問題一覧
1
一般の不法行為による被害者が加害者に損害賠償を請求する場合、立証責任は加害者側にある。
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2
自らの行為によって他人に損害を与えた場合に、その損害をてん補することを損害賠償という。
○
3
(特殊の不法行為)他人のために自動車を運転する被用運転者が、過失により交通事故を起こした場合、その運転者は、直接の不法行為者として、民法上の責任を負うことになるが、自賠法上の運行供用者責任は負わない。
○
4
自動車事故を起こした場合、加害者は、被害者に対して道義的な責任と法律上の責任を負うが、その責任の範囲は、すべて法律によって明確にされている。
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5
他人に損害を与えた者の不法行為が成立するには、加害者がその行為時に、自己の行為が違法な行為であり、法律上の責任が発生することを理解することができる能力を有していることが必要である。
○
6
会社員のAさんは、自宅マンションのベランダから誤って植木鉢を落としたところ、その植木鉢が下の駐車場に止めてあったBさんの自動車にあたり、フロントガラスを割ってしまった。この場合、BさんがAさんに対して損害賠償を請求するためには、Bさんが、Aさんに故意または過失があったことを証明しなければならない。
○
7
高校生のCさんは、自転車で走行中に誤って通行人のDさんに衝突して負傷させてしまった。その場合、未成年者であるCさんは、いかなるときもDさんに対して損害賠償責任を負わない。
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8
緊急避難とは、他人の物から生じた急迫の危機に対して、自己または第三者の権利を防衛するためにその物を損傷する行為のことであり、違法性は阻却され不法行為とならない。
○
9
精神上の障害により、事故の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、損害賠償責任を負わないが、故意または過失によって一時的にその状態を招いた場合は、この限りではない。
○
10
民法上の不法行為が成立するために、加害行為によって現実に損害が発生していなければならないが、この損害には、得べかりし利益を損失させた損害には含まれない。
×
11
民法上の不法行為が成立するためには、正当防衛や緊急避難のような違法性の阻却事由がないことが必要である。
○
12
民法上の不法行為が成立するためには、その成立要件の1つとして、「加害行為と損害の間に因果関係があること」が挙げられている。
○
13
責任無能力者の親権者、後見人等の「法定の監督義務者」は、原則として責任無能力者の加害行為について損害賠償責任を負うが、監督義務者との契約によって責任無能力者を預かる私立幼稚園の職員はその責任を負うことはない。
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14
責任無能力者が第三者に与えた損害を、その監督義務者が賠償した場合、監督義務者は責任無能力者に対して求償することができない。
○
15
被用者が使用者の事業の執行にあたり第三者に損害を与え、使用者が第三者に対する損害賠償責任を負う場合、常に被用者自身にも不法行為責任が成立していなければならない。
○
16
被用者が使用者の事業の執行にあたり第三者に損害を与え、使用者が第三者に対する損害賠償責任を負う場合、被用者に故意または重大な過失があるときに限り、使用者は、被用者に対して求償することができる。
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17
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があったため他人に損害を与えた場合、その工作物の所有者が被害者に対して損害賠償責任を負うが、所有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたことを立証したときには、占有者が損害賠償責任を負う。
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18
土地の工作物等の占有者および所有者の責任について、占有者には免責の規定があるが、所有者には免責の規定がないため無過失責任であると考えられている。
○
19
土地の工作物の占有者および所有者の責任で、占有者または所有者が責任を負う場合、損害の原因につき他のその責任を負うものがいれば、占有者または所有者は、その者に求償することができる。
○
20
動物が、その占有者または管理者意外の第三者に損害を与えた場合、たとえ被害者側に過失があっても、その動物の占有者または管理者の過失相殺の対象とならない。
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21
動物の占有者または管理者が責任を負う場合の動物による損害には、人の身体に直接加えられた損害だけではなく、物を損傷したり他人の動物を殺傷したりするような物的損害も含まれる。
○
22
民法では、数人が共同して不法行為を行って他人に損害を加えた場合、それらの者は、損害の全額について連帯して責任を負うと定められている。
○
23
自ら直接不法行為を実行していなくても、直接加害者が不法行為を行った際に見張り役を行った者は、共同不法行為者とみなされ、損害賠償責任を負う。
○
24
加害者が不明の共同不法行為の場合で、被害者が、加害行為と損害との間の因果関係を証明せずに、その加害行為全体に対して損害賠償を請求するためには、「共同行為者であること」「共同行為者のいずれかによって損害が惹起されたこと」および「各共同行為者が因果関係以外の不法行為の要件を備えていること」の3要件を備えることが必要である。
○
25
共同不法行為が成立するためには、不法行為者間の共通もしくは共同の認識のあることが必要である。
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26
共同不法行為者は、被害者が被った損害の額に対し、各自の責任の割合に応じて弁済する義務を負い、各自がそれぞれ全部を弁済する義務を負うわけではない。
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27
会社員のAさんは、X自動車販売会社から所有権留保方式により購入した自動車を運転中に、誤ってBさんが運転する自動車に追突し、Bさんを負傷させてしまった。この場合、X社は、Bさんに対して運行供用者責任を負う。
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28
Y自動車修理工場の従業員のCさんは、顧客から修理のために預かった自動車を試運転中に、誤って歩行者のDさんに接触し、負傷させてしまった。この場合、Y社は、Dさんに対して運行供用者責任を負う。
○
29
会社員のEさんは、エンジンキーを抜き、かつ、自宅の車庫に施錠して被保険自動車を厳重に保管していたが、泥棒が車庫のシャッターを破壊し、この自動車を盗んで運転したところ、歩行者のFさんをはねて重傷を負わせてしまった。この場合、EさんはFさんに対して運行供用社責任を負う。
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30
PL法では、製造業社等が製造物を引き渡した時点における科学または技術知識の水準では欠陥があることを認識できなかったことを証明した場合でも、その製造物の欠陥により、他人の生命、身体または財産を侵害したときは、その製造業社等は、被害者に対して損害賠償責任を負うと定められている。
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31
PL法では、製造物の販売または流通のみを行う業者が、自らその製造物の製造業社と誤認させるような表示をした場合であっても、その製造物の欠陥による他人の生命、身体または財産の侵害によって生じた損害については損害賠償責任を負わないと定められている。
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32
PL法では、被害者保護のために「欠陥責任」が採用されており、被害者は製造業社法の過失を立証する必要はなく、「損害の発生」「当該製品の欠陥」「欠陥と損害との因果関係」を証明すれば、損害賠償を請求することができる。
○
33
PL法において、欠陥とは、その製造物が通常有すべき安全性を書いていることを言い、欠陥に該当するかは「その製造物の特性」「通常予見される使用形態」「引き渡した時期その他のその製造物に係る事情」を考慮して判断する。
○
34
(国家賠償法に関して)国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務上、故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、被害者は、加害者である公務員個人に対し、損害賠償を請求することができる。
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35
(国家賠償法に関して)公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を与えた場合、他に損害の原因について損害賠償責任のある者がいる時であっても、国または公共団体は損害賠償責任を免れることはできない。
○
36
(失火責任法に関して)借家人のAさんが失火により借家を焼失させてしまった。この場合、Aさんに重大な過失がないときでも責務不履行責任が発生し、Aさんは、家主に対して損害賠償責任を負う。
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37
(失火責任法に関して)責任無能力者である未成年者のBさんが失火により、隣に住むCさんの建物を焼失させてしまった。この場合、Bさんの親権者であるDさんにBさんの監督について重大な過失がなければ、DさんはCさんに対して損害賠償責任を負わない。
○
38
(特殊の不法行為に関して)Xレストランの従業員のAさんは、料理を配膳する際に誤ってスープをこぼし、客であるBさんの洋服を汚してしまった。この場合、Xレストランが使用者等の免除事由を立証できないときは、XレストランのみがBさんに対して損害賠償責任を負い、Aさんは損害賠償責任を負わない。
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39
(特殊の不法行為に関して)会社員のCさんはY社が所有し、Z社が占有するビルの脇を歩いていたところ、剥がれ落ちてきた同ビルの外壁タイルが頭に当たり、大怪我を負ってしまった。この場合、Z社が損害の発生を防止するために必要な注意をしたことを立証したときは、YZ社のいずれもCさんに対して損害賠償責任を負わない。
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40
( 特殊の不法行為)救急隊員のDさんは、救急車を運転し交通事故現場へ向かう途中、誤ってEさんの自動車に衝突して損傷させてしまった。この場合、国家賠償法の規定により、Dさんを雇用している地方公共団体は、Eさんに対して損害賠償責任を負うが、直接の加害者であるDさんは、Eさんに対して国家賠償法も民法上も損害賠償責任を負わない。
○
41
(特殊の不法行為)会社員のAさんは、重大な過失により火災を発生させ、隣家のBさん宅を類焼させてしまった。この場合、AさんはBさんに対して損害賠償責任を負う。
○
42
(特殊の不法行為)X建設会社の従業員のCさんは、建設現場で作業中に、通行人のDさんを誤って負傷させてしまった。この場合、X社はCさんの選任および監督について相当の注意をしたことを立証できないとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったと立証できないときは、Dさんに対して損害賠償責任を負う。
○
43
(特殊の不法行為)土地の工作物の設置または保存に瑕疵があったため他人に損害を与えた場合、その工作物の所有者が第一次的に損害賠償責任を負い、所有者が免責された時に占有者が第二次的に損害賠償責任を負う。
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44
(特殊の不法行為)責任無能力者が第三者に対して加害行為を行った場合、その監督義務者は、監督上の義務を怠らなかったことに、または義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証できなければ、被害者に対して損害賠償責任を負う。
○
45
(特殊の不法行為)被用者が、使用者の事業の執行にあたり、誤って隣家を消失させた場合、失火責任法の規定により、その失火につきその被用者に重大な過失があり、使用者がその被用者の選任・監督について相当の注意をしたことを使用者が自ら証明できないとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったことを使用者が自ら証明できないときは、使用者は、隣家の所有者に対して損害賠償責任を負う。
○
46
(特殊の不法行為)動物がその占有者または管理者以外の第三者に損害を与え、その動物の占有者と管理者の損害賠償責任が競合する場合には、両者は、不真正連帯債務の関係に立つことになり、占有者と管理者のそれぞれが連帯して責任を負う。
○
47
(特殊の不法行為)共同不法行為者のうち1人が被害者に対して債務の一部を弁済した場合、免責を得た額が自己の負担部分を超えないときは、その弁済を行った者は、他の共同不法行為者に対して求償することができない。
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48
(不法行為)過失相殺とは、不法行為の被害者が、損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けた場合に、この利益の額を損害額から差し引いて損害賠償額を算定することをいう。
×
49
(不法行為)損益相殺とは、加害者が過失により損害の発生や拡大を助長した場合に、損害賠償額を算定するに当たり、損害賠償額の減額が認められることをいう。
×
50
(不法行為)素因減額とは、損害の発生または拡大に被害者の心因的要員または体質的要員が寄与していると認められた場合に、被害者の素因を勘酌して加害者の損害賠償額を減額することをいい、過失相殺と同様、当事者間での公平な損害賠償の分担という考え方によるものである。
○
51
(不法行為)生命の侵害による財産的損害には、死亡に至るまでの治療費、合理的と認められる範囲内の葬式費用などの積極的損害と、消極的損害(過失利益)がある。
○
52
(不法行為)慰謝料請求権は、生命、身体、自由または名誉が侵害された場合に認められるほか、財産権が侵害された場合にも、精神的苦痛が極めて大きい時に限り認められることがある
○
53
(不法行為)過失相殺の適用にあたり未成年者である場合、その過失を勘酌するには、その未成年者に事理弁識能力だけではなく、自分自身の行為の意味やその結果を認識できる責任能力が備わっていることが必要とされる。
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54
(不法行為)損害賠償額の算定にあたっては、過失相殺をするか否かは裁判官の自由裁量とされ、裁判官は、訴訟に現れた資料に基づいて被害者の過失を認めるべきときは、賠償義務者から過失相殺の主張がなくても、職権をもって過失を考慮することができる。
○
55
(不法行為)不法行為の被害者が損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けた場合には、その利益は「損益相殺」して損害賠償額を算定するが、被害者が受け取った生命保険金または火災保険金は、「損益相殺」の対象とならない。
○
56
(不法行為)不法行為によって被害者本人が死亡した場合、その相続人である被害者の父母、配偶者および子は、加害者に対する固有の慰謝料請求権を取得するが、被害者本人が死亡したことによって得た損害賠償請求権を相続することはできない。
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57
(不法行為)不法行為による損害賠償請求権は、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権を除き、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しない時に事項により消滅する。
○
58
(債務不履行)履行遅滞があった場合、債権者は、債務者に対し本来の債務の履行を請求できるとともに、履行期に遅れたことによる遅延賠償の請求を行うこともできる。
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59
(債務不履行)債務者の責めに帰すべき事由により履行期前に不完全な給付があった場合でも、履行期までに完全な給付がなされれば不完全履行とならない。
○
60
(債務不履行)確定期限のある債務は、債務の履行について債権者の協力を必要とする債務を除き、債務の履行期限が到来し、かつ、債務者がその期限の到来を知ったときから履行遅滞となる。
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61
(債務不履行)履行の直接強制は、債務者の意思にかかわらず、国家機関の力によって履行を強制する方法であり、財物の給付を内容とする債務に適している。
○
62
(履行遅滞)不確定期限付きの債務においては、債務の履行期限が到来した後に債務者が履行の請求を受けた時、またはその期限の到来を知ったときのいずれか早い時から履行遅滞となる。
○
63
(履行遅滞)不法行為の加害者が負う損害賠償債務は、期限の定めのない債務であるが、被害者保護の観点から、損害発生と同時に、何らかの催告を擁することなく遅滞に陥るとされている。
○
64
(履行遅滞)債権者が債務者に相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合、債権者はてん補賠償の請求を行うに際し契約を解除することが必要である。
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65
(不完全履行)債務者が不完全な履行を行った場合で、完全な履行が可能であるときは、債権者は、債務者に対し、改めて完全な履行を請求することができ、併せて履行が不完全なことから生じる損害賠償を請求することができる。
○
66
(不完全履行)不完全履行が成立するためには、不完全な履行があったこと、およびそれが債務者の責めに帰すべき事由に基づくことの2要件を充足することが必要である。
○
67
(債務不履行)債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債務者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の責任およびその額を定める。
○
68
(債務不履行)債務不履行については、契約当事者間での賠償の清算を想定するため、「近親者固有の慰謝料請求権」は認められない。
○
69
(債務不履行)債務不履行により賠償すべき損害の範囲は、債務不履行と相当因果関係のある損害、すまり債務不履行の結果、通常生ずべき損害となる。
○
70
(債務不履行)金銭の給付を目的とする債務不履行の場合の損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定め、これより高い約定利率が定められている場合には、その約定利率によることになる。
○
71
(債務不履行)債務不履行における損害賠償額の算定にあたっては、不法行為の場合と異なり損益相殺は行われない。
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72
(債務不履行)債務不履行に関して、債権者にも過失があった場合には、裁判所は、損害賠償額の算定にあたり、その過失を考慮して債権者の損害賠償額を軽減するが、損害賠償責任そのものを否定することはない。
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73
(債務不履行)損害賠償額は、履行不能による損害賠償の場合は「履行不能に陥った時点の損害」、履行遅滞による遅延賠償の場合は「履行された時点の損害」を基準として算定される。
○
74
(債務不履行)契約者当事者間で、債務の履行遅滞や履行不能があったときの違約金を約定した場合、その違約金は「損害賠償額の予定」と推定される。
○
75
(債務不履行)金銭の給付を目的とする債務不履行の場合、債務者は、債務の履行遅滞の原因が不可抗力による物であることを証明しても、損害賠償責任を免れることはできない。
○
76
(債務不履行)債務不履行における賠償すべき損害の額は、債務の本旨に従った履行がなされたならば債権者が得られたであろう利益と、債務不履行の結果として債権者が現在置かれている利益との差額であり、慰謝料等の非財産的損害の額は含まれない。
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77
(債務不履行)債務不履行による損害賠償の方法は、別段の意思表示がないときは、損害を金銭に評価して賠償することを原則としている。
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78
(債務不履行)「損害賠償額の予定」は、損害が発生する前に定めておかなければならず、金銭でないものを損害賠償に充てるべき旨を予定することもできる。
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79
(損害賠償の解決方法)示談は、被害者と加害者が互いに歩み寄って、話し合いで賠償額や支払い方法を定め、円滑に解決を図る方法であるが、当事者間における口頭の意思表示だけでは有効とならない。
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80
(損害賠償の解決方法)調停とは、原則として、相手方の居住する地区の簡易裁判所を利用して、当事者が互いに譲歩して解決する民事上の手続きをいう。
○
81
(損害賠償の解決方法)当事者間の話合いがつかない場合で訴訟となったときは、和解で解決することはなく、必ず判決が下されることになる 。
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