問題一覧
1
港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的とする。
2
総トン数20トン未満の汽船、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、または主としてろかいをもって運転する船舶をいう。
3
喫水の深い船舶が出入りできる港、または外国の船舶が常時出入りする港であって、政令で定めるものをいう。
4
非常災害が発生したときの混乱を防止し、船舶を適切に誘導するために必要な措置を、海上交通センターで一体的に行うために設定された海域。
5
遅滞なく、特定港の港長に提出しなければならない。また、日時の変更があった場合は遅滞なくその旨を届け出なければならない。
6
・汽艇等 ・平水区域航行船 ・旅客定期航路事業の船舶で、書面を港長に提出している船舶
7
・京浜港 ・阪神港 ・関門港
8
総トン数500トン以上の船舶(ただし、若松区においては総トン数300トン以上)
9
特定港に関わらず、必要と認める場合は、港長は錨地の指定を行うことができ、その場合は指定された錨地を使用しなければならない。
10
船舶は、停泊した一定の区域、または指定された錨地から原則として移動してはならないということ。
11
・特定港内において、修繕および係船しようとするものは、その旨を港長に届け出なければならない。 ・修繕中又は係船中の船舶は、港長の指定する場所に停泊しなければならない。 ・港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。
12
船舶が急に動かなければならないときに復旧が容易では無いような修理。
13
船舶検査証書を管海官庁に返納し、船舶の用に供しないこと。
14
汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標もしくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなる恐れのある場所に停泊させ、もしくは停留させてはならない。
15
港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
16
・海難を避けようとするとき。 ・運転の自由を失ったとき。 ・人名又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 ・第31条の規定による港長の許可を受けて工事または作業に従事するとき。
17
・航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。 ・船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。 ・船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。 ・船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
18
自然的条件や船舶交通の状況による航路航行船の危険防止のため、港長が、当該船舶に対し必要な間、航路外での待機を指示することができる規定である。
19
汽船が港の防波堤の入り口付近で、他の汽船と出会う場合は、出船優先で、入港する船舶が出航する船舶を避けなければならない。
20
・船舶は、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。 ・帆船は、港内では、帆を減じ又は引き船を用いて航行しなければならない。
21
防波堤等の工作物を右舷に見て航行するときは小回り、左舷に見るときは大回りで航行する。
22
・汽艇等は汽艇等以外の船舶の進路を避ける。 ・小型船は小型船、汽艇等以外の船舶の進路を避ける。 ・汽艇等、小型船以外の船舶は定められた標識をマストに表示する。
23
爆発物その他の危険物を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指示を受けなければならない。
24
危険物を積載した船舶は、錨地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊、停留できない。
25
・危険物の積み込み、荷下ろしには港長の許可が必要。 ・港長は、港内での作業が不適当だと認めるときには、港外の適当な場所を指定できる。その場合は、港外にあっても、港内の船舶とみなす。 ・特定港の境界付近において、危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
26
1万メートル
27
散乱するおそれのある貨物が、水面に脱落するのを防ぐために必要な措置。
28
脱落させたも者に対して、脱落させたものを取り除くことを命ずることができる。。
29
・遅滞なく標識の設定および他の危険予防のための必要な措置。 ・最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなけれならない。
30
港長は、当該物件の所有者又は占有者に対してその除去を命ずることができる。
31
・7m未満の帆船、ろかい船も白色灯を常時点灯させておく必要がある。 ・12m未満の運転不自由船、操縦性能制限船も灯火形象物を常に表示させておく必要がある。
32
船舶は、港内においては、みだりに汽笛またはサイレンを吹き鳴らしてはならない。
33
特定港内において使用すべき私設信号を定めようとするものは、港長の許可を受けなければならない。
34
・航行中を除き、汽笛またはサイレンで長音5回を吹鳴する。また適当な間隔でこれを繰り返す。 ・火災警報の方法を、吹鳴に従事する者が見やすい場所に表示しなければならない。
35
特定港内で工事を行う場合は港長の許可が必要。, 特定港内で競艇等の行事を行う場合は、港長の許可が必要。, 特定港内で、規定の長さ以上の船舶を進水、ドックに出入りする場合は、港長に届け出なければならない。, 特定港内で、竹木材を水上に卸す、いかだの係留、運航は港長の許可が必要。, 船舶交通の妨げとなるような場所でみだりに漁労をしてはならない。, 港長は、強力な灯火を使用している者に対し、減光、被覆を命ずることができる。, 港内において、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙、火気を扱ってはなら無い。, 規定の水路を航行する船舶は、信号に従わなければならない。, 港長に予定時刻等を通報しなければならない。, 港長は、必要があると認める場合は交通を制限、禁止することができる。, 港内では、原子力船は危険物運搬船と同様に扱う。, 港長は、規定船舶に対し、情報提供をVHF無線電はで行う。, 港長は、特定区域を航行する船舶に対して、航法を勧告するとができる。
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1
港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的とする。
2
総トン数20トン未満の汽船、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、または主としてろかいをもって運転する船舶をいう。
3
喫水の深い船舶が出入りできる港、または外国の船舶が常時出入りする港であって、政令で定めるものをいう。
4
非常災害が発生したときの混乱を防止し、船舶を適切に誘導するために必要な措置を、海上交通センターで一体的に行うために設定された海域。
5
遅滞なく、特定港の港長に提出しなければならない。また、日時の変更があった場合は遅滞なくその旨を届け出なければならない。
6
・汽艇等 ・平水区域航行船 ・旅客定期航路事業の船舶で、書面を港長に提出している船舶
7
・京浜港 ・阪神港 ・関門港
8
総トン数500トン以上の船舶(ただし、若松区においては総トン数300トン以上)
9
特定港に関わらず、必要と認める場合は、港長は錨地の指定を行うことができ、その場合は指定された錨地を使用しなければならない。
10
船舶は、停泊した一定の区域、または指定された錨地から原則として移動してはならないということ。
11
・特定港内において、修繕および係船しようとするものは、その旨を港長に届け出なければならない。 ・修繕中又は係船中の船舶は、港長の指定する場所に停泊しなければならない。 ・港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。
12
船舶が急に動かなければならないときに復旧が容易では無いような修理。
13
船舶検査証書を管海官庁に返納し、船舶の用に供しないこと。
14
汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標もしくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなる恐れのある場所に停泊させ、もしくは停留させてはならない。
15
港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
16
・海難を避けようとするとき。 ・運転の自由を失ったとき。 ・人名又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 ・第31条の規定による港長の許可を受けて工事または作業に従事するとき。
17
・航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。 ・船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。 ・船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。 ・船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
18
自然的条件や船舶交通の状況による航路航行船の危険防止のため、港長が、当該船舶に対し必要な間、航路外での待機を指示することができる規定である。
19
汽船が港の防波堤の入り口付近で、他の汽船と出会う場合は、出船優先で、入港する船舶が出航する船舶を避けなければならない。
20
・船舶は、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。 ・帆船は、港内では、帆を減じ又は引き船を用いて航行しなければならない。
21
防波堤等の工作物を右舷に見て航行するときは小回り、左舷に見るときは大回りで航行する。
22
・汽艇等は汽艇等以外の船舶の進路を避ける。 ・小型船は小型船、汽艇等以外の船舶の進路を避ける。 ・汽艇等、小型船以外の船舶は定められた標識をマストに表示する。
23
爆発物その他の危険物を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指示を受けなければならない。
24
危険物を積載した船舶は、錨地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊、停留できない。
25
・危険物の積み込み、荷下ろしには港長の許可が必要。 ・港長は、港内での作業が不適当だと認めるときには、港外の適当な場所を指定できる。その場合は、港外にあっても、港内の船舶とみなす。 ・特定港の境界付近において、危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
26
1万メートル
27
散乱するおそれのある貨物が、水面に脱落するのを防ぐために必要な措置。
28
脱落させたも者に対して、脱落させたものを取り除くことを命ずることができる。。
29
・遅滞なく標識の設定および他の危険予防のための必要な措置。 ・最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなけれならない。
30
港長は、当該物件の所有者又は占有者に対してその除去を命ずることができる。
31
・7m未満の帆船、ろかい船も白色灯を常時点灯させておく必要がある。 ・12m未満の運転不自由船、操縦性能制限船も灯火形象物を常に表示させておく必要がある。
32
船舶は、港内においては、みだりに汽笛またはサイレンを吹き鳴らしてはならない。
33
特定港内において使用すべき私設信号を定めようとするものは、港長の許可を受けなければならない。
34
・航行中を除き、汽笛またはサイレンで長音5回を吹鳴する。また適当な間隔でこれを繰り返す。 ・火災警報の方法を、吹鳴に従事する者が見やすい場所に表示しなければならない。
35
特定港内で工事を行う場合は港長の許可が必要。, 特定港内で競艇等の行事を行う場合は、港長の許可が必要。, 特定港内で、規定の長さ以上の船舶を進水、ドックに出入りする場合は、港長に届け出なければならない。, 特定港内で、竹木材を水上に卸す、いかだの係留、運航は港長の許可が必要。, 船舶交通の妨げとなるような場所でみだりに漁労をしてはならない。, 港長は、強力な灯火を使用している者に対し、減光、被覆を命ずることができる。, 港内において、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙、火気を扱ってはなら無い。, 規定の水路を航行する船舶は、信号に従わなければならない。, 港長に予定時刻等を通報しなければならない。, 港長は、必要があると認める場合は交通を制限、禁止することができる。, 港内では、原子力船は危険物運搬船と同様に扱う。, 港長は、規定船舶に対し、情報提供をVHF無線電はで行う。, 港長は、特定区域を航行する船舶に対して、航法を勧告するとができる。