AがBに建物を売却したが、Bが代金未払いのためAが占有を継続していたところ、BがCに当該建物を売却し、Cは登記も備えた。この場合AはBの代金支払いが終わっていないことを理由に、Cに対し留置権を行使して、建物を引き渡さないことができる。〇
土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。〇
買戻しの期間を定めたときは、後でその期間を伸長できないが、 登記をした後で特約で定めた期間を短縮することはできる。〇
買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよく、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約は無効となる。〇
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その抵当権登記後に、Cが甲土地をAから賃借して甲土地上に乙建物を建築した。甲土地抵当権者はB以外になく、Cの賃借権は登記されている。 この場合で抵当権が実行されて、甲土地が競売されたときであっても、競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは、甲土地を買受人に明け渡すことを要しない。×
甲土地に設定された極度額が1億円の根抵当権の元本が確定し、被担保債権額が1億2000万円となった場合、甲土地について地上権を取得したAは、根抵当者Bに対して1億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。〇
同一の動産について複数の質権を設定することはできないが、同一の動産について複数の譲渡担保権を設定することはできる。×
建物が共有の場合、法定地上権が成立するが、土地が共有の場合、法定地上権は成立しない。〇
抵当権実行による競売の際には、債権者、物上保証人や第三取得者も当該不動産につき競落人となることができる。〇
特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には、買主からの当該目的物の引渡請求に対し、もはや留置権を行使することはできないが、代金支払との同時履行を主張することはできる。〇
抵当不動産の第三取得者が登記をした抵当権者のうち一部の者 について抵当権消滅請求をした場合には、当該一部の者の抵当権のみが消滅する。×
A所有の甲土地にBのために抵当権が設定された当時、甲土地上に乙建物の建築が着手されていたものの、いまだ完成していなかった場合において、Bが更地としての評価に基づき当該抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえBが乙建物の建築を承諾していたとしても、抵当権の実行により乙建物について法定地上権は成立しない。〇
同一の所有者に属する土地及びその土地の上に存在する建物が同時に抵当権の目的となった場合において、一般債権者の申立てによる強制競売がされた結果、土地と建物の所有者を異にするに至ったときは、法定地上権は成立しない。×
抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として転貸料債権(転貸賃料請求権) に対しても物上代位権を行使することができる。×
根抵当権設定者は、設定者自身が債務者であった場合でも、確定期日の定めがないときは、設定の時から3年を経過したときに、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって元本の確定を請求することができる。〇
不動産工事の先取特権を有する者は、直接に不動産所有者と工事の契約をした者に限られ、下請人は不動産工事に従事しても、不動産先取特権は取得しない。〇
Aは自己所有の甲機械をBに賃貸し、その後賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。CはBに対して甲を返還したが、Bが修理代金を支払わない場合、 CはBが占有する甲につき、 動産保存の先取特権を行使することができる。×
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合、 A所有の甲土地に抵当権があり、Bが抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払いを拒むことができる。〇
判例の趣旨によると、所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、当該建物が取り壊され、当該土地上に新たに建物が建築された場合には、原則法定地上権は成立しないが、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、 新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物についても土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたときなど特段の事情がある場合は法定地上権は成立する。〇
建物の賃貸借契約が解除された場合、 賃貸借契約解除前に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権の行使は解除の原因が債務不履行であったとしても妨げられない。〇
質権の目的である債権が金銭債権であるときは、質権者はその被担保債権の額にかかわらず、 当該金銭債権の全額を取り立てることができる。×
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して適法にその旨の通知をした。この場合で債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、AはCにその弁済をすべき金額を供託させることができる。〇
抵当権の譲渡、放棄の債権者への対抗要件は登記である。×
①1個の債権の一部を担保するために抵当権を設定すること、②債権者を同じくする数個の債権を一括して担保する1個の抵当権を設定すること、いずれも問題なくできる。〇
根抵当権は①根抵当権設定者が複数で、そのうちの一人が破産手続開始決定を受けた場合、②債務者が複数で、そのうちの一人が破産手続開始決定を受けた場合、いずれも元本が確定する。×
Aは、Bに対する貸金債権を回収するため、BのCに対する金銭債権の取立ての委任を受けた。この場合、BのCに対する債権に譲渡制限特約がある場合、取立委任は、Bのみを債権者とするという特約の趣旨を事実上回避することになるので、無効である×
動産を目的とする先取特権は、第三者に引き渡された動産には、効力を及ぼすことができないが、ここに言う第三者には、賃借人・質権者・譲渡担保権者は含まないとされている。×
抵当権においては、設定行為で別段の定めをすれば、天然果実にもその効力を及ぼすことができる。×
A所有の物をBが買受け、代金未払いのままCに売却した場合で、まだ物はAの手元にあるとき、Cの引渡し請求に対する、AのBに対する代金債権を被担保債権としてAは留置権を行使できる。○
Aは、Bに対する貸金債権を担保するために、Bから、構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保として、甲倉庫内にある全ての鋼材についての帰属清算型の譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法によりその引渡しを受けた。しかしBは、Aに対する譲渡担保権の設定に先立ち、Cに対して、甲倉庫内にある全ての鋼材を目的とする譲渡担保権を設定し、占有改定の方法による引渡しをしていたが、その事実をAに伝えていなかった。この場合において、BがAに対する貸金債務の弁済期を徒過したときは、Aは、譲渡担保権を実行することができる。×
Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修理をしたが、Bは、時計の修理代金を支払っていない。この場合において、Aが時計の占有に当たって善良な管理者の注意義務を尽くさなかったときは、それによって損害が発生しなくとも、Aの留置権は、Bの請求によって消滅する。○
不動産の工事の先取特権は、工事によって不動産の価格が一旦増加した場合には、先取特権の行使時点において当該価格の増加が現存しないときであっても、行使することができる。×
譲渡担保が帰属清算型の場合は、清算金の有無及びその額は、弁済期を基準として確定される。×
雇用関係の先取特権 は、請負・委任による労働者は主導しない。×
動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。○
不動産に対する抵当権者は、不動産の法定果実に対すると天然果実に対するとを問わず、物上代位権を行使できる。×
Aは、BがCに対して有する利息附売掛債権を担保するため、A所有の不動産に根抵当権を設定し、Dは、Cの債務について連帯保証した。この根抵当権が担保すべき元本が確定していない場合、CからFへの債務者の交替による更改があったときは、旧債務の目的の限度において、根抵当権を新債務に移すことができる。×
集合動産譲渡担保の設定に際し、担保の目的となる動産の範囲を特定することは不要である。×
根抵当権の準共有者の権利放棄は、設定者の承諾が効力要件である。×
不動産に対する抵当権者は、不動産の法定果実に対すると天然果実に対するとを問わず、物上代位権を行使できる。×
A、B共有の根抵当権につき、①Aが第三者であるCに共有者の権利移転をする場合、②Aが既に共有者であるBに共有者の権利移転(権利放棄)をする場合、①では根抵当権設定者の承諾が必要だが、②では必要がない。○
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その登記がされた後に、Cが甲土地をAから賃借して甲土地上に乙建物を建築した。甲土地の抵当権者はB以外になく、Cの賃借権は登記されている。 この事例で抵当権の被担保債権につき、債務不履行が生じた場合、その後にAがCから受領した甲土地の賃料は、Aに対する不当利得となる。×
Aがその所有する甲土地について、BのCに対する債権を被担保債権とし、Bを抵当権者とする抵当権を設定した後に、 Cが甲土地の所有権を時効により取得したときであっても、Bの抵当権は消滅しない。○
共有根抵当権の場合、根抵当権設定者から、根抵当権者への元本確定請求は、その1人に対しすれば足りる。×
Aが、Bとの間で、Aの所有する甲土地につき譲渡担保を設定し、所有権の移転の登記がされた場合において、Cが甲土地上に無権原で乙建物を建てて甲土地を占有しているときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができない。
×
土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したときには、譲渡担保権の設定者は、当該第三者が背信的悪意者に当たる場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者に対抗することができない。○
不動産を目的とする譲渡担保権の実行に伴って譲渡担保権設定者が取得する清算金請求権と譲渡担保権者の譲渡担保契約に基づく当該譲渡担保の目的不動産の引渡請求権とは同時履行の関係に立ち、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者からその引渡債務の履行の提供を受けるまでは、自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負わない。
○
根抵当権者は、根抵当権設定の3年経過後は。いつでも根抵当権の元本の確定を請求することができる。×
賃貸人Aが、借家人Bの備え付けた家具の上に、先取特権を行使しようとしたが、その家具は以前にCにより修繕されていて、まだその修繕料が支払われないために、Cの動産保存の先取特権が存在していた。この場合で、AがCの動産保存の先取特権の存在を知っている場合、Aの先取特権は、Bの先取特権に優先することができず、同順位になる。×
AがBに建物を売却したが、Bが代金未払いのためAが占有を継続していたところ、BがCに当該建物を売却し、Cは登記も備えた。この場合AはBの代金支払いが終わっていないことを理由に、Cに対し留置権を行使して、建物を引き渡さないことができる。〇
土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。〇
買戻しの期間を定めたときは、後でその期間を伸長できないが、 登記をした後で特約で定めた期間を短縮することはできる。〇
買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよく、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約は無効となる。〇
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その抵当権登記後に、Cが甲土地をAから賃借して甲土地上に乙建物を建築した。甲土地抵当権者はB以外になく、Cの賃借権は登記されている。 この場合で抵当権が実行されて、甲土地が競売されたときであっても、競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは、甲土地を買受人に明け渡すことを要しない。×
甲土地に設定された極度額が1億円の根抵当権の元本が確定し、被担保債権額が1億2000万円となった場合、甲土地について地上権を取得したAは、根抵当者Bに対して1億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。〇
同一の動産について複数の質権を設定することはできないが、同一の動産について複数の譲渡担保権を設定することはできる。×
建物が共有の場合、法定地上権が成立するが、土地が共有の場合、法定地上権は成立しない。〇
抵当権実行による競売の際には、債権者、物上保証人や第三取得者も当該不動産につき競落人となることができる。〇
特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には、買主からの当該目的物の引渡請求に対し、もはや留置権を行使することはできないが、代金支払との同時履行を主張することはできる。〇
抵当不動産の第三取得者が登記をした抵当権者のうち一部の者 について抵当権消滅請求をした場合には、当該一部の者の抵当権のみが消滅する。×
A所有の甲土地にBのために抵当権が設定された当時、甲土地上に乙建物の建築が着手されていたものの、いまだ完成していなかった場合において、Bが更地としての評価に基づき当該抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえBが乙建物の建築を承諾していたとしても、抵当権の実行により乙建物について法定地上権は成立しない。〇
同一の所有者に属する土地及びその土地の上に存在する建物が同時に抵当権の目的となった場合において、一般債権者の申立てによる強制競売がされた結果、土地と建物の所有者を異にするに至ったときは、法定地上権は成立しない。×
抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として転貸料債権(転貸賃料請求権) に対しても物上代位権を行使することができる。×
根抵当権設定者は、設定者自身が債務者であった場合でも、確定期日の定めがないときは、設定の時から3年を経過したときに、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって元本の確定を請求することができる。〇
不動産工事の先取特権を有する者は、直接に不動産所有者と工事の契約をした者に限られ、下請人は不動産工事に従事しても、不動産先取特権は取得しない。〇
Aは自己所有の甲機械をBに賃貸し、その後賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。CはBに対して甲を返還したが、Bが修理代金を支払わない場合、 CはBが占有する甲につき、 動産保存の先取特権を行使することができる。×
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合、 A所有の甲土地に抵当権があり、Bが抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払いを拒むことができる。〇
判例の趣旨によると、所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、当該建物が取り壊され、当該土地上に新たに建物が建築された場合には、原則法定地上権は成立しないが、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、 新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物についても土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたときなど特段の事情がある場合は法定地上権は成立する。〇
建物の賃貸借契約が解除された場合、 賃貸借契約解除前に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権の行使は解除の原因が債務不履行であったとしても妨げられない。〇
質権の目的である債権が金銭債権であるときは、質権者はその被担保債権の額にかかわらず、 当該金銭債権の全額を取り立てることができる。×
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して適法にその旨の通知をした。この場合で債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、AはCにその弁済をすべき金額を供託させることができる。〇
抵当権の譲渡、放棄の債権者への対抗要件は登記である。×
①1個の債権の一部を担保するために抵当権を設定すること、②債権者を同じくする数個の債権を一括して担保する1個の抵当権を設定すること、いずれも問題なくできる。〇
根抵当権は①根抵当権設定者が複数で、そのうちの一人が破産手続開始決定を受けた場合、②債務者が複数で、そのうちの一人が破産手続開始決定を受けた場合、いずれも元本が確定する。×
Aは、Bに対する貸金債権を回収するため、BのCに対する金銭債権の取立ての委任を受けた。この場合、BのCに対する債権に譲渡制限特約がある場合、取立委任は、Bのみを債権者とするという特約の趣旨を事実上回避することになるので、無効である×
動産を目的とする先取特権は、第三者に引き渡された動産には、効力を及ぼすことができないが、ここに言う第三者には、賃借人・質権者・譲渡担保権者は含まないとされている。×
抵当権においては、設定行為で別段の定めをすれば、天然果実にもその効力を及ぼすことができる。×
A所有の物をBが買受け、代金未払いのままCに売却した場合で、まだ物はAの手元にあるとき、Cの引渡し請求に対する、AのBに対する代金債権を被担保債権としてAは留置権を行使できる。○
Aは、Bに対する貸金債権を担保するために、Bから、構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保として、甲倉庫内にある全ての鋼材についての帰属清算型の譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法によりその引渡しを受けた。しかしBは、Aに対する譲渡担保権の設定に先立ち、Cに対して、甲倉庫内にある全ての鋼材を目的とする譲渡担保権を設定し、占有改定の方法による引渡しをしていたが、その事実をAに伝えていなかった。この場合において、BがAに対する貸金債務の弁済期を徒過したときは、Aは、譲渡担保権を実行することができる。×
Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修理をしたが、Bは、時計の修理代金を支払っていない。この場合において、Aが時計の占有に当たって善良な管理者の注意義務を尽くさなかったときは、それによって損害が発生しなくとも、Aの留置権は、Bの請求によって消滅する。○
不動産の工事の先取特権は、工事によって不動産の価格が一旦増加した場合には、先取特権の行使時点において当該価格の増加が現存しないときであっても、行使することができる。×
譲渡担保が帰属清算型の場合は、清算金の有無及びその額は、弁済期を基準として確定される。×
雇用関係の先取特権 は、請負・委任による労働者は主導しない。×
動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。○
不動産に対する抵当権者は、不動産の法定果実に対すると天然果実に対するとを問わず、物上代位権を行使できる。×
Aは、BがCに対して有する利息附売掛債権を担保するため、A所有の不動産に根抵当権を設定し、Dは、Cの債務について連帯保証した。この根抵当権が担保すべき元本が確定していない場合、CからFへの債務者の交替による更改があったときは、旧債務の目的の限度において、根抵当権を新債務に移すことができる。×
集合動産譲渡担保の設定に際し、担保の目的となる動産の範囲を特定することは不要である。×
根抵当権の準共有者の権利放棄は、設定者の承諾が効力要件である。×
不動産に対する抵当権者は、不動産の法定果実に対すると天然果実に対するとを問わず、物上代位権を行使できる。×
A、B共有の根抵当権につき、①Aが第三者であるCに共有者の権利移転をする場合、②Aが既に共有者であるBに共有者の権利移転(権利放棄)をする場合、①では根抵当権設定者の承諾が必要だが、②では必要がない。○
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その登記がされた後に、Cが甲土地をAから賃借して甲土地上に乙建物を建築した。甲土地の抵当権者はB以外になく、Cの賃借権は登記されている。 この事例で抵当権の被担保債権につき、債務不履行が生じた場合、その後にAがCから受領した甲土地の賃料は、Aに対する不当利得となる。×
Aがその所有する甲土地について、BのCに対する債権を被担保債権とし、Bを抵当権者とする抵当権を設定した後に、 Cが甲土地の所有権を時効により取得したときであっても、Bの抵当権は消滅しない。○
共有根抵当権の場合、根抵当権設定者から、根抵当権者への元本確定請求は、その1人に対しすれば足りる。×
Aが、Bとの間で、Aの所有する甲土地につき譲渡担保を設定し、所有権の移転の登記がされた場合において、Cが甲土地上に無権原で乙建物を建てて甲土地を占有しているときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができない。
×
土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したときには、譲渡担保権の設定者は、当該第三者が背信的悪意者に当たる場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者に対抗することができない。○
不動産を目的とする譲渡担保権の実行に伴って譲渡担保権設定者が取得する清算金請求権と譲渡担保権者の譲渡担保契約に基づく当該譲渡担保の目的不動産の引渡請求権とは同時履行の関係に立ち、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者からその引渡債務の履行の提供を受けるまでは、自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負わない。
○
根抵当権者は、根抵当権設定の3年経過後は。いつでも根抵当権の元本の確定を請求することができる。×
賃貸人Aが、借家人Bの備え付けた家具の上に、先取特権を行使しようとしたが、その家具は以前にCにより修繕されていて、まだその修繕料が支払われないために、Cの動産保存の先取特権が存在していた。この場合で、AがCの動産保存の先取特権の存在を知っている場合、Aの先取特権は、Bの先取特権に優先することができず、同順位になる。×