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教育法規1
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  • 問題数 100 • 11/13/2024

    問題一覧

  • 1

    義務教育小学校の学用品費、通学費、修学旅行費までもが軒並みただというのではない。これらを負担し得ない保護者は市町村による( )の対象となる

    就学援助

  • 2

    学校を設置しようとするものは学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編成その他に関する( )に従い、これを設置しなければならない。 学校の( )はその設置する学校管理し法令に特別に定められる場合を除いてはその学校の( )を負担する。

    設置基準, 設置者, 経費

  • 3

    基礎, 助長

  • 4

    幼稚園の目標1 一( )、( )で( )な生活のために必要な基本的な( )を養い、身体諸機能の( )を図ること。

    健康, 安全, 幸福, 習慣, 調和的発達

  • 5

    幼稚園も目標 二( )を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への( )を深め、自主、自立及び協同の精神並びに( )の芽生えを養うこと。

    集団生活, 信頼感, 規範意識

  • 6

    幼稚園の目標 三身近な生命、自然及び( )に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び( )の芽生えを養うこと。

    社会生活, 思考力

  • 7

    幼稚園の目標 4 日常の会話や、( )、童話等に親しむことを通じて、( )の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

    絵本, 言葉

  • 8

    幼稚園の目標 五 ( )、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな( )と( )の芽生えを養うこと。

    音楽, 個性, 表現力

  • 9

    義務教育の目標 一 学校内外における( )を促進し、自主、自律及び( )の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

    社会的活動, 協同

  • 10

    義務教育の目標 二 学校内外における( )を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに( )に寄与する態度を養うこと。

    自然体験活動, 環境の保全

  • 11

    義務教育の目標 三 我が国と( )の現状と( )について、正しい理解に導き、( )と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

    郷土, 歴史, 伝統

  • 12

    義務教育の目標 四 家族と( )の役割、生活に必要な衣、食、住、( )、産業その他の事項について基礎的な理解と( )を養うこと。

    家庭, 情報, 技能

  • 13

    義務教育の目標五 ( )に親しませ、生活に必要な( )を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。

    読書, 国語

  • 14

    義務教育の目標六 生活に必要な( )的な関係を正しく理解し、( )する基礎的な能力を養うこと。

    数量, 処理

  • 15

    義務教育の目標七 生活にかかわる( )について、( )及び( )を通じて、( )的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

    自然現象, 観察, 実験, 科学

  • 16

    義務教育の目標八 ( )、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて( )を養い、心身の( )を図ること。

    健康, 体力, 調和的発達

  • 17

    義務教育の目標九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、( )その他の( )について基礎的な理解と技能を養うこと。

    文芸, 芸術

  • 18

    義務教育の目標十 ( )についての基礎的な知識と技能、( )を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

    職業, 勤労

  • 19

    高等学校の目的 第50条 高等学校は、中学校における教育の( )の上に、心身の発達及び( )に応じて、高度な普通教育及び( )を施すことを目的とする。

    基礎, 進路, 専門教育

  • 20

    高校の目標 一 ( )として行われる普通教育の成果を更に(漢字4文字)させて、豊かな( )、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

    義務教育, 発展拡充, 人間性

  • 21

    二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、( )に応じて将来の( )を決定させ、一般的な教養を高め、( )な知識、技術及び技能を習得させること。

    個性, 進路, 専門的

  • 22

    高等学校には、( )の課程のほか、( )の課程、( )の課程をおくことができる

    全日制, 定時制, 通信制

  • 23

    高等学校には( )が別に定めるところにより、授業を、多様な( )を高度に利用して、当該授業を行う( )以外の場所で履修させることができる

    文部科学大臣, メディア, 教室

  • 24

    創造性, 健やかな身体, 専門的, 批判力

  • 25

    学校図書館法 (目的) 第一条この法律は、( )が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な( )を図り、もつて( )を充実することを目的とする。

    学校図書館, 発達, 学校教育

  • 26

    学校図書館法 (定義) 第二条この法律において「学校図書館」とは、小学校、中学校及び高等学校において、( )、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び( )し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の( )の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な( )を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

    図書, 保存, 教育課程, 教養

  • 27

    学校図書館法 (設置義務) 第三条学校には、( )を設けなければならない。

    学校図書館

  • 28

    学校図書館法 (学校図書館の運営) 第四条学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。 一(①)を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。 二(①)の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 三( )、研究会、鑑賞会、映写会、( )等を行うこと。

    図書館資料, 読書会, 資料展示会

  • 29

    学校図書館法 (学校図書館の運営) 第四条 四図書館資料の( )その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。 五他の学校の学校図書館、図書館、( )、公民館等と緊密に連絡し、及び( )すること。 2学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、( )に利用させることができる。

    利用, 博物館, 協力, 一般公衆

  • 30

    学校図書館法 (司書教諭) 第五条学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。 2前項の司書教諭は、(1)(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる(1)を除く。)、指導教諭又は(2)(以下この項において「(1)等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該(1)等は、司書教諭の(3)を修了した者でなければならない。 3前項に規定する司書教諭の(3)は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 4前項に規定するものを除くほか、司書教諭の(3)に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

    主幹教諭, 教諭, 講習

  • 31

    学校図書館法 第六条学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「(1)」という。)を置くよう努めなければならない。 2国及び地方公共団体は、(1)の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 これは(2)年に新設された

    学校司書, 2014

  • 32

    学校図書館法 (設置者の任務) 第七条( )は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

    学校の設置者

  • 33

    学校図書館法 ((1)の任務) 第八条(1)は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。 一学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。 二学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。 三前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。

  • 34

    18, 感性, 読書活動, 環境

  • 35

    読書活動, 子ども読書の日, 4, 23

  • 36

    小学校の学級数は( )学級以上( )学級以下を標準とする。ただし地域の実態その他の特別の事情があるときはこの限りではない

    12, 18

  • 37

    学級の児童生徒の上限 一学級の児童数は法令に特別の定めがある場合を除き( )人以下とする。ただし特別の事情があり、かつ教育上支障がない場合はこの限りではない。

    40

  • 38

    小学校の生徒数 同学年の児童で編成する学級は( )人 二つの学年の児童で編成する学級は( )人、ただし第一学年の児童を含む学級にあっては( )人 特別支援学級は( )人

    35, 16, 8, 8

  • 39

    中学校の生徒数 同学年の生徒で編制する学校は( )人 二つの学年の生徒で編制する学級は( )人 特別支援学級は( )人

    40, 8, 8

  • 40

    ( )の時代の到来や子どもたちの多様化の一層の進展などの状況もふまえ、誰一人残すことなくすべての子供たちの( )を引き出す教育転換し、( )な学びと協同的な学びを実現することが必要であることから、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を可能とする指導体制と( )・安心な教育環境を整備するために公立の小学校と学級編制の標準を段階的に引き下げる 小学校の学級編成の表示の現行の40人から( )人へ引き下げる

    Society5.0, 可能性, 個別最適, 安全, 35

  • 41

    学校教育法施行規則104条 2項 修業年限が3年を超える( )制の課程を置く場合はその最終の学年は4月1日に始まり( )月( )日に終わるものとすることができる 3項 校長は特別の必要がありかつ教育上支障がないときは学年の途中においても( )の区分に従い入学を許可し並びに各学年の課程の修了及び( )を認めることができる

    定時, 9, 30, 学期, 卒業

  • 42

    公立学校の場合学期や休業日は( )が定める

    自治体の教育委員会

  • 43

    公立小学校における休業日は次のとおりとする。 一( ) 二日曜日及び( ) 三(〇〇のは無し)が定める日

    国民の祝日, 土曜日, 教育委員会

  • 44

    私立小学校における学期および休業日は( )で定める

    学則

  • 45

    臨時休業について ( )その他急迫の事情があるときは学校の( )は臨時に授業を行わないことができる。この場合において公立小学校についてはこの旨を( )に報告しなければならない (学校教育法施行規則) 学校の( )は( )の予防上必要があるときは臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる(学校保健安全法)

    非常変災, 校長, 教育委員会, 設置者, 感染症

  • 46

    臨時休業には( )、( )および( )の3種類がある

    学級閉鎖, 学年閉鎖, 休校

  • 47

    学校保健安全法 (目的) 第一条この法律は、学校における児童生徒等及び職員の( )の保持増進を図るため、学校における( )に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が( )な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における( )に関し必要な事項を定め、もつて( )の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

    健康, 保険管理, 安全, 安全管理, 学校教育

  • 48

    学校保健安全法 (学校保健計画の策定等) 第五条学校においては、児童生徒等及び職員の心身の( )の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の( )、( )、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について(2文字)を策定し、これを実施しなければならない。

    健康, 健康診断, 環境衛生検査, 計画

  • 49

    学校保健安全法 (学校環境衛生基準) 第六条  2学校の(1)は、学校環境(2)に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。 (2)に基づき、毎( )定期に( )をする

    学校の設置者, 安全基準, 学年, 環境衛生検査

  • 50

    学校保健安全法 (保健室) 第七条学校には、( )、健康相談、( )、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、( )を設けるものとする。

    健康診断, 保健指導, 保健室

  • 51

    学校保健安全法 (健康相談) 第八条学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、( )を行うものとする。

    健康相談

  • 52

    学校保健安全法 (保健指導) 第九条 ( )その他の職員は、相互に連携して、( )又は児童生徒等の健康状態の日常的な( )により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その( )に対して必要な助言を行うものとする。 (地域の医療機関等との連携)

    養護教諭, 健康診断, 観察, 保護者

  • 53

    学校保健安全法(就学時の健康診断) 第十一条 ( )の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その( )を行わなければならない。

    市町村, 健康診断

  • 54

    学校保健安全法 (地域の(2)等との連携) 第十条 学校においては、( )、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の(2)その他の関係機関との( )を図るよう努めるものとする。

    応急処置, 医療機関, 連携

  • 55

    学校保健安全法 (就学時の健康診断) 第十二条 ( )の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、( )を勧告し、保健上必要な( )を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する「義務の( )若しくは免除」、又は( )への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。

    市町村, 治療, 助言, 猶予, 特別支援学校

  • 56

    学校保健安全法 (児童生徒等の健康診断) 第十三条学校においては、毎( )定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。 定期の健康診断は( )月( )日まで終わる。(学校保健安全法施行規則)

    毎学年, 6, 30

  • 57

    学校保健安全法第 (臨時休業) 十九条校長は、( )にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、( )を停止させることができる。

    感染症, 出席

  • 58

    学校保健安全法(臨時休業) 第二十条学校の( )は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の( )を行うことができる。

    設置者, 休業

  • 59

    学校保健安全法 (学校安全計画の策定等) 第二十七条 学校においては、児童生徒等の( )の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の( )、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の( )その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    安全, 安全点検, 研修

  • 60

    学校保健安全法((2)の作成等) 第二十九条一項学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の( )がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「(2)」という。)を作成するものとする。

    職員, 危険等発生時対策要領

  • 61

    学校保健安全法(危険等発生時対処要領の作成等) 第二十九項第三項学校においては、事故等により児童生徒等に( )が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により( )その他の心身の(3)に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の(3)を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。

    危害, 心理的外傷, 健康

  • 62

    学校保健安全法施行規則 (臨時の健康診断) 第十条 法第十三条第二項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。 一 ( )又は食中毒の発生したとき。 二 ( )等により感染症の発生のおそれのあるとき。 三 ( )における休業日の直前又は直後 四 ( )、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。 五 ( )のとき。

    感染症, 風水害, 夏季, 結核, 卒業

  • 63

    学校保健安全法施行規則 感染症の第一種は?

    エボラ出血熱, ペスト

  • 64

    学校保健安全法施行規則 感染症の第二種は?

    インフルエンザ(特定鳥除く), 百日咳, 結核

  • 65

    学校保健安全法施行規則 感染症の第三種は?

    コレラ, 細菌性赤痢

  • 66

    学校保健安全法施行規則 感染症の第( )種の出席停止期間の基準は「治癒するまで」

  • 67

    ( )と( )ではおいては、当分の間、第34条第一項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる

    高等学校(中等後期), 特別支援学校(学級)

  • 68

    公立学校の教科書の採択権を持つものは? 2つ

    設置者の教育委員会, 都道府県の教育委員会

  • 69

    ( )は義務教育諸学校で使う教科書を購入し、()で給付する

    国, 無償

  • 70

    著作権法 学校その他教育機関において教育を担当する者及び授業を受けるものはその授業の過程における利用に与することを目的とする場合にはその必要と認められる限度において公表された著作物を( )し、もしくは( )することができる。 ただし、著作権者の( )を不当に害することとなる場合はこの限りではない

    複製, 公衆送信, 利益

  • 71

    著作権法 公表された著作物は( )を目的とせずかつ徴収または観衆から( )を受けない場合には公に上演し演奏し上映しまたは口述することができる

    営利, 料金

  • 72

    学校学校教育法施行規則第49条 学校は設置者の定めるところにより学校評議員を置くことができる 学校評議員は( )の求めに応じ学校運営に関し意見を述べることができる 学校評議員は当該学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有するもののうちから校長の( )により、当該学校の( )が委嘱する

    校長, 推薦, 設置者

  • 73

    学校運営に関して協議する機関として指定学校ごとに置かれる機関のことを( )といい、別名 ( )制度ともいう。 最初に提唱したのはアメリカの( )である

    学校運営協議会, コミュニティ・スクール, オルセン

  • 74

    地方教育行政法 第四十七条の五 学校運営協議会 1. 教育委員会は、( )で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。

    教育委員会規則

  • 75

    地方教育行政法 第四十七条の五 学校運営協議会 2. 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。 一 対象学校の所在する地域の住民 二 対象学校に在籍(するorしない)生徒、児童又は幼児の( ) 三 社会教育法第九条の七第一項に規定する(漢字11文字)その他の対象学校の運営に資する活動を行う者 四 その他当該教育委員会が必要と認める者

    する, 保護者, 地域学校協働活動推進員

  • 76

    地方教育行政法 第四十七条の五 学校運営協議会 4. 対象学校の( )は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の( )を得なければならない。

    校長, 承認

  • 77

    地方教育行政法 第四十七条の五 学校運営協議会 6. 学校運営協議会は、対象学校の( )に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、( )を述べることができる。

    運営, 意見

  • 78

    地方教育行政法 第四十七条の五 学校運営協議会 7. 学校運営協議会は、対象学校の( )の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して( )を述べることができる。

    職員, 意見

  • 79

    学校教育法第43条 小学校は、当該小学校に関する( )及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との( )及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する( )を積極的に提供するものとする。

    保護者, 連携, 情報

  • 80

    学校教育法第18条 前条第1項又は第2項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子で、( )、発育不完全その他やむを得ない事由のため、( )と認められる者の保護者に対しては、( )の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第1項又は第2項の義務を( )又は免除することができる。

    病弱, 就学困難, 市町村, 猶予

  • 81

    学校教育法第19条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、(1)は、必要な援助を与えなければならない。 (1)の負担額の( )分の( )を国が援助する 国の補助の対象品目は学用品費、通学費、修学旅行費、学校給食費、( )である

    市町村, 2, 1, オンライン学習通信費

  • 82

    学校教育法施行令 第八条( )の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を( )することができる。

    市町村, 変更

  • 83

    市町村の教育委員会

  • 84

    市町村, 住民基本台帳

  • 85

    5, 6

  • 86

    保護者, 学校, 催促, 市町村

  • 87

    学校教育法施行規則 (修了卒業) 学校において各学年の課程の(1)または卒業を認めるにあたっては、児童の平素の( )してこれを定めなければならない 校長は学校の全課程を(1)したと認めた者には( )を授与しなければならない

    修了, 成績を評価, 卒業証書

  • 88

    原級留置(落第)について 学校教育法施行規則の規定により義務教育諸学校でも成績不良者や( )者の原級留置はあり得ることになる しかし義務教育諸学校では加齢とともに自動的に進級させる( )の考え方がとられている。 逆に、成績で決められるのは( )

    長期欠席, 年齢主義, 課程主義

  • 89

    懲戒のうち、退学停学及び訓告の処分は( )が行う

    校長

  • 90

    退学は( )の義務教育中の児童生徒を「除き」次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる 1( )で改善の見込みがないと認められる時 2( )で成績の見込みがないと認められる時 3正当の理由がなくて( )でないもの 4学校の( )を乱しその他学生または生徒としての本分に反したもの

    公立, 性行不良, 学力劣等, 出席常, 秩序

  • 91

    義務教育中の児童生徒に対しての退学停学は? 可か不可か     退学 停学 公立 (1)(2) 私立 (3)(4)

    不可, 不可, 可, 不可

  • 92

    出席停止 学校教育法第35条  1 ( )の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等( )であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その( )に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

    市町村, 性行不良, 保護者

  • 93

    学校教育法 児童生徒の出席停止の条件  一 他の児童に( )、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為  二 ( )に傷害又は心身の苦痛を与える行為  三 施設又は設備を( )する行為  四 ( )その他の教育活動の実施を妨げる行為

    傷害, 職員, 損壊, 授業

  • 94

    学校教育法 出席停止 第35条 2 ( )の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ( )の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した( )を交付しなければならない。

    市町村, 保護者, 文書

  • 95

    学校教育法 出席停止 第35条 4 市町村の教育委員会は、(1)の命令に係る児童の(1)の期間における学習に対する( )その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

    出席停止, 支援

  • 96

    校長

  • 97

    5, 学籍, 20

  • 98

    進学, 抄本

  • 99

    転学, 写し

  • 100

    学齢簿, 1, 在籍