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二級科目6「食品表示と規格基準」
  • chimo

  • 問題数 20 • 6/16/2024

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  • 1

    問1 弁当に含まれる副食物で、外観からその原材料が明らかなものは「おかず」と表示できる。

  • 2

    問2 弁当に少量添えられている副食物(のり佃煮や小梅、ごまのように、その性格上日々変化す る可能性のあるもの)は、「付け合わせ」と表示できる。

  • 3

    問3 酒石酸を酸味料として使用した場合、添加物表示は用途名に物質名を併記する必要がある。

    ×

  • 4

    問4 食品の加工の際に使用され、当該食品の完成前に除去される添加物については、その添加物 の用途名を表示する。

    ×

  • 5

    問5 煮物の味付けに使用したしょうゆに含まれている添加物「保存料(安息香酸Na)」について は、煮物に対してその効果を発揮できる量が含まれていないことから表示は免除される。

  • 6

    問6 原料原産地表示の対象は、国内製造品だけでなく輸入品を含める。

    ×

  • 7

    問7 原料原産地表示において、原材料の使用予定のある産地が外国で2か国以上の場合、「輸 入」、「外国」と表示することができる。

    ×

  • 8

    問8 原料原産地表示では、おにぎりの「のり」にも表示が必要となったが、たくわんなどが添え られたおにぎり弁当のおにぎりには「のり」の原産地表示は必要ない。

  • 9

    問9 製品の期限設定を考える際には、科学的かつ合理的根拠をもって適切に設定する。そのため には、製品に使用している原材料の種類、製造方法、包装形態、殺菌方法などの特性を把握 しなければならない。

  • 10

    問10 常温で保存すること以外に留意すべき特段の事項がないものについては、常温で保存する旨 の表示を省略できる。

  • 11

    問11 製造所固有記号とは、「製造所の所在地及び製造業者の氏名又は名称」の表示を、あらかじ め厚生労働大臣に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることのできる制度である。

    ×

  • 12

    問12 食品添加物の不使用にかかわるガイドラインが作成され、食品添加物について、単に「無添 加」や「不使用」と表示することは、消費者の誤認を招くおそれがあるとされている。

  • 13

    問13 表示可能面積がおおむね30cm2以下であれば、原料原産地、アレルゲンの表示は省略でき る。

    ×

  • 14

    問14 豆腐、みそ、大豆油、コーンスターチ、とうもろこし油は、遺伝子組換え義務表示の対象と なる食品である。

    ×

  • 15

    問15 農産物と畜産物に、「有機」や「オーガニック」の表示をするためには、有機JASマークが 必要である。

  • 16

    問16 栄養成分表示は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量について表示することが 義務付けられている。

  • 17

    問17 栄養成分表示の値は、分析もしくは計算により求められるため、一定の値を表示しなければ ならない。推定値や目安値での表示は認められない。

    ×

  • 18

    問18 アレルゲンの特定原材料は8種類あり、卵、乳、小麦、かに、えび、くるみ、そば、落花生 (ピーナッツ)である。

  • 19

    問19 添加物であるアスパルテームを含む食品には、フェニルケトン尿症者に対する注意喚起のた め、「L-フェニルアラニン化合物を含む」などの表示を行う必要がある。

  • 20

    問20 十勝産小豆使用、三陸産わかめ使用、宇治茶使用、有機小麦粉使用といった用語は、特色の あることを示す表示に使用できる。