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区分所有法
50問 • 26日前
  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    管理者であるマンション管理業者が、マンション管理に関して当事者適格を持つことはない。

    ×

  • 2

    区分所有者の全員に規約の写しを配布してあれば、 規約の原本を保管する必要はない。

    ×

  • 3

    区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。

  • 4

    区分所有法7条に規定する先取特権は、優先権の順位・効力については、民法の共益費用の先取特権とみなされる 。

  • 5

    区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関し、理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じたときには、区分所有者と管理組合は連帯して責任と負担をし、必要な措置を講じなければならない。

    ×

  • 6

    専有部分のユニットバス設置工事の実施について、理事長の指定するマンション管理士がその状況を調査するために設置工事等の箇所への立入りを請求した場合において、区分所有者は、 正当な理由がない限りこれを拒否できない。

  • 7

    既存のマンションの専有部分をすべて購入し、その専有部分の全部を分譲する予定のマンション業者は、区分所有法第32条の規定に基づき公正証書による規約を設定することができない。

  • 8

    管理者は、規約に特段の定めがない限り、その事務に関する報告書を保管し、 利害関係人の閲覧に供する義務を負わない。

  • 9

    警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならず、これに違反した場合は、100万円以下の罰金に処される。

  • 10

    警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約をするまでに、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付(電磁的方法による提供を含む。)しなければならない。

  • 11

    管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、裁判所によって特別代表者が選任され、この者が管理組合法人を代表する。

    ×

  • 12

    管理組合法人は、財産目録を作成しなければならないが、常にこれを主たる事務所に備え置くことについては義務づけられていない。

    ×

  • 13

    監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。

  • 14

    管理者が原告として滞納管理費等の支払を求める訴訟の係属中に、管理者自身の区分所有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても、管理者は、原告として当該訴訟を追行することができる。

  • 15

    管理者が原告として訴訟を追行する場合、当該訴訟に要する費用又は要した費用について、管理者は、各区分所有者に対して、前払い又は償還の請求をすることができるが、弁護士費用については、前払い又は償還の請求をすることができない。

    ×

  • 16

    各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。

    ×

  • 17

    共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。

    ×

  • 18

    店舗を経営する区分所有者が、管理組合の承諾を得て、共用部分である廊下に自らの所有する動産であるショーケースを備え付けていた場合、このショーケースに共用区分所有法第7条の先取特権の効力は及ばない。

    ×

  • 19

    区分所有者が、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、区分所有法第7 条の先取特権を行使するに際しては、当該他の区分所有者が第三者から借り受けていた家具についても即時取得の規定の準用がある。

  • 20

    理事長は、災害や事故等により緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分について、立ち入ることができ、それにより損害を与えたとしても、免責となり、原状回復義務は負わない。

    ×

  • 21

    管理者が置かれていない管理組合が、規約を保管する者を集会で定める場合、区分所有者の代理人で建物を使用している者を、規約を保管する者として定めることができる。

  • 22

    管理組合法人は、区分所有者を代理して、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領をすることはできない。

    ×

  • 23

    一括建替え決議における議決権割合は、団地管理組合の規約に別段の定めがあったとしても、建物の所在する敷地の共有持分割合となる。

  • 24

    小規模滅失の場合、各区分所有者は、滅失した共用部分および自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに復旧または建替えの決議があったときは、単独で復旧することができなくなる。

  • 25

    管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、この事務の報告については、規約または集会の決議で省略するものとすることができる。

    ×

  • 26

    管理組合法人は、財産目録を作成しなければならず、また常にこれを主たる事務所に備え置くことについて義務づけられている。

  • 27

    監事は、理事または管理組合法人使用人と兼ねてはならない。

  • 28

    管理組合法人では、理事は必ず置く必要があるが、監事の設置は任意である。

    ×

  • 29

    管理組合法人の財産に対して行った強制執行がその効を奏しなかった場合は、各区分所有者は、原則として共用部分の持分割合で、その弁済の責任を負うが、区分所有者が、管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、その債務の弁済の責任を免れることができる。

  • 30

    区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。

  • 31

    一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一共用部分の管理は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。

    ×

  • 32

    敷地権が賃借権の準共有形態のマンションで、専有部分を賃貸した場合、法律上、敷地をその賃借人に転貸をしたことになる。

    ×

  • 33

    判例によると、専用使用権者に特別の影響を及ぼすべきときとは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合である。

  • 34

    理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に代理出席させることができる旨の規約を定めることができる。

  • 35

    理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができる。

    ×

  • 36

    管理組合に法人格が無くても、収益事業に対しては課税される。

  • 37

    店舗を経営する区分所有者が、管理組合の承諾を得て、共用部分である廊下に自らの所有する動産であるショーケースを備え付けていた場合、このショーケースに対しては、区分所有法第7条の先取特権の効力は及ばない。

    ×

  • 38

    区分所有者が、規約又は集会の決議に基づき、他の区分所有者に対して有する債権について、区分所有法第7条先取特権を行するに際しては、当該他の区分所有者が、第三者から借り受けていた家具についても即時取得の規定の準用がある。

  • 39

    区分所有法第7条の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされる。

  • 40

    区分所有者の数が2人以上の管理組合であれば、法人格の取得が認められる。

  • 41

    共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。

    ×

  • 42

    各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。

    ×

  • 43

    管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者は、又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

    ×

  • 44

    管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用することも、共用部分の使用目的の変更にあたり、これも大きな変更であり、区分所有者にとって重要な事項であるため、これの議案の要領は事前に通知する必要がある。

  • 45

    管理者を解任することは、管理組合の運営に関わる通常の事務に関する事項であるため、これについての議案の要領の特別な通知は必要ではない。

  • 46

    区分所有法第59条の規定による競売請求の判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6ヵ月以内に行わなければならない。

  • 47

    区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の4分の3以上の承諾がなければならない。

    ×

  • 48

    集会を招集すべき者は、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければならない。

  • 49

    管理組合が主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となる場合において、管理組合法人の監事については登記はなされない。

  • 50

    理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときには裁判所によって仮理事が選任されるが、監事が欠けた場合には、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判所による仮監事の選任はなされない。

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  • 1

    管理者であるマンション管理業者が、マンション管理に関して当事者適格を持つことはない。

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  • 2

    区分所有者の全員に規約の写しを配布してあれば、 規約の原本を保管する必要はない。

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  • 3

    区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。

  • 4

    区分所有法7条に規定する先取特権は、優先権の順位・効力については、民法の共益費用の先取特権とみなされる 。

  • 5

    区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関し、理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じたときには、区分所有者と管理組合は連帯して責任と負担をし、必要な措置を講じなければならない。

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  • 6

    専有部分のユニットバス設置工事の実施について、理事長の指定するマンション管理士がその状況を調査するために設置工事等の箇所への立入りを請求した場合において、区分所有者は、 正当な理由がない限りこれを拒否できない。

  • 7

    既存のマンションの専有部分をすべて購入し、その専有部分の全部を分譲する予定のマンション業者は、区分所有法第32条の規定に基づき公正証書による規約を設定することができない。

  • 8

    管理者は、規約に特段の定めがない限り、その事務に関する報告書を保管し、 利害関係人の閲覧に供する義務を負わない。

  • 9

    警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならず、これに違反した場合は、100万円以下の罰金に処される。

  • 10

    警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約をするまでに、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付(電磁的方法による提供を含む。)しなければならない。

  • 11

    管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、裁判所によって特別代表者が選任され、この者が管理組合法人を代表する。

    ×

  • 12

    管理組合法人は、財産目録を作成しなければならないが、常にこれを主たる事務所に備え置くことについては義務づけられていない。

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  • 13

    監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。

  • 14

    管理者が原告として滞納管理費等の支払を求める訴訟の係属中に、管理者自身の区分所有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても、管理者は、原告として当該訴訟を追行することができる。

  • 15

    管理者が原告として訴訟を追行する場合、当該訴訟に要する費用又は要した費用について、管理者は、各区分所有者に対して、前払い又は償還の請求をすることができるが、弁護士費用については、前払い又は償還の請求をすることができない。

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  • 16

    各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。

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  • 17

    共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。

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  • 18

    店舗を経営する区分所有者が、管理組合の承諾を得て、共用部分である廊下に自らの所有する動産であるショーケースを備え付けていた場合、このショーケースに共用区分所有法第7条の先取特権の効力は及ばない。

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  • 19

    区分所有者が、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、区分所有法第7 条の先取特権を行使するに際しては、当該他の区分所有者が第三者から借り受けていた家具についても即時取得の規定の準用がある。

  • 20

    理事長は、災害や事故等により緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分について、立ち入ることができ、それにより損害を与えたとしても、免責となり、原状回復義務は負わない。

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  • 21

    管理者が置かれていない管理組合が、規約を保管する者を集会で定める場合、区分所有者の代理人で建物を使用している者を、規約を保管する者として定めることができる。

  • 22

    管理組合法人は、区分所有者を代理して、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領をすることはできない。

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  • 23

    一括建替え決議における議決権割合は、団地管理組合の規約に別段の定めがあったとしても、建物の所在する敷地の共有持分割合となる。

  • 24

    小規模滅失の場合、各区分所有者は、滅失した共用部分および自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに復旧または建替えの決議があったときは、単独で復旧することができなくなる。

  • 25

    管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、この事務の報告については、規約または集会の決議で省略するものとすることができる。

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  • 26

    管理組合法人は、財産目録を作成しなければならず、また常にこれを主たる事務所に備え置くことについて義務づけられている。

  • 27

    監事は、理事または管理組合法人使用人と兼ねてはならない。

  • 28

    管理組合法人では、理事は必ず置く必要があるが、監事の設置は任意である。

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  • 29

    管理組合法人の財産に対して行った強制執行がその効を奏しなかった場合は、各区分所有者は、原則として共用部分の持分割合で、その弁済の責任を負うが、区分所有者が、管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、その債務の弁済の責任を免れることができる。

  • 30

    区分所有者には、集会の開催、規約の設定、管理者の選任が義務付けられるわけではないが、これらを行う場合には、区分所有法の定めるところによる。

  • 31

    一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一共用部分の管理は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。

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  • 32

    敷地権が賃借権の準共有形態のマンションで、専有部分を賃貸した場合、法律上、敷地をその賃借人に転貸をしたことになる。

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  • 33

    判例によると、専用使用権者に特別の影響を及ぼすべきときとは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合である。

  • 34

    理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に代理出席させることができる旨の規約を定めることができる。

  • 35

    理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれば善意の第三者にもその制限を対抗することができる。

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  • 36

    管理組合に法人格が無くても、収益事業に対しては課税される。

  • 37

    店舗を経営する区分所有者が、管理組合の承諾を得て、共用部分である廊下に自らの所有する動産であるショーケースを備え付けていた場合、このショーケースに対しては、区分所有法第7条の先取特権の効力は及ばない。

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  • 38

    区分所有者が、規約又は集会の決議に基づき、他の区分所有者に対して有する債権について、区分所有法第7条先取特権を行するに際しては、当該他の区分所有者が、第三者から借り受けていた家具についても即時取得の規定の準用がある。

  • 39

    区分所有法第7条の先取特権は、共益費用の先取特権とみなされる。

  • 40

    区分所有者の数が2人以上の管理組合であれば、法人格の取得が認められる。

  • 41

    共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の処分に従う。

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  • 42

    各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することができる。

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  • 43

    管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者は、又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

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  • 44

    管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用することも、共用部分の使用目的の変更にあたり、これも大きな変更であり、区分所有者にとって重要な事項であるため、これの議案の要領は事前に通知する必要がある。

  • 45

    管理者を解任することは、管理組合の運営に関わる通常の事務に関する事項であるため、これについての議案の要領の特別な通知は必要ではない。

  • 46

    区分所有法第59条の規定による競売請求の判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6ヵ月以内に行わなければならない。

  • 47

    区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の4分の3以上の承諾がなければならない。

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  • 48

    集会を招集すべき者は、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければならない。

  • 49

    管理組合が主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となる場合において、管理組合法人の監事については登記はなされない。

  • 50

    理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときには裁判所によって仮理事が選任されるが、監事が欠けた場合には、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判所による仮監事の選任はなされない。

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