問題一覧
1
負傷又は疾病等により長期療養中の労働者が休業期間中、年次有給休暇を請求したとき、使用者は年次有給休暇を与えなければならない。
○
2
使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童が演技を行う業務に従事する場合(いわゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外において、午後10時まで使用することが出来る。
×
3
使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日は、年次有給休暇の規定の適用については、これを出勤したものとみなされる。
×
4
高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対し、使用者は1年間を通じ104日以上、かつ4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
○
5
使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇い入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
×
6
ストライキ等のため過払となった前月分の賃金を当月分の賃金で清算する程度は、賃金それ自体の計算に関するものであるから、労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、違反とはならない。
○
7
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、労働者がその返還を請求したときは、7日以内に、これを返還しなければならない。
×
8
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、休暇の請求があった場合、必ずしも暦日単位で行わなければならないものではなく、半日又は時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければ足りるものである。
○
9
労働基準法附則第136条の規定において、使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、同法違反についての罰則はない。
○
10
満18歳に満たない者については、 いわゆる変形労働時間制は適用されないが、 労働基準法第60条第3項第2号の規定により、使用者は、 満15歳以上で満18歳に満たない者については、 満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、1週間について44時間、1日8時間を超えない範囲内において、1か月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の例により労働させることができる。
×
11
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合においては、他の軽易な作業に転換させなければならない。
×
12
①使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ②使用者は、寮長、室長、その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 違反しても罰則がないのはどっち?
①
13
使用者が、時間外・休日労働協定で定めるところによって延長して労働させた時間が1か月について80時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
×
14
裁判所が付加金を命ずることが出来るもの
解雇予告手当, 休業手当, 割増賃金, 年次有給休暇中の賃金
15
限度時間は? 通常 1ヶ月……○時間 1年………○時間 1年変形 1か月……○時間 1年………○時間 特別条項 1か月……○時間 1年………○時間
45, 360, 42, 320, 100, 720
16
明示すべき労働条件 絶対的明示事項を選べ
契約期間に関する事項, 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項, 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項, 始業及び終業の時刻, 所定労働時間を超える労働の有無, 休憩時間, 休日, 休暇, 交替制労働における就業時転換に関する事項, 退職に関する事項(解雇の事由を含む。), 賃金の決定・計算方法, 賃金の支払の方法, 賃金の締切り・支払の時期, 昇給に関する事項
17
1年単位の変形労働時間制を採用した場合には、 対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないようにしなければならず、 対象期間における労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。 【●●時間×対象期間の●●÷●●】
40, 歴日数, 7
18
フレックスタイム制を導入している場合、 労働基準法第36条による時間外労働に関する協定において 1日、1か月及び1年の延長時間について定めなければならない。
×
19
専門業務型裁量労働制において、 労使協定で定める労働時間については、 1日及び1か月当たりの労働時間を協定するものとする。
×
20
企画業務型裁量労働制が適用される場合であっても、 休憩に関する規定は適用される。
○
21
裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合の解雇日から復職日までの不就労日のように 労働者が使用者から正当な理由が無く就労を拒まれたために就労することができなかった日については、 出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして 全労働日に含まれるものとされる。
○
22
高プロ制度の要件の一つに、 「基準年間平均給与の3倍程度以上」とあるが、「基準年間平均給与額」とは、 厚生労働省令において作成する賃金構造基本統計における労働者1人当たりの給与の平均額をいう。
×