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日本国憲法 教育基本法
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    問題一覧

  • 1

    前文 日本国民は、正当に選挙された国会における( )を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び( )の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が( )に存することを宣言し、この憲法を確定する。

    代表者, 戦争, 国民

  • 2

    〔基本的人権〕 第十一条 国民は、すべての( )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない( )の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

    基本的人権, 永久

  • 3

    〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 第十二条 この憲法が国民に保障する( )及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを( )してはならないのであつて、常に( )のためにこれを利用する責任を負ふ。

    自由, 濫用, 公共の福祉

  • 4

    〔個人の尊重と公共の福祉〕 第十三条 すべて国民は、( )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、( )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の( )を必要とする。

    個人, 公共の福祉, 尊重

  • 5

    〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕 第十四条 1すべて国民は、法の下に( )であつて、人種、信条、( )、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、( )されない。

    平等, 性別, 差別

  • 6

    憲法 第十五条 2 すべて公務員は、( )であつて、一部の奉仕者ではない。

    全体の奉仕者

  • 7

    憲法 第十七条 何人も、公務員の( )により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その( )を求めることができる。

    不法行為, 賠償

  • 8

    憲法 第十九条 ( )及び( )の自由は、これを侵してはならない。

    思想, 良心

  • 9

    憲法 第二十条 3 国及びその機関は、( )その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

    宗教教育

  • 10

    憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び( )の自由を有する。

    職業選択

  • 11

    憲法 第二十三条 ( )の自由は、これを保障する。

    学問

  • 12

    憲法 第二十四条 ( )は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が( )の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

    婚姻, 同等

  • 13

    憲法 第二十五条 1すべて国民は、健康で文化的な( )の生活を営む権利を有する。

    最低限度

  • 14

    憲法第二十六条  1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく( )を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( )を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

    教育を受ける権利, 普通教育

  • 15

    憲法 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の( )条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを( )してはならない。

    勤労, 酷使

  • 16

    憲法 第二十八条 勤労者の( )する権利及び( )その他の( )をする権利は、これを保障する。

    団結, 団体交渉, 団体行動

  • 17

    教育基本法は( )年制定。( )年改正。

    1947, 2006

  • 18

     我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた( )で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の( )の向上に貢献することを願うものである。  我々は、この理想を実現するため、個人の( )を重んじ、真理と正義を希求し、( )を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、( )を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。  ここに、我々は、( )の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

    民主的, 福祉, 尊厳, 公共の精神, 伝統, 日本国憲法

  • 19

    第一章 教育の目的及び理念 (教育の目的) 第一条 教育は、( )の完成を目指し、平和で( )な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに( )な国民の育成を期して行われなければならない

    人格, 民主的, 健康

  • 20

    (教育の目標)第二条  教育は、その目的を実現するため、( )の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と( )を身に付け、( )を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

    学問, 教養, 真理

  • 21

    教育の目的 二 ( )の価値を尊重して、その能力を伸ばし、( )を培い、自主及び( )の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、( )を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、( )の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、( )に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

    個人, 創造性, 自律, 勤労, 男女, 公共の精神

  • 22

    教育の目的  四 ( )を尊び、自然を大切にし、( )の保全に寄与する態度を養うこと。 五 ( )と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、( )の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

    生命, 環境, 伝統, 国際社会

  • 23

    (( )の理念) 第三条 国民一人一人が、自己の( )を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その( )にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

    生涯学習, 人格, 生涯

  • 24

    (教育の機会均等) 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた( )を与えられなければならず、( )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、( )のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な( )を講じなければならない。

    教育を受ける機会, 人種, 障害, 支援

  • 25

    教育の機会均等 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( )によって修学が困難な者に対して、( )の措置を講じなければならない。

    経済的理由, 奨学

  • 26

    教育基本法 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、( )を受けさせる義務を負う。 2 ( )として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする

    普通教育, 義務教育

  • 27

    教育基本法 第五条 3 国及び地方公共団体は、( )の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、( )を徴収しない。

    義務教育, 授業料

  • 28

    教育基本法 (学校教育) 第六条 法律に定める学校は、( )を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める( )のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の( )に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な( )を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

    公の性質, 法人, 心身の発達, 規律

  • 29

    教育基本法 (大学) 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と( )を培うとともに、深く( )を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、( )その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

    専門的能力, 真理, 自律性

  • 30

    教育基本法 (私立学校) 第八条 私立学校の有する( )の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、( )その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

    公, 助成

  • 31

    教育基本法 (教員) 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の( )な使命を深く自覚し、絶えず研究と( )に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、( )の適正が期せられるとともに、養成と( )の充実が図られなければならない。

    崇高, 修養, 待遇, 研修

  • 32

    教育基本法(家庭教育)第十条 1 父母その他の保護者は、子の教育について( )を有するものであって、生活のために必要な( )を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の( )のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び( )は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、( )に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

    第一義的責任, 習慣, 調和, 地方公共団体, 保護者

  • 33

    教育基本法(家庭教育)第十条  2 国及び( )は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、( )に対する学習の機会及び( )の提供その他の家庭教育を( )するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

    地方公共団体, 保護者, 情報, 支援

  • 34

    教育基本法 (幼児期の教育) 第十一条 ( )の教育は、生涯にわたる( )形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な( )の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

    幼児期, 人格, 環境

  • 35

    教育基本法 (社会教育) 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、( )において行われる教育は、国及び地方公共団体によって( )されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、( )、博物館、( )その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって( )の振興に努めなければならない。

    社会, 奨励, 図書館, 公民館, 社会教育

  • 36

    教育基本法 第十三条 学校、家庭及び( )その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の( )及び協力に努めるものとする。

    地域住民, 連携

  • 37

    教育基本法 (政治教育) 第十四条 良識ある( )として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の( )を支持し、又はこれに反対するための( )その他政治的活動をしてはならない。

    公民, 政党, 政治教育

  • 38

    (宗教教育) 第十五条 宗教に関する( )の態度、宗教に関する一般的な( )及び宗教の社会生活における地位は、教育上( )されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための( )その他宗教的活動をしてはならない。

    寛容, 教養, 尊重, 宗教教育

  • 39

    教育基本法(教育行政) 第十六条 1 教育は、不当な( )に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と( )との適切な役割分担及び相互の協力の下、( )かつ適正に行われなければならない。 2 ( )は、全国的な教育の( )と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

    支配, 地方公共団体, 公正, 国, 機会均等

  • 40

    教育基本法(教育行政) 第十六条 3 ( )は、その地域における教育の( )を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な( )の措置を講じなければならない。

    地方公共団体, 振興, 財政上

  • 41

    教育基本法(教育振興基本計画)第十七条  政府は、教育の( )に関する施策の総合的かつ( )的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 2 ( )は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な( )を定めるよう努めなければならない。

    振興, 計画, 地方公共団体, 計画

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  • 1

    前文 日本国民は、正当に選挙された国会における( )を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び( )の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が( )に存することを宣言し、この憲法を確定する。

    代表者, 戦争, 国民

  • 2

    〔基本的人権〕 第十一条 国民は、すべての( )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない( )の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

    基本的人権, 永久

  • 3

    〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 第十二条 この憲法が国民に保障する( )及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを( )してはならないのであつて、常に( )のためにこれを利用する責任を負ふ。

    自由, 濫用, 公共の福祉

  • 4

    〔個人の尊重と公共の福祉〕 第十三条 すべて国民は、( )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、( )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の( )を必要とする。

    個人, 公共の福祉, 尊重

  • 5

    〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕 第十四条 1すべて国民は、法の下に( )であつて、人種、信条、( )、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、( )されない。

    平等, 性別, 差別

  • 6

    憲法 第十五条 2 すべて公務員は、( )であつて、一部の奉仕者ではない。

    全体の奉仕者

  • 7

    憲法 第十七条 何人も、公務員の( )により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その( )を求めることができる。

    不法行為, 賠償

  • 8

    憲法 第十九条 ( )及び( )の自由は、これを侵してはならない。

    思想, 良心

  • 9

    憲法 第二十条 3 国及びその機関は、( )その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

    宗教教育

  • 10

    憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び( )の自由を有する。

    職業選択

  • 11

    憲法 第二十三条 ( )の自由は、これを保障する。

    学問

  • 12

    憲法 第二十四条 ( )は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が( )の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

    婚姻, 同等

  • 13

    憲法 第二十五条 1すべて国民は、健康で文化的な( )の生活を営む権利を有する。

    最低限度

  • 14

    憲法第二十六条  1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく( )を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( )を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

    教育を受ける権利, 普通教育

  • 15

    憲法 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の( )条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを( )してはならない。

    勤労, 酷使

  • 16

    憲法 第二十八条 勤労者の( )する権利及び( )その他の( )をする権利は、これを保障する。

    団結, 団体交渉, 団体行動

  • 17

    教育基本法は( )年制定。( )年改正。

    1947, 2006

  • 18

     我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた( )で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の( )の向上に貢献することを願うものである。  我々は、この理想を実現するため、個人の( )を重んじ、真理と正義を希求し、( )を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、( )を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。  ここに、我々は、( )の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

    民主的, 福祉, 尊厳, 公共の精神, 伝統, 日本国憲法

  • 19

    第一章 教育の目的及び理念 (教育の目的) 第一条 教育は、( )の完成を目指し、平和で( )な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに( )な国民の育成を期して行われなければならない

    人格, 民主的, 健康

  • 20

    (教育の目標)第二条  教育は、その目的を実現するため、( )の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と( )を身に付け、( )を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

    学問, 教養, 真理

  • 21

    教育の目的 二 ( )の価値を尊重して、その能力を伸ばし、( )を培い、自主及び( )の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、( )を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、( )の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、( )に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

    個人, 創造性, 自律, 勤労, 男女, 公共の精神

  • 22

    教育の目的  四 ( )を尊び、自然を大切にし、( )の保全に寄与する態度を養うこと。 五 ( )と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、( )の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

    生命, 環境, 伝統, 国際社会

  • 23

    (( )の理念) 第三条 国民一人一人が、自己の( )を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その( )にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

    生涯学習, 人格, 生涯

  • 24

    (教育の機会均等) 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた( )を与えられなければならず、( )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、( )のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な( )を講じなければならない。

    教育を受ける機会, 人種, 障害, 支援

  • 25

    教育の機会均等 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( )によって修学が困難な者に対して、( )の措置を講じなければならない。

    経済的理由, 奨学

  • 26

    教育基本法 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、( )を受けさせる義務を負う。 2 ( )として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする

    普通教育, 義務教育

  • 27

    教育基本法 第五条 3 国及び地方公共団体は、( )の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、( )を徴収しない。

    義務教育, 授業料

  • 28

    教育基本法 (学校教育) 第六条 法律に定める学校は、( )を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める( )のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の( )に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な( )を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

    公の性質, 法人, 心身の発達, 規律

  • 29

    教育基本法 (大学) 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と( )を培うとともに、深く( )を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、( )その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

    専門的能力, 真理, 自律性

  • 30

    教育基本法 (私立学校) 第八条 私立学校の有する( )の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、( )その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

    公, 助成

  • 31

    教育基本法 (教員) 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の( )な使命を深く自覚し、絶えず研究と( )に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、( )の適正が期せられるとともに、養成と( )の充実が図られなければならない。

    崇高, 修養, 待遇, 研修

  • 32

    教育基本法(家庭教育)第十条 1 父母その他の保護者は、子の教育について( )を有するものであって、生活のために必要な( )を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の( )のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び( )は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、( )に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

    第一義的責任, 習慣, 調和, 地方公共団体, 保護者

  • 33

    教育基本法(家庭教育)第十条  2 国及び( )は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、( )に対する学習の機会及び( )の提供その他の家庭教育を( )するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

    地方公共団体, 保護者, 情報, 支援

  • 34

    教育基本法 (幼児期の教育) 第十一条 ( )の教育は、生涯にわたる( )形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な( )の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

    幼児期, 人格, 環境

  • 35

    教育基本法 (社会教育) 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、( )において行われる教育は、国及び地方公共団体によって( )されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、( )、博物館、( )その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって( )の振興に努めなければならない。

    社会, 奨励, 図書館, 公民館, 社会教育

  • 36

    教育基本法 第十三条 学校、家庭及び( )その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の( )及び協力に努めるものとする。

    地域住民, 連携

  • 37

    教育基本法 (政治教育) 第十四条 良識ある( )として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の( )を支持し、又はこれに反対するための( )その他政治的活動をしてはならない。

    公民, 政党, 政治教育

  • 38

    (宗教教育) 第十五条 宗教に関する( )の態度、宗教に関する一般的な( )及び宗教の社会生活における地位は、教育上( )されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための( )その他宗教的活動をしてはならない。

    寛容, 教養, 尊重, 宗教教育

  • 39

    教育基本法(教育行政) 第十六条 1 教育は、不当な( )に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と( )との適切な役割分担及び相互の協力の下、( )かつ適正に行われなければならない。 2 ( )は、全国的な教育の( )と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

    支配, 地方公共団体, 公正, 国, 機会均等

  • 40

    教育基本法(教育行政) 第十六条 3 ( )は、その地域における教育の( )を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な( )の措置を講じなければならない。

    地方公共団体, 振興, 財政上

  • 41

    教育基本法(教育振興基本計画)第十七条  政府は、教育の( )に関する施策の総合的かつ( )的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 2 ( )は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な( )を定めるよう努めなければならない。

    振興, 計画, 地方公共団体, 計画