Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。誤り
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であり、かつ、生活費として生命保険金を費消した場合には、
Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。誤り
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、
Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。正しい
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
BがCに土地を売却した際、BとCとがともにAの生存について悪意であった場合において、CがDに土地を転売したときは、
DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。正しい
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について善意であった場合において、
CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。誤り
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇してから1年が経過すれば、Aは、家庭裁判所に対し、Bについての失踪宣告を請求することができる。正しい
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇してから1年が経過していなくても、Aは、家庭裁判所に対し、Bのために不在者の財産管理人の選任を請求することができる。正しい
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Aの請求により失踪宣告がされた場合には、Bは、事故から1年を経過した時に死亡したものとみなされる。誤り
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇する前に、既にBのために財産管理人が選任されている場合には、Aは、Bにつき失踪宣告の請求をすることができない。誤り
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Bについて失踪宣告がされた後、Bが事故後も生存していたことが証明された場合には、Aが失踪宣告によりAが相続したBの財産を善意で取得した者がいるときを除いて、失踪宣告の取消しの請求をすることができる。誤り
不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の宣告の請求をすることができる。誤り
生死が7年間明らかでないために失踪の宣告を受けた者は、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。誤り
Aの失踪の宣告によって財産を得たBがその財産を第三者Cに譲渡した後、Aの生存が判明したために失踪の宣告が取り消された場合において、Cが譲渡を受けた際にAの生存を知らなかったときは、BがAの生存を知っていたとしても、失踪の宣告の取消しはその財産の譲渡の効力に影響を及ぼさない。誤り
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくするることができる。正しい
家庭裁判所は、不在者の財産の管理人と不在者との関係その他の事情を考慮し、当該管理人に対し、不在者の財産の中から報酬を与えることも、与えないこともできる。正しい
意思表示の効力は、その通知が相手方に到達した時に発生するのであり、相手方が現実にその通知の有無や内容を了知していない時点においては、いまだ発生することはないとするのが判例である。誤り
法人に対する意思表示を当該法人の使用人が受けた場合において、当該意思表示が効力を生ずるためには、当該使用人が当該法人から当該意思表示の受領権限を与えられていなければならない。誤り
契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡した場合でも、そのためにその効力を妨げられない。正しい
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過したときは、公示の日に遡って相手方に到達したものとみなされる。誤り
停止条件付法律行為は、条件が成就すると、初めから効力を有していたものとみなされる。誤り
条件の成就により不利益を受ける当事者が、故意に成就を妨げたときは、第三者は、条件が成就したものとみなすことができる。誤り
不法行為をしないことを停止条件とする法律行為は、無効である。正しい
停止条件付法律行為の当時、条件が成就しないことが確定していた場合において、当事者がそのことを知らなかったときは、その行為は、無条件の法律行為となる。誤り
解除条件付法律行為がされた場合において、その条件が成就したときは、その法律行為は、その法律行為の時にさかのぼって効力を失う。誤り
不能な事実を条件とする法律行為は、無効である。誤り
当事者の一方が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは、他方がその賠償責任を履行する旨の契約は、無効である。誤り
贈与契約に、贈与者が欲するときは贈与した物を返還するものとする旨の条件を付したとしても、その贈与契約は、有効である。正しい
農地法所定の許可を条件とする農地の売買契約が締結された場合において、売主が故意にその許可がされることを妨げたときは、
買主は、その条件が成就したものとみなして、売主にその農地の引渡しを請求することができる。誤り
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
( )が付与された場合には、条件成就の成果は、特約がない限り条件成就の時に発生し、遡及しない。双方
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
不法な行為をしないことをもって( )とする法律行為は、無効である。双方
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
債務者の意思のみにより( )が成就するような法律行為は、無効である。停止条件
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
社会通念上、実現が不可能な( )を付した法律行為は、無効である。停止条件
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
法律行為の当時、既に条件が成就していた場合において、その条件が( )であるときは、その法律行為は無効である。解除条件
法律行為をするに当たって、その効力を制約するための条件又は期限を定めることがあるが、その区別は、
発生するか否かが不確実な事実にかからせるものは条件であり、
発生することが確実な事実にかからせるものは期限である。
したがって、例えば、債務者が出世した時に借金を返済するといういわゆる出世払いの約定は、債務に停止条件を付したものであるといえます。誤り
不実な事実を条件とすることはできず、例えば、他人を殺害することを条件として金員を支払う旨の契約は、無効となる。
もっとも、不法な行為をしないことを条件とする場合は、不法な結果の発生を容認することにはならないので、そのような条件を付した法律行為は、無効とはならない。誤り
条件の成就によって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させた場合、そのまま条件が成就したものとして扱うことは不都合なので、相手方は、条件が成就していないものとみなすことができる。正しい
期限の利益を受ける者は、これを放棄することができるが、利息付の金銭消費貸借において、借主と貸主の双方が期限の利益を享受している場合、借主は、期限の利益を放棄して、いつでも返還することができる。
ただし、これにより貸主が損害を受けたときは、貸主は借主に対し、その賠償を請求することができる。正しい
解除条件が成就した場合、当然に、その条件が付された法律行為が成立した時にさかのぼって、その法律行為の効力が消滅する。誤り
XのYに対する請求は認められるか?
Xは、Aに対する貸金債権を有していたところ、その弁済をAが結婚するまで猶予するため、Aとの間で、その弁済期をAが結婚する時と定めた。
その後、Aは、結婚しないまま、死亡した。
Xは、Aの唯一の相続人であるYに対し、当該貸金債権の弁済を請求した。認められる
XのYに対する請求は認められるか?
Yは、Xとの間で、X所有の甲カメラが壊れたら、Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した。
その後、Xは、Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し、Aが故意に甲カメラを壊した。
Xは、甲カメラが壊れたとして、Yに対し、乙カメラの引渡しを請求した。認められない
XのYに対する請求は認められるか?
Yは、Xとの間で、Yが交際中のAと結婚したら、Y所有の甲自動車をXに贈与する旨を約した。
その後、Yは、Aから結婚の申し込みを受けたが、仕事の都合から回答を保留し、これがきっかけとなって、結局、YとAとの関係が破綻し、YがAと結婚する見込みはなくなった。
Xは、Yに対し、甲自動車の引渡しを請求した。認められない
XのYに対する請求は認められるか?
Xは、Yに対し、利息を年1割、元本及び利息の弁済期を契約時から1年後として、金銭を貸し付けた。
Xは、Yに対し、契約時から半年を経過した日に、同日から弁済期までの半年分の利息の支払請求権を放棄して、
当該貸金債権の元本と契約時から同日の前日までの半年分の利息の支払いを請求した。認められない
XのYに対する請求は認められるか?
Yは、Xとの間で、Xが半年後に実施される資格試験に合格したら、Y所有の甲時計をXに贈与する旨を約した。
その後、Yは、故意に甲時計を壊した。
Xは、これを知り、当該資格試験に合格した後、Yに対し、不法行為に基づく甲時計の価額相当分の損害賠償を請求した。認められる
ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は、無効となる。誤り
不法な停止条件を付した法律行為は、無効となる。正しい
解除条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無効となる。誤り
単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。正しい
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件となる。正しい
条件も期限も、法律行為の効力の発生又は消滅等を一定の事実にかからしめる法律行為の付款だが、
条件は、実現するかどうか不確実な事実にかからしめるものであり、期限は、将来必ず実現する事実にかからしめるものである点が異なる。正しい
「自分が出世したら返済する」と約束して借金をするような、いわゆる出世払い特約の場合には、
出世するかどうかは不確実なので、出世払い特約の内容に、出世が見込まれなくなったときには返済しなければならないということが含まれていた場合でも、期限ではなく、条件に該当する。誤り
条件や期限を付することができない法律行為について、
例えば、婚姻や縁組、認知には、始期を付することはできるが、条件を付することはできない。誤り
訴訟外で相殺の意思表示をする場合に、その意思表示に条件や期限を付すことについて、
訴訟外でする相殺の意思表示には、条件も期限も付することはできない。正しい
条件の成就や期限の到来の効果を条件成就や期限到来の時以前に遡らせることについて、
条件については、当事者において、これが成就した場合の効果を成就した時以前に遡らせる意思を表示したときはその意思に従うことになるが、
期限については、その効果を期限が到来した時以前に遡らせることはできない。正しい
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。誤り
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であり、かつ、生活費として生命保険金を費消した場合には、
Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。誤り
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、
Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。正しい
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
BがCに土地を売却した際、BとCとがともにAの生存について悪意であった場合において、CがDに土地を転売したときは、
DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。正しい
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について善意であった場合において、
CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。誤り
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇してから1年が経過すれば、Aは、家庭裁判所に対し、Bについての失踪宣告を請求することができる。正しい
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇してから1年が経過していなくても、Aは、家庭裁判所に対し、Bのために不在者の財産管理人の選任を請求することができる。正しい
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Aの請求により失踪宣告がされた場合には、Bは、事故から1年を経過した時に死亡したものとみなされる。誤り
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇する前に、既にBのために財産管理人が選任されている場合には、Aは、Bにつき失踪宣告の請求をすることができない。誤り
Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に、
Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、Bについて失踪宣告がされた後、Bが事故後も生存していたことが証明された場合には、Aが失踪宣告によりAが相続したBの財産を善意で取得した者がいるときを除いて、失踪宣告の取消しの請求をすることができる。誤り
不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の宣告の請求をすることができる。誤り
生死が7年間明らかでないために失踪の宣告を受けた者は、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。誤り
Aの失踪の宣告によって財産を得たBがその財産を第三者Cに譲渡した後、Aの生存が判明したために失踪の宣告が取り消された場合において、Cが譲渡を受けた際にAの生存を知らなかったときは、BがAの生存を知っていたとしても、失踪の宣告の取消しはその財産の譲渡の効力に影響を及ぼさない。誤り
家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくするることができる。正しい
家庭裁判所は、不在者の財産の管理人と不在者との関係その他の事情を考慮し、当該管理人に対し、不在者の財産の中から報酬を与えることも、与えないこともできる。正しい
意思表示の効力は、その通知が相手方に到達した時に発生するのであり、相手方が現実にその通知の有無や内容を了知していない時点においては、いまだ発生することはないとするのが判例である。誤り
法人に対する意思表示を当該法人の使用人が受けた場合において、当該意思表示が効力を生ずるためには、当該使用人が当該法人から当該意思表示の受領権限を与えられていなければならない。誤り
契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡した場合でも、そのためにその効力を妨げられない。正しい
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過したときは、公示の日に遡って相手方に到達したものとみなされる。誤り
停止条件付法律行為は、条件が成就すると、初めから効力を有していたものとみなされる。誤り
条件の成就により不利益を受ける当事者が、故意に成就を妨げたときは、第三者は、条件が成就したものとみなすことができる。誤り
不法行為をしないことを停止条件とする法律行為は、無効である。正しい
停止条件付法律行為の当時、条件が成就しないことが確定していた場合において、当事者がそのことを知らなかったときは、その行為は、無条件の法律行為となる。誤り
解除条件付法律行為がされた場合において、その条件が成就したときは、その法律行為は、その法律行為の時にさかのぼって効力を失う。誤り
不能な事実を条件とする法律行為は、無効である。誤り
当事者の一方が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは、他方がその賠償責任を履行する旨の契約は、無効である。誤り
贈与契約に、贈与者が欲するときは贈与した物を返還するものとする旨の条件を付したとしても、その贈与契約は、有効である。正しい
農地法所定の許可を条件とする農地の売買契約が締結された場合において、売主が故意にその許可がされることを妨げたときは、
買主は、その条件が成就したものとみなして、売主にその農地の引渡しを請求することができる。誤り
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
( )が付与された場合には、条件成就の成果は、特約がない限り条件成就の時に発生し、遡及しない。双方
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
不法な行為をしないことをもって( )とする法律行為は、無効である。双方
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
債務者の意思のみにより( )が成就するような法律行為は、無効である。停止条件
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
社会通念上、実現が不可能な( )を付した法律行為は、無効である。停止条件
次の記述の( )内に「停止条件」又は「解除条件」のいずれかの語を入れて適切な文章になるのは?
法律行為の当時、既に条件が成就していた場合において、その条件が( )であるときは、その法律行為は無効である。解除条件
法律行為をするに当たって、その効力を制約するための条件又は期限を定めることがあるが、その区別は、
発生するか否かが不確実な事実にかからせるものは条件であり、
発生することが確実な事実にかからせるものは期限である。
したがって、例えば、債務者が出世した時に借金を返済するといういわゆる出世払いの約定は、債務に停止条件を付したものであるといえます。誤り
不実な事実を条件とすることはできず、例えば、他人を殺害することを条件として金員を支払う旨の契約は、無効となる。
もっとも、不法な行為をしないことを条件とする場合は、不法な結果の発生を容認することにはならないので、そのような条件を付した法律行為は、無効とはならない。誤り
条件の成就によって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させた場合、そのまま条件が成就したものとして扱うことは不都合なので、相手方は、条件が成就していないものとみなすことができる。正しい
期限の利益を受ける者は、これを放棄することができるが、利息付の金銭消費貸借において、借主と貸主の双方が期限の利益を享受している場合、借主は、期限の利益を放棄して、いつでも返還することができる。
ただし、これにより貸主が損害を受けたときは、貸主は借主に対し、その賠償を請求することができる。正しい
解除条件が成就した場合、当然に、その条件が付された法律行為が成立した時にさかのぼって、その法律行為の効力が消滅する。誤り
XのYに対する請求は認められるか?
Xは、Aに対する貸金債権を有していたところ、その弁済をAが結婚するまで猶予するため、Aとの間で、その弁済期をAが結婚する時と定めた。
その後、Aは、結婚しないまま、死亡した。
Xは、Aの唯一の相続人であるYに対し、当該貸金債権の弁済を請求した。認められる
XのYに対する請求は認められるか?
Yは、Xとの間で、X所有の甲カメラが壊れたら、Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した。
その後、Xは、Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し、Aが故意に甲カメラを壊した。
Xは、甲カメラが壊れたとして、Yに対し、乙カメラの引渡しを請求した。認められない
XのYに対する請求は認められるか?
Yは、Xとの間で、Yが交際中のAと結婚したら、Y所有の甲自動車をXに贈与する旨を約した。
その後、Yは、Aから結婚の申し込みを受けたが、仕事の都合から回答を保留し、これがきっかけとなって、結局、YとAとの関係が破綻し、YがAと結婚する見込みはなくなった。
Xは、Yに対し、甲自動車の引渡しを請求した。認められない
XのYに対する請求は認められるか?
Xは、Yに対し、利息を年1割、元本及び利息の弁済期を契約時から1年後として、金銭を貸し付けた。
Xは、Yに対し、契約時から半年を経過した日に、同日から弁済期までの半年分の利息の支払請求権を放棄して、
当該貸金債権の元本と契約時から同日の前日までの半年分の利息の支払いを請求した。認められない
XのYに対する請求は認められるか?
Yは、Xとの間で、Xが半年後に実施される資格試験に合格したら、Y所有の甲時計をXに贈与する旨を約した。
その後、Yは、故意に甲時計を壊した。
Xは、これを知り、当該資格試験に合格した後、Yに対し、不法行為に基づく甲時計の価額相当分の損害賠償を請求した。認められる
ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は、無効となる。誤り
不法な停止条件を付した法律行為は、無効となる。正しい
解除条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無効となる。誤り
単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。正しい
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件となる。正しい
条件も期限も、法律行為の効力の発生又は消滅等を一定の事実にかからしめる法律行為の付款だが、
条件は、実現するかどうか不確実な事実にかからしめるものであり、期限は、将来必ず実現する事実にかからしめるものである点が異なる。正しい
「自分が出世したら返済する」と約束して借金をするような、いわゆる出世払い特約の場合には、
出世するかどうかは不確実なので、出世払い特約の内容に、出世が見込まれなくなったときには返済しなければならないということが含まれていた場合でも、期限ではなく、条件に該当する。誤り
条件や期限を付することができない法律行為について、
例えば、婚姻や縁組、認知には、始期を付することはできるが、条件を付することはできない。誤り
訴訟外で相殺の意思表示をする場合に、その意思表示に条件や期限を付すことについて、
訴訟外でする相殺の意思表示には、条件も期限も付することはできない。正しい
条件の成就や期限の到来の効果を条件成就や期限到来の時以前に遡らせることについて、
条件については、当事者において、これが成就した場合の効果を成就した時以前に遡らせる意思を表示したときはその意思に従うことになるが、
期限については、その効果を期限が到来した時以前に遡らせることはできない。正しい