経営法務3 2週目完
問題一覧
1
実用新案権
2
その通り
3
その通り ただし家庭裁判所の許可が必要
4
銀行、信託、弁護士、弁護士法人
5
添付
6
1年以内に特許出願し、その後30日以内に公開した証明をすれば良い
7
その通り
8
さかのぼる。 例えば利息が発生していてもそれはなかったものとされる。さかのぼるから
9
その通り
10
限定提供性、相当蓄積性。、電磁的管理性。 秘密管理されていることは条件では無い
11
その通り
12
その通り 過去または現在が重要で間違えやすい
13
秘密管理性、有用性、非公知性
14
その通り
15
その通り
16
その通り 図案などはダメ
17
3年
18
1000株または、発行済み株式数の1/200を超えるのはNG →今は100株
19
1/2である ※譲渡制限付会社においては制限無し
20
4倍
21
その通り 特許は高度なもの。 実用新案は形や構造に関わるもの
22
特許権、意匠権、商標権
23
不適合があることを知った時から1年以内
24
その通り
25
侵害にはならない。 なぜなら、機械の発明だから。方法の発明なら侵害になる。
26
6ヶ月以内の申し出が必要(通常は1年)^_^
27
無い
28
その通り メリットは PCT出願にが各国の基準日になる。 各国の調査結果を得ることができる為、その結果をもとに自信を持って申請できる。 各国審査書(翻訳)までに猶予30ヶ月を得ることができる。
29
無い! 特許権者と専用実施権者だけ!
30
ある!
31
その通り。
32
12ヶ月 6ヶ月
33
募集設立
34
添付
35
45日
36
相続があった事を知った時から
37
その通り
38
株主総会の特別決議
39
いずれも株主総会の普通決議
40
ある
41
普通決議
42
可能
43
支店所在地では不要!
44
NG (フランチャイズならOKと勘違いしてた)
45
その通り
46
6ヶ月以内に出願 かつ 30日以内に出品証拠を提出 (ちなみに特許の新規性例外は1年以内)
47
その通り
48
その通り
49
その通り
50
1年ではなく、6ヶ月
51
知った時から(引き渡しでは無い)
52
社員になろうとするもの
53
有価証券報告対象会社(上場会社と考えて良い)
54
できる
55
その通り(なので主債務者が支払い能力の有無に関わらず保証する必要あり)
56
該当しない(なので公正証書は不要)
57
配偶者
58
その通り
59
いほーー!
60
その通り(25年ではない)
61
3年(5年) 10年
62
経済産業大臣の確認 家庭裁判所の許可
63
その通り
64
2年
65
再販売価格の拘束(不当な取引方法に類型)
66
その通り
67
移転
68
ほんとだ
69
3年
70
一定期間内に同盟国で申請した場合、新規性の判断が最初の国内の出願で判断される。 特許と実用新案権は12ヶ月以内 意匠と商標は6ヶ月以内
71
商標権
72
催告の抗弁権 催告すべき 検索(主債務者の資産を)すべき の主張ができる権利
73
その通り。解除できない。
74
1/3
75
特別決議 普通決議
76
必要(欠損目的でも必要) ただし、 減少する準備金の全部を資本金に組み入れる場合 定時株主総会の決議で欠損てん補に充てる場合 は債権者保護手続きは不要
77
3億、300人以下 (それ以外に特殊なのは ゴム製造業、旅行業)
78
不要
79
特許と実用新案権 ー 3年分 意匠権 ー 1年分 商標権 ー5または10年分
80
特許権、商標権
81
準拠法
82
最低1名
83
株式交換
84
特許のみ
85
特許と商標権
86
特許と実用新案権
87
意匠権のみ
88
該当しない (流通性に欠ける)
89
取締役会決議 取締役会決議 株主総会普通決議
90
商標が同一である必要あり 指定する商品が同一である必要がある
91
5年 10年
92
3年 20年
93
5年 20年
94
形成権(訴える必要ない)
95
限られる (合名、合同は現物以外も可能)
96
20日前
97
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、芸術、美術又は音楽の範囲に属するものである
98
3ヶ月
99
個人が事業用の保証人になる場合公正証書が必要(但し、法人の取締役の場合公正証書は不要)
中小企業診断士二次(事例Ⅲー生産、技術) 済
中小企業診断士二次(事例Ⅲー生産、技術) 済
真也 · 3回閲覧 · 8問 · 1年前中小企業診断士二次(事例Ⅲー生産、技術) 済
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3回閲覧 • 8問 • 1年前中小企業診断士二次(事例Ⅳー財務) 済
中小企業診断士二次(事例Ⅳー財務) 済
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中小企業診断士二次キーワード
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心に残った言葉
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知財2級
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経営法務 2週目完
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経営法務2 第二周完
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中小企業経営・政策 済
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中小企業白書系 済
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経済学 経済政策 2週目完
真也 · 100問 · 1年前経済学 経済政策 2週目完
経済学 経済政策 2週目完
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経済学・経済政策2 2週目完
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経済学・経済政策2 2週目完
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ビジホウ2級
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ビジホウ2級 2
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ビジホウ2級 2
47問 • 1年前財務・会計
財務・会計
真也 · 100問 · 1年前財務・会計
財務・会計
100問 • 1年前財務会計2
財務会計2
真也 · 15問 · 1年前財務会計2
財務会計2
15問 • 1年前企業経営理論
企業経営理論
真也 · 100問 · 1年前企業経営理論
企業経営理論
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企業経営理論2
真也 · 100問 · 1年前企業経営理論2
企業経営理論2
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企業経営理論3
真也 · 8問 · 1年前企業経営理論3
企業経営理論3
8問 • 1年前問題一覧
1
実用新案権
2
その通り
3
その通り ただし家庭裁判所の許可が必要
4
銀行、信託、弁護士、弁護士法人
5
添付
6
1年以内に特許出願し、その後30日以内に公開した証明をすれば良い
7
その通り
8
さかのぼる。 例えば利息が発生していてもそれはなかったものとされる。さかのぼるから
9
その通り
10
限定提供性、相当蓄積性。、電磁的管理性。 秘密管理されていることは条件では無い
11
その通り
12
その通り 過去または現在が重要で間違えやすい
13
秘密管理性、有用性、非公知性
14
その通り
15
その通り
16
その通り 図案などはダメ
17
3年
18
1000株または、発行済み株式数の1/200を超えるのはNG →今は100株
19
1/2である ※譲渡制限付会社においては制限無し
20
4倍
21
その通り 特許は高度なもの。 実用新案は形や構造に関わるもの
22
特許権、意匠権、商標権
23
不適合があることを知った時から1年以内
24
その通り
25
侵害にはならない。 なぜなら、機械の発明だから。方法の発明なら侵害になる。
26
6ヶ月以内の申し出が必要(通常は1年)^_^
27
無い
28
その通り メリットは PCT出願にが各国の基準日になる。 各国の調査結果を得ることができる為、その結果をもとに自信を持って申請できる。 各国審査書(翻訳)までに猶予30ヶ月を得ることができる。
29
無い! 特許権者と専用実施権者だけ!
30
ある!
31
その通り。
32
12ヶ月 6ヶ月
33
募集設立
34
添付
35
45日
36
相続があった事を知った時から
37
その通り
38
株主総会の特別決議
39
いずれも株主総会の普通決議
40
ある
41
普通決議
42
可能
43
支店所在地では不要!
44
NG (フランチャイズならOKと勘違いしてた)
45
その通り
46
6ヶ月以内に出願 かつ 30日以内に出品証拠を提出 (ちなみに特許の新規性例外は1年以内)
47
その通り
48
その通り
49
その通り
50
1年ではなく、6ヶ月
51
知った時から(引き渡しでは無い)
52
社員になろうとするもの
53
有価証券報告対象会社(上場会社と考えて良い)
54
できる
55
その通り(なので主債務者が支払い能力の有無に関わらず保証する必要あり)
56
該当しない(なので公正証書は不要)
57
配偶者
58
その通り
59
いほーー!
60
その通り(25年ではない)
61
3年(5年) 10年
62
経済産業大臣の確認 家庭裁判所の許可
63
その通り
64
2年
65
再販売価格の拘束(不当な取引方法に類型)
66
その通り
67
移転
68
ほんとだ
69
3年
70
一定期間内に同盟国で申請した場合、新規性の判断が最初の国内の出願で判断される。 特許と実用新案権は12ヶ月以内 意匠と商標は6ヶ月以内
71
商標権
72
催告の抗弁権 催告すべき 検索(主債務者の資産を)すべき の主張ができる権利
73
その通り。解除できない。
74
1/3
75
特別決議 普通決議
76
必要(欠損目的でも必要) ただし、 減少する準備金の全部を資本金に組み入れる場合 定時株主総会の決議で欠損てん補に充てる場合 は債権者保護手続きは不要
77
3億、300人以下 (それ以外に特殊なのは ゴム製造業、旅行業)
78
不要
79
特許と実用新案権 ー 3年分 意匠権 ー 1年分 商標権 ー5または10年分
80
特許権、商標権
81
準拠法
82
最低1名
83
株式交換
84
特許のみ
85
特許と商標権
86
特許と実用新案権
87
意匠権のみ
88
該当しない (流通性に欠ける)
89
取締役会決議 取締役会決議 株主総会普通決議
90
商標が同一である必要あり 指定する商品が同一である必要がある
91
5年 10年
92
3年 20年
93
5年 20年
94
形成権(訴える必要ない)
95
限られる (合名、合同は現物以外も可能)
96
20日前
97
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、芸術、美術又は音楽の範囲に属するものである
98
3ヶ月
99
個人が事業用の保証人になる場合公正証書が必要(但し、法人の取締役の場合公正証書は不要)