問題一覧
1
(犯罪リスクに対する備え)防犯ボランティア団体は、警察や自治体と連携して、犯罪のない安全で明るい街にするために、防犯パトロール、防犯広報、危険箇所点検、環境浄化など、様々な活動を行っている。
○
2
(交通リスクに関する主な法律)道路交通法では、車両および路面電車の交通ルール、運転者等の義務、道路の使用、自動車および原動機付自転車の運転免許、講習、反則金制度のほか、歩行者の歩道等を通行する際のルールや、自転車で走行する際のルールなどが定められている。
○
3
(交通リスクに関する主な法律)自動車運転死傷行為処罰法では、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合、過失運転致死傷罪に問われる。
×
4
(交通リスクに関する主な法律)自動車運転死傷行為処罰法では、自動車運転により人を死傷させた者が無免許であったときは刑が加重される。
○
5
(高齢者の交通リスク)75際以上の運転免許保有者は、道路交通法の規定により、認知機能が低下した際に起こしやすいとされる特定の違反行為を行った場合は、臨時に認知機能検査を受けることが義務付けられている。
○
6
(高齢者の交通リスク)夜間における高齢歩行者の死亡事故を防止する策の1つとして、歩行者用反射材の着用が挙げられるが、反射材用品は、高齢者だけではなく幅広い年齢層に利用してもらうことも大切である。
○
7
(自転車の交通リスク)自転車は、道路交通法上の軽車両に該当し、歩道と車道の区別がある道路においては、車道を通行しなければならず、車道では、原則として、道路の中央から左側の部分を通行しなければならない。
○
8
(自転車の交通リスク)道路交通法では、信号無視、一時不停止、酒酔い運転など、自転車による危険行為で、3年以内に2回以上取締りを受けた14際以上の自転車運転者に、自転車運転者講習の受講が義務付けられている。
○
9
(交通リスクに対する備え)夜間の自動車運転時のハイビームの使用は、運転者間によるトラブルとなる危険性や歩行者や自転車利用者を幻惑させる危険性があるので、暗い道路を運転する場合でも、ロービームのまま運転することが望ましい。
×
10
(交通リスクに対する備え)自動車を運転中に携帯電話等を使用した場合でも、事故を起こすなどの交通の危険を生じさせなければ、道路交通法の処罰の対象となることはない。
×
11
(自然災害リスクに関する主な法律)災害対策基本法は、我が国における防災行政に関する国、地方公共団体および住民等の責務を明記するとともに、防災行政に関する組織、防災計画、災害予防、災害応急対策などについて定めている。
○
12
(自然災害リスクに関する主な法律)災害救助法は「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体および国民の協力のもとに、応急的、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ること」を目的としている。
○
13
(自然災害に対する備え)ハザードマップとは一般的に「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被害想定区域や避難場所、避難経路などの防災関係施設の位置などを示した地図」とされ、ハザードマップを活用して、危険箇所や災害が発生しうる場所などをあらかじめ知っておくことで、防災・減災に役立てることができる。
○
14
(自然災害に対する備え)自然災害に対する対策は、「公助」「共助」「自助」の3つに大別されるが、大規模災害発生時は、行政の機能も麻痺する恐れがあるため、行政による「公助」だけに頼るのは限界があり、近隣の人々と協力して対策する「共助」や、被災者1人1人が自ら取り組む「自助」が重要である。
○
15
(生活再建のための制度に関する法律)災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害の被害者に対して災害弔慰金や災害傷害見舞金が支給されるが、貸付金による支援は行われない。
×
16
(生活再建のための制度に関する法律)被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により所定の被害を受けた地域の中で、全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯に対して、加算支援金が支給される。
○
17
(犯罪リスクに関する主な法律)刑法上の詐欺罪には、無銭飲食、結婚詐欺といった個人的なものから、組織的な振り込め詐欺など、多くの種類が存在し、保険金の不正請求も詐欺罪に該当する。
○
18
(犯罪リスクに関する主な法律)正統な理由なく人の住居に侵入した場合、刑法上の住居侵入罪が成立し、その際、物品や住居を破壊した行為があれば、刑法上の器物破壊罪にも問われる可能性がある。
○
19
(犯罪リスクに対する備え)都道府県や市町村が作成している犯罪情報マップは、住民が安心して暮らすための防犯情報として、犯罪防止対策に活用することができる。
○
20
(犯罪被害者への支援)犯罪被害者等基本法では、国および地方自治体に対して、犯罪被害者等のための施策を総合的に実施する責務を定め、犯罪被害者等の加害者に対する損害賠償請求についての援助、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るための給付金制度などが定められている。
○
21
(犯罪被害者への支援)犯罪被害者等給付金支給法では、犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族や、重大な傷病を負ったり障害が残ったりした被害者に対して、国が一時金を支給するとともに、継続的に援助する処置を講じることが定められている。
○
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1
(犯罪リスクに対する備え)防犯ボランティア団体は、警察や自治体と連携して、犯罪のない安全で明るい街にするために、防犯パトロール、防犯広報、危険箇所点検、環境浄化など、様々な活動を行っている。
○
2
(交通リスクに関する主な法律)道路交通法では、車両および路面電車の交通ルール、運転者等の義務、道路の使用、自動車および原動機付自転車の運転免許、講習、反則金制度のほか、歩行者の歩道等を通行する際のルールや、自転車で走行する際のルールなどが定められている。
○
3
(交通リスクに関する主な法律)自動車運転死傷行為処罰法では、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合、過失運転致死傷罪に問われる。
×
4
(交通リスクに関する主な法律)自動車運転死傷行為処罰法では、自動車運転により人を死傷させた者が無免許であったときは刑が加重される。
○
5
(高齢者の交通リスク)75際以上の運転免許保有者は、道路交通法の規定により、認知機能が低下した際に起こしやすいとされる特定の違反行為を行った場合は、臨時に認知機能検査を受けることが義務付けられている。
○
6
(高齢者の交通リスク)夜間における高齢歩行者の死亡事故を防止する策の1つとして、歩行者用反射材の着用が挙げられるが、反射材用品は、高齢者だけではなく幅広い年齢層に利用してもらうことも大切である。
○
7
(自転車の交通リスク)自転車は、道路交通法上の軽車両に該当し、歩道と車道の区別がある道路においては、車道を通行しなければならず、車道では、原則として、道路の中央から左側の部分を通行しなければならない。
○
8
(自転車の交通リスク)道路交通法では、信号無視、一時不停止、酒酔い運転など、自転車による危険行為で、3年以内に2回以上取締りを受けた14際以上の自転車運転者に、自転車運転者講習の受講が義務付けられている。
○
9
(交通リスクに対する備え)夜間の自動車運転時のハイビームの使用は、運転者間によるトラブルとなる危険性や歩行者や自転車利用者を幻惑させる危険性があるので、暗い道路を運転する場合でも、ロービームのまま運転することが望ましい。
×
10
(交通リスクに対する備え)自動車を運転中に携帯電話等を使用した場合でも、事故を起こすなどの交通の危険を生じさせなければ、道路交通法の処罰の対象となることはない。
×
11
(自然災害リスクに関する主な法律)災害対策基本法は、我が国における防災行政に関する国、地方公共団体および住民等の責務を明記するとともに、防災行政に関する組織、防災計画、災害予防、災害応急対策などについて定めている。
○
12
(自然災害リスクに関する主な法律)災害救助法は「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体および国民の協力のもとに、応急的、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ること」を目的としている。
○
13
(自然災害に対する備え)ハザードマップとは一般的に「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被害想定区域や避難場所、避難経路などの防災関係施設の位置などを示した地図」とされ、ハザードマップを活用して、危険箇所や災害が発生しうる場所などをあらかじめ知っておくことで、防災・減災に役立てることができる。
○
14
(自然災害に対する備え)自然災害に対する対策は、「公助」「共助」「自助」の3つに大別されるが、大規模災害発生時は、行政の機能も麻痺する恐れがあるため、行政による「公助」だけに頼るのは限界があり、近隣の人々と協力して対策する「共助」や、被災者1人1人が自ら取り組む「自助」が重要である。
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15
(生活再建のための制度に関する法律)災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害の被害者に対して災害弔慰金や災害傷害見舞金が支給されるが、貸付金による支援は行われない。
×
16
(生活再建のための制度に関する法律)被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により所定の被害を受けた地域の中で、全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯に対して、加算支援金が支給される。
○
17
(犯罪リスクに関する主な法律)刑法上の詐欺罪には、無銭飲食、結婚詐欺といった個人的なものから、組織的な振り込め詐欺など、多くの種類が存在し、保険金の不正請求も詐欺罪に該当する。
○
18
(犯罪リスクに関する主な法律)正統な理由なく人の住居に侵入した場合、刑法上の住居侵入罪が成立し、その際、物品や住居を破壊した行為があれば、刑法上の器物破壊罪にも問われる可能性がある。
○
19
(犯罪リスクに対する備え)都道府県や市町村が作成している犯罪情報マップは、住民が安心して暮らすための防犯情報として、犯罪防止対策に活用することができる。
○
20
(犯罪被害者への支援)犯罪被害者等基本法では、国および地方自治体に対して、犯罪被害者等のための施策を総合的に実施する責務を定め、犯罪被害者等の加害者に対する損害賠償請求についての援助、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るための給付金制度などが定められている。
○
21
(犯罪被害者への支援)犯罪被害者等給付金支給法では、犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族や、重大な傷病を負ったり障害が残ったりした被害者に対して、国が一時金を支給するとともに、継続的に援助する処置を講じることが定められている。
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