問題一覧
1
不適切な警備業務の実施によって、 契約先に大きな不安と混乱を与えるおそれがある営業であるという側面を有しているとの観点から、 本法が定められた。
2
本条の規定は、この法律によって規制を行う必要があると認められる、業者及び警備業務の対象範囲を定めたものである。
3
本条の「警備業」とは、営利を目的にするか否かを問わず警備業務を反復継続して行うことをいう。
4
他人から委託を受けて、水泳プールにおいて盗難等の事故の発生を警戒防止に行うものを備する業務
5
本条第3号の 「国家公安委員会規則で定めるものをした者」とは、起訴猶予はこれに該当するが、不起訴は該当しない。
6
禁錮以上の刑に処せられた者又は罰金刑に処せられた者は、すぐには警備員になれない。
7
警備業を営もうとする者は、営業開始前に警備業の要件を満たしていることについて、 都道府県公安委員会の認定を受けなければならない。
8
「認定」とは、 行政法上の確認行為であり、 平成16年の警備業法の改正時に届出制から認定制に改定された。
9
上記①の服装届出書にあっては、使用する1週間前までに届け出なければならない。
10
護身用具の届出は、当該警備業務の開始1か月前までに公安委員会に届け出なければならない。
11
警察官又は海上自衛官の服装と類以した服装を着用して警備業務を行ってはならない。別の警備業務を実施させるを定めて いる。
12
空港、原子力発電所その他の電力関係施設、 浄水場その他の水道関係施設、大使館、領事館その他の外交関係施設では、金属製の楯を携帯することができる。
13
検定の行われている 6 種別の警備業務においては、全て1級検定合格警備員の配置が求められている。
14
警備業は50年の歴史において、 警備員等の不当な行為による第三者への不当な権利侵害に当たる事案は発生していないが、 警備業者は、発生した場合の社会的な影響について十分認識させるべき警備員への指導及び教育が不可欠である。
15
「基本的人権」は、最大限尊重される権利であるから国家権力による干渉又は制限をいかなる場合でも受けることはない絶対的な権利である。
16
思想 良心の自由といえども、当然公共の福祉の制約を受ける。
17
職業選択の自由は、生活にかかわり、生命にかかわるので、公共の福祉によって制約を受けることはない。
18
「司法官憲」とは、裁判官及び司法警察職員のことをいい、「令状」とは、逮 捕理由となっている犯罪を明示している逮捕令状をいう。
19
本条の「その他の団体行動をする権利」とは、ストライキ等をする権利であり、公務員にも当然平等に制約なく認められた権利である。
20
労働三権は、労働者の正当な活動を保障しているものであるから、当然、公務員においても民間労働者と同様に全ての権利が制限なく認められている。
21
何を罪とし、 その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の意思を反映させて司法が定めることを民主主義の原理からも要請されている。からない。
22
刑法に規定している犯罪として処罰する必要性がある行為とは、構成要件に該当する違法行為である。
23
刑法に規定している犯罪として処罰する必要性がある行為とは、構成要件に該当する違法行為である。
24
本条の「急迫」とは、 権利を侵害される危険が差し迫っていることをいう。よって、 これから侵害されるおそれがある場合も正当防衛行為として認められる。
25
正当防衛は、急迫不正の侵害に対して認められるものであるから、侵害がすでに終わってしまった場合には、認められない。
26
正当防衛の「急迫」 と緊急避難の 「現在の危難」 とは、同意であり、正当防衛も緊急避難も必ず他にとるべき手段のない場合に許される行為である。
27
緊急避難は、他人がその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が小さい場合は、犯罪とならない。
28
「窃盗」とは、 占有者の意思に関係なく財物を自己又は第三者の占有下に移す行為とされている。
29
上記④の財物は、金銭的な価値、 市場の交換価値などの客観的な価値があることが必要である。
30
「邸宅」とは、住居に使用する目的で作られた家屋であるが、日常生活では使用していない空き家はこれに含まれない。
31
本条は、「侵入する」という不作為のみが本罪に当たり、「不退去」という不作為は本罪に当たらない。
32
「艦船」とは、軍艦及び船舶、桟橋をいう。
33
「現に罪を行い終つた」とは、当該犯罪行為の終了直後を指し、直後の範囲は、おおむね1時間程度を指す。
34
現行犯人は、令状主義の例外であるが法律に明文規定はない。
35
保安警備員が万引き犯人を逮捕したとき、 店舗責任者に報告書を提出するための必要最小限の取調べは、施設管理権の範疇として認められる。
36
「通常必要と認められる措置」 とは、 社会通念上、 危険防止のため通常用いられる手段のことをいい、 例えば、 火災発生時に逃げ遅れた者を救出するよう命じることをいう。
37
本条の「逸走の家畜」とは、飼育者の意思によらないで自ら占有を離れた家畜をいい、愛玩、食用、実験用等のために飼育されているもの及び保護鳥獣をいう。
38
犯罪が行われた場所やこれと密接な関係を有する場所に犯罪者が置き去った物件については、その場所に占有がある場合には、その占有者に提出する。
39
駐車場やイベント施設会場内において当該警備業務に従事しているときに、遺失者等から届出を受けたときは、直ちに最寄りの交番へ届け出るよう助言する。
40
交付する書面は、特別な様式が定められているので、交付する際は、その書面の様式を使用しなければならない。
41
火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者の全てには、 消火や人命の救助等を行う努力義務がある。
42
「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃を除く装薬銃砲をいう。
43
市販の新品のカッターナイフで刃体が8センチメートルないし9センチメートル程度のもの。
44
軽犯罪法は、 騒音、 虚偽申告、 乞食、 覗き、器物破損など33の軽微な秩序違反行為を罪として定め、拘留、科料の刑を科している。
45
正当な理由がなく警戒棒を携帯していた者は、同法の違反となり、誰でも現行犯逮捕することができる。
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1
不適切な警備業務の実施によって、 契約先に大きな不安と混乱を与えるおそれがある営業であるという側面を有しているとの観点から、 本法が定められた。
2
本条の規定は、この法律によって規制を行う必要があると認められる、業者及び警備業務の対象範囲を定めたものである。
3
本条の「警備業」とは、営利を目的にするか否かを問わず警備業務を反復継続して行うことをいう。
4
他人から委託を受けて、水泳プールにおいて盗難等の事故の発生を警戒防止に行うものを備する業務
5
本条第3号の 「国家公安委員会規則で定めるものをした者」とは、起訴猶予はこれに該当するが、不起訴は該当しない。
6
禁錮以上の刑に処せられた者又は罰金刑に処せられた者は、すぐには警備員になれない。
7
警備業を営もうとする者は、営業開始前に警備業の要件を満たしていることについて、 都道府県公安委員会の認定を受けなければならない。
8
「認定」とは、 行政法上の確認行為であり、 平成16年の警備業法の改正時に届出制から認定制に改定された。
9
上記①の服装届出書にあっては、使用する1週間前までに届け出なければならない。
10
護身用具の届出は、当該警備業務の開始1か月前までに公安委員会に届け出なければならない。
11
警察官又は海上自衛官の服装と類以した服装を着用して警備業務を行ってはならない。別の警備業務を実施させるを定めて いる。
12
空港、原子力発電所その他の電力関係施設、 浄水場その他の水道関係施設、大使館、領事館その他の外交関係施設では、金属製の楯を携帯することができる。
13
検定の行われている 6 種別の警備業務においては、全て1級検定合格警備員の配置が求められている。
14
警備業は50年の歴史において、 警備員等の不当な行為による第三者への不当な権利侵害に当たる事案は発生していないが、 警備業者は、発生した場合の社会的な影響について十分認識させるべき警備員への指導及び教育が不可欠である。
15
「基本的人権」は、最大限尊重される権利であるから国家権力による干渉又は制限をいかなる場合でも受けることはない絶対的な権利である。
16
思想 良心の自由といえども、当然公共の福祉の制約を受ける。
17
職業選択の自由は、生活にかかわり、生命にかかわるので、公共の福祉によって制約を受けることはない。
18
「司法官憲」とは、裁判官及び司法警察職員のことをいい、「令状」とは、逮 捕理由となっている犯罪を明示している逮捕令状をいう。
19
本条の「その他の団体行動をする権利」とは、ストライキ等をする権利であり、公務員にも当然平等に制約なく認められた権利である。
20
労働三権は、労働者の正当な活動を保障しているものであるから、当然、公務員においても民間労働者と同様に全ての権利が制限なく認められている。
21
何を罪とし、 その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の意思を反映させて司法が定めることを民主主義の原理からも要請されている。からない。
22
刑法に規定している犯罪として処罰する必要性がある行為とは、構成要件に該当する違法行為である。
23
刑法に規定している犯罪として処罰する必要性がある行為とは、構成要件に該当する違法行為である。
24
本条の「急迫」とは、 権利を侵害される危険が差し迫っていることをいう。よって、 これから侵害されるおそれがある場合も正当防衛行為として認められる。
25
正当防衛は、急迫不正の侵害に対して認められるものであるから、侵害がすでに終わってしまった場合には、認められない。
26
正当防衛の「急迫」 と緊急避難の 「現在の危難」 とは、同意であり、正当防衛も緊急避難も必ず他にとるべき手段のない場合に許される行為である。
27
緊急避難は、他人がその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が小さい場合は、犯罪とならない。
28
「窃盗」とは、 占有者の意思に関係なく財物を自己又は第三者の占有下に移す行為とされている。
29
上記④の財物は、金銭的な価値、 市場の交換価値などの客観的な価値があることが必要である。
30
「邸宅」とは、住居に使用する目的で作られた家屋であるが、日常生活では使用していない空き家はこれに含まれない。
31
本条は、「侵入する」という不作為のみが本罪に当たり、「不退去」という不作為は本罪に当たらない。
32
「艦船」とは、軍艦及び船舶、桟橋をいう。
33
「現に罪を行い終つた」とは、当該犯罪行為の終了直後を指し、直後の範囲は、おおむね1時間程度を指す。
34
現行犯人は、令状主義の例外であるが法律に明文規定はない。
35
保安警備員が万引き犯人を逮捕したとき、 店舗責任者に報告書を提出するための必要最小限の取調べは、施設管理権の範疇として認められる。
36
「通常必要と認められる措置」 とは、 社会通念上、 危険防止のため通常用いられる手段のことをいい、 例えば、 火災発生時に逃げ遅れた者を救出するよう命じることをいう。
37
本条の「逸走の家畜」とは、飼育者の意思によらないで自ら占有を離れた家畜をいい、愛玩、食用、実験用等のために飼育されているもの及び保護鳥獣をいう。
38
犯罪が行われた場所やこれと密接な関係を有する場所に犯罪者が置き去った物件については、その場所に占有がある場合には、その占有者に提出する。
39
駐車場やイベント施設会場内において当該警備業務に従事しているときに、遺失者等から届出を受けたときは、直ちに最寄りの交番へ届け出るよう助言する。
40
交付する書面は、特別な様式が定められているので、交付する際は、その書面の様式を使用しなければならない。
41
火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者の全てには、 消火や人命の救助等を行う努力義務がある。
42
「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃を除く装薬銃砲をいう。
43
市販の新品のカッターナイフで刃体が8センチメートルないし9センチメートル程度のもの。
44
軽犯罪法は、 騒音、 虚偽申告、 乞食、 覗き、器物破損など33の軽微な秩序違反行為を罪として定め、拘留、科料の刑を科している。
45
正当な理由がなく警戒棒を携帯していた者は、同法の違反となり、誰でも現行犯逮捕することができる。