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教育法規2
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    問題一覧

  • 1

    児童虐待について 保護者への対応 保護者から(1)に関する開示の求めがあった場合は、(1)を保護者に( )こととするとともに( )と連携しながら対応する 学校が保護者から( )な要求や、( )の行使などを受ける可能性がある場合は、即座に( )に連絡すると同時に、設置者と連携して速やかに児童相談書警察等の関係機関、( )等の専門家と情報共有し対応を検討する

    情報元, 伝えない, 児童相談所, 威圧的, 暴力, 設置者, 弁護士

  • 2

    児童の権利に関する条約 第2条 1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の( )、皮膚の色、( )、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは( )、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる( )もなしにこの条約に定める( )を尊重し、及び確保する。

    人種, 性, 社会的出身, 差別, 権利

  • 3

    児童の権利に関する条約 第2条 2 締約国は、児童がその父母、( )又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の( )又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

    法定保護者, 差別

  • 4

    児童の権利に関する条約 第3条 1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の( )が主として考慮されるものとする。

    最善の利益

  • 5

    児童の権利に関する条約 第6条1 締約国は、すべての児童が( )に対する固有の権利を有することを認める。 2 締約国は、児童の( )及び( )を可能な最大限の範囲において確保する。

    生命, 生存, 発達

  • 6

    児童の権利に関する条約 第12条 1 締約国は、( )を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

    自己の意見

  • 7

    児童の権利に関する条約 第19条 1 締約国は、児童が( )、法定保護者又は児童を監護する他の者による( )を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは( )、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は( )(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。

    父母, 監護, 虐待, 搾取

  • 8

    児童の権利に関する条約 第28条 1 締約国は、教育についての児童の( )を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ( )を基礎として達成するため…………

    権利, 機会の平等

  • 9

    (1)の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、( )、事務職員、技術職員その他の職員は(1)が任命する

    教育委員会, 教員

  • 10

    市町村立学校の教職員の任命権は( )である

    都道府県委員会

  • 11

    地方公務員法 職員の採用はすべて( )のものとしその職員がその職において(2)月を勤務しその間職務を良好な成績で遂行した時に正式採用になるものとする 公立学校の教師助教授及び講師に関わる地方公務員法第22条第一項に規定する採用については同行中(2)月とあるのは( )年として同項の規定を適用する

    条件付, 6, 1

  • 12

    教科の領域の一部を担当する(1)には教員の相当免許状を有しないものを当てることができる。(1)に任命しまたは雇用しようとする者はその旨を( )に届けなければならない

    非常勤講師, 授与権者

  • 13

    免許状 普通免許状は学校の種類ごとの教員の免許状、( )の免許状および( )の免許状とする それぞれ( )、 一種免許状及び二次免許状に区分する

    養護教諭, 栄養教授, 専修免許状

  • 14

    普通免許状は( )において効力を有する

    全ての都道府県

  • 15

    ( )、小学校、中学校、( )の教員は原則として学校の種類ごとの教員免許が必要。義務教育学校、中等教育学校の教員は、小&中、中&(4文字)の教員免許が必要。特別支援学校の教員は特別支援学校と特別支援学校の各部に相当する( )の両方を教員免許が必要。

    幼稚園, 高等学校, 両方, 学校種

  • 16

           特別免許 臨時免許 種類    (1)   (2) 授与    (3)に合格(特別は普通が採用できない場合) 有効期間  (4)   (5)

    教諭, 助教諭, 教育職員検定, なし, 3年

  • 17

    免許状の失効 以下に該当する場合免許状は効力を失う 1 禁錮以上の刑に処せられた者 2 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する( )その他団体を結成し又はこれに加入したもの 3 公立学校の教員であって( )、( )の処分を受けたとき

    政党, 懲戒免職, 分限免職

  • 18

    地方公務員特例法 (研修) 第二十一条 1 教育公務員は、その( )を遂行するために、絶えず( )と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の( )は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する( )を樹立し、その実施に努めなければならない。

    職責, 研究, 研修実施者, 計画

  • 19

    地方公務員特例法 (研修の機会) 第二十二条 1 教育公務員には、( )を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、( )の承認を受けて、( )を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、( )の定めるところにより、( )のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

    研修, 本属長, 勤務場所, 任命権者, 現職

  • 20

     教員研修実施者は、( )の県費負担教職員の場合はそこの教育委員会で、その他の校長及び教員の場合は( )(都道府県委員会)である。

    中核市, 任命権者

  • 21

    地方公務員特例法 (校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針) 第二十二条の二 1( )は、公立の小学校等の校長及び( )の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する( )を定めなければならない。

    文部科学大臣, 教員, 指針

  • 22

    地方公務員特例法 (校長及び教員としての資質の向上に関する指標) 第二十二条の三 1 公立の小学校等の校長及び教員の( )は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び( )に応じて向上を図るべき校長及び教員としての( )に関する指標を定めるものとする。

    任命権者, 適性, 資質

  • 23

    地方公務員特例法 (教員研修計画) 第二十二条の四 1 公立の小学校等の校長及び教員の( )は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の( )について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための( )を定めるものとする。

    研修実施者, 研修, 計画

  • 24

    地方公務員特例法 (研修等に関する記録) 第二十二条の五公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する( )を作成しなければならない。

    記録

  • 25

    地方公務員特例法 (資質の向上に関する指導助言等) 第二十二条の六 1 公立の小学校等の校長及び教員の( )は、当該校長及び教員がその職責、経験及び( )に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校長及び教員からの( )に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する( )を提供し、又は資質の向上に関する指導及び( )を行うものとする。

    指導助言者, 適性, 相談, 情報, 助言

  • 26

    地方公務員特例法 (資質の向上に関する指導助言等) 第二十二条の六 2 公立の小学校等の校長及び教員の( )は、前項の規定による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言を行うに当たつては、当該校長及び教員に係る指標及び( )を踏まえるとともに、当該校長及び教員の研修等に関する( )に係る情報を活用するものとする。

    指導助言者, 教員研修計画, 記録

  • 27

    地方公務員特例法 (資質の向上に関する指導助言等) 指導助言者は、県費負担教職員の場合は( )教育委員会でその他の校長及び教員の場合は( )である

    市町村, 任命権者

  • 28

    地方公務員特例法 (初任者研修) 第二十三条公立の小学校等の教諭等の( )は、当該教諭等に対して、その採用の日から( )年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な( )を実施しなければならない。

    研修実施者, 1, 研修

  • 29

    地方公務員特例法 (初任者研修) 2指導助言者は、初任者研修を受ける者の所属する学校の副校長、教頭、( )、( )、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。

    主幹教諭, 指導教諭

  • 30

    地方公務員特例法 (初任者研修) 3指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び( )を行うものとする。

    助言

  • 31

    地方公務員特例法 (中堅教諭等資質向上研修) 第二十四条 1 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等に対して、個々の能力、( )等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の( )の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される( )等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(( ))を実施しなければならない。

    適性, 学校運営, 中堅教諭, 中堅教員等資質向上研修

  • 32

    地方公務員特例法 (中堅教諭等資質向上研修) 第二十四条 2 ( )は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、( )ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する( )を作成しなければならない。

    指導助言者, 当該者, 計画書

  • 33

    地方公務員特例法 (指導改善研修) 第二十五条 1 公立の小学校等の教諭等の( )は、児童、生徒又は幼児に対する指導が( )であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の( )を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。

    任命権者, 不適切, 改善

  • 34

    地方公務員特例法 (指導改善研修) 第二十五条 4任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する( )を行わなければならない。

    認定

  • 35

    地方公務員特例法 (指導改善研修後の措置) 第二十五条の二任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が( )でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、( )その他の必要な措置を講ずるものとする。

    不十分, 免職

  • 36

    地方公務員特例法 (大学院修学休業の許可及びその要件等) 第二十六条 1 公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受けて、( )年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学の( )の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程に在学してその課程を履修するための休業をすることができる。

    3, 大学院

  • 37

    地方公務員特例法 (大学院修学休業の効果) 第二十七条 1 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、( )に従事しない。 2 大学院修学休業をしている期間については、( )を支給しない。

    職務, 給与

  • 38

    日本国憲法 すべて公務員は(1)であって一部の奉仕者ではない 地方公務員法 すべて職員は(1)として公共の利益のために勤務しかつ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに(2)しなければならない

    全体の奉仕者, 専念

  • 39

    教員の職務上の義務 ( )の宣誓義務 法令及び上司の( )に従う義務 職務に( )する義務

    服務, 職務上の命令, 専念

  • 40

    職務上の義務について定めた条文 服務の宣誓義務 職員は( )の定めるところにより(2)をしなければならない(地公法) 職員は( )の定めるところにより(2)をしなければならない(国公法)

    条例, 服務の宣誓, 政令

  • 41

    職務上の義務について定めた条文 法令など法令などおよび上司の職務上の命令に従う義務① 職員はその職務を遂行するにあたって法令、条例、(1)の規則及び(1)の機関に定める規程に従いかつ上司の( )に忠実に従わなければならない。(地公法) 職員はその職務を遂行するについて( )に従いかつ上司の職務上の命令に( )に従わなければならない(国公法)

    地方公共団体, 職務上の命令, 法令, 忠実

  • 42

    職務上の義務について定めた条文 法令など法令などおよび上司の職務上の命令に従う義務② ( )は、その職務を遂行するにあたって、法令、当該市町村の条例及び規則並びに、当該(2)の定める教育委員会規則及び規定に従い、かつ、(2)その他職務の上司の職務上の( )に忠実に従わなければならない

    県費負担教職員, 市町村委員会, 命令

  • 43

    職務上の義務について定めた条文 職務に専念する義務 職員は法律または条例に特別の定めがある場合を除くほかその(1)及び(2)上の(3)のすべてをその(4)のために用い当該地方公共団体がなすべき責を有する(2)のみに従事しなければならない(地公法) 職員は法律または命令の定める場合を除いてはその(1)及び職務上の(2)上の(3)のすべてのその(4)のために用い( )がなすべき責を有する(2)にのみ従事しなければならない(国公法)

    勤務時間, 職務, 注意力, 職責遂行, 政府

  • 44

    服務の監督権者 公務員の服務を監督するのは(1)である 県負担教職員の任命権者は( )の教育委員会である しかしながら県負担教職員の服務を監督するのは( )の教育委員会である

    任命権者, 都道府県, 市町村

  • 45

    公務員としての教員は身分上以下の五つの義務を有する 1( )の禁止 2( )を守る義務 3( )の制限 4( )等の禁止 5( )等の従事制限

    信用失墜行為, 秘密, 政治的行為, 争議行為, 営利企業

  • 46

    教員の身分上の義務 信用失墜行為の禁止 ( ) 職員はその職の( )を傷つけまたは職員の職全体の( )となるような行為をしてはならない

    信用, 不名誉

  • 47

    教員の身分上の義務 秘密を守る義務 職員は職務上知り得た( )を漏らしてはならないその職を引いた後も同様とする 法令による( )、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては( )の許可を受けなければならない

    秘密, 証人, 任命権者

  • 48

    教員の身分上の義務 争議行為等の禁止 職員は地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して、同盟、( )その他の争議行為をしまたは地方公共団体の機関の活動脳率を低下させる( )をしてはならない

    罷業, 怠業的行為

  • 49

    教員の身分上の義務 営利企業等の従事制限1 職員は( )の許可を受けなければ営利を目的とする(2)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の人事委員会規則で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする(2)と営みまたは( )を得ていく授業若しくは事務にも従事してはならない

    任命権者, 私企業, 報酬

  • 50

    教員の身分上の義務 営利企業等の従事制限2 教育公務員は教育に関する他の職お金または教育に関するほかの事業もしくは事務に充実することが( )の遂行に支障がないと( )においてを認める場合には( )を受けまた受けないでその職お金またはその事業もしくは事務に従事することができる

    本務, 任命権者, 給与

  • 51

    教員の身分上の義務 政治的行為の制限 共通:職員は政党その他の( )の結成に関与しもしくはこれらの団体の役員になってならず、またはこれらの団体の構成員となるようにもしくわならないように( )をしてはならない 違い:一般の公務員は自分が勤務する自治体の( )において政治的行為をすることができる。教育公務員の政治的行為の制限の範囲は( )に及ぶ

    政治的団体, 勧誘運動, 区域外, 全国

  • 52

    処分の種類処分の種類と基準 ( )…………職制上の変更や職責を果たすことができていない場合の不利益処分 降給後任( )免職がある ( )…………規則違反や非行を行ったものに対する懲罰として下される処分 戒告減給( )がある

    分限処分, 休職, 懲戒処分, 停職, 免職

  • 53

    分限処分の理由 ( )が良くない場合 ( )のため、職務の遂行に支障がありまたはこれに堪えない場合 その職に必要な( )を欠く場合 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により配色または( )を生じた場合

    勤務実績, 心身の故障, 適格性, 過員

  • 54

    懲戒処分の理由 法律またはこれに基づく( )、地方公共団体の規制もしくは地方公共団体の期間に定める規定に( )した場合 職務上の( )に違反し又は職務を怠った場合 全体の奉仕者たるにふさわしくない( )のあった場合

    条例, 違反, 義務, 非行

  • 55

    不適格教員 都道府県委員会は、その任命に係る市町村の( )で次の各号のいずれにも該当するものを( )し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事を並びに校長、園長および教員の職務を除く)に採用することができる。 1 生徒に対する指導が( )であること 2 ( )と必要な措置が講じられたとしてもなお児童または生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること

    県費負担教職員, 免職, 不適切, 研修

  • 56

    教員の勤務時間給与 法規定 職員の勤務時間その他職員の( )以外の勤務条件を定めるに当たっては国及びほかの地方公共団体の職員との間に( )を失わないように適切な考慮が払わなければならない 職員の給与、( )その他の勤務条件は( )で定める 県負担教職員の給与勤務時間その他の勤務条件については( )の条例で定める

    給与, 権衡, 勤務時間, 条例, 都道府県

  • 57

    県負担教職員について 市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の( )、及び特別支援学校の教職員の給与は、( )の負担とする ただしその1/( )は国が負担する

    前期課程, 都道府県, 3

  • 58

    労働基準法 労働時間 使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について( )時間を超えて労働させてはならない 使用者は1 週間の各日については労働者に休憩時間を除き一日について( )時間を超えて労働させてはならない しかし、日本の中学校教員の週平均勤務時間は( )時間

    40, 8, 60

  • 59

    労働基準法労働基準法 休憩休日 使用者は労働時間が( )時間を超える場合においては少なくとも( )分、( )時間を超える場合においては少なくとも( )時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない 使用者は労働者に対して毎週少なくとも( )回の休日を与えなければならない

    6, 45, 8, 1, 1

  • 60

    地方地方公務員の育児休暇等に関する法律 第二条 職員は任命権者の承認を受けて当該子が( )歳に達する日まで( )をすることができる 第四条 育児休業中は職務に従事しないので、( )は支給されない

    3, 育児休業, 給与

  • 61

    教育公務員特例法第14条 休職 公立学校の校長及び教員の休職の期間は結核性疾患のため長期の休養要する場合の給食においては満( )年とする。 ただし任命権者は特に必要があると認めるときはその休職の期間を( )年まで延長することができる

    2, 3

  • 62

    地方教育行政法 (設置) 第二条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に( )を置く。

    教育委員会

  • 63

    地方教育行政法 (任命) 第四条 1 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、( )が、議会の同意を得て、( )する。 2委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、( )する。

    地方公共団体の長, 任命

  • 64

    教育委員会はどうなるか 戦後初期の( )の下では教育委員は地域住民の直接選挙で選ばれる(2)であった ( )年に同法が廃止され地方教育行政法が施行されるのに伴い(2)が( )に変わった

    教育委員会法, 公選制, 1956, 任命制

  • 65

    地方教育行政法 第四条 5 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、 ( )、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに( )である者が含まれるようにしなければならない。

    性別, 保護者

  • 66

    地方教育行政法 (任期) 第五条 1 教育長の任期は( )年とし、委員の任期は( )年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 教育長及び委員は、( )されることができる。

    3, 4, 再任

  • 67

    地方教育行政法 (組織) 第三条 教育委員会は、( )及び( )人の委員をもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び( )人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び( )人以上の委員をもつて組織することができる。

    教育長, 4, 5, 2

  • 68

    地方教育行政法 (教育長) 第十三条 教育長は、教育委員会の会務を( )し、を( )代表する。

    総理, 教育委員会

  • 69

    地方教育行政法 (会議) 第十四条 1 教育委員会の会議は、( )が招集する。 7 教育委員会の会議は、( )する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の( )分( )以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる

    教育長, 公開, 3, 2

  • 70

    地方教育行政法 ((1)の制定等) 第十五条 1 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、(1)を制定することができる。

    教育委員会規則

  • 71

    地方教育行政法 (教育委員会の職務権限) 第二十一条 教育委員会は、次に掲げるものを管理し、及び執行する。  学校その他教育機関の( )、管理及び廃止に関すること  学校その教育機関の職員の( )、その他の人事に関すること  ( )その他の教材の取り扱いに関すること    など

    設置, 任免, 教科書

  • 72

    地方教育行政法 ((2)) 第一条の四 1 地方公共団体の( )は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、(2)を設けるものとする。

    長, 総合教育会議

  • 73

    地方教育行政法 第一条の四 4 ( )は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の( )に対し、協議すべき具体的事項を示して、( )の招集を求めることができる。

    教育委員会, 長, 総合教育会議

  • 74

    地方教育行政法 (大綱の策定等) 第一条の三1  地方公共団体の( )は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の( )を定めるものとする。

    長, 大綱

  • 75

    学校教育法施行令 ((1)の義務) 第十九条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の(1)は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の( )を明らかにしておかなければならない。

    校長, 出席状況

  • 76

    学校教育法施行令 (校長の義務) 第二十条小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き( )日間出席せず、その他その出席状況が( )でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する( )の教育委員会に通知しなければならない。

    7, 良好, 市町村

  • 77

    学校教育法施行規則 第二十五条 校長は、当該学校に在学する児童等について( )を作成しなければならない。

    出席簿

  • 78

    学校教育法施行規則 第二十八条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。 一学校に関係のある( ) 二( )、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 三職員の( )、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び( ) 四( )、その写し及び抄本並びに( )及び健康診断に関する表簿 五入学者の選抜及び( )に関する表簿 六資産原簿、( )及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録 七往復文書処理簿 保存期間は5年。しかし、指導要録の学籍の記録は20年。

    法令, 学則, 名簿, 時間表, 指導要録, 出席簿, 成績考査, 出納簿

  • 79

    児童福祉法 第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に( )されること、その( )を保障されること、愛され、( )されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその( )が図られることその他の( )を等しく保障される権利を有する。

    養育, 生活, 保護, 自立, 福祉

  • 80

    児童福祉法 第二条 全て国民は、児童が( )な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が( )され、その( )が優先して考慮され、心身ともに( )に育成されるよう努めなければならない。

    良好, 尊重, 最善の利益, 健やか

  • 81

    児童福祉法 第四条 この法律で、児童とは、満( )歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

    18

  • 82

    児童福祉法 第六条の三 ② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、( )に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童( )等の施設を利用して適切な( )及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

    小学校, 厚生施設, 遊び

  • 83

    児童福祉法 第十二条 ( )は、児童相談所を設置しなければならない。 第十二条の三 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の( )である職員とする。相談及び調査を司る署員は( )たる資格を有する者でなければならない

    都道府県, 補助機関, 児童福祉司

  • 84

    児童虐待の防止等に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、児童虐待が児童の( )を著しく侵害し、その心身の成長及び( )の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する( )の禁止、児童虐待の( )及び( )その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の( )及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の( )の擁護に資することを目的とする。

    人権, 人格, 虐待, 予防, 早期発見, 保護, 権利利益

  • 85

    児童虐待の防止等に関する法律 (児童虐待の定義) 第二条 一児童の身体に( )が生じ、又は生じるおそれのある( )を加えること。 二児童に(3)な行為をすること又は児童をして(3)な行為をさせること。 三児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい( )又は長時間の( )、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての( )を著しく怠ること。 四児童に対する著しい( )又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する( )その他の児童に著しい( )を与える言動を行うこと。

    外傷, 暴行, わいせつ, 減食, 放置, 監護, 暴言, 暴力, 心理的外傷

  • 86

    児童虐待の防止等に関する法律 第五条 1学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の( )、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員その他児童の( )に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の( )に努めなければならない。

    教職員, 福祉, 早期発見

  • 87

    児童虐待の防止等に関する 法律3 第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する( )を漏らしてはならない。

    秘密

  • 88

    児童虐待の防止等に関する法律 第六条 1児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は( )を介して市町村、都道府県の設置する( )若しくは( )に通告しなければならない。

    児童委員, 福祉事務所, 児童相談所

  • 89

    児童虐待の防止等に関する法律 第十四条 児童の親権を行う者は、児童の( )に際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、( )、その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす( )をしてはならない。(2022改定)

    しつけ, 体罰, 言動

  • 90

    児童虐待について学校、教職員の役割、責務 虐待の( )に努めること 子どもについて市町村や( )等へ必ず通告すること 関係機関への( )を行うこと 虐待防止のための子ども等への( )に努めること

    早期発見, 児童相談所, 協力, 教育

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    問題一覧

  • 1

    児童虐待について 保護者への対応 保護者から(1)に関する開示の求めがあった場合は、(1)を保護者に( )こととするとともに( )と連携しながら対応する 学校が保護者から( )な要求や、( )の行使などを受ける可能性がある場合は、即座に( )に連絡すると同時に、設置者と連携して速やかに児童相談書警察等の関係機関、( )等の専門家と情報共有し対応を検討する

    情報元, 伝えない, 児童相談所, 威圧的, 暴力, 設置者, 弁護士

  • 2

    児童の権利に関する条約 第2条 1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の( )、皮膚の色、( )、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは( )、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる( )もなしにこの条約に定める( )を尊重し、及び確保する。

    人種, 性, 社会的出身, 差別, 権利

  • 3

    児童の権利に関する条約 第2条 2 締約国は、児童がその父母、( )又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の( )又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

    法定保護者, 差別

  • 4

    児童の権利に関する条約 第3条 1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の( )が主として考慮されるものとする。

    最善の利益

  • 5

    児童の権利に関する条約 第6条1 締約国は、すべての児童が( )に対する固有の権利を有することを認める。 2 締約国は、児童の( )及び( )を可能な最大限の範囲において確保する。

    生命, 生存, 発達

  • 6

    児童の権利に関する条約 第12条 1 締約国は、( )を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

    自己の意見

  • 7

    児童の権利に関する条約 第19条 1 締約国は、児童が( )、法定保護者又は児童を監護する他の者による( )を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは( )、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は( )(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。

    父母, 監護, 虐待, 搾取

  • 8

    児童の権利に関する条約 第28条 1 締約国は、教育についての児童の( )を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ( )を基礎として達成するため…………

    権利, 機会の平等

  • 9

    (1)の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、( )、事務職員、技術職員その他の職員は(1)が任命する

    教育委員会, 教員

  • 10

    市町村立学校の教職員の任命権は( )である

    都道府県委員会

  • 11

    地方公務員法 職員の採用はすべて( )のものとしその職員がその職において(2)月を勤務しその間職務を良好な成績で遂行した時に正式採用になるものとする 公立学校の教師助教授及び講師に関わる地方公務員法第22条第一項に規定する採用については同行中(2)月とあるのは( )年として同項の規定を適用する

    条件付, 6, 1

  • 12

    教科の領域の一部を担当する(1)には教員の相当免許状を有しないものを当てることができる。(1)に任命しまたは雇用しようとする者はその旨を( )に届けなければならない

    非常勤講師, 授与権者

  • 13

    免許状 普通免許状は学校の種類ごとの教員の免許状、( )の免許状および( )の免許状とする それぞれ( )、 一種免許状及び二次免許状に区分する

    養護教諭, 栄養教授, 専修免許状

  • 14

    普通免許状は( )において効力を有する

    全ての都道府県

  • 15

    ( )、小学校、中学校、( )の教員は原則として学校の種類ごとの教員免許が必要。義務教育学校、中等教育学校の教員は、小&中、中&(4文字)の教員免許が必要。特別支援学校の教員は特別支援学校と特別支援学校の各部に相当する( )の両方を教員免許が必要。

    幼稚園, 高等学校, 両方, 学校種

  • 16

           特別免許 臨時免許 種類    (1)   (2) 授与    (3)に合格(特別は普通が採用できない場合) 有効期間  (4)   (5)

    教諭, 助教諭, 教育職員検定, なし, 3年

  • 17

    免許状の失効 以下に該当する場合免許状は効力を失う 1 禁錮以上の刑に処せられた者 2 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する( )その他団体を結成し又はこれに加入したもの 3 公立学校の教員であって( )、( )の処分を受けたとき

    政党, 懲戒免職, 分限免職

  • 18

    地方公務員特例法 (研修) 第二十一条 1 教育公務員は、その( )を遂行するために、絶えず( )と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の( )は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する( )を樹立し、その実施に努めなければならない。

    職責, 研究, 研修実施者, 計画

  • 19

    地方公務員特例法 (研修の機会) 第二十二条 1 教育公務員には、( )を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、( )の承認を受けて、( )を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、( )の定めるところにより、( )のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

    研修, 本属長, 勤務場所, 任命権者, 現職

  • 20

     教員研修実施者は、( )の県費負担教職員の場合はそこの教育委員会で、その他の校長及び教員の場合は( )(都道府県委員会)である。

    中核市, 任命権者

  • 21

    地方公務員特例法 (校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針) 第二十二条の二 1( )は、公立の小学校等の校長及び( )の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する( )を定めなければならない。

    文部科学大臣, 教員, 指針

  • 22

    地方公務員特例法 (校長及び教員としての資質の向上に関する指標) 第二十二条の三 1 公立の小学校等の校長及び教員の( )は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び( )に応じて向上を図るべき校長及び教員としての( )に関する指標を定めるものとする。

    任命権者, 適性, 資質

  • 23

    地方公務員特例法 (教員研修計画) 第二十二条の四 1 公立の小学校等の校長及び教員の( )は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の( )について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための( )を定めるものとする。

    研修実施者, 研修, 計画

  • 24

    地方公務員特例法 (研修等に関する記録) 第二十二条の五公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する( )を作成しなければならない。

    記録

  • 25

    地方公務員特例法 (資質の向上に関する指導助言等) 第二十二条の六 1 公立の小学校等の校長及び教員の( )は、当該校長及び教員がその職責、経験及び( )に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校長及び教員からの( )に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する( )を提供し、又は資質の向上に関する指導及び( )を行うものとする。

    指導助言者, 適性, 相談, 情報, 助言

  • 26

    地方公務員特例法 (資質の向上に関する指導助言等) 第二十二条の六 2 公立の小学校等の校長及び教員の( )は、前項の規定による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言を行うに当たつては、当該校長及び教員に係る指標及び( )を踏まえるとともに、当該校長及び教員の研修等に関する( )に係る情報を活用するものとする。

    指導助言者, 教員研修計画, 記録

  • 27

    地方公務員特例法 (資質の向上に関する指導助言等) 指導助言者は、県費負担教職員の場合は( )教育委員会でその他の校長及び教員の場合は( )である

    市町村, 任命権者

  • 28

    地方公務員特例法 (初任者研修) 第二十三条公立の小学校等の教諭等の( )は、当該教諭等に対して、その採用の日から( )年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な( )を実施しなければならない。

    研修実施者, 1, 研修

  • 29

    地方公務員特例法 (初任者研修) 2指導助言者は、初任者研修を受ける者の所属する学校の副校長、教頭、( )、( )、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。

    主幹教諭, 指導教諭

  • 30

    地方公務員特例法 (初任者研修) 3指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び( )を行うものとする。

    助言

  • 31

    地方公務員特例法 (中堅教諭等資質向上研修) 第二十四条 1 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等に対して、個々の能力、( )等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の( )の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される( )等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(( ))を実施しなければならない。

    適性, 学校運営, 中堅教諭, 中堅教員等資質向上研修

  • 32

    地方公務員特例法 (中堅教諭等資質向上研修) 第二十四条 2 ( )は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、( )ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する( )を作成しなければならない。

    指導助言者, 当該者, 計画書

  • 33

    地方公務員特例法 (指導改善研修) 第二十五条 1 公立の小学校等の教諭等の( )は、児童、生徒又は幼児に対する指導が( )であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の( )を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。

    任命権者, 不適切, 改善

  • 34

    地方公務員特例法 (指導改善研修) 第二十五条 4任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する( )を行わなければならない。

    認定

  • 35

    地方公務員特例法 (指導改善研修後の措置) 第二十五条の二任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が( )でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、( )その他の必要な措置を講ずるものとする。

    不十分, 免職

  • 36

    地方公務員特例法 (大学院修学休業の許可及びその要件等) 第二十六条 1 公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受けて、( )年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学の( )の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程に在学してその課程を履修するための休業をすることができる。

    3, 大学院

  • 37

    地方公務員特例法 (大学院修学休業の効果) 第二十七条 1 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、( )に従事しない。 2 大学院修学休業をしている期間については、( )を支給しない。

    職務, 給与

  • 38

    日本国憲法 すべて公務員は(1)であって一部の奉仕者ではない 地方公務員法 すべて職員は(1)として公共の利益のために勤務しかつ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに(2)しなければならない

    全体の奉仕者, 専念

  • 39

    教員の職務上の義務 ( )の宣誓義務 法令及び上司の( )に従う義務 職務に( )する義務

    服務, 職務上の命令, 専念

  • 40

    職務上の義務について定めた条文 服務の宣誓義務 職員は( )の定めるところにより(2)をしなければならない(地公法) 職員は( )の定めるところにより(2)をしなければならない(国公法)

    条例, 服務の宣誓, 政令

  • 41

    職務上の義務について定めた条文 法令など法令などおよび上司の職務上の命令に従う義務① 職員はその職務を遂行するにあたって法令、条例、(1)の規則及び(1)の機関に定める規程に従いかつ上司の( )に忠実に従わなければならない。(地公法) 職員はその職務を遂行するについて( )に従いかつ上司の職務上の命令に( )に従わなければならない(国公法)

    地方公共団体, 職務上の命令, 法令, 忠実

  • 42

    職務上の義務について定めた条文 法令など法令などおよび上司の職務上の命令に従う義務② ( )は、その職務を遂行するにあたって、法令、当該市町村の条例及び規則並びに、当該(2)の定める教育委員会規則及び規定に従い、かつ、(2)その他職務の上司の職務上の( )に忠実に従わなければならない

    県費負担教職員, 市町村委員会, 命令

  • 43

    職務上の義務について定めた条文 職務に専念する義務 職員は法律または条例に特別の定めがある場合を除くほかその(1)及び(2)上の(3)のすべてをその(4)のために用い当該地方公共団体がなすべき責を有する(2)のみに従事しなければならない(地公法) 職員は法律または命令の定める場合を除いてはその(1)及び職務上の(2)上の(3)のすべてのその(4)のために用い( )がなすべき責を有する(2)にのみ従事しなければならない(国公法)

    勤務時間, 職務, 注意力, 職責遂行, 政府

  • 44

    服務の監督権者 公務員の服務を監督するのは(1)である 県負担教職員の任命権者は( )の教育委員会である しかしながら県負担教職員の服務を監督するのは( )の教育委員会である

    任命権者, 都道府県, 市町村

  • 45

    公務員としての教員は身分上以下の五つの義務を有する 1( )の禁止 2( )を守る義務 3( )の制限 4( )等の禁止 5( )等の従事制限

    信用失墜行為, 秘密, 政治的行為, 争議行為, 営利企業

  • 46

    教員の身分上の義務 信用失墜行為の禁止 ( ) 職員はその職の( )を傷つけまたは職員の職全体の( )となるような行為をしてはならない

    信用, 不名誉

  • 47

    教員の身分上の義務 秘密を守る義務 職員は職務上知り得た( )を漏らしてはならないその職を引いた後も同様とする 法令による( )、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては( )の許可を受けなければならない

    秘密, 証人, 任命権者

  • 48

    教員の身分上の義務 争議行為等の禁止 職員は地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して、同盟、( )その他の争議行為をしまたは地方公共団体の機関の活動脳率を低下させる( )をしてはならない

    罷業, 怠業的行為

  • 49

    教員の身分上の義務 営利企業等の従事制限1 職員は( )の許可を受けなければ営利を目的とする(2)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の人事委員会規則で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする(2)と営みまたは( )を得ていく授業若しくは事務にも従事してはならない

    任命権者, 私企業, 報酬

  • 50

    教員の身分上の義務 営利企業等の従事制限2 教育公務員は教育に関する他の職お金または教育に関するほかの事業もしくは事務に充実することが( )の遂行に支障がないと( )においてを認める場合には( )を受けまた受けないでその職お金またはその事業もしくは事務に従事することができる

    本務, 任命権者, 給与

  • 51

    教員の身分上の義務 政治的行為の制限 共通:職員は政党その他の( )の結成に関与しもしくはこれらの団体の役員になってならず、またはこれらの団体の構成員となるようにもしくわならないように( )をしてはならない 違い:一般の公務員は自分が勤務する自治体の( )において政治的行為をすることができる。教育公務員の政治的行為の制限の範囲は( )に及ぶ

    政治的団体, 勧誘運動, 区域外, 全国

  • 52

    処分の種類処分の種類と基準 ( )…………職制上の変更や職責を果たすことができていない場合の不利益処分 降給後任( )免職がある ( )…………規則違反や非行を行ったものに対する懲罰として下される処分 戒告減給( )がある

    分限処分, 休職, 懲戒処分, 停職, 免職

  • 53

    分限処分の理由 ( )が良くない場合 ( )のため、職務の遂行に支障がありまたはこれに堪えない場合 その職に必要な( )を欠く場合 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により配色または( )を生じた場合

    勤務実績, 心身の故障, 適格性, 過員

  • 54

    懲戒処分の理由 法律またはこれに基づく( )、地方公共団体の規制もしくは地方公共団体の期間に定める規定に( )した場合 職務上の( )に違反し又は職務を怠った場合 全体の奉仕者たるにふさわしくない( )のあった場合

    条例, 違反, 義務, 非行

  • 55

    不適格教員 都道府県委員会は、その任命に係る市町村の( )で次の各号のいずれにも該当するものを( )し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事を並びに校長、園長および教員の職務を除く)に採用することができる。 1 生徒に対する指導が( )であること 2 ( )と必要な措置が講じられたとしてもなお児童または生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること

    県費負担教職員, 免職, 不適切, 研修

  • 56

    教員の勤務時間給与 法規定 職員の勤務時間その他職員の( )以外の勤務条件を定めるに当たっては国及びほかの地方公共団体の職員との間に( )を失わないように適切な考慮が払わなければならない 職員の給与、( )その他の勤務条件は( )で定める 県負担教職員の給与勤務時間その他の勤務条件については( )の条例で定める

    給与, 権衡, 勤務時間, 条例, 都道府県

  • 57

    県負担教職員について 市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の( )、及び特別支援学校の教職員の給与は、( )の負担とする ただしその1/( )は国が負担する

    前期課程, 都道府県, 3

  • 58

    労働基準法 労働時間 使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について( )時間を超えて労働させてはならない 使用者は1 週間の各日については労働者に休憩時間を除き一日について( )時間を超えて労働させてはならない しかし、日本の中学校教員の週平均勤務時間は( )時間

    40, 8, 60

  • 59

    労働基準法労働基準法 休憩休日 使用者は労働時間が( )時間を超える場合においては少なくとも( )分、( )時間を超える場合においては少なくとも( )時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない 使用者は労働者に対して毎週少なくとも( )回の休日を与えなければならない

    6, 45, 8, 1, 1

  • 60

    地方地方公務員の育児休暇等に関する法律 第二条 職員は任命権者の承認を受けて当該子が( )歳に達する日まで( )をすることができる 第四条 育児休業中は職務に従事しないので、( )は支給されない

    3, 育児休業, 給与

  • 61

    教育公務員特例法第14条 休職 公立学校の校長及び教員の休職の期間は結核性疾患のため長期の休養要する場合の給食においては満( )年とする。 ただし任命権者は特に必要があると認めるときはその休職の期間を( )年まで延長することができる

    2, 3

  • 62

    地方教育行政法 (設置) 第二条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に( )を置く。

    教育委員会

  • 63

    地方教育行政法 (任命) 第四条 1 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、( )が、議会の同意を得て、( )する。 2委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、( )する。

    地方公共団体の長, 任命

  • 64

    教育委員会はどうなるか 戦後初期の( )の下では教育委員は地域住民の直接選挙で選ばれる(2)であった ( )年に同法が廃止され地方教育行政法が施行されるのに伴い(2)が( )に変わった

    教育委員会法, 公選制, 1956, 任命制

  • 65

    地方教育行政法 第四条 5 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、 ( )、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに( )である者が含まれるようにしなければならない。

    性別, 保護者

  • 66

    地方教育行政法 (任期) 第五条 1 教育長の任期は( )年とし、委員の任期は( )年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 教育長及び委員は、( )されることができる。

    3, 4, 再任

  • 67

    地方教育行政法 (組織) 第三条 教育委員会は、( )及び( )人の委員をもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び( )人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び( )人以上の委員をもつて組織することができる。

    教育長, 4, 5, 2

  • 68

    地方教育行政法 (教育長) 第十三条 教育長は、教育委員会の会務を( )し、を( )代表する。

    総理, 教育委員会

  • 69

    地方教育行政法 (会議) 第十四条 1 教育委員会の会議は、( )が招集する。 7 教育委員会の会議は、( )する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の( )分( )以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる

    教育長, 公開, 3, 2

  • 70

    地方教育行政法 ((1)の制定等) 第十五条 1 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、(1)を制定することができる。

    教育委員会規則

  • 71

    地方教育行政法 (教育委員会の職務権限) 第二十一条 教育委員会は、次に掲げるものを管理し、及び執行する。  学校その他教育機関の( )、管理及び廃止に関すること  学校その教育機関の職員の( )、その他の人事に関すること  ( )その他の教材の取り扱いに関すること    など

    設置, 任免, 教科書

  • 72

    地方教育行政法 ((2)) 第一条の四 1 地方公共団体の( )は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、(2)を設けるものとする。

    長, 総合教育会議

  • 73

    地方教育行政法 第一条の四 4 ( )は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、地方公共団体の( )に対し、協議すべき具体的事項を示して、( )の招集を求めることができる。

    教育委員会, 長, 総合教育会議

  • 74

    地方教育行政法 (大綱の策定等) 第一条の三1  地方公共団体の( )は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の( )を定めるものとする。

    長, 大綱

  • 75

    学校教育法施行令 ((1)の義務) 第十九条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の(1)は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の( )を明らかにしておかなければならない。

    校長, 出席状況

  • 76

    学校教育法施行令 (校長の義務) 第二十条小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き( )日間出席せず、その他その出席状況が( )でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する( )の教育委員会に通知しなければならない。

    7, 良好, 市町村

  • 77

    学校教育法施行規則 第二十五条 校長は、当該学校に在学する児童等について( )を作成しなければならない。

    出席簿

  • 78

    学校教育法施行規則 第二十八条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。 一学校に関係のある( ) 二( )、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 三職員の( )、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び( ) 四( )、その写し及び抄本並びに( )及び健康診断に関する表簿 五入学者の選抜及び( )に関する表簿 六資産原簿、( )及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録 七往復文書処理簿 保存期間は5年。しかし、指導要録の学籍の記録は20年。

    法令, 学則, 名簿, 時間表, 指導要録, 出席簿, 成績考査, 出納簿

  • 79

    児童福祉法 第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に( )されること、その( )を保障されること、愛され、( )されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその( )が図られることその他の( )を等しく保障される権利を有する。

    養育, 生活, 保護, 自立, 福祉

  • 80

    児童福祉法 第二条 全て国民は、児童が( )な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が( )され、その( )が優先して考慮され、心身ともに( )に育成されるよう努めなければならない。

    良好, 尊重, 最善の利益, 健やか

  • 81

    児童福祉法 第四条 この法律で、児童とは、満( )歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

    18

  • 82

    児童福祉法 第六条の三 ② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、( )に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童( )等の施設を利用して適切な( )及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

    小学校, 厚生施設, 遊び

  • 83

    児童福祉法 第十二条 ( )は、児童相談所を設置しなければならない。 第十二条の三 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の( )である職員とする。相談及び調査を司る署員は( )たる資格を有する者でなければならない

    都道府県, 補助機関, 児童福祉司

  • 84

    児童虐待の防止等に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、児童虐待が児童の( )を著しく侵害し、その心身の成長及び( )の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する( )の禁止、児童虐待の( )及び( )その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の( )及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の( )の擁護に資することを目的とする。

    人権, 人格, 虐待, 予防, 早期発見, 保護, 権利利益

  • 85

    児童虐待の防止等に関する法律 (児童虐待の定義) 第二条 一児童の身体に( )が生じ、又は生じるおそれのある( )を加えること。 二児童に(3)な行為をすること又は児童をして(3)な行為をさせること。 三児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい( )又は長時間の( )、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての( )を著しく怠ること。 四児童に対する著しい( )又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する( )その他の児童に著しい( )を与える言動を行うこと。

    外傷, 暴行, わいせつ, 減食, 放置, 監護, 暴言, 暴力, 心理的外傷

  • 86

    児童虐待の防止等に関する法律 第五条 1学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の( )、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員その他児童の( )に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の( )に努めなければならない。

    教職員, 福祉, 早期発見

  • 87

    児童虐待の防止等に関する 法律3 第一項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する( )を漏らしてはならない。

    秘密

  • 88

    児童虐待の防止等に関する法律 第六条 1児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は( )を介して市町村、都道府県の設置する( )若しくは( )に通告しなければならない。

    児童委員, 福祉事務所, 児童相談所

  • 89

    児童虐待の防止等に関する法律 第十四条 児童の親権を行う者は、児童の( )に際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、( )、その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす( )をしてはならない。(2022改定)

    しつけ, 体罰, 言動

  • 90

    児童虐待について学校、教職員の役割、責務 虐待の( )に努めること 子どもについて市町村や( )等へ必ず通告すること 関係機関への( )を行うこと 虐待防止のための子ども等への( )に努めること

    早期発見, 児童相談所, 協力, 教育