問題一覧
1
分離通行帯の航行(第2項) ・通航路をこれについて定められた船舶の進行方向に航行すること。 ・分離線または分離帯からできる限り離れて航行すること。 ・できる限り通航路の出入り口から出入りすること等。, 通航路の横断の制限(第3項), 分離帯に入ること等の制限(第5項), 錨泊の制限(第11項)
2
海上衝突予防法第9条第2項「航行中の動力船(漁労に従事している船舶は除く。)は狭い水道において帆船の進路を避けなければならない。」, 海上衝突予防法第9条第3項「航行中の船舶(漁労に従事している船舶は除く。)は狭い水道等において漁労に従事している船舶の進路を避けなければならない。」, 海上衝突予防法第14条第1項「2隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き合う場合において衝突する恐れがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左舷側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。」, 海上衝突予防法だ18条第1項第3号、第4号「航行中の動力船は、漁労に従事している船舶及び帆船の進路を避けなければならない。」
3
非常災害時において、海上保安庁長官は、指定海域及びその周辺海域にある船舶に対して、非常災害が発生した旨を周知させる措置、非常災害の発生により、指定海域において船舶交通の危険が生ずる恐れがある旨を周知させる措置をとることができる。
4
入港する汽船の防波堤外における進路の避け方については具体的に規定していないが、出港船が安全に航過できるように防波堤の入り口付近の外側で出港船と出会う恐れが生じない水域において停留し又は航行して待機する。この際、入港船は自船の取る行動を信号等で明確に出港船に伝えるとともに避航行動に対し、出航船が疑念を持つことの無いように大幅に行動すること。, 待機すべき防波堤の入り口の外側水域については、出航船が防波堤の入り口を航過して自由な方向に航行できるように出港船の船の長さの3~4倍程度以上の防波堤の入り口から離れた外側の水域であることが望ましい。, 出港船に対して、海上衝突予防法上の航法を適用しても入港船が避航義務船となるよう出港船の進路の左側に占位する方がよく、しかも入港船の船首が防波堤入り口に向首しないで、直ちに当該入り口に向かう意志のないことを明確にすること。
5
(1)港内または港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難にかかる船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあっては港長に、特定港以外の港にあっては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長または港長に報告しなければならない。 (2)特定港内または特定港の境界付近における量流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する恐れのある時は、港長は、当該物件の所有者または占有者に対しその除去を命ずることができる。
6
法は、海上における一般交通規則を定めたもので、航法、灯火、形象物、信号灯等についての原則的な規定は、他の法令に定められた特例と抵触しない限り、他の法令の適用海域においても適用または準用されるが、本法の規定のうちには、文言上それが不明確なものがある。その疑義を解消するために規定を設けたものである。
7
(1)発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置を付すべきものにあっては、施錠し、航行中は、これを解放しないこと。 (2)少なくとも毎月1回点検し、整備しなければならない。
8
駆除場所:居住設備、衛生設備その他のネズミ族または虫類の潜みやすい場所 駆除頻度:毎年1回以上 また、検疫法第25条ただし書きの証明書を有する船舶については、当該証明書の発行の日から6か月間は、ネズミ族または虫類の駆除措置を講じなくても良い。
9
共同海損とは、海難あるいは海難が予測される事態において、航海を共にする財貨が共同の危険に遭遇した際、それを回避するために要した犠牲、費用を助かった関係者で分担する制度のこと。
10
追い越し信号は行わなければならない。 理由は、海上交通安全法第6条には、「追い越し船(海上衝突予防法第13条第2項又は第3項の規定による追い越し船を言う。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。」と規定しているので、追い越し船が航路内にある限り追い越される船舶が航路外にあっても、航路において他の船舶を追い越す場合に該当するため、規定の信号を行う必要がある。
11
(1)応急措置 ・海難により航行することが困難となった船舶を船舶交通に危険を及ぼすおそれのない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとる。 ・当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、灯浮標を設置すること。 ・当該海難に関わる船舶の積み荷が海面に脱落し、散乱するのを防ぐための必要な措置をとること。 (2) ・海難の概要 ・船舶交通の危険を防止するために取った措置
12
出港届を提出した場合(特定港), 船舶を修理または係船する場合, 港長から移動命令があった場合, 危険物の荷役又は運搬の許可を受けた場合
13
名古屋港 ・東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会う恐れのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。, 四日市港 ・午起航路を航行する船舶は、第一航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。, 関門港 ・関門第二航路を航行する船舶は関門航路を航行する船舶を避けなければならない。, 博多港 ・東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶を避けなければならない。
14
「他の船舶と衝突する恐れがあるかどうかを確かめることができない場合」とは、その時の状況に適したすべての手段を用いても、なお衝突の恐れがあるか疑わしい場合である。つまり、このまま航行を続け、もし衝突するおそれがあった場合、衝突を避けるための動作をとる時機を逸する可能性が極めて高くなり非常に危険である。したがって、このような場合には、衝突の恐れがあると判断しなければならないとすることによって、危険を未然に防止しようとするものである。
15
・発航前の検査 ・航海の成就 ・甲板上の指揮 ・在船義務 ・船舶に危険がある場合における処置 ・船舶が衝突した場合における処置 ・遭難船舶等の救助 ・異常気象等 ・非常配置表及び操練 ・航海の安全の確保 ・水葬 ・遺留品の処置 ・在外国民の送還 ・書類の備置 ・航行に関する報告 ・船長の職務の代行
16
安全衛生に関する教育及び訓練(第11条)の規定により行った教育及び訓練に関する事項, 船内安全衛生委員会における議事の概要, 船員の意見を聞くための措置(第12条)の規定により講じた措置, 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病に関する事項, その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置
17
ビルジ等排出防止設備, 水バラスト等排出防止設備(タンカー), 分離バラストタンク(タンカー), 貨物艙原油洗浄設備
18
(1)運行上の危険 単に船舶の操縦に関する危険だけでなく、灯火または形象物の表示、信号の履行、規定の航法で航行することなど、船舶を運航する際に、船員の常務として他の船舶との衝突を避けるために考慮しなければならない一切の危険を言う。 具体例としては、視界制限状態において、音響信号を行っても逆風等の場合には他の船舶に十分に聞こえないおそれがあること。 (2)切迫した危険のある特殊な状況 船舶の性能上の限界や水深、天候その他の事由により本法の規定に従うことができないような事情、または地形、潮流等の条件のため船員の相当な注意力をもってしても回避できないやむを得ない事情により発生した切迫した危険のある状況を言う。 具体例としては、保持船の船首方向に障害物が突然現れた場合がある。
19
・航路航行義務 ・速力の制限 ・追い越しの禁止 ・進路を知らせるための措置 ・航路の横断の方法 ・航路への出入り又は航路の横断の制限 ・錨泊の禁止
20
・狭い水道等をこれに沿って航行する場合、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端によって航行する規定。 ・障害物があるため他の船舶を見ることができない狭い水道等の湾曲部その他の水域に接近する場合に長音1回の汽笛信号を行う規定。
21
この航法規定は適用されない。 理由は、海上衝突予防法第40条で、第11条「互いに他の船舶の視野のうちにある船舶の航法」は他の法令で定められた避航に関する事項に準用すると定めている。よって港則法に定める航路での避航に関する事項に準用する航法規定は、互いに他の船舶の視野のうちにある場合であって、今回はそうでないため。
22
特定港のうち、大型船などの船舶の入出港の激しい一定の港内の国土交通省令で定める水路において、交通整理を行うことを定め、また、特定港内の国土交通省令の定める水路を航行する船舶に、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従う義務を課すことで、交通の円滑化、事故の防止を目的としている。
23
「船員の常務」とは、通常の船員なら当然知っているはずの知識、経験、慣行という意味で、特殊な状況を除いて必要とされる注意という広い範囲を示す。一方、「船舶の運用上の適切な慣行」とは、船員が長い間安全運航のために行ってきた運用術の技術的なしきたりややり方のことで、範囲が「運用」に限定される。
24
(1)少なくとも毎週1回、目視により点検すること。 (2)少なくとも毎週1回、内燃機関の始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。 (3)少なくとも毎週1回、信号を発する装置を使用することにより点検すること。
25
・食料及び飲料水の購入制限 ・外来者に対する防疫の措置 ・衛生状態に関する情報の収集
26
船長は、海員がその職務を行うについて故意または過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
27
船長は、海員がその職務を行うについて故意または過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではない。
28
・レーダーを使用している船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るために長距離レーダーレンジによる走査や探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な観察等、レーダーを適切に用いなければならない。 ・船舶は不十分なレーダー情報その他の不十分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。
29
航行中の動力船は、狭い水道等において、帆船の進路を避けなければならない。, 2隻の帆船が互いに接近し、衝突するおそれがある場合における帆船の航法。, 追い越し船は、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。, 2隻の動ry苦戦が真向かい又はほとんど真向かいに行き合う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左舷側を通過することが出来るように、針路を右に転じなければならない。, 2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において、衝突するおそれがあるときは他の動力船を右舷側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。
30
・航路航行義務 ・追い越しの場合の信号 ・行先の表示 ・航路横断の方法 ・航路への出入り又は航路横断の制限
31
台風の接近する公算が大であるため、船舶を港外に退避させる必要があると認めるとき。, 火災発生の船舶を他の船舶や係留施設などから隔離する必要があると認めるとき。, 津波警報が発せられたため、船舶が港内に停泊していることが危険であると認めるとき。, 海難を避ける必要があると認めるとき。
32
追い越しのできる航路 ・京浜港東京西航路 ・名古屋港東航路 ・名古屋港西航路(屈曲部を除き) ・名古屋港北航路 ・広島港の航路 ・関門港関門航路 追い越しのできる条件 ・追い越される船舶が、自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。 ・自船以外の船舶の進路を安全に避けれられるとき ・汽笛またはサイレンを持って規定の追い越し信号を行わなければならない。
33
時期 避航船と間近に接近したため、避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることが出来ないと認める場合に、船舶の種類や大きさ、操縦性能、速力、距離等の客観的要素をもとに運航者が判断した時期。 方法 船舶の運用上の適切な慣行に従ったもので、切迫した危険を避ける十分な確実性を持ったものでなければならない。一般的には停船するための操船を行う。
34
(1)旅客船 (2)少なくとも毎月1回点検し、かつ、整備しなければならない。
35
(1)船倉の作業開始前及びその作業中適宜行う。 (2)皮膚の露出部分が少ないもの等皮膚障害を起こすおそれのないものとすること。
36
・海面より上の位置から排出する方法。 ・分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法。ただし、船舶が港及び沿岸の係留施設以外にある場合にあっては、ポンプを使用することなく排出しなければならない。
37
・視界の状態 ・船舶交通の輻輳の状況 ・自船の操縦性能 ・自船の喫水と水深の関係 ・自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界 ・使用しているレーダーレンジによる制約 ・気象、海象 ・レーダーにより探知した船舶の数、位置及び動向
38
海上交通安全法の適用海域において、緊急用務を行う船舶は特定の航法について特例が認められているが、避航関係を定めた航法規定については、この特例にあたらない。よって、衝突するおそれがある場合、緊急用務を行う船舶は航路をこれに沿って航行している動力船を避航しなければならない。また、航路をこれに沿って航行している動力船は保持船となる。
39
航路の速力の制限区間(第5条), 追い越しの禁止の航路の区間(第6条の2), 航路の出入り・横断の制限区間(第9条), 浦賀水道航路・明石海峡航路・備讃瀬戸東航路の中央, 航路以外の海域における指定航路
40
・船舶は、特定港において、危険物の積み込み、積み替え又は荷卸しをするには港長の許可を受けなければならない。 ・港長は、危険物の積み込み、積み替え又は荷卸しの作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して作業の許可をすることが出来る。 ・上の規定により、指定された場所に停泊し、又は停留する船舶はこれを港の境界内にある船舶とみなす。
41
引き船の船首から被曵物件の後端までの長さが200メートルを超えないこと。
42
漁労に従事している船舶(規定の灯火・形象物を表示)は、やむを得ない場合を除き喫水制限船の安全な航行を妨げてはならない。
43
(1)船長は、航海の準備が終わった時は、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到着港まで航行しなければならない。 (2)船長は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の恐れがあるときは、甲板にあって自ら船舶を指揮しなければならない。
44
(1) (ア)油分の総量 (イ)排出海域 (ウ)排出方法 (2)油分の瞬間排出率は、一海里あたらい30リットル以下であること。
45
船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。 一 船舶について抵当権を設定すること 二 借財をすること
航路標識
航路標識
Lev Russell · 5問 · 2年前航路標識
航路標識
5問 • 2年前航海計画
航海計画
Lev Russell · 12回閲覧 · 27問 · 2年前航海計画
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12回閲覧 • 27問 • 2年前船舶の構造、設備、復元性及び損傷制御
船舶の構造、設備、復元性及び損傷制御
Lev Russell · 47問 · 2年前船舶の構造、設備、復元性及び損傷制御
船舶の構造、設備、復元性及び損傷制御
47問 • 2年前気象及び海象
気象及び海象
Lev Russell · 41問 · 2年前気象及び海象
気象及び海象
41問 • 2年前航法
航法
Lev Russell · 38問 · 2年前航法
航法
38問 • 2年前操船
操船
Lev Russell · 41問 · 2年前操船
操船
41問 • 2年前貨物の取り扱い及び積み付け
貨物の取り扱い及び積み付け
Lev Russell · 21問 · 2年前貨物の取り扱い及び積み付け
貨物の取り扱い及び積み付け
21問 • 2年前航海
航海
Lev Russell · 40回閲覧 · 80問 · 1年前航海
航海
40回閲覧 • 80問 • 1年前海上交通法
海上交通法
Lev Russell · 35問 · 11ヶ月前海上交通法
海上交通法
35問 • 11ヶ月前航海学演習
航海学演習
Lev Russell · 46問 · 11ヶ月前航海学演習
航海学演習
46問 • 11ヶ月前問題一覧
1
分離通行帯の航行(第2項) ・通航路をこれについて定められた船舶の進行方向に航行すること。 ・分離線または分離帯からできる限り離れて航行すること。 ・できる限り通航路の出入り口から出入りすること等。, 通航路の横断の制限(第3項), 分離帯に入ること等の制限(第5項), 錨泊の制限(第11項)
2
海上衝突予防法第9条第2項「航行中の動力船(漁労に従事している船舶は除く。)は狭い水道において帆船の進路を避けなければならない。」, 海上衝突予防法第9条第3項「航行中の船舶(漁労に従事している船舶は除く。)は狭い水道等において漁労に従事している船舶の進路を避けなければならない。」, 海上衝突予防法第14条第1項「2隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き合う場合において衝突する恐れがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左舷側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。」, 海上衝突予防法だ18条第1項第3号、第4号「航行中の動力船は、漁労に従事している船舶及び帆船の進路を避けなければならない。」
3
非常災害時において、海上保安庁長官は、指定海域及びその周辺海域にある船舶に対して、非常災害が発生した旨を周知させる措置、非常災害の発生により、指定海域において船舶交通の危険が生ずる恐れがある旨を周知させる措置をとることができる。
4
入港する汽船の防波堤外における進路の避け方については具体的に規定していないが、出港船が安全に航過できるように防波堤の入り口付近の外側で出港船と出会う恐れが生じない水域において停留し又は航行して待機する。この際、入港船は自船の取る行動を信号等で明確に出港船に伝えるとともに避航行動に対し、出航船が疑念を持つことの無いように大幅に行動すること。, 待機すべき防波堤の入り口の外側水域については、出航船が防波堤の入り口を航過して自由な方向に航行できるように出港船の船の長さの3~4倍程度以上の防波堤の入り口から離れた外側の水域であることが望ましい。, 出港船に対して、海上衝突予防法上の航法を適用しても入港船が避航義務船となるよう出港船の進路の左側に占位する方がよく、しかも入港船の船首が防波堤入り口に向首しないで、直ちに当該入り口に向かう意志のないことを明確にすること。
5
(1)港内または港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難にかかる船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあっては港長に、特定港以外の港にあっては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長または港長に報告しなければならない。 (2)特定港内または特定港の境界付近における量流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する恐れのある時は、港長は、当該物件の所有者または占有者に対しその除去を命ずることができる。
6
法は、海上における一般交通規則を定めたもので、航法、灯火、形象物、信号灯等についての原則的な規定は、他の法令に定められた特例と抵触しない限り、他の法令の適用海域においても適用または準用されるが、本法の規定のうちには、文言上それが不明確なものがある。その疑義を解消するために規定を設けたものである。
7
(1)発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置を付すべきものにあっては、施錠し、航行中は、これを解放しないこと。 (2)少なくとも毎月1回点検し、整備しなければならない。
8
駆除場所:居住設備、衛生設備その他のネズミ族または虫類の潜みやすい場所 駆除頻度:毎年1回以上 また、検疫法第25条ただし書きの証明書を有する船舶については、当該証明書の発行の日から6か月間は、ネズミ族または虫類の駆除措置を講じなくても良い。
9
共同海損とは、海難あるいは海難が予測される事態において、航海を共にする財貨が共同の危険に遭遇した際、それを回避するために要した犠牲、費用を助かった関係者で分担する制度のこと。
10
追い越し信号は行わなければならない。 理由は、海上交通安全法第6条には、「追い越し船(海上衝突予防法第13条第2項又は第3項の規定による追い越し船を言う。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。」と規定しているので、追い越し船が航路内にある限り追い越される船舶が航路外にあっても、航路において他の船舶を追い越す場合に該当するため、規定の信号を行う必要がある。
11
(1)応急措置 ・海難により航行することが困難となった船舶を船舶交通に危険を及ぼすおそれのない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとる。 ・当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、灯浮標を設置すること。 ・当該海難に関わる船舶の積み荷が海面に脱落し、散乱するのを防ぐための必要な措置をとること。 (2) ・海難の概要 ・船舶交通の危険を防止するために取った措置
12
出港届を提出した場合(特定港), 船舶を修理または係船する場合, 港長から移動命令があった場合, 危険物の荷役又は運搬の許可を受けた場合
13
名古屋港 ・東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会う恐れのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。, 四日市港 ・午起航路を航行する船舶は、第一航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。, 関門港 ・関門第二航路を航行する船舶は関門航路を航行する船舶を避けなければならない。, 博多港 ・東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶を避けなければならない。
14
「他の船舶と衝突する恐れがあるかどうかを確かめることができない場合」とは、その時の状況に適したすべての手段を用いても、なお衝突の恐れがあるか疑わしい場合である。つまり、このまま航行を続け、もし衝突するおそれがあった場合、衝突を避けるための動作をとる時機を逸する可能性が極めて高くなり非常に危険である。したがって、このような場合には、衝突の恐れがあると判断しなければならないとすることによって、危険を未然に防止しようとするものである。
15
・発航前の検査 ・航海の成就 ・甲板上の指揮 ・在船義務 ・船舶に危険がある場合における処置 ・船舶が衝突した場合における処置 ・遭難船舶等の救助 ・異常気象等 ・非常配置表及び操練 ・航海の安全の確保 ・水葬 ・遺留品の処置 ・在外国民の送還 ・書類の備置 ・航行に関する報告 ・船長の職務の代行
16
安全衛生に関する教育及び訓練(第11条)の規定により行った教育及び訓練に関する事項, 船内安全衛生委員会における議事の概要, 船員の意見を聞くための措置(第12条)の規定により講じた措置, 発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病に関する事項, その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置
17
ビルジ等排出防止設備, 水バラスト等排出防止設備(タンカー), 分離バラストタンク(タンカー), 貨物艙原油洗浄設備
18
(1)運行上の危険 単に船舶の操縦に関する危険だけでなく、灯火または形象物の表示、信号の履行、規定の航法で航行することなど、船舶を運航する際に、船員の常務として他の船舶との衝突を避けるために考慮しなければならない一切の危険を言う。 具体例としては、視界制限状態において、音響信号を行っても逆風等の場合には他の船舶に十分に聞こえないおそれがあること。 (2)切迫した危険のある特殊な状況 船舶の性能上の限界や水深、天候その他の事由により本法の規定に従うことができないような事情、または地形、潮流等の条件のため船員の相当な注意力をもってしても回避できないやむを得ない事情により発生した切迫した危険のある状況を言う。 具体例としては、保持船の船首方向に障害物が突然現れた場合がある。
19
・航路航行義務 ・速力の制限 ・追い越しの禁止 ・進路を知らせるための措置 ・航路の横断の方法 ・航路への出入り又は航路の横断の制限 ・錨泊の禁止
20
・狭い水道等をこれに沿って航行する場合、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端によって航行する規定。 ・障害物があるため他の船舶を見ることができない狭い水道等の湾曲部その他の水域に接近する場合に長音1回の汽笛信号を行う規定。
21
この航法規定は適用されない。 理由は、海上衝突予防法第40条で、第11条「互いに他の船舶の視野のうちにある船舶の航法」は他の法令で定められた避航に関する事項に準用すると定めている。よって港則法に定める航路での避航に関する事項に準用する航法規定は、互いに他の船舶の視野のうちにある場合であって、今回はそうでないため。
22
特定港のうち、大型船などの船舶の入出港の激しい一定の港内の国土交通省令で定める水路において、交通整理を行うことを定め、また、特定港内の国土交通省令の定める水路を航行する船舶に、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従う義務を課すことで、交通の円滑化、事故の防止を目的としている。
23
「船員の常務」とは、通常の船員なら当然知っているはずの知識、経験、慣行という意味で、特殊な状況を除いて必要とされる注意という広い範囲を示す。一方、「船舶の運用上の適切な慣行」とは、船員が長い間安全運航のために行ってきた運用術の技術的なしきたりややり方のことで、範囲が「運用」に限定される。
24
(1)少なくとも毎週1回、目視により点検すること。 (2)少なくとも毎週1回、内燃機関の始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。 (3)少なくとも毎週1回、信号を発する装置を使用することにより点検すること。
25
・食料及び飲料水の購入制限 ・外来者に対する防疫の措置 ・衛生状態に関する情報の収集
26
船長は、海員がその職務を行うについて故意または過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
27
船長は、海員がその職務を行うについて故意または過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではない。
28
・レーダーを使用している船舶は、他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るために長距離レーダーレンジによる走査や探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な観察等、レーダーを適切に用いなければならない。 ・船舶は不十分なレーダー情報その他の不十分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。
29
航行中の動力船は、狭い水道等において、帆船の進路を避けなければならない。, 2隻の帆船が互いに接近し、衝突するおそれがある場合における帆船の航法。, 追い越し船は、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。, 2隻の動ry苦戦が真向かい又はほとんど真向かいに行き合う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左舷側を通過することが出来るように、針路を右に転じなければならない。, 2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において、衝突するおそれがあるときは他の動力船を右舷側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。
30
・航路航行義務 ・追い越しの場合の信号 ・行先の表示 ・航路横断の方法 ・航路への出入り又は航路横断の制限
31
台風の接近する公算が大であるため、船舶を港外に退避させる必要があると認めるとき。, 火災発生の船舶を他の船舶や係留施設などから隔離する必要があると認めるとき。, 津波警報が発せられたため、船舶が港内に停泊していることが危険であると認めるとき。, 海難を避ける必要があると認めるとき。
32
追い越しのできる航路 ・京浜港東京西航路 ・名古屋港東航路 ・名古屋港西航路(屈曲部を除き) ・名古屋港北航路 ・広島港の航路 ・関門港関門航路 追い越しのできる条件 ・追い越される船舶が、自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。 ・自船以外の船舶の進路を安全に避けれられるとき ・汽笛またはサイレンを持って規定の追い越し信号を行わなければならない。
33
時期 避航船と間近に接近したため、避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることが出来ないと認める場合に、船舶の種類や大きさ、操縦性能、速力、距離等の客観的要素をもとに運航者が判断した時期。 方法 船舶の運用上の適切な慣行に従ったもので、切迫した危険を避ける十分な確実性を持ったものでなければならない。一般的には停船するための操船を行う。
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(1)旅客船 (2)少なくとも毎月1回点検し、かつ、整備しなければならない。
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(1)船倉の作業開始前及びその作業中適宜行う。 (2)皮膚の露出部分が少ないもの等皮膚障害を起こすおそれのないものとすること。
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・海面より上の位置から排出する方法。 ・分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法。ただし、船舶が港及び沿岸の係留施設以外にある場合にあっては、ポンプを使用することなく排出しなければならない。
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・視界の状態 ・船舶交通の輻輳の状況 ・自船の操縦性能 ・自船の喫水と水深の関係 ・自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界 ・使用しているレーダーレンジによる制約 ・気象、海象 ・レーダーにより探知した船舶の数、位置及び動向
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海上交通安全法の適用海域において、緊急用務を行う船舶は特定の航法について特例が認められているが、避航関係を定めた航法規定については、この特例にあたらない。よって、衝突するおそれがある場合、緊急用務を行う船舶は航路をこれに沿って航行している動力船を避航しなければならない。また、航路をこれに沿って航行している動力船は保持船となる。
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航路の速力の制限区間(第5条), 追い越しの禁止の航路の区間(第6条の2), 航路の出入り・横断の制限区間(第9条), 浦賀水道航路・明石海峡航路・備讃瀬戸東航路の中央, 航路以外の海域における指定航路
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・船舶は、特定港において、危険物の積み込み、積み替え又は荷卸しをするには港長の許可を受けなければならない。 ・港長は、危険物の積み込み、積み替え又は荷卸しの作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して作業の許可をすることが出来る。 ・上の規定により、指定された場所に停泊し、又は停留する船舶はこれを港の境界内にある船舶とみなす。
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引き船の船首から被曵物件の後端までの長さが200メートルを超えないこと。
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漁労に従事している船舶(規定の灯火・形象物を表示)は、やむを得ない場合を除き喫水制限船の安全な航行を妨げてはならない。
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(1)船長は、航海の準備が終わった時は、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到着港まで航行しなければならない。 (2)船長は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の恐れがあるときは、甲板にあって自ら船舶を指揮しなければならない。
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(1) (ア)油分の総量 (イ)排出海域 (ウ)排出方法 (2)油分の瞬間排出率は、一海里あたらい30リットル以下であること。
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船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。 一 船舶について抵当権を設定すること 二 借財をすること