問題一覧
1
(国民年金および厚生年金保険)国民年金および厚生年金保険による給付は、支給要件に該当することにより自動的に支給されるのではなく、受給要件が厚生労働大臣に請求し、受給権確認(裁定)を受けて初めて支給される。
○
2
(社会保険制度)社会保険制度とは、すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保護するための社会的な制度である。
○
3
(社会保険制度)現行の社会保障制度は、主に公的扶助、社会福祉、社会保険および公衆衛生・医療の各制度からなっている。
○
4
(社会保障制度)社会保険制度は、国民の生存権を保護するため、身体障害者、知的障害者、老人、児童、母子世帯、寡婦など、社会的に弱い立場にある人々の生活の安定を図ることを目的としている。
×
5
(健康保険)健康保険の家族療養費は、被扶養者の年齢にかかわらず、療養に要した費用の3割を一部負担金として保険医療機関等に支払わなければならない。
×
6
(健康保険)健康保険では、原則として被保険者またはその被扶養者が同一月に同一の保険医療機関等に支払った医療費の額が、自己負担額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費として支給される。
○
7
(健康保険)健康保険における被扶養者の範囲には、主として被保険者の収入により生計を維持している日本国内に住所を有する兄弟姉妹は含まれない。
×
8
(健康保険)健康保険では、在宅で継続して療養を受ける状態にある被保険者が、主治医により療養上の世話などの必要を認められた時、指定訪問看護事業者の看護師等が行う訪問介護を受けた場合で、保険者が必要と認められた時に、訪問介護療養費が支給される。
○
9
(健康保険)健康保険では、被保険者が交通事故などの第三者の行為によって傷害を被った場合には、保険給付はいっさい行われない。
×
10
(健康保険)健康保険では、被保険者が出産により労務に服さなかった場合、その期間のうち、一定の期間について、休業1日につき標準報酬日額相当額が出産手当金として支給される。
×
11
(健康保険)健康保険の被保険者が保険医療機関等のうち自己を選定するものから選定療養を受けた場合、選定療養部分を除く、診察、検査、乳飲料などの基礎的な療養に要する費用の額から自己負担額を控除した額が保険外併用療養費として給付される。
○
12
(健康保険)健康保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に、所定の保険料率を乗じて算出される。
○
13
(健康保険)健康保険では、被保険者が死亡した場合には、その遺族に対して埋葬料が支給されるが、被保険者の被扶養者が死亡した場合には、埋葬に関する保険給付は行われない。
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14
(健康保険)健康保険では、被保険者と内縁関係にある者の父母および子のうち、被保険者と同一世帯に属するものは、主として被保険者の収入により生計を維持しているか否かにかかわらず、被扶養者の範囲に含まれる。
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15
(健康保険)健康保険では、特定長期入院被保険者を除く被保険者が、保険医療機関のうち自己の選定するものに入院し、療養の給付と併せて食事療養を受けた場合、公正労働大臣が定める基準によって算出した費用の額から食事療養標準負担額を控除した額が、入院時食事療養費として支給される。
○
16
(健康保険)健康保険の被保険者が、疾病または負傷により保険医療機関で療養を受けた場合、その医療機関に支払う一部負担金は、被保険者の年齢を問わず、一律に療養に要した費用の3割である。
×
17
(健康保険)健康保険では、被保険者だけでなく被扶養者についても、疾病または負傷により療養を余儀なくされ労務に服することができない場合、一定の疾病手当金が支給される。
×
18
(健康保険)健康保険では、同一月に同一保険医療機関等における70才未満の者の自己負担額が21,000○以上のものが同一世帯で2件以上生じ、これらを合算して自己負担限度額を超えた場合は、特例として、その超えた額が高額療養費として支給される。
○
19
(国民健康保険)国民健康保険の保険者には、都道府県が市町村(特別区を含む)とともになる場合と、国民健康保険組合がなる場合とがある。
○
20
(国民健康保険)国民健康保険に加入している世帯主が納付すべき保険料(税)の額は、その世帯の被保険者ごとに算定した所得割額、資産割額ならびに被保険者均等割額および世帯別に算定した世帯別平均割額を基準として組み合わせた額となる。
○
21
(国民健康保険)生活保護法による保護を受けている世帯の構成員は、その世帯の住所がある市町村(特別区を含む)の国民健康保険の被保険者となる。
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22
(国民健康保険)国民健康保険における保険給付では、労災保険の適用労働者を除き、業務上の事由による疾病、負傷または死亡についても給付の対象となる。
○
23
(国民健康保険)国民健康保険の保険料(税)は、国民健康保険に加入している世帯の構成員であれば、世帯主でなくても保険者に納付することができる。
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24
(健康保険)健康保険では、被保険者が出産により労務に服さなかった場合、その期間のうち、子が1歳に達するまでの期間については、休業1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が出産手当金として支給される。
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25
(健康保険)健康保険では、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めた場合には、療養費が支給されるが、この場合、被保険者には療養に要した費用の全額をいったん自分で支払い、後日、申請に基づき償還払いを受けることになる。
○
26
(健康保険)国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納付すべき保険料(税)は、被保険者の年齢や収入に関係なく定額となっている。
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27
(健康保険)国民健康保険では、加入者一人一人が被保険者となるため、健康保険のような被扶養者という概念がない。
○
28
(後期高齢者医療制度)後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上のものに限られる。
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29
(後期高齢者医療制度)後期高齢者医療制度において、被保険者が負担する保険料は、被保険者一人一人が均等に負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計額で計算される。
○
30
(後期高齢者医療制度)後期高齢者医療制度の保険料徴収方法は、被保険者1名ごとの老齢年金から天引きが基本となっている。
○
31
(介護保険)介護保険の被保険者は、市町村(特別区を含む)の住民のうち、原則として、65歳以上の者であるが、40歳以上65歳未満の者についても、第2被保険者として任意に加入することができる
×
32
(介護保険)介護保険において、要介護認定または要支援認定の結果等に不服がある場合、被保険者は、各都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求を行うことができる。
○
33
(介護保険)介護保険の第2号被保険者に対する保険給付は、要介護者、要支援者ともに特定疾病によるものに限られる。
○
34
(介護保険)介護保険の給付が、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等の医療保険の給付と重複する場合、重複部分については、原則として医療保険の給付が優先する。
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35
(介護保険)介護保険では、要介護者が居宅介護福祉用具購入費の支給を受けた場合、その費用は原則としてサービス事業者に直接支払われるため、現物給付と同様の扱いとなる。
×
36
(介護保険)介護保険の被保険者が保険給付を受けるには、介護サービス事業者に対して要介護認定または要支援認定を申請し、要介護者または要支援者に該当すること、およびその状態区分について認定を受けなければならない。
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37
(介護保険)介護保険における第1号被保険者に対する保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があり、そのうち普通徴収とは、公的年金からの特別徴収ができないものから、直接市町村が保険料を徴収する方法のことをいう。
○
38
(介護保険)介護保険では、要介護者が介護保険施設に入所した場合で、市町村が必要と認めた時、施設介護サービス費がその介護施設に直接支払われる。
○
39
(介護保険)介護保険では、居宅で療養している要介護者または要支援者が、手すりの取り付けや段差の解消等、小規模な住宅の改修を行った場合で、市町村が必要と認めたとき、その費用は常にサービス事業者に直接支払われる。
×
40
(介護保険)介護保険では、施設介護サービス費の支給は要介護者に限られ、要支援者には支給されない。
○
41
(介護保険)介護保険では、要介護者および要支援者が、介護給付または予防給付を受けるためには、介護支援専門員(ケアマネージャー)などと相談の上、ケアプランを作成しなければならない。
○
42
(介護保険)介護保険における「要介護状態」とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6ヶ月間継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいい、その介護の必要度(要介護状態区分)に応じて5段階に区分されている。
○
43
(介護保険)介護保険の保険料は、第2号被保険者の場合、自身が加入している健康保険や国民健康保険などの医療保険の保険料と合わせて、加入している医療保険者に納付する。
○
44
(国民年金および厚生年金保険)国民年金および厚生年金保険では、被保険者が交通事故などの第三者の行為によって障害を被り保険給付が行われた場合、国(政府)は保険給付の価格の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を被保険者に代わって取得する。
○
45
(国民年金および厚生年金保険)国民年金および厚生年金保険において、各年金の支給期間は、支給すべき事由が生じた日の属する月から始まり、支給を受ける権利が消滅した日の属する月で終了する。
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46
(国民年金および厚生年金保険)国民年金および厚生年金保険において、老齢給付については雑所得として課税されるが、障害給付および遺族給付については非課税扱いとなる。
○
47
(国民年金)国民年金の保険料は、年齢や収入などに関係なく定額となっている。
○
48
(国民年金)国民年金の第2被保険者は、厚生年金保険の被保険者のうち、20歳以上60歳未満の者に限られる。
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49
(国民年金)国民年金の受給権を有する者が、本人の請求により支給開始日を66才以降に繰り下げ、75才までの本人の希望する年齢から受けとる場合、年金額に所定の増加率を乗じた額が加算される。
○
50
(国民年金)国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者である。
○
51
(国民年金)国民年金における障害基礎年金の年金額は、障害基礎年金を受給するまでの被保険者期間および障害の程度によって決定される。
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52
(国民年金)国民年金では、被保険者が死亡した時に、被保険者によって生計を維持されていた配偶者であっても、子がいない場合には、遺族基礎年金は支給されない。
○
53
(国民年金)国民年金では、被保険者が一定の障害を被った場合、障害等級の1級または2級に該当すれば障害基礎年金が支給され、また、この障害基礎年金の対象となる障害の程度より軽度であれば一時金として障害手当金が支給される。
×
54
(国民年金)国民年金の老齢基礎年金では、支給開始年齢を繰り上げた場合、年金額は、所定の減額率によって減額され、一度繰り上げ支給を行うと、年金額は65歳以降も減額されたままとなる。
○
55
(国民年金)国民年金では、第1号被保険者に対する独自の給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金および脱退一時金の給付があるが、このうち、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給はできないため、いずれかを選択して給付を受ける。
○
56
(厚生年金保険)厚生年金保険では、65際以上の者に対する老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、および厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上であることの2つを満たすことである。
○
57
(厚生年金保険)厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持されていた55歳以上の妻がいれば、妻は60歳に到達したときから遺族厚生年金が支給される。
×
58
(厚生年金保険)厚生年金保険では、この保険の適用事業者以外の事業所(非適用事業所)に勤務している70歳未満の者は、厚生年金保険から老齢年金を受けるために必要な期間を満たすために、事業主の同意と厚生労働大臣の認可を受ければ、任意単独被保険者となることができる。
○
59
(厚生年金保険)厚生年金保険の老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳であるが、受給権者からの請求により、支給開始日を繰り上げまたは繰り下げて老齢厚生年金を受給することができる。
○
60
(厚生年金保険)厚生年金保険では、被保険者および被保険者であった者が障害等級1級または2級に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金の上乗せとして障害厚生年金が支給され、さらに一時金として障害手当金が重ねて支給される。
×
61
(厚生年金保険)厚生年金保険では、育児休業期間中の保険料は、事業主からの申し出があった場合、被保険者負担分および事業主負担分ともに免除される。
○
62
(厚生年金保険)厚生年金保険では、遺族厚生年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を有した場合、自分自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金の支給額は老齢厚生年金に相当する額の半額に減額される。
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63
(厚生年金保険)厚生年金保険の老齢厚生年金で支給される年金額は、報酬比例部分の年金額、経過加算額および加給年金額を合算した額となる。
○
64
(国民年金基金)20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者は、原則として、国民年金基金に加入することができる。
○
65
(国民年金基金)国民年金の付加年金に加入しているものも、希望すれば、国民年金基金に同時に加入することができる。
×
66
(企業年金)確定給付企業年金では、事業主等は、年金資産の積立不足が生じた場合には、一定期間内に不足が解消されるよう掛金を拠出しなければならない。
○
67
(企業年金)企業型確定拠出年金では、預貯金、有価証券、信託および保険のほか、動産、不動産、金融先物および商品先物が運用商品として認められている。
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68
(企業年金)企業型確定拠出年金の受給権は、当該年金の対象となっている企業に3年以上勤務するものに対して全額付与されることになっており、受給権付与までの期間を短縮することはいっさいできない。
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69
(個人年金)個人型確定拠出の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金および脱退一時金がある。
○
70
(個人年金)保険型個人年金のうち保証期間付終身年金では、あらかじめ定められた保証期間内は被保険者の生死に関係なく年金が支払われ、保証期間経過後は被保険者が生存している限り年金が支払われる。
○
71
(個人年金)貯蓄型個人年金のうち元本取り崩し型の個人年金は、運用しながら元本と利息を取り崩して年金を受け取っていくもので、元利合計額と最終的に年金として受け取る金額は一致しない。
×
72
(企業年金)企業型確定拠出年金では、実施企業に勤務する従業員が規約に基づき加入者となる。
○
73
(企業年金)企業型確定拠出年金における障害給付金は、障害の程度の軽重を問わず、年金または一時金として支給される。
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74
(企業年金)企業型確定拠出年金に加入している従業員が転職する場合、転職先の企業が企業型確定拠出年金を導入していないときは、年金資産を個人型確定拠出年金に移管することができる。
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75
企業年金および個人年金)個人型確定拠出年金では、加入対象者は、国民年金基金連合会に申請することにより加入者となる。
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76
(企業年金および個人年金)企業型確定拠出年金および個人型確定拠出年金における運営管理機関は、流動性のある預貯金、保険、動産、金融先物、商品先物の中から3以上35以下の運用商品を選定し、提示しなければならない。
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77
(労働者災害補償保険)労災保険では、労働者の業務災害や通勤災害による傷病等を事業主に代わって補償することを目的としており、労働者を雇用する事業主等には適用されないが、中小企業の事業主、一人親方などについては、一定の要件のもと、労働者に準じて労災保険に特別加入することができる。
○
78
(労災保険)労災保険では、労働者が業務災害による傷病のために休業し、賃金の支払いを受けられない場合、その被災労働者に対して療養補償給付に代えて休業補償給付が支給される。
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79
(労災保険)労災保険からの保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、介護補償給付および遺族補償給付のいずれも非課税扱いとなる。
○
80
(労災保険)労災保険では、業務災害による休業補償給付を受給している労働者が、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治らず、かつ、傷病等級第一級から第三級に該当する状態が継続する場合、その被災労働者に対して休業補償給付に加えて傷病補償年金が支給される。
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81
(労災保険)労災保険では、業務災害等の第三者の行為によって生じた場合、その災害に対して保険給付が行われたときは、その給付の価格の限度において、国(政府)は被災労働者またはその遺族が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。
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82
(労災保険)労災保険では、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付については、それぞれの保険給付に加えて特別支給金が支払われる。
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83
(雇用保険)雇用保険を管轄するのは、国(政府)である。
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84
(雇用保険)雇用保険における就職促進給付とは、失業した被保険者の再就職を援助・促進することを目的としている。
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85
(雇用保険)雇用保険における失業等給付とは、目的、種類により求職者給付と雇用継続給付の2種類に大別される。
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86
(雇用保険)雇用保険では、一般被保険者が解雇により失業した場合で、就職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときは、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日について、賃金日額の全額が求職者給付の基本手当として給付される。
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87
(雇用保険)雇用保険における失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付の4種類に大別され、いずれも非課税となる。
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88
(雇用保険)雇用保険の雇用継続給付における介護休業給付とは、介護休業を取得した者の失業を予防するために支給される給付のことをいう。
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89
(雇用保険)雇用保険の育児休業給付には、出生児育児休業給付金および育児休業給付金がある。
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90
(雇用保険)雇用保険では、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に31回以上引き続き雇用されることが見込まれるパートタイム労働者で、労働条件が明確に定められている場合は、一般被保険者となる。
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91
(雇用保険)雇用保険の保険料は、失業等給付および育児休業給付に係る部分についてはその全額を事業主が、また雇用保険二事業に係る部分については事業主と被保険者が折半で、それぞれ負担している。
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