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第14章 金融商品
25問 • 2年前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    【金融商品会計基準】 7.金融資産の契約上の(①)又は金融負債の契約上の(②)を生じさせる(③)したときは、原則として、当該金融資産又は金融負債の(④)を認識しなければならない。

    権利, 義務, 契約を締結, 発生

  • 2

    【金融商品会計基準】 8.金融資産の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(①)に対する(④)が他に(⑤)したときは、当該金融資産の(⑥)を認識しなければならない。

    権利, 行使, 喪失, 支配, 移転, 消滅

  • 3

    【金融商品会計基準】 10.金融負債の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(④)の地位から(⑤)されたときは、当該金融負債の(③)を認識しなければならない。

    義務, 履行, 消滅, 第一次債務者, 免責

  • 4

    【金融資産及び金融負債:その時点発生の認識を行う理由】 金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の(①)から当該金融資産又は金融負債の(②)や契約の相手方の財政状態等に基づく(③)が(④)に生じるため、(⑤)においてその発生を認識する。

    契約時, 時価の変動リスク, 信用リスク, 契約当事者, 契約締結時

  • 5

    【リスク・経済価値アプローチ:定義】 リスク・経済価値アプローチとは、金融資産を構成する経済価値とリスクを(①)のものとみなし、それらの(②)が他に(③)した場合にのみ当該金融資産の(④)を認識する方法である。

    一体, ほとんどすべて, 移転, 消滅

  • 6

    【財務構成要素アプローチ:定義】 財務構成要素アプローチとは、金融資産を構成する(①)に対する(②)が他に(③)した場合に当該(③)した財務構成要素の(④)を認識し、(⑤)される財務構成要素の(⑥)を認識する方法である。

    財務的要素, 支配, 移転, 消滅, 留保, 存続

  • 7

    【金融資産の譲渡に係る消滅の認識:金融商品会計基準で採用される方法】 金融資産の譲渡に係る消滅の認識は、金融資産を(①)に分解して(②)を認識することで(③)の実質的な(④)を(⑤)に反映させることができる(⑥)によることとしている。

    財務構成要素, 支配の移転, 取引, 経済効果, 財務諸表, 財務構成要素アプローチ

  • 8

    【金融資産:特性】 金融資産については、一般的には、(①)が存在すること等により(②)な価額として(③)を把握できるとともに、当該価額により(④)・(⑤)を行うことが可能である。

    市場, 客観的, 時価, 換金, 決済

  • 9

    【金融資産:時価評価を基本としつつも、保有目的に応じた処理方法が定められている理由】 金融資産において、実質的に(①)を認める必要のない場合や直ちに(②)・(③)を行うことに(④)等の制約がある場合が考えられる。このような(⑤)等をまったく考慮せずに(⑥)を行うことが、必ずしも、企業の(⑦)及び(⑧)を適切に(⑨)に反映させることにならないためである。

    価格変動リスク, 売買, 換金, 事業遂行上, 保有目的, 時価評価, 財政状態, 経営成績, 財務諸表

  • 10

    【金銭債権の基本となる貸借対照表価額】 一般的に、金銭債権については、(①)がない場合が多い。受取手形や売掛金は、短期的に決済されることが予定されており、(②)が(③)に近似しているものと考えられ、また、貸付金等の債権は、(③)を容易に(④)できない場合や(⑤)することを(⑥)していない場合が少なくないと考えられるので、原則として時価評価は行わず、(⑦)から(⑧)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    活発な市場, 帳簿価額, 時価, 入手, 売却, 意図, 取得原価, 貸倒引当金

  • 11

    【金銭債権の評価:償却原価法を適用する場合】 債権を(①)より(②)又は(③)で取得した場合において、(④)と(①)との差額の性格が(⑤)と認められるときである。

    債権金額, 低い価額, 高い価額, 所得価額, 金利相当額

  • 12

    【金銭債権の評価:償却原価法を適用する場合における貸借対照表価額】 償却原価法を適用する場合には、(①)を適切に各期の(②)に反映させることが必要であるため、償却原価法を適用し、(③)から(④)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    金利相当額, 財務諸表, 償却原価, 貸倒引当金

  • 13

    【貸倒懸念債権の貸倒見積高の算定方法:キャッシュ・フロー見積法はどのような内容を資産の評価に反映させようという考え方に基づいているか】 キャッシュ・フロー見積法は、(①)のもとで(②)の(③)のみを資産の評価に反映させようという考え方に基づいている。

    当初の契約, 相手先, 信用状態の悪化

  • 14

    【金融商品会計基準】 15.(①)により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以外「売買目的有価証券」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(③)として処理する。

    時価の変動, 時価, 当期の損益

  • 15

    【金融商品会計基準】 18.売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(②)な基づき、次のいずれかの方法により処理する。 ❶評価差額の合計額を(③)に計上する。 ❷(①)が取得原価を(④)銘柄に係る評価差額は(③)に計上し、(①)が取得原価を(⑤)銘柄に係る評価差額は(⑥)として処理する。 なお、(③)に計上されるその他有価証券の評価差額については、(⑦)を適用しなければならない。

    時価, 洗い替え方式, 純資産の部, 上回る, 下回る, 当期の損失, 税効果会計

  • 16

    【金融商品会計基準】 25.デリバティブ取引により生じる(①)の債権及び債務は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、(③)として処理する。

    正味, 時価, 当期の損益

  • 17

    【金融商品会計基準】 29.ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)に認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 18

    【金融商品会計基準】 32.ヘッジ会計は原則として、時価評価されている(①)に係る(②)又は(③)を、(④)に係る(②)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法による。 ただし、(④)である資産又は負債に係る相場変動等を(②)に反映させることにより、その(②)と(①)に係る(②)とを(⑦)に認識することもできる。 なお、(⑤)に計上される(①)に係る(②)又は(③)については、税効果会計を適用しなければならない。

    ヘッジ手段, 損益, 評価差額, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる方法, 同一の会計期間

  • 19

    【金融負債:原則、債務額をもって貸借対照表価額とする理由】 金融負債は、借入金のように一般的には(①)がないか、社債のように市場があっても、自己の発行した社債を(②)により自由に(③)するには(④)等の(⑤)があると考えられることから、債務額を貸借対照表価額としている。

    活発な市場, 時価, 清算, 事業遂行上, 制約

  • 20

    【社債等の金銭債務:償却原価をもって貸借対照表価額とする理由】 社債等の金銭債務についても、金銭債権の場合と同様、その(①)と(②)とが異なる場合、当該差額は一般に(③)という性格を有しているため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。

    収入額, 債務額, 金利の調整

  • 21

    【デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務:貸借対照表価額】 デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の(①)により保有者が利益を(②)又は(③)を被るものであり、投資者及び企業双方にとって(④)を有する(⑤)は当該正味の債権又は債務の(⑥)に求められると考えられる。したがって、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務については、(⑥)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 得, 損失, 意義, 価値, 時価

  • 22

    【デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務:評価差額の取扱い】 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の(①)は、(②)にとって(③)であると考えられることから、その評価差額は、原則として、(④)として処理する。

    時価の変動, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 23

    【ヘッジ会計:定義】 ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 24

    【ヘッジ会計の方法:原則的処理方法】 (①)である。(①)とは、時価評価されている(②)に係る(③)を、(④)に係る(③)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法をいう。

    繰延ヘッジ, ヘッジ手段, 損益, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる

  • 25

    【ヘッジ会計の方法:原則的処理方法以外について認められている方法】 (①)である。(①)とは、(②)である資産又は負債に係る(③)等を(④)に反映させることができる場合には、(②)に係る(④)を認識する方法をいう。

    時価ヘッジ, ヘッジ対象, 相場変動, 損益

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  • 1

    【金融商品会計基準】 7.金融資産の契約上の(①)又は金融負債の契約上の(②)を生じさせる(③)したときは、原則として、当該金融資産又は金融負債の(④)を認識しなければならない。

    権利, 義務, 契約を締結, 発生

  • 2

    【金融商品会計基準】 8.金融資産の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(①)に対する(④)が他に(⑤)したときは、当該金融資産の(⑥)を認識しなければならない。

    権利, 行使, 喪失, 支配, 移転, 消滅

  • 3

    【金融商品会計基準】 10.金融負債の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(④)の地位から(⑤)されたときは、当該金融負債の(③)を認識しなければならない。

    義務, 履行, 消滅, 第一次債務者, 免責

  • 4

    【金融資産及び金融負債:その時点発生の認識を行う理由】 金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の(①)から当該金融資産又は金融負債の(②)や契約の相手方の財政状態等に基づく(③)が(④)に生じるため、(⑤)においてその発生を認識する。

    契約時, 時価の変動リスク, 信用リスク, 契約当事者, 契約締結時

  • 5

    【リスク・経済価値アプローチ:定義】 リスク・経済価値アプローチとは、金融資産を構成する経済価値とリスクを(①)のものとみなし、それらの(②)が他に(③)した場合にのみ当該金融資産の(④)を認識する方法である。

    一体, ほとんどすべて, 移転, 消滅

  • 6

    【財務構成要素アプローチ:定義】 財務構成要素アプローチとは、金融資産を構成する(①)に対する(②)が他に(③)した場合に当該(③)した財務構成要素の(④)を認識し、(⑤)される財務構成要素の(⑥)を認識する方法である。

    財務的要素, 支配, 移転, 消滅, 留保, 存続

  • 7

    【金融資産の譲渡に係る消滅の認識:金融商品会計基準で採用される方法】 金融資産の譲渡に係る消滅の認識は、金融資産を(①)に分解して(②)を認識することで(③)の実質的な(④)を(⑤)に反映させることができる(⑥)によることとしている。

    財務構成要素, 支配の移転, 取引, 経済効果, 財務諸表, 財務構成要素アプローチ

  • 8

    【金融資産:特性】 金融資産については、一般的には、(①)が存在すること等により(②)な価額として(③)を把握できるとともに、当該価額により(④)・(⑤)を行うことが可能である。

    市場, 客観的, 時価, 換金, 決済

  • 9

    【金融資産:時価評価を基本としつつも、保有目的に応じた処理方法が定められている理由】 金融資産において、実質的に(①)を認める必要のない場合や直ちに(②)・(③)を行うことに(④)等の制約がある場合が考えられる。このような(⑤)等をまったく考慮せずに(⑥)を行うことが、必ずしも、企業の(⑦)及び(⑧)を適切に(⑨)に反映させることにならないためである。

    価格変動リスク, 売買, 換金, 事業遂行上, 保有目的, 時価評価, 財政状態, 経営成績, 財務諸表

  • 10

    【金銭債権の基本となる貸借対照表価額】 一般的に、金銭債権については、(①)がない場合が多い。受取手形や売掛金は、短期的に決済されることが予定されており、(②)が(③)に近似しているものと考えられ、また、貸付金等の債権は、(③)を容易に(④)できない場合や(⑤)することを(⑥)していない場合が少なくないと考えられるので、原則として時価評価は行わず、(⑦)から(⑧)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    活発な市場, 帳簿価額, 時価, 入手, 売却, 意図, 取得原価, 貸倒引当金

  • 11

    【金銭債権の評価:償却原価法を適用する場合】 債権を(①)より(②)又は(③)で取得した場合において、(④)と(①)との差額の性格が(⑤)と認められるときである。

    債権金額, 低い価額, 高い価額, 所得価額, 金利相当額

  • 12

    【金銭債権の評価:償却原価法を適用する場合における貸借対照表価額】 償却原価法を適用する場合には、(①)を適切に各期の(②)に反映させることが必要であるため、償却原価法を適用し、(③)から(④)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    金利相当額, 財務諸表, 償却原価, 貸倒引当金

  • 13

    【貸倒懸念債権の貸倒見積高の算定方法:キャッシュ・フロー見積法はどのような内容を資産の評価に反映させようという考え方に基づいているか】 キャッシュ・フロー見積法は、(①)のもとで(②)の(③)のみを資産の評価に反映させようという考え方に基づいている。

    当初の契約, 相手先, 信用状態の悪化

  • 14

    【金融商品会計基準】 15.(①)により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以外「売買目的有価証券」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(③)として処理する。

    時価の変動, 時価, 当期の損益

  • 15

    【金融商品会計基準】 18.売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(②)な基づき、次のいずれかの方法により処理する。 ❶評価差額の合計額を(③)に計上する。 ❷(①)が取得原価を(④)銘柄に係る評価差額は(③)に計上し、(①)が取得原価を(⑤)銘柄に係る評価差額は(⑥)として処理する。 なお、(③)に計上されるその他有価証券の評価差額については、(⑦)を適用しなければならない。

    時価, 洗い替え方式, 純資産の部, 上回る, 下回る, 当期の損失, 税効果会計

  • 16

    【金融商品会計基準】 25.デリバティブ取引により生じる(①)の債権及び債務は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、(③)として処理する。

    正味, 時価, 当期の損益

  • 17

    【金融商品会計基準】 29.ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)に認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 18

    【金融商品会計基準】 32.ヘッジ会計は原則として、時価評価されている(①)に係る(②)又は(③)を、(④)に係る(②)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法による。 ただし、(④)である資産又は負債に係る相場変動等を(②)に反映させることにより、その(②)と(①)に係る(②)とを(⑦)に認識することもできる。 なお、(⑤)に計上される(①)に係る(②)又は(③)については、税効果会計を適用しなければならない。

    ヘッジ手段, 損益, 評価差額, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる方法, 同一の会計期間

  • 19

    【金融負債:原則、債務額をもって貸借対照表価額とする理由】 金融負債は、借入金のように一般的には(①)がないか、社債のように市場があっても、自己の発行した社債を(②)により自由に(③)するには(④)等の(⑤)があると考えられることから、債務額を貸借対照表価額としている。

    活発な市場, 時価, 清算, 事業遂行上, 制約

  • 20

    【社債等の金銭債務:償却原価をもって貸借対照表価額とする理由】 社債等の金銭債務についても、金銭債権の場合と同様、その(①)と(②)とが異なる場合、当該差額は一般に(③)という性格を有しているため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。

    収入額, 債務額, 金利の調整

  • 21

    【デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務:貸借対照表価額】 デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の(①)により保有者が利益を(②)又は(③)を被るものであり、投資者及び企業双方にとって(④)を有する(⑤)は当該正味の債権又は債務の(⑥)に求められると考えられる。したがって、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務については、(⑥)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 得, 損失, 意義, 価値, 時価

  • 22

    【デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務:評価差額の取扱い】 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の(①)は、(②)にとって(③)であると考えられることから、その評価差額は、原則として、(④)として処理する。

    時価の変動, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 23

    【ヘッジ会計:定義】 ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 24

    【ヘッジ会計の方法:原則的処理方法】 (①)である。(①)とは、時価評価されている(②)に係る(③)を、(④)に係る(③)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法をいう。

    繰延ヘッジ, ヘッジ手段, 損益, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる

  • 25

    【ヘッジ会計の方法:原則的処理方法以外について認められている方法】 (①)である。(①)とは、(②)である資産又は負債に係る(③)等を(④)に反映させることができる場合には、(②)に係る(④)を認識する方法をいう。

    時価ヘッジ, ヘッジ対象, 相場変動, 損益