問題一覧
1
第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、 厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
×
2
62歳の特別支給の老年厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。
×
3
老後の年金を受給できる場合について ・第1号被保険者 ・第2号被保険者(65歳未満) ・第2号被保険者(65歳以上) ・第3号被保険者 ・65歳未満の任意加入被保険者 ・特例による任意加入被保険者 除外?されない?
除外, されない, 除外, されない, されない, 除外
4
被保険者資格の翌日喪失とその日喪失 ・原則:翌日喪失 ・例外:その日喪失 ①共通→ ②共通→ ③2号→ ④任意→ ⑤65歳未満の任加→
年齢到達, 資格の重複, 厚生年金の資格喪失, 申出受理, 老齢基礎年金満額
5
被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、 納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、 遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、 その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
×
6
日本国籍を有する者その他政令で定めるものであって、 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、 厚生労働大臣に申し出て、 付加保険料を納付する者となることができる。
○
7
繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年4月2日生まれ) が厚生年金保険の被保険者になったときは、 当該老齢基礎年金は全額が支給停止される。
×
8
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、 その額については、 受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗して得た額となる。
×
9
平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者となった者が、 同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。 この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。 なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
○
10
厚生労働大臣に対し、 保険料の納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む)は、 国民年金の保険料を滞納している被保険者であれば、 当該被保険者からの委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。
×
11
国民年金保険料納付受託記録簿を、 納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、 これに納付事務に関する事項を記載し、 及びこれをその完結の日から3年間保存しなければならない。
○
12
保険料の全額免除の規定により、 納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、 当該老齢基礎年金を請求していない場合、 その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。
×
13
任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
○
14
国民年金基金の加入員となったときは、 その加入員となった日の属する月から付加保険料を納付する者でなくなったものとする。
×
15
死亡日の前日において、 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、 保険料全額免除期間の月数が6か月、 保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、 その者の遺族に死亡一時金が支給される。
×
16
国民年金法の規定による徴収金の滞納に対する 督促 滞納処分 延滞金の徴収 に係る大臣の権限に係る事務について日本年金機構に委任されているものはどれ?
滞納処分
17
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
○
18
特例による任意加入被保険者が、その日に被保険者の資格を喪失するのはどっち?
70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
19
国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、 その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。
×
20
実施機関たる共済組合等は、 毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、 厚生労働省令の定めるところにより、 日本年金機構に納付しなければならない。
×
21
遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く。) の受給権を有したことがある者は、 脱退一時金の支給要件を満たした場合でも、 当該脱退一時金の支給を請求することはできない。
×
22
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、 死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、 行方不明となった日において判断する。
×
23
平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、 その者の第3号被保険者期間の未届期間については、 その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、 厚生労働大臣に届出が行われたときは、 当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
○
24
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
×
25
第1号被保険者は、 日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの (厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) とされる。
×
26
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していなければ、 所定の要件を満たしていれば第2号被保険者となる。
○
27
法廷免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、 法廷免除の事由のいずれにも該当しなくなったときは、 一定の場合を除き、 14日以内に日本年金機構に届け出なければならない。
×
28
全額免除申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、 厚生労働大臣が該当者からの申請に基づき指定するもの (指定全額免除申請事務取扱者) は、 保険料の免除事由に該当する被保険者又は被保険者であった者 (厚生労働省令で定める者に限る。全額免除要件該当被保険者等という。) の委託を受けて、 全額免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請をすることができる。
○
29
学生納付特例を利用できる者であっても、 保険料の申請免除のうち全額免除以外の 4分の3免除、半額免除、4分の1免除は適用される。
×
30
学生納付特例の対象となる学生等とは、 学校教育法に規定する高等学校の生徒、 大学の学生などをいい、 夜間学生・通信教育を受ける者も含まれる。
○
31
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者 (20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。) で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、 国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前までの期間は、 老齢基礎年金の合算対象期間とされる。
×
32
通算対象期間のうち、 昭和36年4月1日前の第1号厚生年金被保険者期間、 第2号厚生年金被保険者期間、 第3号厚生年金被保険者期間又は、 第4号厚生年金被保険者期間は、 一定の場合、 合算対象期間として算入される。
○
33
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、 受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、 その年の10月から翌年9月までその支給を停止される。
×
34
脱退一時金の請求は、 最後に国民年金法の被保険者の資格を喪失した日において日本国内に住所を有している者にあっては、 当該資格を喪失した日から起算して2年以内に行わなければならない。
×
35
新規裁定者の調整期間における改定率の改定については、 名目手取り賃金変動率に特別調整率を乗じて得た率を基準とするが、 当該改定により当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、 1を基準とする。
×
36
第2号被保険者が退職により第1号被保険者に該当するときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別変更届を市町村長に提出しなければならない。
○
37
昭和61年3月31日において旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していて、 昭和61年4月1日において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については、 引き続き当該障害福祉年金が支給される。
×
38
第1号被保険者は、 法第88条の2(産前産後期間の保険料の免除)の規定により 保険料を納付することを要しないこととされる場合には、 所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。 当該規定による届出は出産の予定日の 何か月前から行うことができる?
6
39
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、 死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、 失踪宣告の審判の確定日の翌日から 1年以内に請求があった場合には、 給付を受ける権利について時効を援用せず、 死亡一時金を支給することとされている。
×
40
一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、 妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、 妻に寡婦年金が支給されることはない。
×
41
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、 他の要件を満たしていても、 その者の妻に寡婦年金は支給されない。
×
42
寡婦年金の額は、 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、 国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
×
43
寡婦年金の額は、 死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、 当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、 上記の額に8500円を加算した額となる。
×
44
第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、 第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、 損害賠償額との調整の対象となるが、 死亡一時金については、 保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、 その給付額にも鑑み、 損害賠償を受けた場合であっても、 損害賠償額との調整は行われない。
○
45
日本国籍を有する者であって、 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、 その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、 地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることが出来る。
○
46
国民年金基金が支給する年金は、 当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、 その者に支給が開始されるものでなければならない。
×
47
国民年金基金は、 厚生労働大臣の認可を受けて、 他の国民年金基金と吸収合併するためには、 吸収合併契約を締結しなければならない。 当該吸収合併契約については、 代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。
×
48
20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、 厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、 資格取得の届出を要しないものとされている。
×
49
第3号被保険者は、 その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、 引き続き第4号厚生年金被保険者を取得したときは、 当該事実があった日から14日以内にしなければならない届出は何?
種別確認の届出
50
第3号被保険者の資格取得の届出が、 第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、 地方公務員若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、 その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
○
51
保険料納付確認団体は、 当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、 当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。
×
52
障害基礎年金の額は、 受給権者によって生計を維持している18歳年度末までの子及び20歳未満の障害等級に該当する子があるときは、 その子の数に応じた加算額が加算されるが、 老齢基礎年金の額には、 子の加算額が加算されない。
○
53
寡婦年金の条件 ◆夫側 ・死亡日の前日に、死亡月の前月まで第1号被保険者期間が○○あること ・○○ ◆妻側 ・○○ ・○○ ・○○
10年以上, 老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがない, 生計維持, 結婚10年以上, 65歳未満