問題一覧
1
容器包装の表面積全体を指す したがって、一般的に商品名、写真などが記載されている表面も含まれます
2
150平方センチメートル、5.5ポイント以上
3
30平方センチメートル 原材料名※1、添加物※2、原料原産地名、内容量※1※3、原産国名、製造所または加工所の所在地及び製造者または加工者の氏名または名称、遺伝子組み換え食品に関する事項、乳児用規格適用食品である旨、栄養成分表示、別表第19(加工食品の個別的義務表示)に掲げる表示事項
4
その内容を表す一般的な名称 品名、品目、種類別、種類別名称 画像参照 種類別、種類別名称
5
商品名がその内容を表す。一般的な名称であれば名称として使用することができる 名称に括弧を付して、商品名を併記することは誤認させるものでなければ問題ない
6
別記様式欄の名所欄に表示することになっているが、名称を商品の主要面に記載すれば省略可 商品名を一般的な名称として使用している場合、省略可
7
①複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ当該割合が5% 未満の原材料※3位含まれる ②製品の原材料に占める割合が5% 未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合 ③複合原材料の名称に主要原材料が明示されている場合、例:鶏唐揚げ、サバ味噌煮 複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合、例:ミートボール、魚介エキス、植物性たんぱく加水分解物 JAS、食品表示基準別表第3、公正競争規約で定義されている場合、例:ロースハム、マヨネーズ 上記以外で一般にその原材料が明らかである場合、例:かまぼこ、がんもどき ④製品全体に含まれる他の添加物と併せて別に表示する
8
食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するために必要な情報として食品表示基準で表示の方法が定められている
9
別記様式欄に添加物の事項欄を設けて表示 スラッシュなどの記号 改行、罫線で区分する
10
加工食品の原材料の原産地も考慮した上で、商品選択をしたいとの消費者の要望が高まり、2000年に梅干しとらっきょう漬けを対象とした原料原産地表示を義務付ける制度が導入された。 その後、順次追加され、2017年に22の食品群と4つの品目が対象となった それまでに義務化された食品は「品質の差異」に着目して品目が選定されており、加工食品の中でも比較的加工度の低いものが選定されてきた 消費者などから対象の範囲をさらに拡大してほしいとの要望を受け、食品表示基準の改正が行われた。
11
写真参照 これらの22食品群については単1の農産水産物の重量の割合が50% 以上である食品が表示の対象となる。ただし、かつを削り節については従来◯◯産と表示していましたが、加工食品であることから製造地表示をすることとなります
12
①加工食品を設備を設けて飲食させる場合(外食) ②食品を製造し、または加工した場所で販売する場合 ③不特定または多数のものに対して譲渡(販売を除く)する場合 ④容器包装に入れずに販売する場合 ⑤他法令によって表示が義務付けられている場合 省略できるもの 容器包装の表示可能面積が概ね30cm2以下の場合
13
①対象原材料の産地について、国別に重量割合の高いものから順に国名を表示する。国別重量順表示を原則とする ②対象原材料が加工食品の場合、中間加工原材料の製造地を表示する ③原産国が3カ国以上ある場合は、重量割合の高いものから順に国名を表示し、3カ国目以降をその他と表示することができる※3カ国目はその他 ④国別重量順表示が難しい場合は、一定の条件のもとで、又は表示や大括り表示を認める ⑤原料原産地表示の方法は、原料原産地名欄を設けて表示するか、原材料名欄に表示された原材料名の次に括弧書きで表示する
14
複合原材料つぶあんの重量割合1位が砂糖の場合、つぶあんを製造した国を表示する
15
年または日が1桁の時、2桁目は0と表示する
16
賞味期限の日が属する月の前月の月を表示ただし、その日が末日である場合は当該年月を表示することができる
17
食品表示基準及び景品表示法に基づいて表示が必要 実質的な変更をもたらす行為を行った国を書く
18
①緑茶・紅茶 →荒茶の製造 ※1 ②清涼飲料(果汁飲料を含む) →原液または濃縮果汁を希釈して製造したものにあっては希釈 ③米菓 →煎焼又は揚 ※2
19
①C国 ②同じ種類のものを混合した場合は、単なる混合であることから原産国の変更はなく、製品に占める重量の割合の高い順にA国とB国を表示する ③緑茶については、荒茶を製造した国を原産国としています。一方国内で仕上げ茶にした緑茶は原料原産地表示の対象となっており、原料原産地表示として荒茶を製造した国を表示することが必要 例:原料原産地名 A国 なお、製品輸入した緑茶については、輸入業者が表示義務者となり、原産国名を表示してください。
20
どちらかが表示責任者であるか合意していれば可能である なお、製造者などの名称は表示責任者に近接して表示しなければいけない
21
消費者などがその商品に対する問い合わせを行うために必要な表示とされているため、問い合わせに応答できるものの氏名、住所であれば必ずしも法人登記されている名称、住所である必要はない
22
①最終的に衛生状態を変化させる場所 (個人の場合は店舗や工場などの住所を法人の場合はその所在地を表示) 住居番号まで表示が必要。指定都市や県庁が所在する市の場合、道府県名の表示は省略することができる ②最終的に衛生状態を変化させる場所の店舗や工場の名称ではない (個人の場合は製造または加工するものの氏名、法人の場合は法人登記した法人名や会社の代表権を有する支店を表示する※株式会社を株などと略記することができる) また、製造者の氏名または名称に屋号を併記することはできますが、屋号のみの表示はできません
23
当該製品は国内で甲社がバルク製品を小分けし、最終包装していますが、単に小分け包装をした場合は、製品の内容を実質的に変更する行為に当たらないので、原産国としてA国の表示をする必要があります。なお、小分けの行為は加工食品における加工行為に該当しますので、輸入品であっても加工者の表示が必要となります
24
B社は販売者として表示することができます。なお、この場合であっても加工所の所在地及び加工者の氏名、または名称の表示が必要です
25
①同一製品を2以上の製造所で製造していなくても、製造所固有記号を使用することができる ②5年 ③アラビア数字、ローマ字、ひらがな、カタカナまたはこれらの組み合わせによるもの。文字数は10文字以内 ④製造者または販売者の事項名 ⑤販売者と製造所固有記号で表示することができない
第12回
第12回
ユーザ名非公開 · 18問 · 6ヶ月前第12回
第12回
18問 • 6ヶ月前第13回
第13回
ユーザ名非公開 · 12問 · 6ヶ月前第13回
第13回
12問 • 6ヶ月前勉強6
勉強6
masanori s · 20問 · 9ヶ月前勉強6
勉強6
20問 • 9ヶ月前家庭科
家庭科
きまき · 80問 · 1年前家庭科
家庭科
80問 • 1年前LEAP小テスト 903~923
LEAP小テスト 903~923
ユーザ名非公開 · 18回閲覧 · 21問 · 1年前LEAP小テスト 903~923
LEAP小テスト 903~923
18回閲覧 • 21問 • 1年前酒ディプロマ
酒ディプロマ
asami k · 11回閲覧 · 250問 · 1年前酒ディプロマ
酒ディプロマ
11回閲覧 • 250問 • 1年前パンシェルジュ検定2級⑦
パンシェルジュ検定2級⑦
もんちー · 10回閲覧 · 100問 · 1年前パンシェルジュ検定2級⑦
パンシェルジュ検定2級⑦
10回閲覧 • 100問 • 1年前二級科目6「食品表示と規格基準」
二級科目6「食品表示と規格基準」
chimo · 20問 · 1年前二級科目6「食品表示と規格基準」
二級科目6「食品表示と規格基準」
20問 • 1年前食品表示検定 過去問(22回、23回)
食品表示検定 過去問(22回、23回)
ユーザ名非公開 · 376回閲覧 · 40問 · 1年前食品表示検定 過去問(22回、23回)
食品表示検定 過去問(22回、23回)
376回閲覧 • 40問 • 1年前食品表示検定
食品表示検定
ピーちゃん · 4回閲覧 · 71問 · 1年前食品表示検定
食品表示検定
4回閲覧 • 71問 • 1年前問題一覧
1
容器包装の表面積全体を指す したがって、一般的に商品名、写真などが記載されている表面も含まれます
2
150平方センチメートル、5.5ポイント以上
3
30平方センチメートル 原材料名※1、添加物※2、原料原産地名、内容量※1※3、原産国名、製造所または加工所の所在地及び製造者または加工者の氏名または名称、遺伝子組み換え食品に関する事項、乳児用規格適用食品である旨、栄養成分表示、別表第19(加工食品の個別的義務表示)に掲げる表示事項
4
その内容を表す一般的な名称 品名、品目、種類別、種類別名称 画像参照 種類別、種類別名称
5
商品名がその内容を表す。一般的な名称であれば名称として使用することができる 名称に括弧を付して、商品名を併記することは誤認させるものでなければ問題ない
6
別記様式欄の名所欄に表示することになっているが、名称を商品の主要面に記載すれば省略可 商品名を一般的な名称として使用している場合、省略可
7
①複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ当該割合が5% 未満の原材料※3位含まれる ②製品の原材料に占める割合が5% 未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合 ③複合原材料の名称に主要原材料が明示されている場合、例:鶏唐揚げ、サバ味噌煮 複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合、例:ミートボール、魚介エキス、植物性たんぱく加水分解物 JAS、食品表示基準別表第3、公正競争規約で定義されている場合、例:ロースハム、マヨネーズ 上記以外で一般にその原材料が明らかである場合、例:かまぼこ、がんもどき ④製品全体に含まれる他の添加物と併せて別に表示する
8
食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するために必要な情報として食品表示基準で表示の方法が定められている
9
別記様式欄に添加物の事項欄を設けて表示 スラッシュなどの記号 改行、罫線で区分する
10
加工食品の原材料の原産地も考慮した上で、商品選択をしたいとの消費者の要望が高まり、2000年に梅干しとらっきょう漬けを対象とした原料原産地表示を義務付ける制度が導入された。 その後、順次追加され、2017年に22の食品群と4つの品目が対象となった それまでに義務化された食品は「品質の差異」に着目して品目が選定されており、加工食品の中でも比較的加工度の低いものが選定されてきた 消費者などから対象の範囲をさらに拡大してほしいとの要望を受け、食品表示基準の改正が行われた。
11
写真参照 これらの22食品群については単1の農産水産物の重量の割合が50% 以上である食品が表示の対象となる。ただし、かつを削り節については従来◯◯産と表示していましたが、加工食品であることから製造地表示をすることとなります
12
①加工食品を設備を設けて飲食させる場合(外食) ②食品を製造し、または加工した場所で販売する場合 ③不特定または多数のものに対して譲渡(販売を除く)する場合 ④容器包装に入れずに販売する場合 ⑤他法令によって表示が義務付けられている場合 省略できるもの 容器包装の表示可能面積が概ね30cm2以下の場合
13
①対象原材料の産地について、国別に重量割合の高いものから順に国名を表示する。国別重量順表示を原則とする ②対象原材料が加工食品の場合、中間加工原材料の製造地を表示する ③原産国が3カ国以上ある場合は、重量割合の高いものから順に国名を表示し、3カ国目以降をその他と表示することができる※3カ国目はその他 ④国別重量順表示が難しい場合は、一定の条件のもとで、又は表示や大括り表示を認める ⑤原料原産地表示の方法は、原料原産地名欄を設けて表示するか、原材料名欄に表示された原材料名の次に括弧書きで表示する
14
複合原材料つぶあんの重量割合1位が砂糖の場合、つぶあんを製造した国を表示する
15
年または日が1桁の時、2桁目は0と表示する
16
賞味期限の日が属する月の前月の月を表示ただし、その日が末日である場合は当該年月を表示することができる
17
食品表示基準及び景品表示法に基づいて表示が必要 実質的な変更をもたらす行為を行った国を書く
18
①緑茶・紅茶 →荒茶の製造 ※1 ②清涼飲料(果汁飲料を含む) →原液または濃縮果汁を希釈して製造したものにあっては希釈 ③米菓 →煎焼又は揚 ※2
19
①C国 ②同じ種類のものを混合した場合は、単なる混合であることから原産国の変更はなく、製品に占める重量の割合の高い順にA国とB国を表示する ③緑茶については、荒茶を製造した国を原産国としています。一方国内で仕上げ茶にした緑茶は原料原産地表示の対象となっており、原料原産地表示として荒茶を製造した国を表示することが必要 例:原料原産地名 A国 なお、製品輸入した緑茶については、輸入業者が表示義務者となり、原産国名を表示してください。
20
どちらかが表示責任者であるか合意していれば可能である なお、製造者などの名称は表示責任者に近接して表示しなければいけない
21
消費者などがその商品に対する問い合わせを行うために必要な表示とされているため、問い合わせに応答できるものの氏名、住所であれば必ずしも法人登記されている名称、住所である必要はない
22
①最終的に衛生状態を変化させる場所 (個人の場合は店舗や工場などの住所を法人の場合はその所在地を表示) 住居番号まで表示が必要。指定都市や県庁が所在する市の場合、道府県名の表示は省略することができる ②最終的に衛生状態を変化させる場所の店舗や工場の名称ではない (個人の場合は製造または加工するものの氏名、法人の場合は法人登記した法人名や会社の代表権を有する支店を表示する※株式会社を株などと略記することができる) また、製造者の氏名または名称に屋号を併記することはできますが、屋号のみの表示はできません
23
当該製品は国内で甲社がバルク製品を小分けし、最終包装していますが、単に小分け包装をした場合は、製品の内容を実質的に変更する行為に当たらないので、原産国としてA国の表示をする必要があります。なお、小分けの行為は加工食品における加工行為に該当しますので、輸入品であっても加工者の表示が必要となります
24
B社は販売者として表示することができます。なお、この場合であっても加工所の所在地及び加工者の氏名、または名称の表示が必要です
25
①同一製品を2以上の製造所で製造していなくても、製造所固有記号を使用することができる ②5年 ③アラビア数字、ローマ字、ひらがな、カタカナまたはこれらの組み合わせによるもの。文字数は10文字以内 ④製造者または販売者の事項名 ⑤販売者と製造所固有記号で表示することができない