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民法(物権)
50問 • 26日前
  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    甲土地および乙建物にかかる管理費用について、A およびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から6ヶ月以内に負担に応じない場合には、Aおよび Bは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。

    ×

  • 2

    Aは、BからB所有の土地を買う旨の契約をし、その代金を支払ったが、所有権移転登記をしていなかった。この売買契約を締結した後10年が経過した場合には、Aは、Bに対し、売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができない。

    ×

  • 3

    対抗要件を備えている不動産賃借権者も、三種の物権的請求権(返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権)の全てを行使することができる 。

    ×

  • 4

    売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は、買主が事実を知った時から5年経過した場合には行うことができない。

  • 5

    A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBがCに乙建物を売却した場合において、Cが Bからの乙建物の所有権移転登記を経由していないときは、Aは、Cに対し、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを求めることができない。

    ×

  • 6

    Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している場合、Aに無断でBが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い、甲土地の形状を変更している場合、A は、Bに対し、その工事の差止めを求めることができる。

  • 7

    A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に築造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関し、民法の規定および判例に照らすと、Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取り消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD 間の移転登記の抹消を求めることはできない。

    ×

  • 8

    A→B→Cと所有権が移転している場合、Cは、Aが所有権を失ったことを主張する抗弁としては、動産甲がAからBへ売られたこと及び動産甲がBからCへ売られたことを主張・立証しなければならず、Cがこれらを主張・立証した場合において、Aが、再抗弁として、BC間の売買契約に無効原因があることを主張・立証したときは、Aの請求が認容される。

    ×

  • 9

    Aがその所有するギターをBに貸していたところ、 無職のCが金に困ってBからそのギターを盗み、自分の物だと称して友人のDに売却した。Dは、ギターがCの所有物だと過失なく信じて、その引渡しを受けた。この事例では、Bが盗まれた時から2年間は、Dは、甲の所有権を取得することができない。

  • 10

    占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

    ×

  • 11

    Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合、CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。

  • 12

    Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合、 Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。

    ×

  • 13

    金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでも、その分割を請求することができる。

  • 14

    共有物の分割を求める裁判において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命じなければならない。

    ×

  • 15

    各共有者は、他の共有者が共有物の分割によって取得した物について、その持分に応じて担保の責任を負う。

  • 16

    Aが所有し占有する動産甲をBが詐取した場合において、CがBのもとから甲を窃取したときは、Bは、C に対して、占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。

    ×

  • 17

    立木の所有権に関する明認方法は、現所有者と前所有者が共同して、現所有者名のほか、所有権の取得原因、前所有者名を表示することが必要である。

    ×

  • 18

    土地の所有者と地上権者との間において、地上権の譲渡を禁ずる旨の特約がある場合であっても、 地上権者がその後に第三者との間で地上権を譲渡する旨の契約を締結したときは、その第三者は、 地上権を取得することができる。

  • 19

    他人の動産に工作を加えた者が出るときの加工物の所有権は、民法の規定に従ってする者が定められ、加工に所有者と加工者とので民法の加工に関する規定と異なる合意をしても、その合意の効力は生じない。

    ×

  • 20

    Aが所有しBに寄託している動産甲について、Bによる動産甲の占有の効果はAに帰属することから、Bは、動産甲の占有権を取得しない。

    ×

  • 21

    A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物をCがBから賃借して占有している場合において、Bが甲土地の占有権原を失ったときは、Aは、Cに対し、乙建物からの退去及び甲土地の明渡しを請求することができる。

  • 22

    A所有の甲建物をBがAから賃借して居住し、CがBの身の回りの世話をする使用人として甲建物でBと同居している場合において、AB間の賃貸借契約が解除されたときは、Aは、Cに対し、甲建物の明渡しを請求することができない。

  • 23

    Aが自己の所有するアパートの部屋をBに賃貸して、Bがこれを使用している場合、民法は、代理人によって占有権を取得することを認めているので、Aにはアパートの部屋の占有権がある。ただし、Aにアパートの部屋の占有権が認められるためには、AB間の賃貸借契約が有効である必要があり、 賃貸借契約が瑕疵により無効な場合には、Aの占有権は否定される。

    ×

  • 24

    代理占有は、本人の意思に基づいて、代理人が物を所持している事実があれば成立し、代理権の有無は関係がないため、例えば、賃貸借契約が終了しても、賃貸人の占有代理関係が消滅するだけで、代理占有が当然に消滅するわけではない。

  • 25

    質権設定者が質権者を通じて目的物を占有している場合、質権設定者は質物を代理占有していると言える。

  • 26

    法人の代表者が法人の業務として動産甲を所持する場合には、代表者個人のためにも甲を所持するものと認めるべき特別の事情がない限り、代表者個人が甲の占有者であるとして占有回収の訴えを提起することはできない。

  • 27

    売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

  • 28

    占有代理関係とは、外形的に見て占有代理人が本人の占有すべき権利に基づいて所持しており、本人に対して返還義務を負う関係をいう。

  • 29

    占有代理人に対する権利行使は、同時に本人に対する権利行使となる。

  • 30

    天災によって、Aの所有する甲土地から、甲土地より低進であるBの所有する乙土地(甲土地の相隣地である)に水が流れ、乙土地内で閉塞してしまった場合、Aは、Bに対し、水流の障害を除去するために必要な工事をさせることはできず、 Aは、乙土地に立ち入り、水流の障害を除去するために必要な工事をすることができるにとどまり、その工事は、別段の慣習がない限り、自らの費用で行わなければならない。

  • 31

    承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる。

  • 32

    木を植えることを目的として設定された地上権が消滅した場合において、土地の所有者が時価相当額を支払って、木を買い取る旨を通知してきたときは、地上権者は、植えた木を伐採することができない可能性がある。

  • 33

    AがBに対して甲動産を貸し渡している場合において、AがBに対して甲動産の一時返還を求めたところ、Bは、甲動産は自己の所有物であるとして、これを拒否した。その後CがBから甲動産を窃取した。この場合、Aは、Cに対し、占有回収の訴えを提起することができない。

  • 34

    受寄者が寄託者の承諾を得て、第三者(再受寄者)に寄託物を保管させることができ、再寄託によって受寄者の責任は軽減され、受寄者の占有は、復寄託契約によって消滅する。

    ×

  • 35

    債権の担保として所有権の移転を受けたが、その目的物を担保提供者にそのままで使用させている譲渡担保権者は、自主占有していることになる。

  • 36

    既に抵当権が設定されている甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされた場合、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、地上権は消滅する。

  • 37

    即時取得は、取引の安全を保護するものではあるが、目的動産についての真の権利者に存した制限は、即時取得者に承継されざるを得ない。

    ×

  • 38

    未成年者甲はその所有する宝石を乙に売却した後、親権者の同意のないことを理由にその売買を取り消した。その後乙の所有であると信じた丙は、その宝石を買いその引渡を受けた。この場合、丙が即時取得による保護を受ける余地はない。

    ×

  • 39

    樹木から分離される前の果実であっても明認方法を施せば、独立した所有権の客体とはなるが、これは一物一権主義の例外である。

  • 40

    Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。 Bは当該立木の明認方法のみを施したところ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる。

    ×

  • 41

    Aの宅地の隣接地に堆積されていた大量の土砂が、長雨のため、Aの宅地に流入しそうになった。Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、土砂がAの宅地に流入しないようにするための設備を設置することを請求するとともに、損害賠償の担保を請求することができる。

    ×

  • 42

    Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け、Aの自宅の庭に倒れ込んだため、Aは、庭に駐車していた車を有料駐車場に停めざるを得なかった。この場合、Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、占有保持の訴えにより大木の撤去を請求することができるが、損害賠償を請求することはできない。

  • 43

    Aの所有する甲液体とBの所有する乙液体とが混和して別することができなくなった場合において、甲液体が主たる液体であったときは、AとBが価格の割合に応じて混和した液体を共有する。

    ×

  • 44

    Aは、Bから依頼を受け、重 、Bから依頼を受け、動産甲に工作を加えて動産乙を作成した。この価格が甲の価格を著しく超えている場合であっても、甲がBの所有物でなかったときは、Aは、乙の所有権を取得しない。

    ×

  • 45

    設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。

  • 46

    第三者が承役地を時効取得したとき、地役権は原則として消滅するが、第三者が囲繞地を時効取得したときでも囲繞地通行権は消滅しない。

  • 47

    土地の所有者が死亡して相続が開始した場合、 相続人が当該不動産が相続財産に属することを知らないときでも、自主占有を取得する。

  • 48

    二人いる地上権の共有者の一方が土地を譲受けて所有権者となった場合、 その者の共有持分は混同により消滅するので、もう一方の準共有者の持分はその分増加して、準共有ではなく単有の地上権となる。

    ×

  • 49

    A、B及びCが各3分の1の割合で甲土地を共有している場合において、A及びBがCの所在を知ることができないときは、裁判所は、A及びBの請求により、Cの持分のみをDに譲渡する権限をA及びBに付与する旨の裁判をすることができる。

    ×

  • 50

    管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担となる。

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    問題一覧

  • 1

    甲土地および乙建物にかかる管理費用について、A およびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から6ヶ月以内に負担に応じない場合には、Aおよび Bは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。

    ×

  • 2

    Aは、BからB所有の土地を買う旨の契約をし、その代金を支払ったが、所有権移転登記をしていなかった。この売買契約を締結した後10年が経過した場合には、Aは、Bに対し、売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができない。

    ×

  • 3

    対抗要件を備えている不動産賃借権者も、三種の物権的請求権(返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権)の全てを行使することができる 。

    ×

  • 4

    売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は、買主が事実を知った時から5年経過した場合には行うことができない。

  • 5

    A所有の甲土地上に権原なく乙建物を所有しているBがCに乙建物を売却した場合において、Cが Bからの乙建物の所有権移転登記を経由していないときは、Aは、Cに対し、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを求めることができない。

    ×

  • 6

    Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している場合、Aに無断でBが甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い、甲土地の形状を変更している場合、A は、Bに対し、その工事の差止めを求めることができる。

  • 7

    A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に築造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関し、民法の規定および判例に照らすと、Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取り消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD 間の移転登記の抹消を求めることはできない。

    ×

  • 8

    A→B→Cと所有権が移転している場合、Cは、Aが所有権を失ったことを主張する抗弁としては、動産甲がAからBへ売られたこと及び動産甲がBからCへ売られたことを主張・立証しなければならず、Cがこれらを主張・立証した場合において、Aが、再抗弁として、BC間の売買契約に無効原因があることを主張・立証したときは、Aの請求が認容される。

    ×

  • 9

    Aがその所有するギターをBに貸していたところ、 無職のCが金に困ってBからそのギターを盗み、自分の物だと称して友人のDに売却した。Dは、ギターがCの所有物だと過失なく信じて、その引渡しを受けた。この事例では、Bが盗まれた時から2年間は、Dは、甲の所有権を取得することができない。

  • 10

    占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

    ×

  • 11

    Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合、CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。

  • 12

    Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合、 Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。

    ×

  • 13

    金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでも、その分割を請求することができる。

  • 14

    共有物の分割を求める裁判において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命じなければならない。

    ×

  • 15

    各共有者は、他の共有者が共有物の分割によって取得した物について、その持分に応じて担保の責任を負う。

  • 16

    Aが所有し占有する動産甲をBが詐取した場合において、CがBのもとから甲を窃取したときは、Bは、C に対して、占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。

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  • 17

    立木の所有権に関する明認方法は、現所有者と前所有者が共同して、現所有者名のほか、所有権の取得原因、前所有者名を表示することが必要である。

    ×

  • 18

    土地の所有者と地上権者との間において、地上権の譲渡を禁ずる旨の特約がある場合であっても、 地上権者がその後に第三者との間で地上権を譲渡する旨の契約を締結したときは、その第三者は、 地上権を取得することができる。

  • 19

    他人の動産に工作を加えた者が出るときの加工物の所有権は、民法の規定に従ってする者が定められ、加工に所有者と加工者とので民法の加工に関する規定と異なる合意をしても、その合意の効力は生じない。

    ×

  • 20

    Aが所有しBに寄託している動産甲について、Bによる動産甲の占有の効果はAに帰属することから、Bは、動産甲の占有権を取得しない。

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  • 21

    A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物をCがBから賃借して占有している場合において、Bが甲土地の占有権原を失ったときは、Aは、Cに対し、乙建物からの退去及び甲土地の明渡しを請求することができる。

  • 22

    A所有の甲建物をBがAから賃借して居住し、CがBの身の回りの世話をする使用人として甲建物でBと同居している場合において、AB間の賃貸借契約が解除されたときは、Aは、Cに対し、甲建物の明渡しを請求することができない。

  • 23

    Aが自己の所有するアパートの部屋をBに賃貸して、Bがこれを使用している場合、民法は、代理人によって占有権を取得することを認めているので、Aにはアパートの部屋の占有権がある。ただし、Aにアパートの部屋の占有権が認められるためには、AB間の賃貸借契約が有効である必要があり、 賃貸借契約が瑕疵により無効な場合には、Aの占有権は否定される。

    ×

  • 24

    代理占有は、本人の意思に基づいて、代理人が物を所持している事実があれば成立し、代理権の有無は関係がないため、例えば、賃貸借契約が終了しても、賃貸人の占有代理関係が消滅するだけで、代理占有が当然に消滅するわけではない。

  • 25

    質権設定者が質権者を通じて目的物を占有している場合、質権設定者は質物を代理占有していると言える。

  • 26

    法人の代表者が法人の業務として動産甲を所持する場合には、代表者個人のためにも甲を所持するものと認めるべき特別の事情がない限り、代表者個人が甲の占有者であるとして占有回収の訴えを提起することはできない。

  • 27

    売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

  • 28

    占有代理関係とは、外形的に見て占有代理人が本人の占有すべき権利に基づいて所持しており、本人に対して返還義務を負う関係をいう。

  • 29

    占有代理人に対する権利行使は、同時に本人に対する権利行使となる。

  • 30

    天災によって、Aの所有する甲土地から、甲土地より低進であるBの所有する乙土地(甲土地の相隣地である)に水が流れ、乙土地内で閉塞してしまった場合、Aは、Bに対し、水流の障害を除去するために必要な工事をさせることはできず、 Aは、乙土地に立ち入り、水流の障害を除去するために必要な工事をすることができるにとどまり、その工事は、別段の慣習がない限り、自らの費用で行わなければならない。

  • 31

    承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる。

  • 32

    木を植えることを目的として設定された地上権が消滅した場合において、土地の所有者が時価相当額を支払って、木を買い取る旨を通知してきたときは、地上権者は、植えた木を伐採することができない可能性がある。

  • 33

    AがBに対して甲動産を貸し渡している場合において、AがBに対して甲動産の一時返還を求めたところ、Bは、甲動産は自己の所有物であるとして、これを拒否した。その後CがBから甲動産を窃取した。この場合、Aは、Cに対し、占有回収の訴えを提起することができない。

  • 34

    受寄者が寄託者の承諾を得て、第三者(再受寄者)に寄託物を保管させることができ、再寄託によって受寄者の責任は軽減され、受寄者の占有は、復寄託契約によって消滅する。

    ×

  • 35

    債権の担保として所有権の移転を受けたが、その目的物を担保提供者にそのままで使用させている譲渡担保権者は、自主占有していることになる。

  • 36

    既に抵当権が設定されている甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされた場合、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、地上権は消滅する。

  • 37

    即時取得は、取引の安全を保護するものではあるが、目的動産についての真の権利者に存した制限は、即時取得者に承継されざるを得ない。

    ×

  • 38

    未成年者甲はその所有する宝石を乙に売却した後、親権者の同意のないことを理由にその売買を取り消した。その後乙の所有であると信じた丙は、その宝石を買いその引渡を受けた。この場合、丙が即時取得による保護を受ける余地はない。

    ×

  • 39

    樹木から分離される前の果実であっても明認方法を施せば、独立した所有権の客体とはなるが、これは一物一権主義の例外である。

  • 40

    Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。 Bは当該立木の明認方法のみを施したところ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる。

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  • 41

    Aの宅地の隣接地に堆積されていた大量の土砂が、長雨のため、Aの宅地に流入しそうになった。Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、土砂がAの宅地に流入しないようにするための設備を設置することを請求するとともに、損害賠償の担保を請求することができる。

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  • 42

    Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け、Aの自宅の庭に倒れ込んだため、Aは、庭に駐車していた車を有料駐車場に停めざるを得なかった。この場合、Aは、当該隣接地の所有者であるBに対し、占有保持の訴えにより大木の撤去を請求することができるが、損害賠償を請求することはできない。

  • 43

    Aの所有する甲液体とBの所有する乙液体とが混和して別することができなくなった場合において、甲液体が主たる液体であったときは、AとBが価格の割合に応じて混和した液体を共有する。

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  • 44

    Aは、Bから依頼を受け、重 、Bから依頼を受け、動産甲に工作を加えて動産乙を作成した。この価格が甲の価格を著しく超えている場合であっても、甲がBの所有物でなかったときは、Aは、乙の所有権を取得しない。

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  • 45

    設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。

  • 46

    第三者が承役地を時効取得したとき、地役権は原則として消滅するが、第三者が囲繞地を時効取得したときでも囲繞地通行権は消滅しない。

  • 47

    土地の所有者が死亡して相続が開始した場合、 相続人が当該不動産が相続財産に属することを知らないときでも、自主占有を取得する。

  • 48

    二人いる地上権の共有者の一方が土地を譲受けて所有権者となった場合、 その者の共有持分は混同により消滅するので、もう一方の準共有者の持分はその分増加して、準共有ではなく単有の地上権となる。

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  • 49

    A、B及びCが各3分の1の割合で甲土地を共有している場合において、A及びBがCの所在を知ることができないときは、裁判所は、A及びBの請求により、Cの持分のみをDに譲渡する権限をA及びBに付与する旨の裁判をすることができる。

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  • 50

    管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担となる。