問題一覧
1
保険契約は、保険者と保険契約者との間の合意によって成立するもので、このような法的性質を双務契約性という
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2
保険契約は、保険者が一定の自由を生じたことを条件として保険給付を行うことを約し、保険契約者がその対価として保険料を支払うことを約するもので、このような法的性質を附合契約性という。
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3
損害保険契約は、一定の偶然の事故を保険事故とし、保険事故による損害が発生した場合、損害額に応じて保険金が支払われる損害てん補の保険契約である。
○
4
傷害疾病損害保険契約は、被保険者の傷害疾病による死亡・後遺障害、要介護状態、手術・入院・通院等を給付事由とし、給付事由が発生した場合、契約時に定めた一定の金額が保険金として支払われる定額払の保険契約である。
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5
生命保険契約は、被保険者の志望または一定時点における生存を保険事故とし、保険事故が発生した場合、損害の有無・程度に関係なく、契約時に定めた金額が保険金として支払われる定額払の保険契約である。
○
6
保険契約については、他の法律に特段の定めがない限り保険法が適用され、保険法に規程がない場合には民法の規定が適用される。
○
7
保険法の片面的強行規定と異なる保険約款の規定は、保険契約者に有利であるか不利であるかを問わず無効となる。
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8
損害保険契約の目的(被保険利益)とは、保険事故の発生によって被保険者が損害を被るおそれのある経済的な利益(金銭に見積もることができる利益)のことをいい、損害保険契約が有効に成立するためには、被保険利益が存在することが必要である。
○
9
保険金額とは、保険給付の限度額として損害保険契約で定めるもののことをいう。
○
10
損害保険契約において、被保険者は、保険事故の発生によって損害を被るものにとどまり、必ずしも保険金請求権を有しているわけではない。
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11
損害保険契約は、諾成契約であるため、保険契約者が保険契約を申込、保険契約者が契約の引き受けを承諾することによって成立する。
○
12
保険契約者または被保険者は、損害保険契約の締結に際し、危険に関する「重要な事項」のうち保険者が告知を求めたもの(告知事項)について、事実の告知をしなければならない。
○
13
告知義務違反による損害保険契約の解除件は、保険契約者が解除の原因があることを知ったときから1ヶ月間行使しないとき、または損害保険契約締結時から3年を経過したときに消滅する。
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14
保険者が告知義務違反によって損害保険契約を解除した場合でも、不告知または不実告知との間に因果関係がなく発生した保険事故による損害はてん補される。
○
15
損害保険契約の締結後に危険増加が生じた場合で、危険増加が引受範囲内(保険料を当該危険増加に対応した額に変更するとしたならば、当該損害保険契約を継続することができる)であっても、通知義務違反による解除の要件に該当すれば、保険者は、契約を解除することができる。
○
16
保険者が通知義務違反によって損害保険契約を解除した場合、危険が増加したときから契約が解除された時までに発生した保険事故による損害は、いっさいてん補されない。
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17
損害保険契約の締結時に超過保険である場合、保険契約者は、いかなる場合でも当該超過部分に相当する保険料の返還を受けることができない。
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18
保険金額が保険価格を下回る一部保険の場合、保険金は、てん補損害額に保険金額の保険価格に対する割合をじょうじた額で支払われる。
○
19
重複保険とは、2以上の損害保険契約の各保険者が行うべき保険給付の額を合計額がてん補損害額を超える場合をいう。
○
20
重複保険における「独立責任額全額方式」は、各保険契約のすべてを有効とし、各保険者は、他の保険契約がないものとして、てん補損害額の全額(一部保険の場合は、てん補損害額に保険金額の保険価格に対する割合を常じた額)について保険金の支払い義務を負うものとする。
○
21
損害保険契約締結時に保険の目的の保険価格が約定されている場合、てん補損害額は約定保険価格によって算定されるが、約定保険価格が保険の目的物の保険価格を著しく超えるときには、てん補損害額によって算定される。
○
22
保険事故によって一部損害が生じた後に、その保険の目的物が保険事故以外の自由によって減失しても、保険者は保険事故による損害てん補責任を逃れることはできない。
○
23
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用は、損害が防止されたという結果が認められた場合にかぎり、保険者が負担する。
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24
保険約款に保険金の支払い期限が定められている場合であっても、保険事故、てん補損害額、免責事由など、保険金を支払うために確認することが保険契約状必要な事項を確認するための相当の期間を経過すれば、経過する日をもって保険金の支払い期限となる。
○
25
保険約款に保険金の支払い期限が定められていない場合、保険金関祐があった時から、保険者は履行遅滞の責任を負う。
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26
一部保険であった保険の目的物が全損となり、保険者が保険金を支払った場合、保険者は、保険金額の保険価格(約定保険価格があるときは、その額)に対する割合に応じて、保険の目的物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得する。
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27
第三者の行為による保険事故において、一部保険で保険金の額が損害額に不足する場合で、過失相殺等により被保険者債権の額が損害額よりも低いときは、保険者は、支払い保険金の額に対して請求権を代位取得する。
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28
責任保険契約では、保険事故の発生後に被保険者が破産した場合に、被害者は、被保険者に対する他の債権者に優先して損害賠償金の弁済を受けることはできない。
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29
責任保険契約では、被保険者は、被害者に損害賠償金を支払った金額の限度においてのみ、保険者に対して保険金請求権を行使することができる。
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30
責任保険契約では、被保険者は、保険法で定める一定の自由に該当する場合を除き、保険金請求権を他人に譲渡したり質権の目的としたりすることができないため、被保険者の債権者は、保険金請求権を差し押さえることができない。
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31
保険契約の「無効」とは、一定の自由によって契約の効力が消滅することをいう。
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32
保険法では、保険者は、被保険者が保険金請求について詐欺を行い、または行おうとした場合には、その保険契約を解除することができると定められている。
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33
保険法では、保険契約の解除の効力は将来に向かってのみ生じると定められているため、保険者が重大事由により保険契約を解除した場合でも、重大事由が生じたときから保険契約が解除された時までに発生した保険事故による損害はてん補される
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34
保険法では、保険契約者または被保険者の詐欺または脅迫を理由として、保険者が保険契約を取り消した場合、保険者は、保険料の返還義務を負わないと定められている。
○
35
保険法では、保険者の保険契約の失効または解除の場合の未経過期間に対する保険料の返還義務については定められておらず、保険約款の規定に委ねられている。
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36
給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約において、保険契約者が保険契約締結後に保険金受取人を被保険者またはその相続人に変更する場合、被保険者の同意がなくても変更の効力が生じる。
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37
傷害疾病定額保険契約において、給付事由発生前に行う保険金請求権の譲渡または質権の設定は、被保険者の同意がなければその効力が生じないが、給付事由発生後であれば、被保険者の同意がなくてもその効力が生じる。
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38
保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約において、被保険者が保険金受取人であり、被保険者の同意なしに契約が成立している場合、被保険者は、保険契約者に対して契約の解除を請求することができる。
○
39
保険契約者と保険金受取人が異なる傷害疾病定額保険契約(第三者のためにする保険契約)では、保険金受取人は、受益の意思表示をすることによって保険金請求権を取得する。
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40
傷害疾病定額保険契約において、保険契約者は、給付事由の発生の有無にかかわらず、いつでも保険金受取人を変更することができる。
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41
傷害疾病定額保険契約において、保険金受取人の変更通知到達前に給付事由が発生し、保険者が変更前の保険金受取人に保険金を支払った場合、保険者は、変更後の保険金受取人への保険金の支払いを免れる。
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42
傷害疾病定額保険契約において、遺言による保険金受取人の変更は、遺言者である保険契約者が死亡したときからその効力が生じるが、保険契約者の相続人が遺言の効力が発生した旨を保険者に通知しなければ、保険者に対抗することができない。
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43
保険契約者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約では、被保険者の同意の有無にかかわらず、保険契約者は、遺言によって保険金受取人を変更することができる。
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44
保険法では、傷害疾病定額保険契約において、保険金受取人が給付事由の発生前に死亡し、その相続人が複数いる場合の各相続人の保険金請求権の取得割合は、法定相続割合になると定められている。
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45
傷害疾病定額保険契約において、受領した保険料のうち、将来の保険金支払いに充当するために積み立てられた金額のことを保険料積立金という。
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46
保険料積立金のある傷害疾病定額保険契約において、被保険者または保険金受取人が故意または重大な過失により給付事由を発生させて保険契約が終了した場合、保険者は、保険契約者に対し、契約終了時における保険料積立金を払い戻す必要はない。
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47
保険契約者が破産手続き開始の決定を受けた場合、破産管財人は、解除権者として解約返戻金請求権を現金化するために、保険料積立金のある傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
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48
保険料積立金のある傷害疾病定額保険契約において、解除権者が、解約返戻金相当学を取得するために契約を解除した場合でも、介入権者が、解除の通知日から1ヶ月の間に保険契約者の同意を得て、解約返戻金相当学を解除権者に支払い、その旨を保険者に通知すれば、解除の効力は生じない
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