雇用保険法
問題一覧
1
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して6か月以内にしなければならない。
×
2
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職等のやむを得ない理由によって、支給日に公共職業安定所に出頭することができないときであっても、その代理人が基本手当の支給を受けることは出来ない。
×
3
受給資格者が雇用保険法第21条の定める待機の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは可能である。
×
4
高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。
○
5
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
○
6
育児休業給付金の対象となる休業は、支給単位期間において就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限られる。
×
7
失業等給付の支給を偽りや不正行為で受けた者への納付金は、不正受給した給付の額の2倍?
○
8
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
×
9
受給資格者であって、基準日後に事業(その実施期間が15日未満のもの等を除く。)を開始したもの等が、厚生労働省で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年をから受給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、受給期間に算入しない。
×
10
雇用保険法において、特例高年齢被保険者となることの申出を行った者は、特例高年齢被保険者となる要件に該当した日にさかのぼって被保険者となることができる。
×
11
就職促進給付
│
├①○○○┐
│ ├④○○○
│ ├⑤○○○
│ ├⑥○○○
│ └⑦○○○
├②○○○
└③○○○┐
├⑧○○○
├⑨○○○
└⑩○○○
就業促進手当, 移転費, 求職活動支援費, 再就職手当, 就業促進定着手当, 就業手当, 常用就職支度手当, 広域求職活動費, 短期訓練受講費, 求職活動関係役務利用費
12
一般教育訓練のキーワード
①
②
③
入学料, 受講料1年以内, キャリアコンサルティング2万円以内
13
日雇労働求職者給付金について
失業した日に属する月の前2か月間における印紙保険料が通算して45日分である場合、いわゆる普通給付は、その月において通算して16日分を限度として支給される。
×
14
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、
前2か月の各月において○○日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、
被保険者となり得る。
18
15
公共職業安定所の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、
当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、
他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。
○
16
資格の喪失
当日のパターン
①:
②:
③:
④:
特例高年齢被保険者特有:
適用事業の保健関係が消滅, 公務員等で一定のものに該当, 取締役等になった, 所定労働時間が足りなくなった, 5時間未満になったか、20時間以上となった、あるいは合計20時間未満になった
労働基準法
労働基準法
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22問 • 2年前労働安全衛生法
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9問 • 2年前労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
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労働に関する一般常識
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42問 • 2年前問題一覧
1
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して6か月以内にしなければならない。
×
2
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職等のやむを得ない理由によって、支給日に公共職業安定所に出頭することができないときであっても、その代理人が基本手当の支給を受けることは出来ない。
×
3
受給資格者が雇用保険法第21条の定める待機の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは可能である。
×
4
高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。
○
5
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
○
6
育児休業給付金の対象となる休業は、支給単位期間において就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限られる。
×
7
失業等給付の支給を偽りや不正行為で受けた者への納付金は、不正受給した給付の額の2倍?
○
8
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
×
9
受給資格者であって、基準日後に事業(その実施期間が15日未満のもの等を除く。)を開始したもの等が、厚生労働省で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年をから受給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、受給期間に算入しない。
×
10
雇用保険法において、特例高年齢被保険者となることの申出を行った者は、特例高年齢被保険者となる要件に該当した日にさかのぼって被保険者となることができる。
×
11
就職促進給付
│
├①○○○┐
│ ├④○○○
│ ├⑤○○○
│ ├⑥○○○
│ └⑦○○○
├②○○○
└③○○○┐
├⑧○○○
├⑨○○○
└⑩○○○
就業促進手当, 移転費, 求職活動支援費, 再就職手当, 就業促進定着手当, 就業手当, 常用就職支度手当, 広域求職活動費, 短期訓練受講費, 求職活動関係役務利用費
12
一般教育訓練のキーワード
①
②
③
入学料, 受講料1年以内, キャリアコンサルティング2万円以内
13
日雇労働求職者給付金について
失業した日に属する月の前2か月間における印紙保険料が通算して45日分である場合、いわゆる普通給付は、その月において通算して16日分を限度として支給される。
×
14
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、
前2か月の各月において○○日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、
被保険者となり得る。
18
15
公共職業安定所の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、
当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、
他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。
○
16
資格の喪失
当日のパターン
①:
②:
③:
④:
特例高年齢被保険者特有:
適用事業の保健関係が消滅, 公務員等で一定のものに該当, 取締役等になった, 所定労働時間が足りなくなった, 5時間未満になったか、20時間以上となった、あるいは合計20時間未満になった