暗記メーカー
ログイン
健康保険法
  • 暗記メーカーさん

  • 問題数 48 • 2/27/2024

    記憶度

    完璧

    7

    覚えた

    18

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。

    ×

  • 2

    全国健康保険協会又は健康保険組合が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の令により処分を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 3

    保険医の登録と、 保険医療機関・保険薬局の指定 の違いは? 登録は○○○で答えろ

    有効期間がない, 地方社会保険医療協議会へ諮問不要

  • 4

    厚生労働大臣が財務大臣に、滞納処分を委任するときの条件

    24か月以上, 5千万円以上, 隠蔽しているおそれ, 誠実な意思を有すると認められない

  • 5

    出産育児一時金及び家族出産育児一時金(出産育児一時金等)の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、 高齢者医療確保法の規定により ○○○○ が保険者に対して交付する出産育児交付金を持って充てる。

    社会保険診療報酬支払基金

  • 6

    健康保険法について 保険者は療養の給付に関する費用の審査・支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。

  • 7

    厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの

    評価療養

  • 8

    高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの。

    患者申出療養

  • 9

    患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、保険医療機関の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。

    ×

  • 10

    入院時食事療養費の額は、 当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

    ×

  • 11

    特定長期入院被保険者は療養病床に入院する何歳以上の被保険者?

    65

  • 12

    移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、 患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、 現に要した費用の額の範囲内で、 診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、 現に移送に要した費用とともに移送費として支給を行うことができる。

    ×

  • 13

    傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

    ×

  • 14

    傷病手当金の支給を受けている期間に 別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき 傷病手当金の支給を受けることができるときは、 後の傷病に係る待機期間の経過した日を 後の疾病にかかる傷病手当金の支給を始める日として 傷病手当金の額を算定し、 前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、 いずれか多い額の傷病手当金を支給する。 その後、 前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、 後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定し、 その額を支給する。

    ×

  • 15

    68歳の被保険者で、その物の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。

    ×

  • 16

    高額介護合算療養費は、計算期間の末日において健康保険の被保険者及びその被保険者についてそれぞれ個別に算定し支給する。 計算期間=前年8月1日から7月31日までの1年間

    ×

  • 17

    高額介護合算療養費に係る自己負担額は、 その計算期間の途中で、 医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、 変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。 計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)

  • 18

    被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後8ヶ月以内に出産したときは、 被保険者として受けることが出来るはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

    ×

  • 19

    任意継続被保険者の資格要件

    使用されなくなったか、適用除外事由に該当した, 継続して2か月以上, 20日以内に申出, 船員保険又は後期高齢者医療の被保険者でない

  • 20

    全国健康保険協会の任命について 誰がする? ・理事長 ・理事 ・監事 ・職員

    大臣, 理事長, 大臣, 理事長

  • 21

    全国健康保険協会は 理事長何人? 理事何人? 監事何人? 役員の任期は? 運営委員会の委員の任期は?

    1人, 6人以内, 2人, 3年, 2年

  • 22

    日雇特例被保険者の給付期間は、 同一の疾病又は負傷に対し療養の給付等開始日から6か月間(ただし、結核性疾病の場合は3年間)である。

    ×

  • 23

    日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、 その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。

  • 24

    地域型健康保険組合は、 不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、 合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、 当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、 当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

  • 25

    全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合には、5日以内に、 被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、 事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。

    ×

  • 26

    保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、 その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、 報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることが出来る。

    ×

  • 27

    国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、 一定の保険給付に要する費用等に政令で定める割合を乗じて得た額を負担するものとされているが、 当該政令で定める割合は1000分の164とされている。

    ×

  • 28

    出産育児一時金、家族出産育児一時金及び出産手当金の支給に要する費用の一部については、 政令で定めるところにより、 高齢者医療確保法の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

    ×

  • 29

    保険医療機関 (法第65条第2項に規定する病床の種別ごとに指定を受ける病院及び病床を有する診療所を除く。) 又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、 その指定の効力を失う日前6か月から同日前から3か月までの間に、別段の申出がないときは、 保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなされる。

    ×

  • 30

    妊娠4か月以上の被保険者が業務上の事故により早産し、 労災保険法の療養補償給付を受けた場合であっても、健康保険法の出産育児一時金は支給される。

  • 31

    傷病手当金と出産手当金、 どちらも要件を満たすときどうなるか?

    出産手当金を優先, 傷病手当金の方が多いときは差額支給

  • 32

    被保険者の傷病に対する保険給付のうち、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費及び移送費については、 これらに相当する被扶養者の傷病に対する給付は、すべて家族療養費となる。

    ×

  • 33

    高額介護合算療養費は、 医療保険上の世帯を単位として、 前年8月1日から7月31日までの期間 (以下「計算期間」という。)の末日にその世帯に属する者に関し、 費用負担者である被保険者等が、当該計算期間に負担した自己負担額の合算額が、 介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。

  • 34

    70歳に達する日の属する月以前に療養(人工腎臓を実施している慢性腎不全及び一定の血友病に限る。)を受けたものであって、 療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者又はその被扶養者にあっては、 高額医療費算定基準額は、20,000円となる。

    ×

  • 35

    70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者に係る介護合算算定基準額は、67万円とされている。

    ×

  • 36

    保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から2年間保存しなければならない。 ただし、患者の診療録にあってはその完結の日から5年間とする。

    ×

  • 37

    協会管掌健康保険の被保険者に関する日本年金機構の業務を分掌する年金事務所が変更された場合、多数回該当の高額療養費算定に当たっての支給回数は通算されない。

    ×

  • 38

    夫婦がともに被保険者である場合、 高額療養費の計算においては同一世帯とはみなされないため、 両者の医療費は合算の対象とならない。

  • 39

    任意継続被保険者は、 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、 その日にその資格を喪失する。

    ×

  • 40

    70歳未満の被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれすべての病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養 (食事療養及び生活療養を除く。) に係る一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合には、 高額療養費が支給される。

    ×

  • 41

    適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときは、 老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの (老齢退職年金給付)との調整が行われる。

    ×

  • 42

    被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、 傷病手当金又は出産手当金の継続給付、 資格喪失後の死亡に関する給付及び 資格喪失後の出産育児一時金は行われない。

  • 43

    被保険者又は被保険者であった者が、 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、 疾病、負傷、死亡又は出産につき、 その期間に係る保険給付 (傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。) は、行わない。

    ×

  • 44

    保険者は、 給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、 保険給付を行ったときは、 その給付の価額の限度において、 保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するが、 保険給付を行った後に、 示談が成立し損害賠償請求権が消滅した場合でも、 消滅前に行った保険給付の価額の限度において、 保険者は代位取得する。

  • 45

    任意継続被保険者の前納の納期はいつまで? 前納に関わる期間の? ○○○○まで

    最初の月の前月の末日

  • 46

    傷病手当金が止まるケース 何が貰える場合?

    障害厚生年金, 障害手当金, 休業補償給付, 報酬

  • 47

    高額療養費 算定しない3兄弟

    食事療養, 生活療養, 保険外併用

  • 48

    傷病手当金 ・待機期間 ・支給期間

    連続3日間, 通算1年6か月間