ビジホウ2級 2
問題一覧
1
その通り 5-2-②
2
抵当権があれば競売できる 9-1-②
3
認められていない 競売手続きが必要 9-3-エ
4
譲渡担保設定した債権の債務者への通知など。 9-6-ア
5
著しい損害が生じる恐れがある場合 13-20-①
6
受けられる
7
その通り 13-24-①
8
ほんと 最終ー2-イ
9
その通り 最終ー3-イ
10
破産手続き開始と同時に破産廃止決定となる 最終ー4-イ
11
債権者と債務者で取り立てを委任する契約に基づいて行われる債権回収手段。 最終ー6-ア
12
その通り。 証拠の提出は不要ということになる
13
ならない。 あくまで参考価格だから。 最終ー8-ア
14
なる。理由に関係なく、NG。 最終ー8-ウ
15
あってる。 最終ー9-ウ
16
そのとおり 最終ー10ー⑤
17
その通り 最終−10-ウ
18
社会通念に照らして、債務者の責めに帰する事ができない場合は、損害賠償請求できない 最終ー17-ア
19
認められる 最終ー18-ア
20
できる 最終ー18-ウ
21
できない 最終-21-②
22
そうらしい 最終ー18-④
23
契約は無効にならない。 最終ー22-②
24
算入しない。なので1日の30日後は31日。 最終ー25-ア
25
その通り 最終ー25-イ
26
そうなんだー 最終ー25-ウ
27
必要 最終ー29-エ
28
その通り。 行政機関は今この場で起きようとしている事であり、報道機関への場合は被害拡大防止のためである。
29
してくれない。 あくまで不当解雇などに対する禁止措置。 最終ー32-③
30
大陸系 最終ー39-イ
31
ほんと。 約因とは、約束と引き換えに得られる対価のようなもの。 なので贈与は法律上強制執行できないらしい。 最終ー39-ウ
32
6ヶ月で2回不渡りを出したとき
33
書面が必要。 利息は法定利息。
34
その通り
35
その通り
36
どちらもなる。
37
その通り
38
その通り
39
その通り。別段の定めがあればOK。
40
最後の2年分のみ請求可能。
41
無償ではない。土地利用権と同様に対価は発生する
42
その通り
43
その通り
44
権利の発生については、これを主張する者に説明責任がある。 一方で、権利の消滅の点においては、権利の存在を否定する方に説明責任がある。
45
あ、そうか!
46
譲渡人に催告で足りる
47
取締役の行為により、会社に著しい損害が生じるときのみ、当該行為をやめる請求をする事ができる。
中小企業診断士二次(事例Ⅲー生産、技術) 済
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1
その通り 5-2-②
2
抵当権があれば競売できる 9-1-②
3
認められていない 競売手続きが必要 9-3-エ
4
譲渡担保設定した債権の債務者への通知など。 9-6-ア
5
著しい損害が生じる恐れがある場合 13-20-①
6
受けられる
7
その通り 13-24-①
8
ほんと 最終ー2-イ
9
その通り 最終ー3-イ
10
破産手続き開始と同時に破産廃止決定となる 最終ー4-イ
11
債権者と債務者で取り立てを委任する契約に基づいて行われる債権回収手段。 最終ー6-ア
12
その通り。 証拠の提出は不要ということになる
13
ならない。 あくまで参考価格だから。 最終ー8-ア
14
なる。理由に関係なく、NG。 最終ー8-ウ
15
あってる。 最終ー9-ウ
16
そのとおり 最終ー10ー⑤
17
その通り 最終−10-ウ
18
社会通念に照らして、債務者の責めに帰する事ができない場合は、損害賠償請求できない 最終ー17-ア
19
認められる 最終ー18-ア
20
できる 最終ー18-ウ
21
できない 最終-21-②
22
そうらしい 最終ー18-④
23
契約は無効にならない。 最終ー22-②
24
算入しない。なので1日の30日後は31日。 最終ー25-ア
25
その通り 最終ー25-イ
26
そうなんだー 最終ー25-ウ
27
必要 最終ー29-エ
28
その通り。 行政機関は今この場で起きようとしている事であり、報道機関への場合は被害拡大防止のためである。
29
してくれない。 あくまで不当解雇などに対する禁止措置。 最終ー32-③
30
大陸系 最終ー39-イ
31
ほんと。 約因とは、約束と引き換えに得られる対価のようなもの。 なので贈与は法律上強制執行できないらしい。 最終ー39-ウ
32
6ヶ月で2回不渡りを出したとき
33
書面が必要。 利息は法定利息。
34
その通り
35
その通り
36
どちらもなる。
37
その通り
38
その通り
39
その通り。別段の定めがあればOK。
40
最後の2年分のみ請求可能。
41
無償ではない。土地利用権と同様に対価は発生する
42
その通り
43
その通り
44
権利の発生については、これを主張する者に説明責任がある。 一方で、権利の消滅の点においては、権利の存在を否定する方に説明責任がある。
45
あ、そうか!
46
譲渡人に催告で足りる
47
取締役の行為により、会社に著しい損害が生じるときのみ、当該行為をやめる請求をする事ができる。