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第19章 純資産会計
15問 • 2年前
  • K S
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  • 1

    【資本:定義】 現行の会計制度において、資本とは、(①)のうち(②)に(③)する部分((④))をいう。

    純資産, 株主, 帰属, 株主資本

  • 2

    【純資産会計基準】 4.貸借対照表は、資産の部、負債の部及び(①)に区分し、(①)は、(②)と(②)以外の各項目に区分する。

    純資産の部, 株主資本

  • 3

    【純資産会計基準】 5.株主資本は(①)、(②)及び(③)に区分する。

    資本金, 資本剰余金, 利益剰余金

  • 4

    【純資産会計基準】 6.個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。 ❶資本剰余金は、(①)及び(①)以外の資本剰余金(以下「(②)」という。)に区分する。 ❷利益剰余金は、(③)及び(③)以外の利益剰余金(以下「(④)」という。)に区分し、(④)のうち、(⑤)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については(⑥)にて表示する。

    資本準備金, その他資本剰余金, 利益準備金, その他利益剰余金, 任意積立金, 繰越利益剰余金

  • 5

    【純資産会計基準:株主資本の表示を払込資本と留保利益に区分する理由】 純資産会計基準では、(①)が(②)である払込資本と払込資本の(③)により(④)した部分である留保利益は(⑤)が異なるため区分するのである。

    株主, 拠出した部分, 運用, 稼得した部分, 性質

  • 6

    【評価・換算差額等:表示の考え方】 評価・換算差額等は、(①)ではなく、かつ、未だ(②)に含められておらず損益計算書を経由した(③)でもない項目であり、(④)とは区別される。

    払込資本, 当期純利益, 留保利益, 株主資本

  • 7

    【新株予約権が純資産の部において新株予約権として計上される理由】 新株予約権は、(①)のある負債ではなく、負債の部に表示することは適当ではないため、純資産の部に記載する。ただし、新株予約権の発行時点においては、(②)とは異なる(③)との(④)によるものであることから、(⑤)とは区別される。

    返済義務, 株主, 新株予約権者, 直接的な取引, 株主資本

  • 8

    【自己株式等会計基準】 7.取得した自己株式は、(①)をもって純資産の部の(②)から(③)する。

    取得原価, 株主資本, 控除

  • 9

    【自己株式等会計基準】 8.期末に保有する自己株式は、純資産の部の(①)に自己株式として(②)する形式で表示する。

    株主資本の末尾, 一括して控除

  • 10

    【自己株式等会計基準】 9.自己株式処分差益は、(①)に(②)する。

    その他資本剰余金, 計上

  • 11

    【自己株式等会計基準】 10.自己株式処分差損は、(①)から(②)する。

    その他資本剰余金, 減額

  • 12

    【自己株式等会計基準】 11.自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の(①)を(②)から(③)する。

    帳簿価額, その他資本剰余金, 減額

  • 13

    【自己株式処分差益の取扱い】 自己株式処分差益については、自己株式の(①)が(②)と同様の(③)を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの(④)と同様の(③)を有すると考えられるため、(⑤)として会計処理することが適切である。この場合、会社法上の資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、(⑥)する。

    処分, 新株の発行, 経済的実態, 払込資本, 資本剰余金, その他資本剰余金に計上

  • 14

    【自己株式処分差損の取扱い】 自己株式処分差損については、自己株式の(①)が(②)と同様の(③)を有する点を考慮すると、(④)の額の(⑤)とすることが適切である。この場合、資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、(⑥)する。

    処分, 新株の発行, 経済的実態, 資本剰余金, 減少, その他資本剰余金から減額

  • 15

    【分配可能額:法定する理由】 株式会社では株主の(①)が採用されているため、債権者の権利は会社の純財産によってのみ保証されるにすぎない。したがって、(②)などにより(③)が無制限に(④)すると、(⑤)の(⑥)が著しく害される。そこで会社法は(⑤)の(⑦)を図り、株主と(⑤)の(⑧)する目的から、「分配可能額」を法定し、それを超える分配を禁止している。

    有限責任制, 配当, 会社財産, 社外に流出, 債権者, 権利, 保護, 利害を調整

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  • 1

    【資本:定義】 現行の会計制度において、資本とは、(①)のうち(②)に(③)する部分((④))をいう。

    純資産, 株主, 帰属, 株主資本

  • 2

    【純資産会計基準】 4.貸借対照表は、資産の部、負債の部及び(①)に区分し、(①)は、(②)と(②)以外の各項目に区分する。

    純資産の部, 株主資本

  • 3

    【純資産会計基準】 5.株主資本は(①)、(②)及び(③)に区分する。

    資本金, 資本剰余金, 利益剰余金

  • 4

    【純資産会計基準】 6.個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。 ❶資本剰余金は、(①)及び(①)以外の資本剰余金(以下「(②)」という。)に区分する。 ❷利益剰余金は、(③)及び(③)以外の利益剰余金(以下「(④)」という。)に区分し、(④)のうち、(⑤)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については(⑥)にて表示する。

    資本準備金, その他資本剰余金, 利益準備金, その他利益剰余金, 任意積立金, 繰越利益剰余金

  • 5

    【純資産会計基準:株主資本の表示を払込資本と留保利益に区分する理由】 純資産会計基準では、(①)が(②)である払込資本と払込資本の(③)により(④)した部分である留保利益は(⑤)が異なるため区分するのである。

    株主, 拠出した部分, 運用, 稼得した部分, 性質

  • 6

    【評価・換算差額等:表示の考え方】 評価・換算差額等は、(①)ではなく、かつ、未だ(②)に含められておらず損益計算書を経由した(③)でもない項目であり、(④)とは区別される。

    払込資本, 当期純利益, 留保利益, 株主資本

  • 7

    【新株予約権が純資産の部において新株予約権として計上される理由】 新株予約権は、(①)のある負債ではなく、負債の部に表示することは適当ではないため、純資産の部に記載する。ただし、新株予約権の発行時点においては、(②)とは異なる(③)との(④)によるものであることから、(⑤)とは区別される。

    返済義務, 株主, 新株予約権者, 直接的な取引, 株主資本

  • 8

    【自己株式等会計基準】 7.取得した自己株式は、(①)をもって純資産の部の(②)から(③)する。

    取得原価, 株主資本, 控除

  • 9

    【自己株式等会計基準】 8.期末に保有する自己株式は、純資産の部の(①)に自己株式として(②)する形式で表示する。

    株主資本の末尾, 一括して控除

  • 10

    【自己株式等会計基準】 9.自己株式処分差益は、(①)に(②)する。

    その他資本剰余金, 計上

  • 11

    【自己株式等会計基準】 10.自己株式処分差損は、(①)から(②)する。

    その他資本剰余金, 減額

  • 12

    【自己株式等会計基準】 11.自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の(①)を(②)から(③)する。

    帳簿価額, その他資本剰余金, 減額

  • 13

    【自己株式処分差益の取扱い】 自己株式処分差益については、自己株式の(①)が(②)と同様の(③)を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの(④)と同様の(③)を有すると考えられるため、(⑤)として会計処理することが適切である。この場合、会社法上の資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、(⑥)する。

    処分, 新株の発行, 経済的実態, 払込資本, 資本剰余金, その他資本剰余金に計上

  • 14

    【自己株式処分差損の取扱い】 自己株式処分差損については、自己株式の(①)が(②)と同様の(③)を有する点を考慮すると、(④)の額の(⑤)とすることが適切である。この場合、資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、(⑥)する。

    処分, 新株の発行, 経済的実態, 資本剰余金, 減少, その他資本剰余金から減額

  • 15

    【分配可能額:法定する理由】 株式会社では株主の(①)が採用されているため、債権者の権利は会社の純財産によってのみ保証されるにすぎない。したがって、(②)などにより(③)が無制限に(④)すると、(⑤)の(⑥)が著しく害される。そこで会社法は(⑤)の(⑦)を図り、株主と(⑤)の(⑧)する目的から、「分配可能額」を法定し、それを超える分配を禁止している。

    有限責任制, 配当, 会社財産, 社外に流出, 債権者, 権利, 保護, 利害を調整