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法規
45問 • 1年前
  • Lev Russell
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    問題一覧

  • 1

    海上衝突予防法第10条(分離通航方式)第13項では、「・・・の規定は、操縦性能制限船であって、分離通行帯において船舶の航行の安全を確保するための作業又は海底電線の敷設、保守もしくは引き上げのための作業に従事しているものについては、当該作業を行うために必要な限度において適用しない。」とある。下線部の「・・・の規定」とはどのような規定か。要点を述べよ。

    分離通行帯の航行(第2項) ・通航路をこれについて定められた船舶の進行方向に航行すること。 ・分離線または分離帯からできる限り離れて航行すること。 ・できる限り通航路の出入り口から出入りすること等。, 通航路の横断の制限(第3項), 分離帯に入ること等の制限(第5項), 錨泊の制限(第11項)

  • 2

    海上交通安全法に関して、伊良湖水道航路をこれに沿って航行している船舶(巨大船を除く。)は、同航路をこれに沿って航行している巨大船と行き会う場合において衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならないが、この場合において、海上衝突予防法のどのような規定が当該巨大船について適用されないか。(法第14条第1項に明示されている条項の要点を列挙せよ。)

    海上衝突予防法第9条第2項「航行中の動力船(漁労に従事している船舶は除く。)は狭い水道において帆船の進路を避けなければならない。」, 海上衝突予防法第9条第3項「航行中の船舶(漁労に従事している船舶は除く。)は狭い水道等において漁労に従事している船舶の進路を避けなければならない。」, 海上衝突予防法第14条第1項「2隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き合う場合において衝突する恐れがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左舷側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。」, 海上衝突予防法だ18条第1項第3号、第4号「航行中の動力船は、漁労に従事している船舶及び帆船の進路を避けなければならない。」

  • 3

    指定海域において非常災害発生周知措置が取られた際、その措置が解除されるまでの間、船舶交通の危険を防止するため、必要な限度において、海上保安庁長官がとることができる措置について述べよ。

    非常災害時において、海上保安庁長官は、指定海域及びその周辺海域にある船舶に対して、非常災害が発生した旨を周知させる措置、非常災害の発生により、指定海域において船舶交通の危険が生ずる恐れがある旨を周知させる措置をとることができる。

  • 4

    港則法に関して、第15条の規定により、汽船が港の防波堤の入り口又は入り口付近で他の汽船と出会う恐れのある時は、入港する汽船は、防波堤の外で出港する汽船の進路を避けなければならないが、この場合の避航方法について述べよ。

    入港する汽船の防波堤外における進路の避け方については具体的に規定していないが、出港船が安全に航過できるように防波堤の入り口付近の外側で出港船と出会う恐れが生じない水域において停留し又は航行して待機する。この際、入港船は自船の取る行動を信号等で明確に出港船に伝えるとともに避航行動に対し、出航船が疑念を持つことの無いように大幅に行動すること。, 待機すべき防波堤の入り口の外側水域については、出航船が防波堤の入り口を航過して自由な方向に航行できるように出港船の船の長さの3~4倍程度以上の防波堤の入り口から離れた外側の水域であることが望ましい。, 出港船に対して、海上衝突予防法上の航法を適用しても入港船が避航義務船となるよう出港船の進路の左側に占位する方がよく、しかも入港船の船首が防波堤入り口に向首しないで、直ちに当該入り口に向かう意志のないことを明確にすること。

  • 5

    港則法に関して、次の場合は、それぞれどのように規定されているか。 (1)発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときの船長の措置 (2)漂流物、沈没物等が船舶交通を阻害する恐れのある時の港長の権限

    (1)港内または港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難にかかる船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあっては港長に、特定港以外の港にあっては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長または港長に報告しなければならない。 (2)特定港内または特定港の境界付近における量流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する恐れのある時は、港長は、当該物件の所有者または占有者に対しその除去を命ずることができる。

  • 6

    海上衝突予防法第40条(他の法令による航法等についてこの法律の規定の適用等)の立法趣旨を述べよ。

    法は、海上における一般交通規則を定めたもので、航法、灯火、形象物、信号灯等についての原則的な規定は、他の法令に定められた特例と抵触しない限り、他の法令の適用海域においても適用または準用されるが、本法の規定のうちには、文言上それが不明確なものがある。その疑義を解消するために規定を設けたものである。

  • 7

    次のことについて、船長はどのようなことを守らなければならないか。 (1)貨物を積載する場所にある舷窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷窓及びその蓋の水密の保持 (2)非常通路の点検整備

    (1)発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置を付すべきものにあっては、施錠し、航行中は、これを解放しないこと。 (2)少なくとも毎月1回点検し、整備しなければならない。

  • 8

    船舶におけるネズミ族及び虫類の薬品による駆除は、どのような場所について、毎年どのくらいの頻度で行わなければならないか。また、検疫法第25条ただし書きの証明書を有する船舶については、当該駆除の措置はどのように適用されるか。

    駆除場所:居住設備、衛生設備その他のネズミ族または虫類の潜みやすい場所 駆除頻度:毎年1回以上 また、検疫法第25条ただし書きの証明書を有する船舶については、当該証明書の発行の日から6か月間は、ネズミ族または虫類の駆除措置を講じなくても良い。

  • 9

    商法第808条に規定されている共同海損について述べよ。

    共同海損とは、海難あるいは海難が予測される事態において、航海を共にする財貨が共同の危険に遭遇した際、それを回避するために要した犠牲、費用を助かった関係者で分担する制度のこと。

  • 10

    海上交通安全法及び施行規則に関して、航路の中央から右の部分を航路に沿って航行している船舶が、同航路右側の側方境界線の外側至近距離を航路に並行して先行している他の船舶を追い越そうとする場合、追い越し信号を行う義務の有無について理由を付して述べよ。

    追い越し信号は行わなければならない。 理由は、海上交通安全法第6条には、「追い越し船(海上衝突予防法第13条第2項又は第3項の規定による追い越し船を言う。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。」と規定しているので、追い越し船が航路内にある限り追い越される船舶が航路外にあっても、航路において他の船舶を追い越す場合に該当するため、規定の信号を行う必要がある。

  • 11

    海上交通安全法の適用海域内で発生した海難により船舶交通の危険が生じた場合、当該海難にかかる船舶の船長は、 (1)どのような応急の措置を取らなければならないか。同法施行規則に定められた事項を述べよ。 (2)どのようなことについて海上保安庁長官に通報しなければならないか。

    (1)応急措置 ・海難により航行することが困難となった船舶を船舶交通に危険を及ぼすおそれのない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとる。 ・当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、灯浮標を設置すること。 ・当該海難に関わる船舶の積み荷が海面に脱落し、散乱するのを防ぐための必要な措置をとること。 (2) ・海難の概要 ・船舶交通の危険を防止するために取った措置

  • 12

    港則法第7条(移動の制限) 規定等以外の船舶は、「   」の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第5条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、または港長から指定された錨地から移動してはならない。 上に示す法の規定において、「   」の場合とはどのような場合か。

    出港届を提出した場合(特定港), 船舶を修理または係船する場合, 港長から移動命令があった場合, 危険物の荷役又は運搬の許可を受けた場合

  • 13

    複数の航路が設定され、航路接続部における優先関係の航法が定められている特定港の名称を3つ挙げ、それぞれの特定港における当該後方を1つずつ示せ。

    名古屋港 ・東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会う恐れのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。, 四日市港 ・午起航路を航行する船舶は、第一航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。, 関門港 ・関門第二航路を航行する船舶は関門航路を航行する船舶を避けなければならない。, 博多港 ・東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶を避けなければならない。

  • 14

    海上衝突予防法第7条第5項において、「船舶は、他の船舶と衝突する恐れがあるかどうかを確かめることができない場合は、これと衝突する恐れがあると判断しなければならない。」と規定した趣旨を述べよ。

    「他の船舶と衝突する恐れがあるかどうかを確かめることができない場合」とは、その時の状況に適したすべての手段を用いても、なお衝突の恐れがあるか疑わしい場合である。つまり、このまま航行を続け、もし衝突するおそれがあった場合、衝突を避けるための動作をとる時機を逸する可能性が極めて高くなり非常に危険である。したがって、このような場合には、衝突の恐れがあると判断しなければならないとすることによって、危険を未然に防止しようとするものである。

  • 15

    船員法第2章(船長の職務及び権限)においては、「指揮命令権」のほかに、どのような規定があるか。条文の見出しで答えよ。

    ・発航前の検査 ・航海の成就 ・甲板上の指揮 ・在船義務 ・船舶に危険がある場合における処置 ・船舶が衝突した場合における処置 ・遭難船舶等の救助 ・異常気象等 ・非常配置表及び操練 ・航海の安全の確保 ・水葬 ・遺留品の処置 ・在外国民の送還 ・書類の備置 ・航行に関する報告 ・船長の職務の代行

  • 16

    船員労働安全衛生規則第13条(記録の作成及び備置き)には、「船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し(略)を船内に、それぞれ3年間備え置かなければならない。」と規定されている。この規定の「次に掲げる事項」には、どのようなものがあるか。

    安全衛生に関する教育及び訓練(第11条)の規定により行った教育及び訓練に関する事項, 船内安全衛生委員会における議事の概要, 船員の意見を聞くための措置(第12条)の規定により講じた措置, 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病に関する事項, その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置

  • 17

    海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条に規定されている「油による海洋の汚染の防止のための設備等」には、どのようなものがあるか。

    ビルジ等排出防止設備, 水バラスト等排出防止設備(タンカー), 分離バラストタンク(タンカー), 貨物艙原油洗浄設備

  • 18

    第38条 船舶は、この法律の規定を履行するにあたっては、「(1)運行上の危険」及び他の船舶との衝突の危険に十分に注意し、かつ、「(2)切迫した危険のある特殊な状況」(船舶の性能に基づくものを含む。)に十分に注意しなければならない。 上に示す海上衝突予防法第38条(切迫した危険のある特殊な状況)第1項の下線部分(1)及び(2)を説明し、それぞれに該当する具体例を1つずつ挙げよ。

    (1)運行上の危険 単に船舶の操縦に関する危険だけでなく、灯火または形象物の表示、信号の履行、規定の航法で航行することなど、船舶を運航する際に、船員の常務として他の船舶との衝突を避けるために考慮しなければならない一切の危険を言う。 具体例としては、視界制限状態において、音響信号を行っても逆風等の場合には他の船舶に十分に聞こえないおそれがあること。 (2)切迫した危険のある特殊な状況 船舶の性能上の限界や水深、天候その他の事由により本法の規定に従うことができないような事情、または地形、潮流等の条件のため船員の相当な注意力をもってしても回避できないやむを得ない事情により発生した切迫した危険のある状況を言う。 具体例としては、保持船の船首方向に障害物が突然現れた場合がある。

  • 19

    海上交通安全法に関して、消防船その他の政令で定める緊急要務を行うための船舶は、本法の「航路における一般的航法」のうち、どの航法規定に従わないことができるか。各規定の条文の見出しをあげよ。

    ・航路航行義務 ・速力の制限 ・追い越しの禁止 ・進路を知らせるための措置 ・航路の横断の方法 ・航路への出入り又は航路の横断の制限 ・錨泊の禁止

  • 20

    海上交通安全法に関して、来島海峡航路をこれに沿って航行する船舶については、本法の航路ごとの航法規定によると、海上衝突予防法のどのような規定が適用されないか。規定の要点を述べよ。

    ・狭い水道等をこれに沿って航行する場合、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端によって航行する規定。 ・障害物があるため他の船舶を見ることができない狭い水道等の湾曲部その他の水域に接近する場合に長音1回の汽笛信号を行う規定。

  • 21

    港則法に関して、第14条第1項の規定により、特定港の国土交通省令で定める航路において、航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行している他の船舶の進路を避けなければならないが、霧などのため、互いに当該他の船舶を視認することができず、レーダーのみにより探知した場合、この航法規定は適用されるかまたは適用されないか。理由とともに述べよ。

    この航法規定は適用されない。 理由は、海上衝突予防法第40条で、第11条「互いに他の船舶の視野のうちにある船舶の航法」は他の法令で定められた避航に関する事項に準用すると定めている。よって港則法に定める航路での避航に関する事項に準用する航法規定は、互いに他の船舶の視野のうちにある場合であって、今回はそうでないため。

  • 22

    港則法第38条(船舶交通の制限等)の規定の立法趣旨を述べよ。

    特定港のうち、大型船などの船舶の入出港の激しい一定の港内の国土交通省令で定める水路において、交通整理を行うことを定め、また、特定港内の国土交通省令の定める水路を航行する船舶に、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従う義務を課すことで、交通の円滑化、事故の防止を目的としている。

  • 23

    海上衝突予防法第8条(衝突を避けるための動作)第1項における「船舶の運用上の適切な慣行」と、法第39条(注意を怠ることについての責任)における「船員の常務」とは、どのように相違するか。

    「船員の常務」とは、通常の船員なら当然知っているはずの知識、経験、慣行という意味で、特殊な状況を除いて必要とされる注意という広い範囲を示す。一方、「船舶の運用上の適切な慣行」とは、船員が長い間安全運航のために行ってきた運用術の技術的なしきたりややり方のことで、範囲が「運用」に限定される。

  • 24

    国内航海船等を除く船舶の船長は、次については、それぞれどのような間隔で、また、それぞれどのような方法で点検しなければならないか。 (1)旅客船及び漁船以外の船舶に備え付けられている救命艇及びその進水装置 (2)救命艇及び救助艇の内燃機関 (3)非常の場合において旅客を収集するための信号を発する装置

    (1)少なくとも毎週1回、目視により点検すること。 (2)少なくとも毎週1回、内燃機関の始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。 (3)少なくとも毎週1回、信号を発する装置を使用することにより点検すること。

  • 25

    コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等の伝染病が発生している地域または発生する恐れのある地域においては、船舶所有者は感染防止のために、どのような措置を講じなければならないか。

    ・食料及び飲料水の購入制限 ・外来者に対する防疫の措置 ・衛生状態に関する情報の収集

  • 26

    商法第713条に規定されている「船長の責任」について述べよ。

    船長は、海員がその職務を行うについて故意または過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  • 27

    商法(第三編 海商)第713条に規定されている「船長の責任」について述べよ。

    船長は、海員がその職務を行うについて故意または過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではない。

  • 28

    海上衝突予防法の規定では、レーダー情報の使用及び処理について、どのように要求しているか。本法の規定の要点を述べよ。

    ・レーダーを使用している船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るために長距離レーダーレンジによる走査や探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な観察等、レーダーを適切に用いなければならない。 ・船舶は不十分なレーダー情報その他の不十分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。

  • 29

    海上交通法第3条(避航等)第1項の規定により、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、もしくは航路を横断しようとし、または航路をこれに沿わないで航行している船舶は、航路をこれに沿って航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。この場合において、当該他の船舶については、海上衝突予防法のどのような規定が適用されないか。その条項の要点を5つあげよ。

    航行中の動力船は、狭い水道等において、帆船の進路を避けなければならない。, 2隻の帆船が互いに接近し、衝突するおそれがある場合における帆船の航法。, 追い越し船は、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。, 2隻の動ry苦戦が真向かい又はほとんど真向かいに行き合う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左舷側を通過することが出来るように、針路を右に転じなければならない。, 2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において、衝突するおそれがあるときは他の動力船を右舷側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。

  • 30

    漁労に従事している船舶は、海上衝突予防法の「航路における一般的航法」の規定のうち、どのような交通法法に従わないで航行することが出来るか。

    ・航路航行義務 ・追い越しの場合の信号 ・行先の表示 ・航路横断の方法 ・航路への出入り又は航路横断の制限

  • 31

    特定港内に停泊する船舶に対して、港長から港則法第10条に基づく移動目入れが出されるのはどのような場合か。具体例を4つあげよ。

    台風の接近する公算が大であるため、船舶を港外に退避させる必要があると認めるとき。, 火災発生の船舶を他の船舶や係留施設などから隔離する必要があると認めるとき。, 津波警報が発せられたため、船舶が港内に停泊していることが危険であると認めるとき。, 海難を避ける必要があると認めるとき。

  • 32

    船舶は、航路内においては原則として他の船舶を追い越してはならないが、港則法施行規則の規定により、例外として他の船舶を追い越すことが出来る航路がある。これに該当する航路を港の名称とともに挙げよ。また、この例外はどのような条件のものに認められるか。

    追い越しのできる航路 ・京浜港東京西航路 ・名古屋港東航路 ・名古屋港西航路(屈曲部を除き) ・名古屋港北航路 ・広島港の航路 ・関門港関門航路 追い越しのできる条件 ・追い越される船舶が、自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。 ・自船以外の船舶の進路を安全に避けれられるとき ・汽笛またはサイレンを持って規定の追い越し信号を行わなければならない。

  • 33

    海上衝突予防法に規定されている、衝突を避けるため、保持船が取らなければならない最善の協力動作の時期及び方法について述べよ。

    時期 避航船と間近に接近したため、避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることが出来ないと認める場合に、船舶の種類や大きさ、操縦性能、速力、距離等の客観的要素をもとに運航者が判断した時期。 方法 船舶の運用上の適切な慣行に従ったもので、切迫した危険を避ける十分な確実性を持ったものでなければならない。一般的には停船するための操船を行う。

  • 34

    船員法第14条の4(航海の安全の確保)の規定に関し、次のことについて同法施行規則に定めるところを述べよ。 (1)船長が、火災の防止のための巡視制度を設けなければならない船舶の種類 (2)船長が、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入り口について行わなければならない事項

    (1)旅客船 (2)少なくとも毎月1回点検し、かつ、整備しなければならない。

  • 35

    船員労働安全衛生規則の個別作業基準のうち、引火性液体類を積載していた船倉の清掃作業を行う場合: (1)戦争内の引火性液体類の蒸気の量について検知を行わなければならないのはいつか。 (2)作業に従事する者の服装は、どのようなものでなければならないか。

    (1)船倉の作業開始前及びその作業中適宜行う。 (2)皮膚の露出部分が少ないもの等皮膚障害を起こすおそれのないものとすること。

  • 36

    タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、どのような排出方法に従って行わなければならないか。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則に定めるところを述べよ。ただし、第8条の3第2号に該当する場合については延べなくてよい。

    ・海面より上の位置から排出する方法。 ・分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法。ただし、船舶が港及び沿岸の係留施設以外にある場合にあっては、ポンプを使用することなく排出しなければならない。

  • 37

    海上衝突予防法第6条の規定のよれば、船舶は、常時安全な速力で航行しなければならないが、その速力の決定にあたって、特に考慮しなければならない事項を述べよ。

    ・視界の状態 ・船舶交通の輻輳の状況 ・自船の操縦性能 ・自船の喫水と水深の関係 ・自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界 ・使用しているレーダーレンジによる制約 ・気象、海象 ・レーダーにより探知した船舶の数、位置及び動向

  • 38

    海上交通安全法に関して、航路をこれに沿って航行している動力船と航路をこれに沿わないで航行している緊急用務を行う船舶(規定の灯火・標識を表示している船舶)が衝突するおそれがある場合、両船が取らなければいけない措置について理由を付して述べよ。

    海上交通安全法の適用海域において、緊急用務を行う船舶は特定の航法について特例が認められているが、避航関係を定めた航法規定については、この特例にあたらない。よって、衝突するおそれがある場合、緊急用務を行う船舶は航路をこれに沿って航行している動力船を避航しなければならない。また、航路をこれに沿って航行している動力船は保持船となる。

  • 39

    海上交通安全法第45条(航路等を示す航路標識の設置)の規定により、国土交通省令で定めるところにより設置される航路標識によって示される事項は、「航路」のほかどのような事項か。

    航路の速力の制限区間(第5条), 追い越しの禁止の航路の区間(第6条の2), 航路の出入り・横断の制限区間(第9条), 浦賀水道航路・明石海峡航路・備讃瀬戸東航路の中央, 航路以外の海域における指定航路

  • 40

    港則法第4章(危険物)には、「危険物の積み込み、積み替えまたは荷卸し」について、どのようなことが規定されているか。

    ・船舶は、特定港において、危険物の積み込み、積み替え又は荷卸しをするには港長の許可を受けなければならない。 ・港長は、危険物の積み込み、積み替え又は荷卸しの作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して作業の許可をすることが出来る。 ・上の規定により、指定された場所に停泊し、又は停留する船舶はこれを港の境界内にある船舶とみなす。

  • 41

    港則法に関して、船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、一般にどのような制限に従わなければならないか。

    引き船の船首から被曵物件の後端までの長さが200メートルを超えないこと。

  • 42

    海上衝突予防法第18条(各種船舶間の航法)において、「漁ろうに従事している船舶」は、「喫水制限船」に対してはどのような航法を取らなければならないか。

    漁労に従事している船舶(規定の灯火・形象物を表示)は、やむを得ない場合を除き喫水制限船の安全な航行を妨げてはならない。

  • 43

    船員法では、次について、それぞれどのように規定されているか。 (1)航海の成就 (2)甲板上の指揮

    (1)船長は、航海の準備が終わった時は、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到着港まで航行しなければならない。 (2)船長は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の恐れがあるときは、甲板にあって自ら船舶を指揮しなければならない。

  • 44

    下に示す海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法第4条(船舶からの油の排出の禁止)第3項に関して次に答えよ。 第4条第3項 第1項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であって、[ (ア) ]、「油分の瞬間排出率」、[ (イ) ]及び[ (ウ) ]に関し政令で定める基準に適合する者については、適用しない。 (1)[   ]内に当てはまる語句を記号とともに示せ (2)「油分の瞬間排出率」を説明せよ

    (1) (ア)油分の総量 (イ)排出海域 (ウ)排出方法 (2)油分の瞬間排出率は、一海里あたらい30リットル以下であること。

  • 45

    商法第708条では、船籍港外における船長の代理兼はどのように定められているか。

    船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。 一 船舶について抵当権を設定すること 二 借財をすること

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    Lev Russell · 35問 · 11ヶ月前

    海上交通法

    海上交通法

    35問 • 11ヶ月前
    Lev Russell

    航海学演習

    航海学演習

    Lev Russell · 46問 · 11ヶ月前

    航海学演習

    航海学演習

    46問 • 11ヶ月前
    Lev Russell

    問題一覧

  • 1

    海上衝突予防法第10条(分離通航方式)第13項では、「・・・の規定は、操縦性能制限船であって、分離通行帯において船舶の航行の安全を確保するための作業又は海底電線の敷設、保守もしくは引き上げのための作業に従事しているものについては、当該作業を行うために必要な限度において適用しない。」とある。下線部の「・・・の規定」とはどのような規定か。要点を述べよ。

    分離通行帯の航行(第2項) ・通航路をこれについて定められた船舶の進行方向に航行すること。 ・分離線または分離帯からできる限り離れて航行すること。 ・できる限り通航路の出入り口から出入りすること等。, 通航路の横断の制限(第3項), 分離帯に入ること等の制限(第5項), 錨泊の制限(第11項)

  • 2

    海上交通安全法に関して、伊良湖水道航路をこれに沿って航行している船舶(巨大船を除く。)は、同航路をこれに沿って航行している巨大船と行き会う場合において衝突する恐れがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならないが、この場合において、海上衝突予防法のどのような規定が当該巨大船について適用されないか。(法第14条第1項に明示されている条項の要点を列挙せよ。)

    海上衝突予防法第9条第2項「航行中の動力船(漁労に従事している船舶は除く。)は狭い水道において帆船の進路を避けなければならない。」, 海上衝突予防法第9条第3項「航行中の船舶(漁労に従事している船舶は除く。)は狭い水道等において漁労に従事している船舶の進路を避けなければならない。」, 海上衝突予防法第14条第1項「2隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き合う場合において衝突する恐れがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左舷側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。」, 海上衝突予防法だ18条第1項第3号、第4号「航行中の動力船は、漁労に従事している船舶及び帆船の進路を避けなければならない。」

  • 3

    指定海域において非常災害発生周知措置が取られた際、その措置が解除されるまでの間、船舶交通の危険を防止するため、必要な限度において、海上保安庁長官がとることができる措置について述べよ。

    非常災害時において、海上保安庁長官は、指定海域及びその周辺海域にある船舶に対して、非常災害が発生した旨を周知させる措置、非常災害の発生により、指定海域において船舶交通の危険が生ずる恐れがある旨を周知させる措置をとることができる。

  • 4

    港則法に関して、第15条の規定により、汽船が港の防波堤の入り口又は入り口付近で他の汽船と出会う恐れのある時は、入港する汽船は、防波堤の外で出港する汽船の進路を避けなければならないが、この場合の避航方法について述べよ。

    入港する汽船の防波堤外における進路の避け方については具体的に規定していないが、出港船が安全に航過できるように防波堤の入り口付近の外側で出港船と出会う恐れが生じない水域において停留し又は航行して待機する。この際、入港船は自船の取る行動を信号等で明確に出港船に伝えるとともに避航行動に対し、出航船が疑念を持つことの無いように大幅に行動すること。, 待機すべき防波堤の入り口の外側水域については、出航船が防波堤の入り口を航過して自由な方向に航行できるように出港船の船の長さの3~4倍程度以上の防波堤の入り口から離れた外側の水域であることが望ましい。, 出港船に対して、海上衝突予防法上の航法を適用しても入港船が避航義務船となるよう出港船の進路の左側に占位する方がよく、しかも入港船の船首が防波堤入り口に向首しないで、直ちに当該入り口に向かう意志のないことを明確にすること。

  • 5

    港則法に関して、次の場合は、それぞれどのように規定されているか。 (1)発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときの船長の措置 (2)漂流物、沈没物等が船舶交通を阻害する恐れのある時の港長の権限

    (1)港内または港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難にかかる船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあっては港長に、特定港以外の港にあっては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長または港長に報告しなければならない。 (2)特定港内または特定港の境界付近における量流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する恐れのある時は、港長は、当該物件の所有者または占有者に対しその除去を命ずることができる。

  • 6

    海上衝突予防法第40条(他の法令による航法等についてこの法律の規定の適用等)の立法趣旨を述べよ。

    法は、海上における一般交通規則を定めたもので、航法、灯火、形象物、信号灯等についての原則的な規定は、他の法令に定められた特例と抵触しない限り、他の法令の適用海域においても適用または準用されるが、本法の規定のうちには、文言上それが不明確なものがある。その疑義を解消するために規定を設けたものである。

  • 7

    次のことについて、船長はどのようなことを守らなければならないか。 (1)貨物を積載する場所にある舷窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷窓及びその蓋の水密の保持 (2)非常通路の点検整備

    (1)発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置を付すべきものにあっては、施錠し、航行中は、これを解放しないこと。 (2)少なくとも毎月1回点検し、整備しなければならない。

  • 8

    船舶におけるネズミ族及び虫類の薬品による駆除は、どのような場所について、毎年どのくらいの頻度で行わなければならないか。また、検疫法第25条ただし書きの証明書を有する船舶については、当該駆除の措置はどのように適用されるか。

    駆除場所:居住設備、衛生設備その他のネズミ族または虫類の潜みやすい場所 駆除頻度:毎年1回以上 また、検疫法第25条ただし書きの証明書を有する船舶については、当該証明書の発行の日から6か月間は、ネズミ族または虫類の駆除措置を講じなくても良い。

  • 9

    商法第808条に規定されている共同海損について述べよ。

    共同海損とは、海難あるいは海難が予測される事態において、航海を共にする財貨が共同の危険に遭遇した際、それを回避するために要した犠牲、費用を助かった関係者で分担する制度のこと。

  • 10

    海上交通安全法及び施行規則に関して、航路の中央から右の部分を航路に沿って航行している船舶が、同航路右側の側方境界線の外側至近距離を航路に並行して先行している他の船舶を追い越そうとする場合、追い越し信号を行う義務の有無について理由を付して述べよ。

    追い越し信号は行わなければならない。 理由は、海上交通安全法第6条には、「追い越し船(海上衝突予防法第13条第2項又は第3項の規定による追い越し船を言う。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。」と規定しているので、追い越し船が航路内にある限り追い越される船舶が航路外にあっても、航路において他の船舶を追い越す場合に該当するため、規定の信号を行う必要がある。

  • 11

    海上交通安全法の適用海域内で発生した海難により船舶交通の危険が生じた場合、当該海難にかかる船舶の船長は、 (1)どのような応急の措置を取らなければならないか。同法施行規則に定められた事項を述べよ。 (2)どのようなことについて海上保安庁長官に通報しなければならないか。

    (1)応急措置 ・海難により航行することが困難となった船舶を船舶交通に危険を及ぼすおそれのない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとる。 ・当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、灯浮標を設置すること。 ・当該海難に関わる船舶の積み荷が海面に脱落し、散乱するのを防ぐための必要な措置をとること。 (2) ・海難の概要 ・船舶交通の危険を防止するために取った措置

  • 12

    港則法第7条(移動の制限) 規定等以外の船舶は、「   」の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第5条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、または港長から指定された錨地から移動してはならない。 上に示す法の規定において、「   」の場合とはどのような場合か。

    出港届を提出した場合(特定港), 船舶を修理または係船する場合, 港長から移動命令があった場合, 危険物の荷役又は運搬の許可を受けた場合

  • 13

    複数の航路が設定され、航路接続部における優先関係の航法が定められている特定港の名称を3つ挙げ、それぞれの特定港における当該後方を1つずつ示せ。

    名古屋港 ・東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会う恐れのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。, 四日市港 ・午起航路を航行する船舶は、第一航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。, 関門港 ・関門第二航路を航行する船舶は関門航路を航行する船舶を避けなければならない。, 博多港 ・東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶を避けなければならない。

  • 14

    海上衝突予防法第7条第5項において、「船舶は、他の船舶と衝突する恐れがあるかどうかを確かめることができない場合は、これと衝突する恐れがあると判断しなければならない。」と規定した趣旨を述べよ。

    「他の船舶と衝突する恐れがあるかどうかを確かめることができない場合」とは、その時の状況に適したすべての手段を用いても、なお衝突の恐れがあるか疑わしい場合である。つまり、このまま航行を続け、もし衝突するおそれがあった場合、衝突を避けるための動作をとる時機を逸する可能性が極めて高くなり非常に危険である。したがって、このような場合には、衝突の恐れがあると判断しなければならないとすることによって、危険を未然に防止しようとするものである。

  • 15

    船員法第2章(船長の職務及び権限)においては、「指揮命令権」のほかに、どのような規定があるか。条文の見出しで答えよ。

    ・発航前の検査 ・航海の成就 ・甲板上の指揮 ・在船義務 ・船舶に危険がある場合における処置 ・船舶が衝突した場合における処置 ・遭難船舶等の救助 ・異常気象等 ・非常配置表及び操練 ・航海の安全の確保 ・水葬 ・遺留品の処置 ・在外国民の送還 ・書類の備置 ・航行に関する報告 ・船長の職務の代行

  • 16

    船員労働安全衛生規則第13条(記録の作成及び備置き)には、「船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し(略)を船内に、それぞれ3年間備え置かなければならない。」と規定されている。この規定の「次に掲げる事項」には、どのようなものがあるか。

    安全衛生に関する教育及び訓練(第11条)の規定により行った教育及び訓練に関する事項, 船内安全衛生委員会における議事の概要, 船員の意見を聞くための措置(第12条)の規定により講じた措置, 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病に関する事項, その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置

  • 17

    海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条に規定されている「油による海洋の汚染の防止のための設備等」には、どのようなものがあるか。

    ビルジ等排出防止設備, 水バラスト等排出防止設備(タンカー), 分離バラストタンク(タンカー), 貨物艙原油洗浄設備

  • 18

    第38条 船舶は、この法律の規定を履行するにあたっては、「(1)運行上の危険」及び他の船舶との衝突の危険に十分に注意し、かつ、「(2)切迫した危険のある特殊な状況」(船舶の性能に基づくものを含む。)に十分に注意しなければならない。 上に示す海上衝突予防法第38条(切迫した危険のある特殊な状況)第1項の下線部分(1)及び(2)を説明し、それぞれに該当する具体例を1つずつ挙げよ。

    (1)運行上の危険 単に船舶の操縦に関する危険だけでなく、灯火または形象物の表示、信号の履行、規定の航法で航行することなど、船舶を運航する際に、船員の常務として他の船舶との衝突を避けるために考慮しなければならない一切の危険を言う。 具体例としては、視界制限状態において、音響信号を行っても逆風等の場合には他の船舶に十分に聞こえないおそれがあること。 (2)切迫した危険のある特殊な状況 船舶の性能上の限界や水深、天候その他の事由により本法の規定に従うことができないような事情、または地形、潮流等の条件のため船員の相当な注意力をもってしても回避できないやむを得ない事情により発生した切迫した危険のある状況を言う。 具体例としては、保持船の船首方向に障害物が突然現れた場合がある。

  • 19

    海上交通安全法に関して、消防船その他の政令で定める緊急要務を行うための船舶は、本法の「航路における一般的航法」のうち、どの航法規定に従わないことができるか。各規定の条文の見出しをあげよ。

    ・航路航行義務 ・速力の制限 ・追い越しの禁止 ・進路を知らせるための措置 ・航路の横断の方法 ・航路への出入り又は航路の横断の制限 ・錨泊の禁止

  • 20

    海上交通安全法に関して、来島海峡航路をこれに沿って航行する船舶については、本法の航路ごとの航法規定によると、海上衝突予防法のどのような規定が適用されないか。規定の要点を述べよ。

    ・狭い水道等をこれに沿って航行する場合、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端によって航行する規定。 ・障害物があるため他の船舶を見ることができない狭い水道等の湾曲部その他の水域に接近する場合に長音1回の汽笛信号を行う規定。

  • 21

    港則法に関して、第14条第1項の規定により、特定港の国土交通省令で定める航路において、航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行している他の船舶の進路を避けなければならないが、霧などのため、互いに当該他の船舶を視認することができず、レーダーのみにより探知した場合、この航法規定は適用されるかまたは適用されないか。理由とともに述べよ。

    この航法規定は適用されない。 理由は、海上衝突予防法第40条で、第11条「互いに他の船舶の視野のうちにある船舶の航法」は他の法令で定められた避航に関する事項に準用すると定めている。よって港則法に定める航路での避航に関する事項に準用する航法規定は、互いに他の船舶の視野のうちにある場合であって、今回はそうでないため。

  • 22

    港則法第38条(船舶交通の制限等)の規定の立法趣旨を述べよ。

    特定港のうち、大型船などの船舶の入出港の激しい一定の港内の国土交通省令で定める水路において、交通整理を行うことを定め、また、特定港内の国土交通省令の定める水路を航行する船舶に、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従う義務を課すことで、交通の円滑化、事故の防止を目的としている。

  • 23

    海上衝突予防法第8条(衝突を避けるための動作)第1項における「船舶の運用上の適切な慣行」と、法第39条(注意を怠ることについての責任)における「船員の常務」とは、どのように相違するか。

    「船員の常務」とは、通常の船員なら当然知っているはずの知識、経験、慣行という意味で、特殊な状況を除いて必要とされる注意という広い範囲を示す。一方、「船舶の運用上の適切な慣行」とは、船員が長い間安全運航のために行ってきた運用術の技術的なしきたりややり方のことで、範囲が「運用」に限定される。

  • 24

    国内航海船等を除く船舶の船長は、次については、それぞれどのような間隔で、また、それぞれどのような方法で点検しなければならないか。 (1)旅客船及び漁船以外の船舶に備え付けられている救命艇及びその進水装置 (2)救命艇及び救助艇の内燃機関 (3)非常の場合において旅客を収集するための信号を発する装置

    (1)少なくとも毎週1回、目視により点検すること。 (2)少なくとも毎週1回、内燃機関の始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。 (3)少なくとも毎週1回、信号を発する装置を使用することにより点検すること。

  • 25

    コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等の伝染病が発生している地域または発生する恐れのある地域においては、船舶所有者は感染防止のために、どのような措置を講じなければならないか。

    ・食料及び飲料水の購入制限 ・外来者に対する防疫の措置 ・衛生状態に関する情報の収集

  • 26

    商法第713条に規定されている「船長の責任」について述べよ。

    船長は、海員がその職務を行うについて故意または過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  • 27

    商法(第三編 海商)第713条に規定されている「船長の責任」について述べよ。

    船長は、海員がその職務を行うについて故意または過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではない。

  • 28

    海上衝突予防法の規定では、レーダー情報の使用及び処理について、どのように要求しているか。本法の規定の要点を述べよ。

    ・レーダーを使用している船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るために長距離レーダーレンジによる走査や探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な観察等、レーダーを適切に用いなければならない。 ・船舶は不十分なレーダー情報その他の不十分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。

  • 29

    海上交通法第3条(避航等)第1項の規定により、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、もしくは航路を横断しようとし、または航路をこれに沿わないで航行している船舶は、航路をこれに沿って航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。この場合において、当該他の船舶については、海上衝突予防法のどのような規定が適用されないか。その条項の要点を5つあげよ。

    航行中の動力船は、狭い水道等において、帆船の進路を避けなければならない。, 2隻の帆船が互いに接近し、衝突するおそれがある場合における帆船の航法。, 追い越し船は、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。, 2隻の動ry苦戦が真向かい又はほとんど真向かいに行き合う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左舷側を通過することが出来るように、針路を右に転じなければならない。, 2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において、衝突するおそれがあるときは他の動力船を右舷側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。

  • 30

    漁労に従事している船舶は、海上衝突予防法の「航路における一般的航法」の規定のうち、どのような交通法法に従わないで航行することが出来るか。

    ・航路航行義務 ・追い越しの場合の信号 ・行先の表示 ・航路横断の方法 ・航路への出入り又は航路横断の制限

  • 31

    特定港内に停泊する船舶に対して、港長から港則法第10条に基づく移動目入れが出されるのはどのような場合か。具体例を4つあげよ。

    台風の接近する公算が大であるため、船舶を港外に退避させる必要があると認めるとき。, 火災発生の船舶を他の船舶や係留施設などから隔離する必要があると認めるとき。, 津波警報が発せられたため、船舶が港内に停泊していることが危険であると認めるとき。, 海難を避ける必要があると認めるとき。

  • 32

    船舶は、航路内においては原則として他の船舶を追い越してはならないが、港則法施行規則の規定により、例外として他の船舶を追い越すことが出来る航路がある。これに該当する航路を港の名称とともに挙げよ。また、この例外はどのような条件のものに認められるか。

    追い越しのできる航路 ・京浜港東京西航路 ・名古屋港東航路 ・名古屋港西航路(屈曲部を除き) ・名古屋港北航路 ・広島港の航路 ・関門港関門航路 追い越しのできる条件 ・追い越される船舶が、自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。 ・自船以外の船舶の進路を安全に避けれられるとき ・汽笛またはサイレンを持って規定の追い越し信号を行わなければならない。

  • 33

    海上衝突予防法に規定されている、衝突を避けるため、保持船が取らなければならない最善の協力動作の時期及び方法について述べよ。

    時期 避航船と間近に接近したため、避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることが出来ないと認める場合に、船舶の種類や大きさ、操縦性能、速力、距離等の客観的要素をもとに運航者が判断した時期。 方法 船舶の運用上の適切な慣行に従ったもので、切迫した危険を避ける十分な確実性を持ったものでなければならない。一般的には停船するための操船を行う。

  • 34

    船員法第14条の4(航海の安全の確保)の規定に関し、次のことについて同法施行規則に定めるところを述べよ。 (1)船長が、火災の防止のための巡視制度を設けなければならない船舶の種類 (2)船長が、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入り口について行わなければならない事項

    (1)旅客船 (2)少なくとも毎月1回点検し、かつ、整備しなければならない。

  • 35

    船員労働安全衛生規則の個別作業基準のうち、引火性液体類を積載していた船倉の清掃作業を行う場合: (1)戦争内の引火性液体類の蒸気の量について検知を行わなければならないのはいつか。 (2)作業に従事する者の服装は、どのようなものでなければならないか。

    (1)船倉の作業開始前及びその作業中適宜行う。 (2)皮膚の露出部分が少ないもの等皮膚障害を起こすおそれのないものとすること。

  • 36

    タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、どのような排出方法に従って行わなければならないか。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則に定めるところを述べよ。ただし、第8条の3第2号に該当する場合については延べなくてよい。

    ・海面より上の位置から排出する方法。 ・分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法。ただし、船舶が港及び沿岸の係留施設以外にある場合にあっては、ポンプを使用することなく排出しなければならない。

  • 37

    海上衝突予防法第6条の規定のよれば、船舶は、常時安全な速力で航行しなければならないが、その速力の決定にあたって、特に考慮しなければならない事項を述べよ。

    ・視界の状態 ・船舶交通の輻輳の状況 ・自船の操縦性能 ・自船の喫水と水深の関係 ・自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界 ・使用しているレーダーレンジによる制約 ・気象、海象 ・レーダーにより探知した船舶の数、位置及び動向

  • 38

    海上交通安全法に関して、航路をこれに沿って航行している動力船と航路をこれに沿わないで航行している緊急用務を行う船舶(規定の灯火・標識を表示している船舶)が衝突するおそれがある場合、両船が取らなければいけない措置について理由を付して述べよ。

    海上交通安全法の適用海域において、緊急用務を行う船舶は特定の航法について特例が認められているが、避航関係を定めた航法規定については、この特例にあたらない。よって、衝突するおそれがある場合、緊急用務を行う船舶は航路をこれに沿って航行している動力船を避航しなければならない。また、航路をこれに沿って航行している動力船は保持船となる。

  • 39

    海上交通安全法第45条(航路等を示す航路標識の設置)の規定により、国土交通省令で定めるところにより設置される航路標識によって示される事項は、「航路」のほかどのような事項か。

    航路の速力の制限区間(第5条), 追い越しの禁止の航路の区間(第6条の2), 航路の出入り・横断の制限区間(第9条), 浦賀水道航路・明石海峡航路・備讃瀬戸東航路の中央, 航路以外の海域における指定航路

  • 40

    港則法第4章(危険物)には、「危険物の積み込み、積み替えまたは荷卸し」について、どのようなことが規定されているか。

    ・船舶は、特定港において、危険物の積み込み、積み替え又は荷卸しをするには港長の許可を受けなければならない。 ・港長は、危険物の積み込み、積み替え又は荷卸しの作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して作業の許可をすることが出来る。 ・上の規定により、指定された場所に停泊し、又は停留する船舶はこれを港の境界内にある船舶とみなす。

  • 41

    港則法に関して、船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、一般にどのような制限に従わなければならないか。

    引き船の船首から被曵物件の後端までの長さが200メートルを超えないこと。

  • 42

    海上衝突予防法第18条(各種船舶間の航法)において、「漁ろうに従事している船舶」は、「喫水制限船」に対してはどのような航法を取らなければならないか。

    漁労に従事している船舶(規定の灯火・形象物を表示)は、やむを得ない場合を除き喫水制限船の安全な航行を妨げてはならない。

  • 43

    船員法では、次について、それぞれどのように規定されているか。 (1)航海の成就 (2)甲板上の指揮

    (1)船長は、航海の準備が終わった時は、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到着港まで航行しなければならない。 (2)船長は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の恐れがあるときは、甲板にあって自ら船舶を指揮しなければならない。

  • 44

    下に示す海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法第4条(船舶からの油の排出の禁止)第3項に関して次に答えよ。 第4条第3項 第1項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であって、[ (ア) ]、「油分の瞬間排出率」、[ (イ) ]及び[ (ウ) ]に関し政令で定める基準に適合する者については、適用しない。 (1)[   ]内に当てはまる語句を記号とともに示せ (2)「油分の瞬間排出率」を説明せよ

    (1) (ア)油分の総量 (イ)排出海域 (ウ)排出方法 (2)油分の瞬間排出率は、一海里あたらい30リットル以下であること。

  • 45

    商法第708条では、船籍港外における船長の代理兼はどのように定められているか。

    船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。 一 船舶について抵当権を設定すること 二 借財をすること