問題一覧
1
②食品の表示は、消費者に商品の持つ情報を伝えるためのものであり、安全性を伝えるものではない。
2
③食品の表示について違反をした場合、事業者名は公表されるが、罰則を受けることはない。
3
②食品表示は問題が起こった際の原因究明や製品回収等の手がかりにはならない。
4
②添加物は、食品全体に占める重量の割合が低いので、特定原材料に由来する場合であってもアレルギー表示の義務はない。
5
③なたね油の表示を見れば、使用されたなたねが「遺伝子組み換えのものかどうか」がわかる。
6
①レトルトパウチ食品の表示を見れば、その「消費期限」がわかる。
7
③機能性表示食品の表示を見れば、「どの病気に対して治療効果があるか」わかる。
8
①食品衛生法では、優良誤認や有利誤認といった不当表示を禁止している。
9
③食品表示法の対象となるのは、酒類を除いたすべての飲食品である。
10
①牛トレーサビリティ法の表示対象は、国内で生まれ飼養されたすべての牛から得られた肉であって、生体のままで日本に輸入され飼養された牛から得られた肉は対象外である。
11
③医薬品
12
③景品表示法では、店頭販売における不当表示のみが規制の対象で、インターネット販売における不当表示は規制対象外である。
13
③食品関連事業者以外の販売者としての表示
14
②調整とは、加工した上で、さらに一定の作為を加えることである。
15
①牛ロース、牛カルビ、牛塩タンの盛り合わせ
16
①精米
17
②長野県産のりんごと静岡県産のメロンと山梨県産のももを切断せずに箱に詰め合わせたものは、加工食品である。
18
②角切りにされたメロンは加工食品である。
19
②袋の口を輪ゴムやホチキスでとめただけのものは、「容器包装されている」とはみなされない。
20
④製造場所で直接販売される、容器包装された加工食品には表示は不要である。
21
③業務用添加物については、すべての表示が任意表示たなっている。
22
③トレーサビリティとは、製造者が原料や製品の保管場所や管理担当者等を詳しく記録することである。
23
②個体識別番号の表示は、容器包装されて販売されるものが対象なので、量り売りや外食店では表示の必要はない。
24
④外食産業では、メニューや立て札に米の産地情報を表示することが定められており、「店員にお尋ねください」と表示することは認められていない。
25
①添加物
26
②一次産品
27
③原産地
28
①越前ガニといったブランド名
29
①農産物
30
②放射線を照射
31
③菌床栽培
32
①豚肉
33
③防かび剤(イマザリル)
34
②輸入時期
35
①単一原料米
36
②US産
37
①部位
38
①地鶏
39
③十分に加熱する必要がある
40
②ガイドライン
41
②生食用である旨
42
③同種の生鮮食品で、複数の原産地のものを混合した場合、一番割合の高い原産地1つを表示する。
43
④精米の表示において、産地と品種が同じであれば産年が違っても「単一原料米」と表示することができる。
44
④精米に「新米」と表示できるのは、原料玄米が生産された翌年の3月31日までに精白され、容器包装に入れられたものである。
45
③日本での飼養期間が長い場合でも、外国で生まれた家畜から得られた肉には、生まれた国を原産地として表示する。
46
②選別包装者の欄に必要な表示として、選別包装を行った者の氏名又は名称と電話番号がある。
47
③国産品、輸入品とともに、原産地を水域名のみで表示してもよい。
48
②有機農産物のJASでは、「化学合成農薬、化学肥料の使用を中止してから1年以上経過した土地で栽培する」という基準がある。
49
③有機農産物、特別栽培農産物ともに、農薬を使用していなくても、「無農薬」といった表示はできないが、「減農薬」という表示は可能である。
50
③しいたけ 大分県
51
①干し柿 奈良県産
52
③みかん 国産
53
①焼肉用 カルビ肉 アメリカ産 100g当たり○○円
54
③牛ひき肉 十勝産 100g当たり○○円
55
①牛バラ肉 ニュージャージー州 100g当たり○○円
56
①黒毛和牛 ロース フランス産 100g当たり○○円
57
①ブリ(養殖)近海
58
②越前がに 福井県沖
59
①サンマ 国産
60
①ア…3位 イ…5%
61
①30c㎡
62
②複合原材料
63
③特定原材料に準ずるもの
64
③一部に小麦・乳成分を含む
65
①分別生産流通管理
66
③たんぱく質
67
①なたね
68
②豆腐
69
②食品衛生法
70
②酸化防止剤
71
①50%
問題一覧
1
②食品の表示は、消費者に商品の持つ情報を伝えるためのものであり、安全性を伝えるものではない。
2
③食品の表示について違反をした場合、事業者名は公表されるが、罰則を受けることはない。
3
②食品表示は問題が起こった際の原因究明や製品回収等の手がかりにはならない。
4
②添加物は、食品全体に占める重量の割合が低いので、特定原材料に由来する場合であってもアレルギー表示の義務はない。
5
③なたね油の表示を見れば、使用されたなたねが「遺伝子組み換えのものかどうか」がわかる。
6
①レトルトパウチ食品の表示を見れば、その「消費期限」がわかる。
7
③機能性表示食品の表示を見れば、「どの病気に対して治療効果があるか」わかる。
8
①食品衛生法では、優良誤認や有利誤認といった不当表示を禁止している。
9
③食品表示法の対象となるのは、酒類を除いたすべての飲食品である。
10
①牛トレーサビリティ法の表示対象は、国内で生まれ飼養されたすべての牛から得られた肉であって、生体のままで日本に輸入され飼養された牛から得られた肉は対象外である。
11
③医薬品
12
③景品表示法では、店頭販売における不当表示のみが規制の対象で、インターネット販売における不当表示は規制対象外である。
13
③食品関連事業者以外の販売者としての表示
14
②調整とは、加工した上で、さらに一定の作為を加えることである。
15
①牛ロース、牛カルビ、牛塩タンの盛り合わせ
16
①精米
17
②長野県産のりんごと静岡県産のメロンと山梨県産のももを切断せずに箱に詰め合わせたものは、加工食品である。
18
②角切りにされたメロンは加工食品である。
19
②袋の口を輪ゴムやホチキスでとめただけのものは、「容器包装されている」とはみなされない。
20
④製造場所で直接販売される、容器包装された加工食品には表示は不要である。
21
③業務用添加物については、すべての表示が任意表示たなっている。
22
③トレーサビリティとは、製造者が原料や製品の保管場所や管理担当者等を詳しく記録することである。
23
②個体識別番号の表示は、容器包装されて販売されるものが対象なので、量り売りや外食店では表示の必要はない。
24
④外食産業では、メニューや立て札に米の産地情報を表示することが定められており、「店員にお尋ねください」と表示することは認められていない。
25
①添加物
26
②一次産品
27
③原産地
28
①越前ガニといったブランド名
29
①農産物
30
②放射線を照射
31
③菌床栽培
32
①豚肉
33
③防かび剤(イマザリル)
34
②輸入時期
35
①単一原料米
36
②US産
37
①部位
38
①地鶏
39
③十分に加熱する必要がある
40
②ガイドライン
41
②生食用である旨
42
③同種の生鮮食品で、複数の原産地のものを混合した場合、一番割合の高い原産地1つを表示する。
43
④精米の表示において、産地と品種が同じであれば産年が違っても「単一原料米」と表示することができる。
44
④精米に「新米」と表示できるのは、原料玄米が生産された翌年の3月31日までに精白され、容器包装に入れられたものである。
45
③日本での飼養期間が長い場合でも、外国で生まれた家畜から得られた肉には、生まれた国を原産地として表示する。
46
②選別包装者の欄に必要な表示として、選別包装を行った者の氏名又は名称と電話番号がある。
47
③国産品、輸入品とともに、原産地を水域名のみで表示してもよい。
48
②有機農産物のJASでは、「化学合成農薬、化学肥料の使用を中止してから1年以上経過した土地で栽培する」という基準がある。
49
③有機農産物、特別栽培農産物ともに、農薬を使用していなくても、「無農薬」といった表示はできないが、「減農薬」という表示は可能である。
50
③しいたけ 大分県
51
①干し柿 奈良県産
52
③みかん 国産
53
①焼肉用 カルビ肉 アメリカ産 100g当たり○○円
54
③牛ひき肉 十勝産 100g当たり○○円
55
①牛バラ肉 ニュージャージー州 100g当たり○○円
56
①黒毛和牛 ロース フランス産 100g当たり○○円
57
①ブリ(養殖)近海
58
②越前がに 福井県沖
59
①サンマ 国産
60
①ア…3位 イ…5%
61
①30c㎡
62
②複合原材料
63
③特定原材料に準ずるもの
64
③一部に小麦・乳成分を含む
65
①分別生産流通管理
66
③たんぱく質
67
①なたね
68
②豆腐
69
②食品衛生法
70
②酸化防止剤
71
①50%