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精算

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18問 • 1年前
  • 奥田あんこ
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    問題一覧

  • 1

    【コンペ実施報告で誤っているもの】 1.クライアントが商品を購入し、直接パートナーへ支給し、実施報告した。 2.実施報告の個人別支払い明細を記載する際、対象者氏名と金額だけ記載した。 3.SFE拠点が商品券を購入し、パートナーに支給後、支給した月に実施報告を行った。 4.SFE拠点でQUOカードを購入し、パートナーへ支給したが、実施報告の金額を手数料を含めた購入金額で記載した。

    1、2、4

  • 2

    【消費税の課税対象取引として、該当しないもの】 1.日当 2.コンペ用ギフト券の購入費用 3.会議打ち合わせ時の飲食代 4.書類送付するときにかかる宅配便代

    2

  • 3

    【消費税の課税取引として、該当しないもの】 1.社員の慶弔に際して現金で支出する慶弔金 2.社員の慶弔に際して果物、生花を送る場合の購入費用 3.コンペ用ギフトカタログの購入費用 4.社員の送別用のお花の購入費用

    1

  • 4

    【次のうち、パートナー精算で原則会社費用で精算できないもの】 1.ETC利用明細書を自宅で印刷した費用 2.ホチキス・ボールペンなどの一般的な文房具 3.定期健康診断の精密検査・労災の診断書 4.給与明細を自宅で印刷した費用

    2、4

  • 5

    【コンペに関する記述で適切でないもの】 1.コンペ実施にあたり、事前に計名や決定書にて社内決済を行った。 2.クライアント(SUNやSFSなど)からパートナーへ直接コンペ商品の支給が行われた。 3.商品券の支給が行われたため、コンペ結果報告に基づき、企画業務部にて所得税課税処理を行った。 4.団体表彰として、懇親会費用に充てられたが、一人当たり金額が5000円を超えているため、所得税の課税対象となった。

    2

  • 6

    【suisui立替精算処理について、適切でないもの】 1.5/31(月)と6/1(火)に出張に行き、出張から帰ってきた6/3(木)に2日分を1枚にまとめて精算した。 2.5/31(月)の出張費を6/3(木)に精算し、6/4(金)に承認された。 3.承認後に内容の誤りに気付いたため、本社に振替処理依頼した。

    1、2

  • 7

    【パートナー精算について、正しいもの】 1.走行距離に誤りがあり、差戻しがあったので、勤務簿にて修正後、その日のうちに精算再申請した。 2.切手代を精算するため、分類を「消耗品・コピー」を選択した。 3.クライアントから指示のあった費用の領収書宛名を「サントリー(株)」または「サントリーフーズ(株)」で受領し、精算した。 4.ETC利用明細の印刷代を精算するため、分類「消耗品・コピー」を選択した。

    4

  • 8

    【消費税の課税対象として該当しないもの 】 1.会社へ提出する診断書代(私傷病など) 2.運転記録証明手数料 3.社員の慶弔に際して現金で支出する慶弔金 4.コンペ用ギフト券の購入費用

    2、3、4

  • 9

    2【立替精算時の消費税処理について、正しいもの】 1.会社へ提出する診断書代(私傷病)を「非課税」で精算した。 2.菓子折り代を「標準税率10%」で精算した。 3.会議時の昼食用弁当を「標準税率10%」で精算した。 4.飲み比べ試飲用に他社のビールを購入し、「標準税率10%」で精算した。

    4

  • 10

    【領収書に関する記述について正しいもの】 1.J'sNAVI以外で購入した新幹線や特急券の領収書は証憑として添付不要。 2.会社費用となる診断書代や宿泊費の領収書を個人名の宛名で受け取った場合、精算できない。 3.在来線の公共交通機関利用の領収書は、証憑として添付不要。 4.クライアントから指示のあった費用の領収書宛名を「サントリー(株)」もしくは「サントリーフーズ(株)」で受領し、精算した。

    3

  • 11

    【消費税の非課税取引をすべて選ぶ】 1.日当 2.会社に提出するための診断書 3.印刷・コピー代 4.切手代 5.運転記録証明書発行代

    5

  • 12

    【消費税の課税対象取引として該当しないものを全て選ぶ】 1.日当 2.コンペ用ギフト券の購入費用 3.会議打ち合わせ時の飲食代 4.書類送付するときの宅配便代 5.切手代(使用時) 6.社員の慶弔に際して現金で支出する慶弔金

    2、6

  • 13

    【次の経理処理のうち、SFEの経理ルールとして正しくないもの】 1.請求書払いの支払いサイトは原則「月末締めの翌月末払い」である。 2.SFEの年度決算月は3月なので、費用の年度またぎが発生しないように注意する。 3.SFEでは付け替え処理はできない。

    2、3

  • 14

    【パートナー精算に関して、正しい内容】 1.クライアントより、販促活動として買い上げ依頼があったので、精算用プロジェクトコードの設定を企画業務部・経理G担当者へ依頼した。 2.マイカー利用者で代車利用があった場合、個人物設定管理にて代車の車種の設定を行う。 3.回訪店の主担当エリア(都道府県)の変更があったが、パートナー精算に影響はない。 4.承認後に精算誤りに気づき、企画・経理G担当へ振替依頼の連絡を行った。 5.パートナー精算システムでの精算は、ビジネス口座が開設されるまで行えない。

    1、4、5

  • 15

    ★【消費税の精算方法で誤っているものを全て選ぶ】 1.ミーティングで使用する氷代の精算を標準税率で精算した。 2.安全衛生管理者試験受検料(印紙代、払込・振込手数料)の精算を税の選択をせずに行った。 3.会社へ提出する診断書に消費税の記載がなかったので、非課税で精算した。 4.お弁当を購入し、軽減税率で精算した。 5.お菓子を購入し、標準税率で精算した。

    Suisuiカード・精算システムでは、消費税の選択をしなければ、自動で標準税率10%になる。 1.氷は食品に該当するので「軽減税率8%」 2.安全衛生管理者試験受検料は「非課税」、払込・手数料は「標準10%」になる。 3.領収書または診療報酬明細書に消費税の記載がない場合でも、会社へ提出する診断書は「標準10%」になるため、課税で選択する。 4・5.お弁当や贈答品のお菓子も「軽減税率8%」となる。

  • 16

    ★2023年10月のインボイス制度開始におけるSFEの証憑添付ルールのうち誤っているもの】 1.会議室の使用料を銀行振り込みで行い、銀行の振込明細を添付した。 2.決起大会を実施し、飲食代の領収書に計明番号を書いた付箋をつけて添付した。 3.飲食代をSuisuiカードで支払い、クレジット売上票(お客様控え)を添付した。 4.領収書に登録番号(T+13桁)の記載がなかったので、登録番号「無」を選択した。

    1.振込明細は領収書ではないので誤り。 2.計明は番号の添付でも可のため正しい。 3.クレジット売上票(お客様控え)は領収書ではないため、誤り。 4.正しい。

  • 17

    【SuiSui立替精算時の項細目の組み合わせで誤っているもの】 1.全国マネージャー会議やAC会議の交通費・日当…【項細目】出張費 2.切手代…【項細目】備・消耗品費 3.貸会議室のレンタル備品…【項細目】備・消耗品費 4.パートナー同行時の昼食代…【項細目】Pリレ費

    1、2、3、4

  • 18

    【自宅コピー可能なもの】 1.源泉徴収票(1年に1回だけ) 2.給与明細 3.年末調整の証明書添付用台紙(初回のみ)や送付先ラベル(初回のみ) 4.車検証や車両保険 5.ETC利用料

    1、3、5

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  • 1

    【コンペ実施報告で誤っているもの】 1.クライアントが商品を購入し、直接パートナーへ支給し、実施報告した。 2.実施報告の個人別支払い明細を記載する際、対象者氏名と金額だけ記載した。 3.SFE拠点が商品券を購入し、パートナーに支給後、支給した月に実施報告を行った。 4.SFE拠点でQUOカードを購入し、パートナーへ支給したが、実施報告の金額を手数料を含めた購入金額で記載した。

    1、2、4

  • 2

    【消費税の課税対象取引として、該当しないもの】 1.日当 2.コンペ用ギフト券の購入費用 3.会議打ち合わせ時の飲食代 4.書類送付するときにかかる宅配便代

    2

  • 3

    【消費税の課税取引として、該当しないもの】 1.社員の慶弔に際して現金で支出する慶弔金 2.社員の慶弔に際して果物、生花を送る場合の購入費用 3.コンペ用ギフトカタログの購入費用 4.社員の送別用のお花の購入費用

    1

  • 4

    【次のうち、パートナー精算で原則会社費用で精算できないもの】 1.ETC利用明細書を自宅で印刷した費用 2.ホチキス・ボールペンなどの一般的な文房具 3.定期健康診断の精密検査・労災の診断書 4.給与明細を自宅で印刷した費用

    2、4

  • 5

    【コンペに関する記述で適切でないもの】 1.コンペ実施にあたり、事前に計名や決定書にて社内決済を行った。 2.クライアント(SUNやSFSなど)からパートナーへ直接コンペ商品の支給が行われた。 3.商品券の支給が行われたため、コンペ結果報告に基づき、企画業務部にて所得税課税処理を行った。 4.団体表彰として、懇親会費用に充てられたが、一人当たり金額が5000円を超えているため、所得税の課税対象となった。

    2

  • 6

    【suisui立替精算処理について、適切でないもの】 1.5/31(月)と6/1(火)に出張に行き、出張から帰ってきた6/3(木)に2日分を1枚にまとめて精算した。 2.5/31(月)の出張費を6/3(木)に精算し、6/4(金)に承認された。 3.承認後に内容の誤りに気付いたため、本社に振替処理依頼した。

    1、2

  • 7

    【パートナー精算について、正しいもの】 1.走行距離に誤りがあり、差戻しがあったので、勤務簿にて修正後、その日のうちに精算再申請した。 2.切手代を精算するため、分類を「消耗品・コピー」を選択した。 3.クライアントから指示のあった費用の領収書宛名を「サントリー(株)」または「サントリーフーズ(株)」で受領し、精算した。 4.ETC利用明細の印刷代を精算するため、分類「消耗品・コピー」を選択した。

    4

  • 8

    【消費税の課税対象として該当しないもの 】 1.会社へ提出する診断書代(私傷病など) 2.運転記録証明手数料 3.社員の慶弔に際して現金で支出する慶弔金 4.コンペ用ギフト券の購入費用

    2、3、4

  • 9

    2【立替精算時の消費税処理について、正しいもの】 1.会社へ提出する診断書代(私傷病)を「非課税」で精算した。 2.菓子折り代を「標準税率10%」で精算した。 3.会議時の昼食用弁当を「標準税率10%」で精算した。 4.飲み比べ試飲用に他社のビールを購入し、「標準税率10%」で精算した。

    4

  • 10

    【領収書に関する記述について正しいもの】 1.J'sNAVI以外で購入した新幹線や特急券の領収書は証憑として添付不要。 2.会社費用となる診断書代や宿泊費の領収書を個人名の宛名で受け取った場合、精算できない。 3.在来線の公共交通機関利用の領収書は、証憑として添付不要。 4.クライアントから指示のあった費用の領収書宛名を「サントリー(株)」もしくは「サントリーフーズ(株)」で受領し、精算した。

    3

  • 11

    【消費税の非課税取引をすべて選ぶ】 1.日当 2.会社に提出するための診断書 3.印刷・コピー代 4.切手代 5.運転記録証明書発行代

    5

  • 12

    【消費税の課税対象取引として該当しないものを全て選ぶ】 1.日当 2.コンペ用ギフト券の購入費用 3.会議打ち合わせ時の飲食代 4.書類送付するときの宅配便代 5.切手代(使用時) 6.社員の慶弔に際して現金で支出する慶弔金

    2、6

  • 13

    【次の経理処理のうち、SFEの経理ルールとして正しくないもの】 1.請求書払いの支払いサイトは原則「月末締めの翌月末払い」である。 2.SFEの年度決算月は3月なので、費用の年度またぎが発生しないように注意する。 3.SFEでは付け替え処理はできない。

    2、3

  • 14

    【パートナー精算に関して、正しい内容】 1.クライアントより、販促活動として買い上げ依頼があったので、精算用プロジェクトコードの設定を企画業務部・経理G担当者へ依頼した。 2.マイカー利用者で代車利用があった場合、個人物設定管理にて代車の車種の設定を行う。 3.回訪店の主担当エリア(都道府県)の変更があったが、パートナー精算に影響はない。 4.承認後に精算誤りに気づき、企画・経理G担当へ振替依頼の連絡を行った。 5.パートナー精算システムでの精算は、ビジネス口座が開設されるまで行えない。

    1、4、5

  • 15

    ★【消費税の精算方法で誤っているものを全て選ぶ】 1.ミーティングで使用する氷代の精算を標準税率で精算した。 2.安全衛生管理者試験受検料(印紙代、払込・振込手数料)の精算を税の選択をせずに行った。 3.会社へ提出する診断書に消費税の記載がなかったので、非課税で精算した。 4.お弁当を購入し、軽減税率で精算した。 5.お菓子を購入し、標準税率で精算した。

    Suisuiカード・精算システムでは、消費税の選択をしなければ、自動で標準税率10%になる。 1.氷は食品に該当するので「軽減税率8%」 2.安全衛生管理者試験受検料は「非課税」、払込・手数料は「標準10%」になる。 3.領収書または診療報酬明細書に消費税の記載がない場合でも、会社へ提出する診断書は「標準10%」になるため、課税で選択する。 4・5.お弁当や贈答品のお菓子も「軽減税率8%」となる。

  • 16

    ★2023年10月のインボイス制度開始におけるSFEの証憑添付ルールのうち誤っているもの】 1.会議室の使用料を銀行振り込みで行い、銀行の振込明細を添付した。 2.決起大会を実施し、飲食代の領収書に計明番号を書いた付箋をつけて添付した。 3.飲食代をSuisuiカードで支払い、クレジット売上票(お客様控え)を添付した。 4.領収書に登録番号(T+13桁)の記載がなかったので、登録番号「無」を選択した。

    1.振込明細は領収書ではないので誤り。 2.計明は番号の添付でも可のため正しい。 3.クレジット売上票(お客様控え)は領収書ではないため、誤り。 4.正しい。

  • 17

    【SuiSui立替精算時の項細目の組み合わせで誤っているもの】 1.全国マネージャー会議やAC会議の交通費・日当…【項細目】出張費 2.切手代…【項細目】備・消耗品費 3.貸会議室のレンタル備品…【項細目】備・消耗品費 4.パートナー同行時の昼食代…【項細目】Pリレ費

    1、2、3、4

  • 18

    【自宅コピー可能なもの】 1.源泉徴収票(1年に1回だけ) 2.給与明細 3.年末調整の証明書添付用台紙(初回のみ)や送付先ラベル(初回のみ) 4.車検証や車両保険 5.ETC利用料

    1、3、5