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6問 • 6ヶ月前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    [1]内容 (①)を経営する(②)が、(③)((④)であって、(⑤)の許可を受けて(⑥)する者、(⑦)若しくは(⑧)又は(⑨)の(⑩)資格をもって(⑩)する者その他一定の者をいう。)に対し、(⑪)で(⑫)するため(⑬)により(⑭)の譲渡((⑮)とされるものを除く。)を行った場合には、消費税を免除する。

    輸出物品販売場, 事業者, 免税購入対象者, 非居住者, 上陸, 在留, 外交, 公用, 短期滞在, 在留, 免税対象物品, 輸出, 一定の方法, 購入されるもの, 非課税

  • 2

    [2]輸出物品販売場の意義 次の要件を満たす(①)の経営する販売場((②)を除く。)で、(③)に対し、物品を(④)で譲渡することができるものとして、その納税地の(⑤)の許可を受けたものをいう。 (1)現に(⑥)の(⑦)がないこと (2)輸出物品販売場の許可を取り消され、その(⑧)から(⑨)を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する(⑩)として(⑪)と認められる事情がないこと

    課税事業者, 臨時販売場, 免税購入対象者, 免税, 所轄税務署長, 国税, 滞納, 取消しの日, 3年, 事業者, 不適当

  • 3

    [4]免税対象物品 (①)に供する物品であり、次に掲げる区分に応じ、(②)の(③)において(②)の(④)に譲渡するものの(⑤)の額の合計額がそれぞれの範囲のもの。 なお、(⑥)又は(⑦)の地金は免税対象物品から除かれる。 (1)一般物品(消耗品以外のもの) (⑧)以上のもの (2)消耗品(飲食物、薬品、化粧品など) (⑧)以上かつ(⑨)以外のもの

    通常生活の用, 同一, 輸出物品販売場, 日, 税抜対価, 金, 白金, 5千円, 50万円

  • 4

    [5]書類の保存 (1)内容 [1]は、その(①)を経営する(②)が、(③)を(④)することを要件とする。 ただし、(⑤)その他やむを得ない事情により(④)することができなかったことを(⑥)した場合その他一定の場合は、この限りでない。 (2)保存期間 (⑦)をその譲渡を(⑧)の属する課税期間の(⑨)の(⑩)から(⑪)を経過した日から(⑫)、(⑬)又は(①)の所在地に(④)しなければならない。

    輸出物品販売場, 事業者, 購入記録情報, 保存, 災害, 証明, 購入記録情報, 行った日, 末日, 翌日, 2月, 7年間, 納税地

  • 5

    [6]購入方法 免税購入対象者が、購入の際、次に掲げる区分に応じ、次の要件を満たして引渡しを受ける方法とする。 なお、(①)を経営する(②)は、免税購入対象者に対し、(③)が(④)するために次の方法により購入されるものであることその他一定の事項を(⑤)しなければならない。 (1)一般物品 ❶(⑥)又は(⑥)に係る(⑦)が表示された(⑧)の(⑨)を提示すること ❷(⑥)に係る(⑨)を提供すること (2)消耗品 ❶(⑥)又は(⑥)に係る(⑦)が表示された(⑧)の(⑨)を提示すること ❷(⑥)に係る(⑨)を提示すること ❸指定された方法により(⑩)されていること

    輸出物品販売場, 事業者, 免税対象物品, 輸出, 説明, 旅行等, 情報, 通信端末機器, 映像面, 包装

  • 6

    [7]情報の提供 情報の提供を受けた(①)を経営する(②)は、(③)を(④)を使用する方法により、(⑤)の際(⑥)なく(⑦)に提供しなければならない。 なお、(①)を経営する(②)は、情報提供の際、(⑧)又は(⑨)を明らかにする(⑩)を講じなければならない。 また、(③)は、(⑩)の(⑪)に備えられた(⑫)への記録がされた時に(⑦)に到達したものとみなす。

    輸出物品販売場, 事業者, 輸入記録情報, 電子情報処理組織, 免税販売手続, 遅滞, 国税庁長官, 氏名, 名称, 措置, 国税庁, 電子計算機, ファイル

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  • 1

    [1]内容 (①)を経営する(②)が、(③)((④)であって、(⑤)の許可を受けて(⑥)する者、(⑦)若しくは(⑧)又は(⑨)の(⑩)資格をもって(⑩)する者その他一定の者をいう。)に対し、(⑪)で(⑫)するため(⑬)により(⑭)の譲渡((⑮)とされるものを除く。)を行った場合には、消費税を免除する。

    輸出物品販売場, 事業者, 免税購入対象者, 非居住者, 上陸, 在留, 外交, 公用, 短期滞在, 在留, 免税対象物品, 輸出, 一定の方法, 購入されるもの, 非課税

  • 2

    [2]輸出物品販売場の意義 次の要件を満たす(①)の経営する販売場((②)を除く。)で、(③)に対し、物品を(④)で譲渡することができるものとして、その納税地の(⑤)の許可を受けたものをいう。 (1)現に(⑥)の(⑦)がないこと (2)輸出物品販売場の許可を取り消され、その(⑧)から(⑨)を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する(⑩)として(⑪)と認められる事情がないこと

    課税事業者, 臨時販売場, 免税購入対象者, 免税, 所轄税務署長, 国税, 滞納, 取消しの日, 3年, 事業者, 不適当

  • 3

    [4]免税対象物品 (①)に供する物品であり、次に掲げる区分に応じ、(②)の(③)において(②)の(④)に譲渡するものの(⑤)の額の合計額がそれぞれの範囲のもの。 なお、(⑥)又は(⑦)の地金は免税対象物品から除かれる。 (1)一般物品(消耗品以外のもの) (⑧)以上のもの (2)消耗品(飲食物、薬品、化粧品など) (⑧)以上かつ(⑨)以外のもの

    通常生活の用, 同一, 輸出物品販売場, 日, 税抜対価, 金, 白金, 5千円, 50万円

  • 4

    [5]書類の保存 (1)内容 [1]は、その(①)を経営する(②)が、(③)を(④)することを要件とする。 ただし、(⑤)その他やむを得ない事情により(④)することができなかったことを(⑥)した場合その他一定の場合は、この限りでない。 (2)保存期間 (⑦)をその譲渡を(⑧)の属する課税期間の(⑨)の(⑩)から(⑪)を経過した日から(⑫)、(⑬)又は(①)の所在地に(④)しなければならない。

    輸出物品販売場, 事業者, 購入記録情報, 保存, 災害, 証明, 購入記録情報, 行った日, 末日, 翌日, 2月, 7年間, 納税地

  • 5

    [6]購入方法 免税購入対象者が、購入の際、次に掲げる区分に応じ、次の要件を満たして引渡しを受ける方法とする。 なお、(①)を経営する(②)は、免税購入対象者に対し、(③)が(④)するために次の方法により購入されるものであることその他一定の事項を(⑤)しなければならない。 (1)一般物品 ❶(⑥)又は(⑥)に係る(⑦)が表示された(⑧)の(⑨)を提示すること ❷(⑥)に係る(⑨)を提供すること (2)消耗品 ❶(⑥)又は(⑥)に係る(⑦)が表示された(⑧)の(⑨)を提示すること ❷(⑥)に係る(⑨)を提示すること ❸指定された方法により(⑩)されていること

    輸出物品販売場, 事業者, 免税対象物品, 輸出, 説明, 旅行等, 情報, 通信端末機器, 映像面, 包装

  • 6

    [7]情報の提供 情報の提供を受けた(①)を経営する(②)は、(③)を(④)を使用する方法により、(⑤)の際(⑥)なく(⑦)に提供しなければならない。 なお、(①)を経営する(②)は、情報提供の際、(⑧)又は(⑨)を明らかにする(⑩)を講じなければならない。 また、(③)は、(⑩)の(⑪)に備えられた(⑫)への記録がされた時に(⑦)に到達したものとみなす。

    輸出物品販売場, 事業者, 輸入記録情報, 電子情報処理組織, 免税販売手続, 遅滞, 国税庁長官, 氏名, 名称, 措置, 国税庁, 電子計算機, ファイル