問題一覧
1
第3種被保険者であった期間の経過措置 昭和61年3月までは3分の4 昭和61年4月から平成3年3月までは?
5分の6
2
昭和61年3月までの第3種被保険者期間は?
3分の4する
3
資格の喪失について 原則:翌日 例外:当日 共通→ 当然・任意→ 適用事業所かつ高齢任意特有:保険料滞納して督促状無視→
資格の重複, 70歳到達, 納期限の月の前月の末日
4
昭和35年4月10日生まれの女性は、 第1号厚生年金被保険者として5年、 第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた。 (他期間無し) 当該女性は、 62歳から第1号の報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、 64歳からは、第2号の報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。
○
5
60歳台前半において、 障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当をうけることができるときは、 障害厚生年金のみが支給停止の対象とされる。
×
6
加給年金額が加算された特別支給の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。
×
7
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、 被保険者でなく、かつ、 障害の状態にあるときは、 老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。 ただし、ここでいう障害の状態は、 厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。
×
8
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時に雇用保険法に基づく基本手当を受給することができるとき、 当該老齢厚生年金は支給停止されるが、 同法第33条第1項に規定されている正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間を含めて支給停止される。
×
9
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、 当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
×
10
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、 老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、 政令で定める額とする。
×
11
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得をしたが、 その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。 国民年金第1号被保険者であったときに初診日がある傷病について、 再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、 保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。
×
12
厚生年金の 基準傷病は従前が? 併合認定は従前が?
消滅しない, 消滅する
13
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、 老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の100の125に相当する額とする。 (当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)
○
14
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、 その者と生計を同じくしていた配偶者で、 前年収入が年額800万円であった者は、 定期昇給によって、 近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、 その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。
○
15
障害等級2級の障害厚生年金の受給する者が死亡した場合、 遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、 死亡した者の保険料納付要件を問わず、 遺族厚生年金を受給することができる。 この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、 これを300として計算する。
○
16
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において 第1号厚生年金の期間が9か月しかなかったため、 特別支給の老齢厚生年金を受給できなかった。 この者が、 その後、第3号厚生年金の資格を取得して、 期間が3カ月になった場合は、 特別支給の老齢厚生年金を受給できる。
○
17
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、 かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、 その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とする者とし、 資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、 年金の額を改定する。
×
18
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
×
19
昭和36年4月2日以後に生まれた一般男子に支給される繰上げ支給の老齢厚生年金の額には、 受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持いていたその者の65歳未満の配偶者がいるときは、 加給年金額が加算される。
×
20
63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合において、 その後、 当該障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、 65歳に達するまでの間であれば実施期間に対し、 障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することが出来る。
×
21
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、 子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、 その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、 子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
○
22
合意分割制度に基づく標準報酬の改定又は決定の請求について、 当事者の合意のための協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、 当事者の一方の申し立てにより、 厚生労働大臣は、 当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、 請求すべき按分割合を定めることができる。
×
23
離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、 当該改定を受けた標準賞与額は、 当該第2号改定者がその後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、 総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。
○
24
厚生年金法に基づく保険料率は、 国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、 変動後の諸事情に応ずるため、 速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
×
25
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例として、 【特別支給の老齢厚生年金】のケース ○支給要件 「1年以上の被保険者期間を有すること」は? ○報酬比例部分の年金額 ○定額部分の年金額 ○加給年金額の支給要件(240か月) 合算?それぞれ?
合算, それぞれ, それぞれ, 合算
26
厚生労働大臣は、 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、 その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
×
27
脱退一時金に関する次の記述の内誤っているものは?
国民年金の被保険者であっても、脱退一時金を請求することができる。
28
昭和32年4月1日生まれの妻は、 遺族厚生年金の受給権者であり、 中高齢寡婦加算が加算されている。 当該妻が65歳に達したときは、 中高齢寡婦加算は加算されなくなるが、 経過的寡婦加算の額が加算される。
×
29
死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、 妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、 子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、 その間、 妻に対する遺族厚生年金は支給される。
×
30
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、 その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、 長期要件に該当する。
○
31
脱退一時金の額は、 最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の「○○○○」に一定の支給率を乗じて得た額とする。
平均標準報酬額
32
3号分割標準報酬改定請求は、 離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過した時までに行う必要があるが、 3号分割標準報酬改定請求に併せて 合意分割の請求を行う場合であって、 按分割合に関する審判の申立てをした場合は、 その審判が確定した日の翌日から起算して2年を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。
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33
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、 実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、 当該申出が受理された日の翌日に (当該申出が受理された日にさらに被保険者の資格を取得したときは、その日) に被保険者の資格を喪失する。
○