地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在することのほかに、 その使用が地上権行使の意思に基づくものでのることが客観的に表現されていることを要する。○
土地の賃貸借の終了後、賃借人の占有が不適法となっていても、賃貸人が権原なしに目的物を占有している貸借人からその占有を奪えば、賃借人は占有回収の訴えを提起することができる。
〇
侵奪者の相続人が侵奪の事実を知らないときは、占有者は、その相続人に対して占有回収の訴えを提起することができない。
×
Aの所有する土地の借地人Bからその所有に係る地上建物を賃借しているCが、敷地の一部を掘り起こしたところ、地中から小判1枚を発見したので、遺失物法の定めるところに従って公示がされたが、6箇月を経過しても小判の所有者は判明しなかった。この場合、小判の所有権を取得する者はA、B、C三人である。
×
AがBから受胎している馬を購入した後、その馬が子馬を産んだ場合には、その子馬の所有権は、Aに帰属する、というのは、一物一権主義の帰結である。×
A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBが乙土地を掘り下げたために、両土地の間に高低差が生じ、甲土地が崩落する危険が生じている場合において。その危険が生じた時から20年を経過した後にAがBに対し甲土地の崩落防止措置を請求したときは、Bはその請求権の消滅時効を援用することができる。×
他の土地及び水路によって囲まれており、水路を通行すれば公道に至ることができる土地の所有者は、公道に至るため、当該他の土地を通行することはできない。×
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。×
侵奪者の相続人が侵奪の事実を知らないときは、占有者は、その相続人に対して占有回収の訴えを提起することができない。×
地上権の目的である土地とその隣地との境界線上に地上権設定後に設けられたブロック塀は、地上権者と隣地の所有者の共有であると推定される。○
竹木の所有を目的とする地上権の地上権者が、その目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合において、当該地上権が消滅したときは、当該地上権者は、その土地の所有者に対し、当該小屋を時価で買い取るよう請求することができる。×
設定行為により、要役地の所有者が自己の費用で、地役権の行使のために工作物の修繕をする義務を負担したとき、承役地の所有者は、当該地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、その義務を免れることができる。×
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している場合、
Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て、甲土地全体を単独で使用している場合、Aは、Bに対し、自己の持分割合に応じ、甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。○
AがBとの間の売買契約に基づき買い受けた甲土地がBの所有でなかった場合、Aは、Bに対し、甲土地の所有権移転登記手続を請求することができない。×
A、B及びCは、その合意により、直接AからCに所有権移転の中間省略登記をした。この場合、Bの債権者DはBに代位して、Cに対し、Bへの所有権移転登記をすべきことを請求することができる。×
AとCは、CのBに対する代金債務が完済された後、Bの同意を得ないで、直接AからCに所有権移転の中間省略登記をした。この場合、BはCに対し、その登記の抹消を請求することはできない。○
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。この場合で、AとCが、Bを除外して、直接AからCに所有権移転登記をする旨を約した場合、AはCのその約定を履行すべき旨の請求をBの同意がないことを理由に拒絶することができる。○
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。この場合に、Bが、同一の不動産を、Dにも転売したところ、その後、AとCは、Bの同意を得ないで、直接AからCに所有権移転登記をしたときは、DはCに対し、自己が所有権を有することを主張することができる。×
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。その後、AとCは、CのBに対する代金債務が完済された後、Bの同意を得ないで、直接AからCに所有権移転登記をした。この場合、BはCに対し、その登記の抹消を請求することはできない。○
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。この状態でA、B及びCは、その合意により、直接AからCに所有権移転登記をした。この場合、Bの債権者Dは、Bに代位して、Cに対し、Bへの所有権移転登記をすべきことを請求することができる。×
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。その状態から、A、B及びC三名の合意により、直接AからCに所有権移転登記をした。だがその後、Bは、Cの代金不払を理由としてCとの間の売買契約を解除した。この場合、BはCに対し、その登記の抹消の請求をすることはできない。×
Aがその所有する自転車をBに寄託している場合、Bが第三者Cにだまされて、Cにその自転車を引き渡したときでも、AはCに対して占有回収の訴えを提起することができない。○
Aがその所有する自転車をBに寄託している場合、契約による寄託期間が経過したためAがBに対してその自転車の返還を請求したが、Bがこれを拒絶したときは、Aは占有権を失う。×
Aが、その所有する自転車をBに寄託している場合、Bが第三者Cに対して、その自転車を賃貸した後、Cがそれが自己のものであると主張するに至ったときは、Aは、Cに対して占有回収の訴えを提起することができない。○
Aがその所有する自転車をBに寄託している場合、BがAに対してその自転車が自己のものであると主張して使用を開始したときは、Aは占有権を失う。○
Aがその所有する自転車をBに寄託している場合、Bが第三者Cに対してその自転車を自己のものであると称して売却し、引渡しをしたときは、Cが、悪意の場合においても、Aは、占有権を失う。○
Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け、Aの自宅の庭に倒れ込んだため、Aは、庭に駐車していた車を有料駐車場に停めざるを得なかった。この場合、Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、占有保持の訴えにより、大木の撤去を請求することはできるが、損害賠償請求をすることはできない。○
Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け、Aの自宅の庭に倒れ込んだため、Aは、占有保持の訴えを起こした。この場合、Aは、Bの費用で、大木の撤去請求はできるが、倒れた土地を原状回復する費用については、自費負担するほかない。×
土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。×
地役権の消滅時効の起算点は、地役権の種類により異なることはない。×
承役地において、水が要役地と承役地の需要に比べて不足する場合、生活用水を優先し、残りを他の用途に供する必要があり、これと異なる特約を結ぶことはできない。×
同じ承役地に複数の用水地役権が設定されている場合、先の地役権者は、後に設定された地役権者の水の使用を妨げてはならない。×
引水地役権は、用水地役権の一種で、水源から水を引くために、他人の土地を通る必要がある場合に設定されるものである。○
民法上の「付合」の原因は、人為的なものである必要がある。×
付合において、権原により付合させた者に所有権の留保が認められるのは、弱い付合の場合だけである。○
所有者から寄託された動産を受寄者が売却し、買主に即時取得が成立した場合、買主は、寄託者に対し、不当利得返還義務を負わない。○
一筆の土地を贈与する契約において、物権行為の独自性を認める立場では、2つの法律行為が存在することになる。○
物権行為独自性否定説からは物権行為の無因性の問題を生じない。○
Aが所有する甲土地の上にAが植栽した乙立木がある。乙立木について、立木ニ関スル法律による所有権保存登記がされていないとき、AがBに乙立木のみを売却したとき、Bが乙立木について施すべき明認方法においては、前所有者がAであることを明らかにしなければならない。×
判例によると、自作農創設特別措置法による農地買収処分には、民法177条は適用されない、とされた。○
Aが、その所有する甲土地の排水を通過させるため、甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合、Aは、その利益を受ける割合に応じて、同設備の保存費用を分担する必要があるが、同設備の設置費用を分担する必要はない。×
物権的請求権の認容請求権説では、妨害予防工事を容認するよう求める場合、妨害行為の存在を前提としているため、妨害行為が現実化していない段階では、認容請求権は発生しないという解釈も可能になり、物権的請求権の範囲が狭まるという批判がされる。○
物権的請求権は、物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の3つに区別されるが、物権の性質によりどれが適用されか変わる。○
物権的請求権についての、行為請求権説および認容請求権説については、いずれに対しても、その侵害が不法行為などによるものであればともかく、不可抗力による場合、いずれにせよ妥当な結論にならないのではない、という批判がされる。○
即時取得においては「動産について行使する権利を取得する」原因となるものの存在が前提でなければならず、それにら売買や贈与、譲渡担保、 質権設定等の契約があるが、弁済または代物弁済としての給付はこれにあたらないものと解さ れている。×
詐取された場合や遺失した場合は占有回収の訴えは認められない。〇
A、B及びCが甲土地を共有している場合、Aが、B及びCの同意を得ずに、農地である甲土地について宅地造成工事をしているときは、Bは単独で、Aに対し、その工事の差止めを請求することができる。○
目隠しを設置しなければならないのは、境界線から1メートル未満にある全ての窓やベランダではなく、そのうち「他人の宅地を見通すことのできる」に該当するものだけである。○
Aが所有する甲不動産をBに生前贈与したが、所有権移転登記未了のうちにCに遺贈する旨の遺言をし、Aの死亡後にAからCへ の遺贈を原因とする所有権移転登記がされた場合、CがAの相続人であっても、Bは、Cに対し、甲不動産の所有権の取得を対抗することができない。○
甲土地につき、所有者不明土地管理命令が発せられた場合において、甲土地の所有者が甲土地をAに売却し、所有者不明土地管理人が裁判所の許可を得て甲土地をBに売却したときは、Bは、Aより先に所有権の移転の登記を受けなければ、Aに対抗することができない。×
地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在することのほかに、 その使用が地上権行使の意思に基づくものでのることが客観的に表現されていることを要する。○
土地の賃貸借の終了後、賃借人の占有が不適法となっていても、賃貸人が権原なしに目的物を占有している貸借人からその占有を奪えば、賃借人は占有回収の訴えを提起することができる。
〇
侵奪者の相続人が侵奪の事実を知らないときは、占有者は、その相続人に対して占有回収の訴えを提起することができない。
×
Aの所有する土地の借地人Bからその所有に係る地上建物を賃借しているCが、敷地の一部を掘り起こしたところ、地中から小判1枚を発見したので、遺失物法の定めるところに従って公示がされたが、6箇月を経過しても小判の所有者は判明しなかった。この場合、小判の所有権を取得する者はA、B、C三人である。
×
AがBから受胎している馬を購入した後、その馬が子馬を産んだ場合には、その子馬の所有権は、Aに帰属する、というのは、一物一権主義の帰結である。×
A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBが乙土地を掘り下げたために、両土地の間に高低差が生じ、甲土地が崩落する危険が生じている場合において。その危険が生じた時から20年を経過した後にAがBに対し甲土地の崩落防止措置を請求したときは、Bはその請求権の消滅時効を援用することができる。×
他の土地及び水路によって囲まれており、水路を通行すれば公道に至ることができる土地の所有者は、公道に至るため、当該他の土地を通行することはできない。×
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。×
侵奪者の相続人が侵奪の事実を知らないときは、占有者は、その相続人に対して占有回収の訴えを提起することができない。×
地上権の目的である土地とその隣地との境界線上に地上権設定後に設けられたブロック塀は、地上権者と隣地の所有者の共有であると推定される。○
竹木の所有を目的とする地上権の地上権者が、その目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合において、当該地上権が消滅したときは、当該地上権者は、その土地の所有者に対し、当該小屋を時価で買い取るよう請求することができる。×
設定行為により、要役地の所有者が自己の費用で、地役権の行使のために工作物の修繕をする義務を負担したとき、承役地の所有者は、当該地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、その義務を免れることができる。×
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している場合、
Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て、甲土地全体を単独で使用している場合、Aは、Bに対し、自己の持分割合に応じ、甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。○
AがBとの間の売買契約に基づき買い受けた甲土地がBの所有でなかった場合、Aは、Bに対し、甲土地の所有権移転登記手続を請求することができない。×
A、B及びCは、その合意により、直接AからCに所有権移転の中間省略登記をした。この場合、Bの債権者DはBに代位して、Cに対し、Bへの所有権移転登記をすべきことを請求することができる。×
AとCは、CのBに対する代金債務が完済された後、Bの同意を得ないで、直接AからCに所有権移転の中間省略登記をした。この場合、BはCに対し、その登記の抹消を請求することはできない。○
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。この場合で、AとCが、Bを除外して、直接AからCに所有権移転登記をする旨を約した場合、AはCのその約定を履行すべき旨の請求をBの同意がないことを理由に拒絶することができる。○
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。この場合に、Bが、同一の不動産を、Dにも転売したところ、その後、AとCは、Bの同意を得ないで、直接AからCに所有権移転登記をしたときは、DはCに対し、自己が所有権を有することを主張することができる。×
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。その後、AとCは、CのBに対する代金債務が完済された後、Bの同意を得ないで、直接AからCに所有権移転登記をした。この場合、BはCに対し、その登記の抹消を請求することはできない。○
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。この状態でA、B及びCは、その合意により、直接AからCに所有権移転登記をした。この場合、Bの債権者Dは、Bに代位して、Cに対し、Bへの所有権移転登記をすべきことを請求することができる。×
Aは、その所有する不動産をBに売り渡し、Bは、更にこれをCに転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然としてAにある。その状態から、A、B及びC三名の合意により、直接AからCに所有権移転登記をした。だがその後、Bは、Cの代金不払を理由としてCとの間の売買契約を解除した。この場合、BはCに対し、その登記の抹消の請求をすることはできない。×
Aがその所有する自転車をBに寄託している場合、Bが第三者Cにだまされて、Cにその自転車を引き渡したときでも、AはCに対して占有回収の訴えを提起することができない。○
Aがその所有する自転車をBに寄託している場合、契約による寄託期間が経過したためAがBに対してその自転車の返還を請求したが、Bがこれを拒絶したときは、Aは占有権を失う。×
Aが、その所有する自転車をBに寄託している場合、Bが第三者Cに対して、その自転車を賃貸した後、Cがそれが自己のものであると主張するに至ったときは、Aは、Cに対して占有回収の訴えを提起することができない。○
Aがその所有する自転車をBに寄託している場合、BがAに対してその自転車が自己のものであると主張して使用を開始したときは、Aは占有権を失う。○
Aがその所有する自転車をBに寄託している場合、Bが第三者Cに対してその自転車を自己のものであると称して売却し、引渡しをしたときは、Cが、悪意の場合においても、Aは、占有権を失う。○
Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け、Aの自宅の庭に倒れ込んだため、Aは、庭に駐車していた車を有料駐車場に停めざるを得なかった。この場合、Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、占有保持の訴えにより、大木の撤去を請求することはできるが、損害賠償請求をすることはできない。○
Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け、Aの自宅の庭に倒れ込んだため、Aは、占有保持の訴えを起こした。この場合、Aは、Bの費用で、大木の撤去請求はできるが、倒れた土地を原状回復する費用については、自費負担するほかない。×
土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。×
地役権の消滅時効の起算点は、地役権の種類により異なることはない。×
承役地において、水が要役地と承役地の需要に比べて不足する場合、生活用水を優先し、残りを他の用途に供する必要があり、これと異なる特約を結ぶことはできない。×
同じ承役地に複数の用水地役権が設定されている場合、先の地役権者は、後に設定された地役権者の水の使用を妨げてはならない。×
引水地役権は、用水地役権の一種で、水源から水を引くために、他人の土地を通る必要がある場合に設定されるものである。○
民法上の「付合」の原因は、人為的なものである必要がある。×
付合において、権原により付合させた者に所有権の留保が認められるのは、弱い付合の場合だけである。○
所有者から寄託された動産を受寄者が売却し、買主に即時取得が成立した場合、買主は、寄託者に対し、不当利得返還義務を負わない。○
一筆の土地を贈与する契約において、物権行為の独自性を認める立場では、2つの法律行為が存在することになる。○
物権行為独自性否定説からは物権行為の無因性の問題を生じない。○
Aが所有する甲土地の上にAが植栽した乙立木がある。乙立木について、立木ニ関スル法律による所有権保存登記がされていないとき、AがBに乙立木のみを売却したとき、Bが乙立木について施すべき明認方法においては、前所有者がAであることを明らかにしなければならない。×
判例によると、自作農創設特別措置法による農地買収処分には、民法177条は適用されない、とされた。○
Aが、その所有する甲土地の排水を通過させるため、甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合、Aは、その利益を受ける割合に応じて、同設備の保存費用を分担する必要があるが、同設備の設置費用を分担する必要はない。×
物権的請求権の認容請求権説では、妨害予防工事を容認するよう求める場合、妨害行為の存在を前提としているため、妨害行為が現実化していない段階では、認容請求権は発生しないという解釈も可能になり、物権的請求権の範囲が狭まるという批判がされる。○
物権的請求権は、物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の3つに区別されるが、物権の性質によりどれが適用されか変わる。○
物権的請求権についての、行為請求権説および認容請求権説については、いずれに対しても、その侵害が不法行為などによるものであればともかく、不可抗力による場合、いずれにせよ妥当な結論にならないのではない、という批判がされる。○
即時取得においては「動産について行使する権利を取得する」原因となるものの存在が前提でなければならず、それにら売買や贈与、譲渡担保、 質権設定等の契約があるが、弁済または代物弁済としての給付はこれにあたらないものと解さ れている。×
詐取された場合や遺失した場合は占有回収の訴えは認められない。〇
A、B及びCが甲土地を共有している場合、Aが、B及びCの同意を得ずに、農地である甲土地について宅地造成工事をしているときは、Bは単独で、Aに対し、その工事の差止めを請求することができる。○
目隠しを設置しなければならないのは、境界線から1メートル未満にある全ての窓やベランダではなく、そのうち「他人の宅地を見通すことのできる」に該当するものだけである。○
Aが所有する甲不動産をBに生前贈与したが、所有権移転登記未了のうちにCに遺贈する旨の遺言をし、Aの死亡後にAからCへ の遺贈を原因とする所有権移転登記がされた場合、CがAの相続人であっても、Bは、Cに対し、甲不動産の所有権の取得を対抗することができない。○
甲土地につき、所有者不明土地管理命令が発せられた場合において、甲土地の所有者が甲土地をAに売却し、所有者不明土地管理人が裁判所の許可を得て甲土地をBに売却したときは、Bは、Aより先に所有権の移転の登記を受けなければ、Aに対抗することができない。×