問題一覧
1
(法人の税務処理)保険差益による圧縮限度額を計算する際の「固定資産の減失または損壊により支出する経費」には、建物の取壊費用などの、その固定資産の減失または損壊に直接関連して支出する経費のほか、類焼者に対する賠償金やケガ人への見舞金のような、その固定資産の減失または損壊に直接関連しない経費も含まれる。
×
2
(地震保険料控除)地震保険料控除は、所得税額から直接差し引かれる税額控除である。
×
3
(雑損控除)雑損控除額は「差引損失額−総所得金額等×10%」または「差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円」のいずれか低い金額となる。
×
4
(地震保険料控除)自己と生計を一にする配偶者その他親族が所有する家屋で、常時その居住の用に使用するもとを保険の対象にする地震保険契約の保険料を支払った場合、その保険料は、地震保険料控除の対象となる。
○
5
(地震保険料控除)自己が所有しているが、常時居住していない別荘を保険の対象とする地震保険契約の保険料を支払った場合、その保険料は、所得税および個人住民税における地震保険料控除の対象となる。
×
6
(地震保険料控除)個人住民税では、個人が支払った地震保険料の全額が所得金額から控除される。
×
7
(地震保険料控除)Aさんは、自らが所有する店舗併用住宅建物を保険の対象として地震保険契約を締結し、保険料を支払った。この場合、その建物の総床面積90%以上が居住用部分であれば、Aさんが支払った地震保険契約の保険料は、その全額を地震保険料控除の対象とすることができる。
○
8
(地震保険料控除)Bさんは、自らが所有する住宅建物および生活用動産を保険の対象として地震保険契約を締結し、保険料を支払った。Bさんが支払った地震保険料が60,000円で、旧長期損害保険契約がない場合、所得税における地震保険料控除額は60,000円となる。
×
9
(生命保険料控除)生命保険料控除は、所得金額から一定の金額を控除する所得控除であり、所得税額から直接差し引かれる税額控除ではない。
○
10
(生命保険料控除)2012年以後に締結した保険契約の場合、所得税における生命保険料控除の限度額は、生命保険料等、個人年金保険料等および介護医療保険料のいずれも40,000円であり、これらすべての保険料を合わせても40,000円が限度となる。
×
11
(生命保険料控除)2012年以後に締結した保険契約の場合、個人が支払った生命保険料控除、介護医療および個人年金で一定の要件を満たした者は、所得税および個人住民税において所得控除を受けることができる。
○
12
(生命保険料控除)給与所得が2,000万以下で確定申告を行う必要がない給与所得者が、2012年以後に締結した生命保険契約について、所得税と個人住民税の生命保険料控除の適用を受けるためには、年末調整の際に、給与所得者の保険料控除申請書に必要事項を記入し、保険会社発行の証明書を提出する必要がある。
○
13
(生命保険料控除)2012年以後に締結した保険契約の場合、個人住民税における生命保険料控除の限度額は、、生命保険料、個人年金および介護医療のいずれも28,000円だが、これら全ての保険料等を合わせると70,000円が限度となる。
○
14
(生命保険料控除)配偶者その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約の保険料を納税者が支払った場合、その保険料は、いっさい生命保険料控除の対象とならない。
×
15
(個人事業主の保険料税務処理)個人事業主が、全従業員を被保険者とする傷害保険等を締結する場合、個人事業主が支払った保険料は必要経費となる。
○
16
(個人事業主の保険料の税務処理)個人事業主が1年契約の保険料について毎年同じ方法で経費処理を行なっている場合、当年に支払った保険料がその年に対応しない基幹分のものを含んでいても、支払った日から1年以内の期間分のもので、かつ、保険料を支払った日の属する年と保険始期日の属する年が同一であることを条件に、その年の必要経費として処理することができる。
○
17
(個人事業主の保険料の税務処理)個人事業主が、保険期間が1年を超える長期の保険契約(満期返戻金なし)を保険料一時払いで契約した場合、次年度以降の期間に対応する保険料は、いったん前払い費用(保険料)として資産計上し、翌年以降、対応する年度ごとに必要経費として処理する。
○
18
(個人事業主の保険料の税務処理)個人事業主が、保険期間が3年以上の長期の保険契約(満期返戻金つき)を締結し、保険料を支払った場合、積み立て保険料部分の金額は、保険基幹の満了のときまで資産に計上し、その他の部分(補償部分)の金額は、保険期間の経過に応じて必要経費として処理する。
○
19
(個人事業主の保険料の税務処理)個人事業主のAさんは、福利厚生の一環として、Aさんを保険契約者とし、従業員および家族を被保険者とする保険期間1年の傷害保険契約を締結し保険料を支払った。この場合、Aさんが支払った保険料は、必要経費となる。
○
20
(個人事業主の保険料の税務処理)個人事業主のBさんは、従業員が所有し、通勤用にのみ使用していた自動車の自動車保険契約の保険料を負担した。この場合、Bさんが負担した保険料は、その全額が必要経費となる。
○
21
(個人事業主の保険料の税務処理)個人事業主のCさんは、生計を一にする父親が所有する店舗建物を業務に使用しており、この建物を保険の対象として火災保険契約を締結し、保険料を支払った。この場合、Cさんが支払った保険料は必要経費とならない。
×
22
(個人事業主の税務処理)Aさんは保険契約者である従業員の甲さんが所有し、私用のみに使用している自動車の自動車保険契約の保険料を負担した。この場合、Aさんが負担した保険料は必要経費となる。
○
23
(個人事業主の税務処理)Aさんは、Aさんが所有する店舗併用住宅建物を保険の対象とする火災保険を締結し保険料を支払った。この場合、Aさんが支払った保険料は、その全額が必要経費となる。
×
24
(個人事業主の税務処理)Aさんは、Aさん自身および従業員を被保険者とする保険期間1年の傷害保険契約を締結し保険料を支払った。この場合、Aさんが支払った保険料はその全額が必要経費となる。
×
25
A株式会社の従業員であるBさんは、自分の自動車を会社の業務にのみ使用しており、A社にその自動車に係る自賠責保険契約と自動車保険契約の保険料を負担してもらっています。この場合、Bさんに対する所得税法上の取り扱いはどうなるか。
自賠責保険契約と自動車保険契約のいずれの保険料も、課税の対象とならない。
26
A株式会社は、同社を保険契約者、同社従業員およびその家族を被保険者とする保険期間5年の満期返戻金付きの長期傷害保険を契約し、その保険料を支払いました。この場合の経費処理はどうなる。
積み立て保険料部分の金額は、保険期間の満了時まで資産に計上し、積み立て保険料部分以外の金額は、保険期間の経過に応じて損金として処理する。
27
(法人の保険料の税務処理)法人を保険契約者、その法人の全従業員を被保険者とする傷害保険(満期返戻金付きの長期契約以外)を契約した場合、その保険料全額は法人の損金となり、従業員への課税はない。
○
28
(法人の保険料の税務処理)法人が業務で使用する建物に保険期間が3年以上の満期返戻金付き長期火災保険契約を締結し保険料を支払った場合、積み立て保険料部分の金額は、保険期間の満了(保険契約の解除または失効を含む)の時まで資産に計上し、その他の部分(補償部分)の金額は、保険期間の経過に応じて損金として処理する。
○
29
(個人契約の傷害保険の税務処理)会社員のAさんが保険料を負担していた家族傷害保険契約において、Aさんの妻が不慮の事故により死亡し、死亡保険金が支払われた。この場合、保険金受取人がAさん自身の時は所得税復興特別所得税および個人住民税の課税対象となる。
○
30
(個人の傷害保険の税務処理)会社員Bさんは、交通事故により大怪我を負い、Bさんが保険料を負担していた交通事故傷害保険契約から後遺障害保険金を受領した。この場合、Bさんが受領した後遺障害保険金には、一時所得として所得税が課税される。
×
31
(個人の傷害保険の税務処理)会社員Cさんは、不慮の事故により死亡したため、Cさんが保険料を負担し、自らを被保険者としていた普通傷害保険契約の死亡保険金をCさんの相続人が受領した。この場合、相続人に支払われた死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるが、すべての相続人が受け取った死亡保険金(生命保険の保険金等を含む)のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた額までは課税財産として課税対象とならない。
○
32
(自動車保険の税務処理)Aさんの夫は、友人の自動車に乗車中、交通事故により死亡した。この事故で、Aさんは、夫の友人が契約して保険料を支払っていた自動車保険契約の人身傷害保険から死亡保険金を受領した。この場合、Aさんが受領した保険金は、相続税の課税対象となる。
×
33
(自動車保険の税務処理)Bさんは自分の自動車を運転中、Cさんが運転する自動車に追突され負傷した。この事故で、Bさんは自身が契約して保険料を支払っていた自動車保険の人身傷害保険から保険金を受領した。この場合、所得税の対象となる。
×
34
(自動車保険における税務処理)Dさんは、自分の自動車を運転中、誤って側溝に脱輪させてしまい、自動車を損傷させた。この事故で、Dさんは、自らが契約して保険料を払っている自動車保険の車両保険から保険金を受領した。この場合、Dさんが受領した保険金は所得税の課税対象とならない。
○
35
(自動車保険の税務処理)会社員Aさんは、休日に自分の自動車で旅行に出かけたところ交通事故にあい、死亡した。この事故により、相続人であるAさんの妻は、Aさんが契約して保険料を支払っていた自動車保険契約の人身傷害保険から保険金を受領した。保険金が非課税限度額を超える場合、その超過する部分に関して相続税の対象となる。
○
36
(自動車保険の税務処理)会社員のBさんは、休日に自分の自動車で家族旅行に出かけたところ交通事故に遭い、同乗していた息子が死亡した。この事故により、Bさんは、自分が契約して保険料を支払っていた自動車保険契約の人身傷害保険から保険金を受領した。この保険金は一時所得として所得税、復興特別所得税および住民税の課税対象となる。
○
37
(個人事業主の税務処理)自動車事故により、業務用自動車に対してその車両の修繕費用相当額を超える車両保険金の支払いがあった時は、その超過部分は所得税の課税対象となる。
×
38
(個人事業主の税務処理)自動車事故により、業務用自動車に対して支払われた車両保険金が、損失額を下回るときは、損失額と保険金の差額を必要経費に算入することができる。
○
39
(個人事業主の税務処理)Aさんは、店舗建物の被災により休業損失を被ったため、店舗休業保険契約から保険金を受領した。この場合、Aさんが受領した保険金には所得税は課税されない。
×
40
(個人事業主の税務処理)Aさんは、台風による水害で商品に損害を被ったため、火災保険契約から保険金を受領した。この場合、Aさんが受領した保険金は、その全額が事業所得等の収入金額に算入される。
○
41
(個人事業主の税務処理)Aさんは、店舗建物が火災により全焼となったため、火災保険契約から受領した 保険金で店舗建物を建て直した。Aさんが受領した保険金が被災した建物の帳簿価格を超える場合、その超過部分については、圧縮記帳が認められる。
×
42
(個人事業主の税務処理)Aさんは店舗建物が火災により全焼となったため、火災保険契約から保険金を受領した。この場合Aさんが受領した保険金は、事業所得等の収入金額に算入される。
×
43
(個人事業主の税務処理)Aさんは、自らが雇用する従業員が不慮の事故により死亡したため、Aさんがその従業員を被保険者として契約していた傷害保険契約から死亡保険金を受領した。この場合、Aさんが受領した保険金は、事業所得等の収入金額に算入し、その保険金を退職給与規定等に基づいて従業員の遺族に退職金等として支給したときは必要経費に算入する。
○
44
(個人事業主の税務処理)Aさんは台風による水害で商品に損害を被ったため、火災保険契約から保険金を受領した。この場合、Aさんが受領した保険金は、事業所得等の収入金額に算入されない。
×
45
(個人事業主の税務処理)Aさんは、自らが所有する店舗建物の焼失により、火災保険契約から保険金を受領した。この場合、Aさんが受領した保険金の額が、焼失した建物の損失額を超えた時であっても、その超過部分に所得税は課税されない。
○
46
(法人の税務処理)A法人は、店舗建物の被災により同建物内収容の商品が全焼し、火災保険契約から商品に対する保険金を受領した。この場合、同社が受領した保険金は、全額が益金に算入され、商品の被災原価は損金に算入される。
○
47
(法人の税務処理)B法人は、同社が所有する事務所建物が火災により全焼し、火災保険契約から保険金を受領した。この場合、同社は、受領した保険金で新たに建物を取得するか否かにかかわらず、保険金の額が、焼失した事務所建物の帳簿価格を上回る部分(保険差益)について圧縮記帳を行うことができる。
×
48
(法人の税務処理)保険差益による圧縮限度額を計算する際の「固定資産の減失または損壊により支出する経費」には、建物の取壊費用などの、その固定資産の減失または損壊に直接関連して支出する経費のほか、類焼者に対する賠償金やケガ人への見舞金のような、その固定資産の減失または損壊に直接関連しない経費も含まれる。
×
49
(法人の税務処理)法人が圧縮記帳を行う場合には、固定資産が減失または損壊した日から3年以内に保険金の支払いが確定し、かつ、受領した保険金を使って取得または改良する代替資産が減失または損壊した固定資産と同種のものであることが条件となる。
○
50
(法人の税務処理)商品などの棚卸資産が損害を受けたことにより、法人が締結していた火災保険契約から支払われた保険金については、建物などの固定資産の減失または損壊によって生じた保険差益と異なり、圧縮記帳を行うことはできない。
○
51
(法人の税務処理)法人が、建物の固定資産を保険の対象とする保険契約等から、その固定資産の減失または損壊に基づく保険金を受け取り保険差益が生じた場合、保険金の支払いを受けた事業年度において、その保険金を使って代替資産を取得または改良した時は、保険差益のうち圧縮限度額の範囲内で代替資産の帳簿価格について圧縮記帳することができ、その額を損金に算入することができる。
○
52
(法人の税務処理)法人が圧縮記帳を行う場合、圧縮後の代替資産の取得価格は、圧縮された分だけ減少するため、本来は損金として計上されるべき毎期の減価償却費が減少し、その分は益金に反映されることになる。
○
53
(傷害保険の税務処理)A株式会社は、同社の役員・従業員および家族を被保険者とする家族傷害保険を契約して保険料を負担していた。ある日、従業員のBさんの長男が、通学中に交通事故により死亡した。この事故で、Bさんは、その家族傷害保険から死亡保険金を受領した。この場合、Bさんが受領した保険金は、一時所得として課税対象となる。
○
54
(傷害保険の税務処理)新聞販売店の店主(個人事業主)のCさんは、同店舗の従業員を被保険者とする交通事故傷害保険を契約して保険料を負担していた。ある日、従業員のDさんが、配達中に交通事故により死亡した。この事故で、Dさんの父親は、その交通事故傷害保険契約から死亡保険金を受領した。この場合、Dさんの父親が受領した保険金は、贈与税の課税対象となる。
×
55
(火災保険の税務処理)保険の対象である家屋や家財が火災等により損害を被り、その所有者である個人がその損害に基因して保険金支払いを受けた場合、支払われた保険金が損害額を超える場合は、その超過部分に対しては課税される。
×
56
(火災保険の税務処理)個人事業主の営業が火災等により休止または阻害されたことによって損害を被り、その休業損失に対して保険金支払いを受けた場合、事業所得等の収入金額に算入される。
○
57
(自動車保険の税務処理)Aさんは勤務先の自動車を運転中、交通事故により死亡した。この事故で、Aさんの妻は、Aさんの勤務先の法人が契約して保険料を支払っていた自動車保険契約から死亡保険金を受領した。この場合、Aさんの妻が受領した保険金は、相続税の課税対象となる。
○
58
(自動車保険の税務処理)Bさんは、自分の自動車を運転中、誤ってガードレールに衝突し、自動車を損傷させた。この事故でBさんは自らが契約して保険料を支払っていた自動車保険契約から保険金を受領した。この場合、Bさんが受領した保険金は、課税対象とならない。
○
59
(自動車保険の税務処理)個人の保険契約者が自動車事故で死亡し、その契約者の相続人に対して自動車保険契約から死亡保険金が支払われた場合、その保険金は、相続税法上のみなし相続財産として相続税の課税対象となる。
○
60
(自動車保険の税務処理)個人事業主が自動車事故により事業用固定資産(車両)を損傷し、自動車保険契約から保険金が支払われた場合、その保険金は、事業所得等の収入金額に算入される。
×
61
(自動車保険の税務処理)法人を保険契約者、従業員を被保険者とする自動車保険契約において、その従業員が自動車事故によって後遺障害を被り、人身傷害保険から直接、従業員に対して後遺障害保険金が支払われた場合、その保険金は、従業員の一時所得として所得税の対象となる。
×
62
(積み立て保険契約の税務処理)個人が契約する積み立て型保険契約は、満期返戻金、契約者配当金の受取人が保険契約者と同一の場合、保険契約者が受け取る満期返戻金、契約者配当金は、一時所得として扱われ、他の所得と合算して総合課税される。
○
63
(積み立て型保険契約の税務処理)個人が契約する積み立て型保険契約では、満期返戻金、契約者配当金の受取人が保険契約者以外のものである場合、保険契約の満期時に、保険契約者から受取人へ贈与があったものとみなされ、受取人に贈与税が課税される。
○
64
(積み立て型保険契約の税務処理)従業員を被保険者とする個人事業主の積み立て型保険契約の保険期間満了時に、課税対象額の計算上、個人事業主が受け取る「満期返戻金+契約者配当金」から控除できる金額は「保険期間中に支払った保険料の合計額」となる。
×
65
(積み立て型保険契約の税務処理)積み立て型保険契約の保険期間満了時に、法人が満期返戻金および契約者配当金を受け取った場合、益金に算入されるそれらの額と、損金に算入される積み立て保険料部分の差額が課税対象となる。
○
66
(損害賠償金の税務処理)個人が取得した損害賠償金は、人身事故によるものである場合は課税されないが、物損事故によるものである場合は、所得税の課税対象となる。
×
67
(損害賠償金の税務処理)個人が支払った損害賠償金等は、所得金額の計算上、控除の対象とならない。
○
68
(個人賠償金の税務処理)個人事業主が、第三者が起こした物損事故により、商品等の棚卸資産に損害を被り、第三者から損害賠償金を取得した場合、その賠償金を事業所得の収入金額に算入する必要はない。
×
69
(損害賠償金の税務処理)個人事業主が、業務中に過失によって物損事故を起こし、第三者に対して損害賠償金を支払った場合、個人事業主の過失の軽重にかかわらず、その賠償金は、必要経費に算入される。
×
70
(損害賠償金の税務処理)個人事業主が業務遂行中に人身事故を起こし、第三者に対して損害賠償金を支払った場合で、個人事業主に故意または重大な過失がないときは、その損害賠償金は、必要経費に算入できる。
○
71
(損害賠償金の税務処理)従業員が業務遂行中に人身事故を起こし、雇用主である個人事業主が第三者に対して損害賠償金を支払った場合で、従業員および個人事業主に故意または重大な過失がないときは、損害賠償金は、従業員の給与以外の必要経費として処理できる。
○
72
(損害賠償金の税務処理)個人事業主が業務遂行中に人身事故の被害者となり、加害者から休業損害を含む損害賠償金の支払いを受けた場合、その損害賠償金は事業所得の収入金額として課税される。
×
73
(損害賠償金の税務処理)法人が、第三者が起こした物損事故により、法人が所有する商品に損害を被り、第三者から損害賠償金を取得した場合、その損害賠償金の額が損害のあった商品の帳簿価格を超える時は、その超える部分は、課税対象となる。
○
74
(法人の税務処理)法人に勤務する従業員が業務外で第三者に損害を与えたことにより、その法人が支払った損害賠償金は、従業員に対する債権となるが、従業員の支払い能力等からみて求償できない事情にある場合、法人税法上の貸倒損失として、損金経理が認められる。
○
75
(損害賠償金の税務処理)個人事業主が従業員の行為によって損害賠償金を負担した場合、その行為が業務に関連するもので従業員に故意または重大な過失があり、事業主に故意または重大な過失がない時は、その損害賠償金は、従業員の給与としての必要経費として処理する。
○
76
(損害賠償金の税務処理)法人が、所有する建物に損害を被ったことにより取得した損害賠償金で代替資産を取得または改良した場合、損害賠償金が帳簿価格を超えていても、圧縮記帳はいっさい認められない。
×
77
(雑損控除)納税者本人または納税者本人と生計を一にする配偶者およびその他の親族の有する家屋や生活用動産などの資産に、災害等により一定額を超える損害が生じた場合には、確定申告をすることにより、雑損控除を受けることができる。
○
78
(雑損控除)雑損控除の適用の対象となる家屋や生活用動産などの資産には、確定申告を行う本人だけではなく、納税者本人と生計を一にし、かつ、その年の総所得金額等が所定の額以下の配偶者およびその他の親族の有する者も含まれる。
○
79
(雑損控除)雑損控除は、震災、風水害、落雷などの自然現象の異変による災害や火災、爆発などによる災害等に限り適用され、盗難や横領による損害は適用されない。
×
80
(雑損控除)雑損控除額がその年の所得の合計額から控除しきれない場合であっても、翌年以後に繰り越して控除の適用を受けることができない。
×
81
(災害減免法)災害減免法において、被災者の税額は、その年の所得金額の合計額から減免額を控除した金額に所定の税率を乗じて算出される。
×
82
(雑損控除)雑損控除の適用を受けた者であっても、一定の要件を備えれば、併せて災害減免法による税金の減免を受けることができる。
×
83
(災害時における税金の減免)災害減免法は、その年の所得金額の合計額が1,500万円以下の者が、災害により住宅や家財に損害を受け、その損失額(実際の損失額から保険金や損害賠償金等を差し引いた残額)が時価の2分の1以上となった場合に、確定申告することにより、その年の所得税および復興特別所得税が減免される制度である。
×
84
(災害時における税金の減免)「雑損控除」と「災害減免法」による税金の減免は、重複して受けることはできない。
○
85
(災害に関する税法上の対応)自然災害により、自動車検査証の有効期間内に被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者は、所定の手続きを行い還付申請書を提出することにより、自動車重量税の還付を受けることができる。
○
86
(災害に関する税法上の対応)自然災害により、被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する従前家屋を居住用に供することができなくなった者が、住宅の再取得等をした場合、従前家屋に係る住宅ローン控除と再取得等をした家屋の住宅ローン控除の適用を重複して受けることができない。
×
87
(医療費控除)医療費控除の対象となる金額は、その年中に実際に支払った医療費の合計額から保険金等で補填される金額を控除し、さらに10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の者は、総所得金額等の5%の金額)を差し引いた額であり、200万円を限度に認められる。
○
88
(医療費控除)医療費控除の計算において、保険金等で補てんされる金額は、実際に支払った医療費の合計額から差し引かれるが、死亡保険金は、この保険金等で補てんされる金額は含まれない。
○
89
(医療費控除)医療費控除は、所得税における所得控除の1つであり、個人住民税では、その適用をうけることができない。
×
90
(医療費控除)医療費控除の計算では、重度障害が残った場合に取得する保険金や損害賠償金は、実際に支払った医療費の合計額から差し引かれる。
×
91
(医療費控除)医療費控除には、特例として、職場等での定期健康診断などを受けている個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定の市販の医薬品(スイッチOTC医薬品など)を購入した時に、その費用を所得控除できる「セルフメディケーション税制」がある。
○
92
(医療費控除)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師による施術の対価は、医療費控除の対象とならない。
×
93
(医療費控除)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、確定申告をすることにより所得税および復興特別所得税において一定額の医療費控除をうけることができるが、個人住民税においては、その適用を受けることができない。
×
94
(医療費控除)人間ドックその他の健康診断のための費用は、医療費控除の対象となる医療費とは認められていないが、それにより重大な疾病が発見され、かつ、その診断に基づきその疾病を治療した場合には、その診断に要した費用は医療費控除の対象となる。
○