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民法(担保物権)
50問 • 1ヶ月前
  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    Aは、BがCに対して有する利息附売掛債権を担保するため、A所有の不動産に根抵当権を設定し、Dは、Cの債務について連帯保証した。この根抵当権が担保すべき元本が確定していない場合、BがEに対し、甲債権を譲渡した後、根抵当権の一部譲渡をしたときは、甲債権(上記利息附売掛倶権中の特定の債権である) は、その譲受根抵当権によって担保される。

    ×

  • 2

    Aは、BがCに対して有する利息附売掛債権を担保するため、A所有の不動産に根抵当権を設定し、Dは、C の債務について連帯保証した。この根抵当権が担保すべき元本が確定していない場合、Dは、甲債権(上記 「利息附売掛債権中の特定の債権である)の債務者Cに代わって弁済したときでも、根抵当権についてBに代位しない。

  • 3

    動産質権者が、質権設定者の承諾なく質物を他人に賃貸した場合、債務者は、質権の消滅を請求することができる。

  • 4

    甲の乙に対する金銭を担保するために甲が列に対して有する既発生債権及び将来債権を一括して乙に譲渡し、乙が丙に対し担保権の実行として取立ての通知をするまでは丙に対する債権の取立権限を甲に付与する内容の債権譲渡契約について、乙がその債権を第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。

  • 5

    甲土地についてAが持ち分3分の1、Bが持ち分3分の2を持っている場合、AはBの承諾を得ずに自己の持ち分に抵当権を設定することができる。

  • 6

    動産売買の先取特権の目的物に質権が設定された場合、当該質権は当該動産売買の先取特権に優先する。

  • 7

    Aは、BがCに対して有する利息附売掛債権を担保するため、A所有の不動産に抵当権を設定し、Dは、Cの債務について連帯保証した、この根抵当権が担保すべき元本が確定していない場合、AとBとの合意により被担保債権の範囲をB・G間の売買取引によって発生する債権と変更して、その登記をした場合でも、甲債権は根抵当権によって担保される。

    ×

  • 8

    根抵当権の全部譲渡、一部譲渡、および分割譲渡のいずれも根抵当権設定者の承認を得ることを要する。

  • 9

    動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により、集合動産譲渡担保の構成成分となった場合において、先取特権の権利者が、その動産につき競売の申立てをしたときは、集合動産譲渡担保権者は、その動産について集合動産担保権を主張することができない。

    ×

  • 10

    集合動産担保の設定者が、通常の営業の範囲内で譲渡の目的を構成する個々の動産を売却した場合には、買主である第三者は、動産について確定的に所有権を取得することができる。

  • 11

    土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権に及ばない。

    ×

  • 12

    法人に対して電気料金債権を有する者は、供給した電気がその代表者及びその家族の生活に使用されている場合、債務者の生活の安定に資する、という日用品の一般先取特権の性質に鑑み、法人の財産について一般先取特権を行使できる、というのが判例である。

    ×

  • 13

    特約により譲渡が禁止されている指名債権を目的とする質権の設定は、その特約について質権者が悪意であるときは、無効である。

  • 14

    動産質権者が質物について転質をした場合には、質権者は、転質をしたことによって生じた損失について、不可抗力によるものを除き、その責任を負う。

    ×

  • 15

    甲が、その所有する動産を乙に対する譲渡担保の目的とした場合において、甲が乙の許諾を得てその動産を丙に売却したときは、乙は、その売却代金に対して物上代位権を行使することができない。

    ×

  • 16

    根抵当権設定者も根抵当権者もいつでも元本確定の請求ができ、担保すべき元本はその請求時に確定する。

    ×

  • 17

    判例によれば、買戻特約付売買の買主から目的不動産に、買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権の権利者は、買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って、抵当権が消滅する以上、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることはできない。

    ×

  • 18

    判例の趣旨に照らすと、重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても、劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合、配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり、先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず、その譲渡担保は有名無実のものとなりかねないため、このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできない。

  • 19

    AのBに対する貸金債権を担保するために、BのCに対する貸金債権に質権を設定した場合、Bが確定日付のある証書によって、質権の設定についてCに通知すれば,のちにBのCに対する貸金債権を差押えた者に対して質権を対抗することができる。

  • 20

    AのBに対する貸金債権を担保するために、BのCに対する貸金債権に質権を設定した場合、CがBに対する売買代金債権を有していても、Bが質権設定をした時までにその弁済期が到来したものでなければ、CはAに対して相殺を対抗することができない。

    ×

  • 21

    死亡した子については、その直系卑属がある場合に限り、死亡子認知が認められるが、直系卑属が数人あり、全員が成年者で、一部の者は承諾し他の者は承諾しなかった場合は、認知は効力を生じない。

    ×

  • 22

    抵当権者は、自己の抵当権が設定された不動産について競売がされた場合には、不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかったとしても、債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対し、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員について不当利得返還請求をすることができる。

  • 23

    抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合、第三取得者は、その請求に応じなければならない。

    ×

  • 24

    不動産根質も動産根質も、必ず極度額を定めなければならない。

    ×

  • 25

    譲渡担保が帰属清算型の場合は、清算金の有無及びその額は、BがAに対し、清算金の支払若しくはその提供をした時、又は目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨を通知した時を基準として確定される。

  • 26

    抵当権の順位の変更は、 各抵当権者の合意のみによって効力を生ずるが、 それを第三者に対抗するためには、その登記をしなければならない。

    ×

  • 27

    根抵当権者Aと根抵当権者Bが、債務者兼設定者Cの不動産に対して、根抵当権を共有している場合で、根抵当権の準共有者Bが、第三者Dに、根抵当権を譲渡するときは、設定者であるCの承諾のほか、準共有者であるAの同意が必要となる。

  • 28

    動産質権者は、被担保債権の元本及び利息の支払を請求することができるが、不動産質権者は、特約がない限り、被担保債権の利息の支払を請求することはできない。

  • 29

    順位変更は登記が効力要件のため、未登記の抵当権者と既登記の抵当権者との間で、順位変更の合意をしても無効である。

    ×

  • 30

    土地に設定された抵当権は、その土地の地上権者が植栽した樹木には及ばない。

  • 31

    質権の被担保債権に係る債務と質物の返還義務とは、同時履行の関係にある。

    ×

  • 32

    抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければならない。

  • 33

    甲建物に抵当権が設定されていた場合において、互いに主従の関係にない甲建物と乙建物とが合体して新たに丙建物となったときは、その抵当権は、丙建物のうちの甲建物の価格の割合に応じた持分を目的として存続する。

  • 34

    AがB所有の甲不動産を占有して取得時効が完成した後、CがBから抵当権の設定を受けて抵当権の設定の登記がされた。その後、Aが、Cの抵当権の存在を知らずに再度時効取得に必要な期間甲不動産の占有を継続し、取得時効の援用をしたとしても、Cの抵当権は消滅しない。

    ×

  • 35

    地上権は、質権の目的とすることができない。

    ×

  • 36

    根抵当権者である会社が会社分割をした場合で吸収分割のときは、承継会社が分割前から有していた債権を根抵当権は担保しないが、根抵当権の債務者である会社が会社分割をした場合で吸収分割のときは、承継会社が分割前から有していた債務を根抵当権は担保する。

    ×

  • 37

    元本確定前に債務者である会社が会社分割をしたときは、根抵当権は、分割時の既存の債務と、分割会社及び新設分割設立会社又は吸収分割承継会社が分割後に負担する債務を担保する共用根抵当権となるのが原則である。

  • 38

    甲土地につき抵当権の設定を受け、その旨の登記をしたAは、甲土地についての不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかった場合には、Aに対する優先権を有しないにもかかわらず、配当を受けた一般債権者Bに対し、不当利得に基づく返還請求をすることができない。

    ×

  • 39

    一般の先取特権者は、債務者がその所有する動産の売却により代金として受けるべき金銭についてその先取特権を行使するためには、その払渡しの前に代金債権を差し押さえなければならない。

    ×

  • 40

    Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことができない。

    ×

  • 41

    A所有の甲建物について留置権を有するBがAの承諾を得て甲建物を使用している場合、その後にAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記を受けたCは、Bが甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできない。

  • 42

    質権の目的である債権が保証債務によって担保されている場合、質権の効力は、その保証債権に及ぶ。

  • 43

    動産質権は、元本、利息違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保し設定行為においてこれと異なる別段の定めをすることはできない。

    ×

  • 44

    不動産質権は、その設定の登記をしなくてもその効力を生ずる。

  • 45

    留置権は、その目的物の一部が債務者に引き渡された場合、目的物の残部についても消滅する。

    ×

  • 46

    A、Bの2人が1個の不可分債権を有している場合でも、Aの債権を担保するために設定された抵当権はBの債権を担保しない。

  • 47

    被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者が、その後に生じた果実を収受しても、不当利得にはならない。

  • 48

    質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、地上権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 49

    被担保債権の存在と関係ない抵当権(いわゆる流通抵当)は、わが国の民法上認められていないが、同一の債務者に対する債権者間で被担保債権と切り離して抵当権を譲渡することは認められている。

  • 50

    判例によると、不動産の再売買の予約をして、仮登記後に、当該不動産の所有権が第三者に移転した場合でも、売買完結の意思表示は、当初の予約義務者に対してするべきである。

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  • 1

    Aは、BがCに対して有する利息附売掛債権を担保するため、A所有の不動産に根抵当権を設定し、Dは、Cの債務について連帯保証した。この根抵当権が担保すべき元本が確定していない場合、BがEに対し、甲債権を譲渡した後、根抵当権の一部譲渡をしたときは、甲債権(上記利息附売掛倶権中の特定の債権である) は、その譲受根抵当権によって担保される。

    ×

  • 2

    Aは、BがCに対して有する利息附売掛債権を担保するため、A所有の不動産に根抵当権を設定し、Dは、C の債務について連帯保証した。この根抵当権が担保すべき元本が確定していない場合、Dは、甲債権(上記 「利息附売掛債権中の特定の債権である)の債務者Cに代わって弁済したときでも、根抵当権についてBに代位しない。

  • 3

    動産質権者が、質権設定者の承諾なく質物を他人に賃貸した場合、債務者は、質権の消滅を請求することができる。

  • 4

    甲の乙に対する金銭を担保するために甲が列に対して有する既発生債権及び将来債権を一括して乙に譲渡し、乙が丙に対し担保権の実行として取立ての通知をするまでは丙に対する債権の取立権限を甲に付与する内容の債権譲渡契約について、乙がその債権を第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。

  • 5

    甲土地についてAが持ち分3分の1、Bが持ち分3分の2を持っている場合、AはBの承諾を得ずに自己の持ち分に抵当権を設定することができる。

  • 6

    動産売買の先取特権の目的物に質権が設定された場合、当該質権は当該動産売買の先取特権に優先する。

  • 7

    Aは、BがCに対して有する利息附売掛債権を担保するため、A所有の不動産に抵当権を設定し、Dは、Cの債務について連帯保証した、この根抵当権が担保すべき元本が確定していない場合、AとBとの合意により被担保債権の範囲をB・G間の売買取引によって発生する債権と変更して、その登記をした場合でも、甲債権は根抵当権によって担保される。

    ×

  • 8

    根抵当権の全部譲渡、一部譲渡、および分割譲渡のいずれも根抵当権設定者の承認を得ることを要する。

  • 9

    動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により、集合動産譲渡担保の構成成分となった場合において、先取特権の権利者が、その動産につき競売の申立てをしたときは、集合動産譲渡担保権者は、その動産について集合動産担保権を主張することができない。

    ×

  • 10

    集合動産担保の設定者が、通常の営業の範囲内で譲渡の目的を構成する個々の動産を売却した場合には、買主である第三者は、動産について確定的に所有権を取得することができる。

  • 11

    土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権に及ばない。

    ×

  • 12

    法人に対して電気料金債権を有する者は、供給した電気がその代表者及びその家族の生活に使用されている場合、債務者の生活の安定に資する、という日用品の一般先取特権の性質に鑑み、法人の財産について一般先取特権を行使できる、というのが判例である。

    ×

  • 13

    特約により譲渡が禁止されている指名債権を目的とする質権の設定は、その特約について質権者が悪意であるときは、無効である。

  • 14

    動産質権者が質物について転質をした場合には、質権者は、転質をしたことによって生じた損失について、不可抗力によるものを除き、その責任を負う。

    ×

  • 15

    甲が、その所有する動産を乙に対する譲渡担保の目的とした場合において、甲が乙の許諾を得てその動産を丙に売却したときは、乙は、その売却代金に対して物上代位権を行使することができない。

    ×

  • 16

    根抵当権設定者も根抵当権者もいつでも元本確定の請求ができ、担保すべき元本はその請求時に確定する。

    ×

  • 17

    判例によれば、買戻特約付売買の買主から目的不動産に、買戻特約の登記に後れて目的不動産に設定された抵当権の権利者は、買戻しによる目的不動産の所有権の買戻権者への復帰に伴って、抵当権が消滅する以上、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることはできない。

    ×

  • 18

    判例の趣旨に照らすと、重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても、劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合、配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり、先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず、その譲渡担保は有名無実のものとなりかねないため、このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできない。

  • 19

    AのBに対する貸金債権を担保するために、BのCに対する貸金債権に質権を設定した場合、Bが確定日付のある証書によって、質権の設定についてCに通知すれば,のちにBのCに対する貸金債権を差押えた者に対して質権を対抗することができる。

  • 20

    AのBに対する貸金債権を担保するために、BのCに対する貸金債権に質権を設定した場合、CがBに対する売買代金債権を有していても、Bが質権設定をした時までにその弁済期が到来したものでなければ、CはAに対して相殺を対抗することができない。

    ×

  • 21

    死亡した子については、その直系卑属がある場合に限り、死亡子認知が認められるが、直系卑属が数人あり、全員が成年者で、一部の者は承諾し他の者は承諾しなかった場合は、認知は効力を生じない。

    ×

  • 22

    抵当権者は、自己の抵当権が設定された不動産について競売がされた場合には、不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかったとしても、債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対し、その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員について不当利得返還請求をすることができる。

  • 23

    抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合、第三取得者は、その請求に応じなければならない。

    ×

  • 24

    不動産根質も動産根質も、必ず極度額を定めなければならない。

    ×

  • 25

    譲渡担保が帰属清算型の場合は、清算金の有無及びその額は、BがAに対し、清算金の支払若しくはその提供をした時、又は目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨を通知した時を基準として確定される。

  • 26

    抵当権の順位の変更は、 各抵当権者の合意のみによって効力を生ずるが、 それを第三者に対抗するためには、その登記をしなければならない。

    ×

  • 27

    根抵当権者Aと根抵当権者Bが、債務者兼設定者Cの不動産に対して、根抵当権を共有している場合で、根抵当権の準共有者Bが、第三者Dに、根抵当権を譲渡するときは、設定者であるCの承諾のほか、準共有者であるAの同意が必要となる。

  • 28

    動産質権者は、被担保債権の元本及び利息の支払を請求することができるが、不動産質権者は、特約がない限り、被担保債権の利息の支払を請求することはできない。

  • 29

    順位変更は登記が効力要件のため、未登記の抵当権者と既登記の抵当権者との間で、順位変更の合意をしても無効である。

    ×

  • 30

    土地に設定された抵当権は、その土地の地上権者が植栽した樹木には及ばない。

  • 31

    質権の被担保債権に係る債務と質物の返還義務とは、同時履行の関係にある。

    ×

  • 32

    抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければならない。

  • 33

    甲建物に抵当権が設定されていた場合において、互いに主従の関係にない甲建物と乙建物とが合体して新たに丙建物となったときは、その抵当権は、丙建物のうちの甲建物の価格の割合に応じた持分を目的として存続する。

  • 34

    AがB所有の甲不動産を占有して取得時効が完成した後、CがBから抵当権の設定を受けて抵当権の設定の登記がされた。その後、Aが、Cの抵当権の存在を知らずに再度時効取得に必要な期間甲不動産の占有を継続し、取得時効の援用をしたとしても、Cの抵当権は消滅しない。

    ×

  • 35

    地上権は、質権の目的とすることができない。

    ×

  • 36

    根抵当権者である会社が会社分割をした場合で吸収分割のときは、承継会社が分割前から有していた債権を根抵当権は担保しないが、根抵当権の債務者である会社が会社分割をした場合で吸収分割のときは、承継会社が分割前から有していた債務を根抵当権は担保する。

    ×

  • 37

    元本確定前に債務者である会社が会社分割をしたときは、根抵当権は、分割時の既存の債務と、分割会社及び新設分割設立会社又は吸収分割承継会社が分割後に負担する債務を担保する共用根抵当権となるのが原則である。

  • 38

    甲土地につき抵当権の設定を受け、その旨の登記をしたAは、甲土地についての不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかった場合には、Aに対する優先権を有しないにもかかわらず、配当を受けた一般債権者Bに対し、不当利得に基づく返還請求をすることができない。

    ×

  • 39

    一般の先取特権者は、債務者がその所有する動産の売却により代金として受けるべき金銭についてその先取特権を行使するためには、その払渡しの前に代金債権を差し押さえなければならない。

    ×

  • 40

    Aからその所有するカメラをBが借りていた場合において、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼され、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むことができない。

    ×

  • 41

    A所有の甲建物について留置権を有するBがAの承諾を得て甲建物を使用している場合、その後にAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記を受けたCは、Bが甲建物を使用していることを理由として留置権の消滅請求をすることはできない。

  • 42

    質権の目的である債権が保証債務によって担保されている場合、質権の効力は、その保証債権に及ぶ。

  • 43

    動産質権は、元本、利息違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保し設定行為においてこれと異なる別段の定めをすることはできない。

    ×

  • 44

    不動産質権は、その設定の登記をしなくてもその効力を生ずる。

  • 45

    留置権は、その目的物の一部が債務者に引き渡された場合、目的物の残部についても消滅する。

    ×

  • 46

    A、Bの2人が1個の不可分債権を有している場合でも、Aの債権を担保するために設定された抵当権はBの債権を担保しない。

  • 47

    被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者が、その後に生じた果実を収受しても、不当利得にはならない。

  • 48

    質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、地上権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 49

    被担保債権の存在と関係ない抵当権(いわゆる流通抵当)は、わが国の民法上認められていないが、同一の債務者に対する債権者間で被担保債権と切り離して抵当権を譲渡することは認められている。

  • 50

    判例によると、不動産の再売買の予約をして、仮登記後に、当該不動産の所有権が第三者に移転した場合でも、売買完結の意思表示は、当初の予約義務者に対してするべきである。