遺言することは、いっさい認められていない。

    ×

  • 52

    (遺言)遺言者は、その生存中いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を自由に撤回することができる。

  • 53

    (遺言)遺贈とは、遺言によって被相続人の財産の全部または一部を無償で他人(推定相続人を含む)に与える行為のことを言う。

  • 54

    (遺言)遺言者によって遺言執行者が指定されていない場合には、必ず相続人が協議のうえ、遺言執行者を選任しなければならない。

    ×

  • 55

    (遺言)遺贈を受ける物(受遺者)は、遺言者の死亡時に生存していなければならず、胎児には受遺能力が認められない。

    ×

  • 56

    (遺言)停止条件付遺言は、遺言者の死亡後にその条件が成就したときからその効力が生じる

  • 57

    (遺言)遺言を行った後にこれに抵触する遺言を行った場合、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。