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民法(担保物権)
50問 • 26日前
  • 岸本俊也
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    問題一覧

  • 1

    株式会社Aに電気を供給していた電力会社に対して、Aが電気代を滞納している場合、その債務は日用品の供給を原因として生じた債権と言えるから、電力会社には株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる。

    ×

  • 2

    根抵当権の共有者の一人が目的物につき競売手続きを開始させた場合には、根抵当権は元本が確定する。

  • 3

    土地とその上の建物を所有している甲が、土地のみに抵当権を設定したが、建物は未登記であった場合において、競売により乙が土地を買い受けたときは、法定地上権は成立しない。

    ×

  • 4

    Aは土地とその地上建物を所有しており、建物に抵当権を設定した後、建物をBに譲渡して借地権を設定した。その後建物について抵当権が実行され、Cが買受人となった。この場合Cのために法定地上権が成立することはない。

    ×

  • 5

    自己所有の土地上に建物を所有するBが土地及び建物の双方についてAのために抵当権を設定した。この場合に抵当権者Aの申立てにより競売がなされ、土地と建物の所有者が異なるに至ったとは法定地上権が成立する。

  • 6

    期限・条件付債権など将来の債権を目的とする抵当権の設定も有効なので、保証人の求償権を被担保債権とした抵当権も設定しうる。

  • 7

    債務者が、抵当権の目的物である不動産を損傷したときは、抵当権者は、被担保債権の弁済期の到来前であっても、抵当権を実行することができる。

  • 8

    建物の所有者は、その建物を他人に賃貸している場合には、 建物を賃貸したまま質権を設定することはできない。

    ×

  • 9

    元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者いつでも担保すべき元本の確定を請求することができるが、根抵当権者は根抵当権の設定の時から3年を経過したときでないと元本の確定を請求することができない。

    ×

  • 10

    不動産先取特権は、当該不動産について所有権を取得した第三者が先取特権者の請求に応じて代価を弁済したときは、その第三者のために消滅する。

  • 11

    抵当権者は目的不動産の賃借人が抵当権の設定前にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっても、その賃料に対して物上代位権を行使することができる。

  • 12

    AはA及びBの共有に係る乙建物が存在するA所有の甲土地に抵当権を設定した。この場合において、その抵当権が実行され建物の所有者と土地の所有者とを異にするに至ったときは、建物のうちAの持分に係る部分のためにのみ法定地上権が成立する。

    ×

  • 13

    不動産質権者は、目的物について必要費を支出した場合には、 所有者である債務者にその償還を請求することができる。

    ×

  • 14

    甲建物に抵当権が設定されていた場合において、互いに主従の関係にない甲建物と乙建物とが合体して新たに丙建物となったときは、その抵当権は、丙建物のうちの甲建物の価格の割合に応じた持分を目的として存続する。

  • 15

    質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができないが、譲渡禁止特約付きの債権は目的とすることができる。

  • 16

    建物について設定された抵当権が実行されたことにより、法定地上権が成立する場合において、 建物の買受人と土地の所有者との間の協議が調わなかったときは、当該法定地上権の存続期間は20年となる。

    ×

  • 17

    建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取得を対抗することができる。

  • 18

    同一不動産についてAが1番抵当権、Bが2番抵当権、C が3番抵当権を有している。この事例においてAがCに抵当権の順位譲渡する場合及び、AがCに抵当権の順位放棄をする場合にはBの承諾は不要であるが、AとCが抵当権の順位変更をする場合にはBの合意が必要である。

  • 19

    留置権者が留置物を債務者の承諾無しに賃貸した場合、留置権は消滅する。

    ×

  • 20

    法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が定めなければならないものではなく、 当事者間の合意で定めることもできる。

  • 21

    Aが自己所有地についてBのために1番抵当権を設定した後、Cのために2番抵当権を設定した場合、CがAからその土地の所有権を譲り受けても、2番抵当権は消滅しない。

    ×

  • 22

    AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBを単独で相続したときは、Aの抵当権は消滅しない。

    ×

  • 23

    債務者は、抵当権者が抵当権を実行しないで一般財産に執行したとしても異議を述べることはできない。

  • 24

    AはBからBの所有地を2000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。この場合Aは、抵当権消滅請求することができ、その手続きが終わるまで、Bに対し、代金の支払いを拒むことができる。

  • 25

    AはBからBの所有地を2000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。この場合Aは契約の際Cの抵当権のあることを知らなくても、その理由だけでは、AB間の売買契約を解除することはできない。

  • 26

    AB間で甲建物につき売買契約が締結されたが、買主Bが代金を支払わずに甲建物をCに転売し、Cへの登記を済ませた場合においては、Aは、Cからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲建物について留置権を主張することができる。

  • 27

    Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3000万円の担保として抵当権を設定した。甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されてい た場合、Bは甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。

    ×

  • 28

    判例の趣旨に照らすと、建物を所有することによって土地を不法占有している者がいる場合、 土地の所有者は建物の所有者を相手に訴え起こさなければならず、建物の登記名義人がだれかは被告を選ぶ基準とはならない。

    ×

  • 29

    質権により担保される債権の弁済期後であっても、質権者と質権設定者は、債務の弁済として質物を質権者に取得させることを合意することができない。

    ×

  • 30

    AのBに対する金銭債権を担保するために、Cの所有する甲建物を目的とする抵当権が設定された場合、Cの行為により甲建物の価格が減少しても、甲建物の残存価値がAのBに対する金銭債権の弁済のために十分である場合には、AはCに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができない。

  • 31

    停止条件付きで抵当不動産を取得した者は、停止条件が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることができない。

  • 32

    土地が二重譲渡され、第二の買主に所有権移転登記がされた場合、第一の買主は第二の買主からの土地の明け渡し請求に対して、自己への所有権移転が履行不能になったことを理由として得た損害賠償請求権をもって当該土地につき留置権を行使できる。

    ×

  • 33

    建物所有目的の土地の賃借人が賃貸人に対して建物買取請求権を行使した場合において、賃借人は、建物の買取代金の支払を受けるまでは、建物について留置権を主張して建物の敷地を占有することができ、敷地の賃料相当額の支払義務も負わない。

    ×

  • 34

    留置権は、物に関して生じた債権に停止条件が付されている場合において、当該条件の成否が未だ確定していないときであっても、当該物について成立する。

    ×

  • 35

    根抵当権の分割譲渡は転抵当権者の承諾が必要だが、一部譲渡は承諾は不要である。

  • 36

    Aは、自己所有の甲建物(居住用) をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。甲建物の抵当権者がAのBに対する賃料債権につき物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、その賃料が支払われないまま賃貸借契約が終了し、 甲建物がBからAに明け渡されたときは、その未払賃料債権は敷金の充当により、その限度で消滅する。

  • 37

    不動産を目的として質権設定契約がされ、質権の設定の登記がされた場合であっても、その不動産の引渡しがされていないときは、その質権の設定の登記は、対抗力を有しない。

  • 38

    動産質権者は、いかなる場合も債務者に無断で質物を使用することはできない。

    ×

  • 39

    土地に対する抵当権設定当時、その土地に、土地所有者と同じ者が所有する建物が存在していたものの、それについて保存登記がなされていない場合には法定地上権は成立しない。

    ×

  • 40

    根抵当権者は元本確定前ならば、被担保債権の範囲の変更や債務者の変更をすることができ、この変更には、後順位の抵当権設定者その他の第三者の承諾を得る必要はない。

  • 41

    Aは、BからBの所有地を2000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。この場合、Aは、売買契約の内容に適合しない抵当権の実行を免れるため、DのCに対する1000万円の債務を弁済した場合、B及びDに対し、当該1000万円の支払いを請求することができる。

  • 42

    債務者が弁済しない場合にただちに目的物を抵当権者の所有に帰属させるいわゆる抵当直流は、民法上禁止されている。

    ×

  • 43

    債務者が合併した場合、根抵当権設定者は元本確定請求権を行使できるが、根抵当権設定者が債務者と同じ者である場合には確定請求はできない。

  • 44

    動産質権も動産に対する譲渡担保も、一つの動産について重ねて設定することができる。

  • 45

    Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押さえをした場合には、Aは当該賃料債権について物上代位することはできない。

    ×

  • 46

    動産質権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償をも担保する。

  • 47

    会社が電器店から購入した冷蔵庫の売買代金を支払わず、かつ従業員への給料も支払っていない場合、電器店が当該冷蔵庫について有する先取特権は従業員が当該冷蔵庫について有する先取特権に優先する。

  • 48

    建物に従物を備え付けた後に設定された抵当権がある場合、当該従物に対しても抵当権の効力は及ぶ。

  • 49

    永小作人が引き続き2年以上小作料の支払いを怠った場合、土地所有者は永小作権の消滅を請求することができる。

  • 50

    Aが甲土地を賃借したが、その対抗要件を具備しない間に、甲土地にBのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aは、この登記がされた後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に用益したとしても、競売により甲土地を買い受けたCに対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することができない。

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    岸本俊也

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  • 1

    株式会社Aに電気を供給していた電力会社に対して、Aが電気代を滞納している場合、その債務は日用品の供給を原因として生じた債権と言えるから、電力会社には株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる。

    ×

  • 2

    根抵当権の共有者の一人が目的物につき競売手続きを開始させた場合には、根抵当権は元本が確定する。

  • 3

    土地とその上の建物を所有している甲が、土地のみに抵当権を設定したが、建物は未登記であった場合において、競売により乙が土地を買い受けたときは、法定地上権は成立しない。

    ×

  • 4

    Aは土地とその地上建物を所有しており、建物に抵当権を設定した後、建物をBに譲渡して借地権を設定した。その後建物について抵当権が実行され、Cが買受人となった。この場合Cのために法定地上権が成立することはない。

    ×

  • 5

    自己所有の土地上に建物を所有するBが土地及び建物の双方についてAのために抵当権を設定した。この場合に抵当権者Aの申立てにより競売がなされ、土地と建物の所有者が異なるに至ったとは法定地上権が成立する。

  • 6

    期限・条件付債権など将来の債権を目的とする抵当権の設定も有効なので、保証人の求償権を被担保債権とした抵当権も設定しうる。

  • 7

    債務者が、抵当権の目的物である不動産を損傷したときは、抵当権者は、被担保債権の弁済期の到来前であっても、抵当権を実行することができる。

  • 8

    建物の所有者は、その建物を他人に賃貸している場合には、 建物を賃貸したまま質権を設定することはできない。

    ×

  • 9

    元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者いつでも担保すべき元本の確定を請求することができるが、根抵当権者は根抵当権の設定の時から3年を経過したときでないと元本の確定を請求することができない。

    ×

  • 10

    不動産先取特権は、当該不動産について所有権を取得した第三者が先取特権者の請求に応じて代価を弁済したときは、その第三者のために消滅する。

  • 11

    抵当権者は目的不動産の賃借人が抵当権の設定前にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっても、その賃料に対して物上代位権を行使することができる。

  • 12

    AはA及びBの共有に係る乙建物が存在するA所有の甲土地に抵当権を設定した。この場合において、その抵当権が実行され建物の所有者と土地の所有者とを異にするに至ったときは、建物のうちAの持分に係る部分のためにのみ法定地上権が成立する。

    ×

  • 13

    不動産質権者は、目的物について必要費を支出した場合には、 所有者である債務者にその償還を請求することができる。

    ×

  • 14

    甲建物に抵当権が設定されていた場合において、互いに主従の関係にない甲建物と乙建物とが合体して新たに丙建物となったときは、その抵当権は、丙建物のうちの甲建物の価格の割合に応じた持分を目的として存続する。

  • 15

    質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができないが、譲渡禁止特約付きの債権は目的とすることができる。

  • 16

    建物について設定された抵当権が実行されたことにより、法定地上権が成立する場合において、 建物の買受人と土地の所有者との間の協議が調わなかったときは、当該法定地上権の存続期間は20年となる。

    ×

  • 17

    建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取得を対抗することができる。

  • 18

    同一不動産についてAが1番抵当権、Bが2番抵当権、C が3番抵当権を有している。この事例においてAがCに抵当権の順位譲渡する場合及び、AがCに抵当権の順位放棄をする場合にはBの承諾は不要であるが、AとCが抵当権の順位変更をする場合にはBの合意が必要である。

  • 19

    留置権者が留置物を債務者の承諾無しに賃貸した場合、留置権は消滅する。

    ×

  • 20

    法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が定めなければならないものではなく、 当事者間の合意で定めることもできる。

  • 21

    Aが自己所有地についてBのために1番抵当権を設定した後、Cのために2番抵当権を設定した場合、CがAからその土地の所有権を譲り受けても、2番抵当権は消滅しない。

    ×

  • 22

    AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBを単独で相続したときは、Aの抵当権は消滅しない。

    ×

  • 23

    債務者は、抵当権者が抵当権を実行しないで一般財産に執行したとしても異議を述べることはできない。

  • 24

    AはBからBの所有地を2000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。この場合Aは、抵当権消滅請求することができ、その手続きが終わるまで、Bに対し、代金の支払いを拒むことができる。

  • 25

    AはBからBの所有地を2000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。この場合Aは契約の際Cの抵当権のあることを知らなくても、その理由だけでは、AB間の売買契約を解除することはできない。

  • 26

    AB間で甲建物につき売買契約が締結されたが、買主Bが代金を支払わずに甲建物をCに転売し、Cへの登記を済ませた場合においては、Aは、Cからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲建物について留置権を主張することができる。

  • 27

    Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3000万円の担保として抵当権を設定した。甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されてい た場合、Bは甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。

    ×

  • 28

    判例の趣旨に照らすと、建物を所有することによって土地を不法占有している者がいる場合、 土地の所有者は建物の所有者を相手に訴え起こさなければならず、建物の登記名義人がだれかは被告を選ぶ基準とはならない。

    ×

  • 29

    質権により担保される債権の弁済期後であっても、質権者と質権設定者は、債務の弁済として質物を質権者に取得させることを合意することができない。

    ×

  • 30

    AのBに対する金銭債権を担保するために、Cの所有する甲建物を目的とする抵当権が設定された場合、Cの行為により甲建物の価格が減少しても、甲建物の残存価値がAのBに対する金銭債権の弁済のために十分である場合には、AはCに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができない。

  • 31

    停止条件付きで抵当不動産を取得した者は、停止条件が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることができない。

  • 32

    土地が二重譲渡され、第二の買主に所有権移転登記がされた場合、第一の買主は第二の買主からの土地の明け渡し請求に対して、自己への所有権移転が履行不能になったことを理由として得た損害賠償請求権をもって当該土地につき留置権を行使できる。

    ×

  • 33

    建物所有目的の土地の賃借人が賃貸人に対して建物買取請求権を行使した場合において、賃借人は、建物の買取代金の支払を受けるまでは、建物について留置権を主張して建物の敷地を占有することができ、敷地の賃料相当額の支払義務も負わない。

    ×

  • 34

    留置権は、物に関して生じた債権に停止条件が付されている場合において、当該条件の成否が未だ確定していないときであっても、当該物について成立する。

    ×

  • 35

    根抵当権の分割譲渡は転抵当権者の承諾が必要だが、一部譲渡は承諾は不要である。

  • 36

    Aは、自己所有の甲建物(居住用) をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。甲建物の抵当権者がAのBに対する賃料債権につき物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、その賃料が支払われないまま賃貸借契約が終了し、 甲建物がBからAに明け渡されたときは、その未払賃料債権は敷金の充当により、その限度で消滅する。

  • 37

    不動産を目的として質権設定契約がされ、質権の設定の登記がされた場合であっても、その不動産の引渡しがされていないときは、その質権の設定の登記は、対抗力を有しない。

  • 38

    動産質権者は、いかなる場合も債務者に無断で質物を使用することはできない。

    ×

  • 39

    土地に対する抵当権設定当時、その土地に、土地所有者と同じ者が所有する建物が存在していたものの、それについて保存登記がなされていない場合には法定地上権は成立しない。

    ×

  • 40

    根抵当権者は元本確定前ならば、被担保債権の範囲の変更や債務者の変更をすることができ、この変更には、後順位の抵当権設定者その他の第三者の承諾を得る必要はない。

  • 41

    Aは、BからBの所有地を2000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。この場合、Aは、売買契約の内容に適合しない抵当権の実行を免れるため、DのCに対する1000万円の債務を弁済した場合、B及びDに対し、当該1000万円の支払いを請求することができる。

  • 42

    債務者が弁済しない場合にただちに目的物を抵当権者の所有に帰属させるいわゆる抵当直流は、民法上禁止されている。

    ×

  • 43

    債務者が合併した場合、根抵当権設定者は元本確定請求権を行使できるが、根抵当権設定者が債務者と同じ者である場合には確定請求はできない。

  • 44

    動産質権も動産に対する譲渡担保も、一つの動産について重ねて設定することができる。

  • 45

    Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押さえをした場合には、Aは当該賃料債権について物上代位することはできない。

    ×

  • 46

    動産質権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償をも担保する。

  • 47

    会社が電器店から購入した冷蔵庫の売買代金を支払わず、かつ従業員への給料も支払っていない場合、電器店が当該冷蔵庫について有する先取特権は従業員が当該冷蔵庫について有する先取特権に優先する。

  • 48

    建物に従物を備え付けた後に設定された抵当権がある場合、当該従物に対しても抵当権の効力は及ぶ。

  • 49

    永小作人が引き続き2年以上小作料の支払いを怠った場合、土地所有者は永小作権の消滅を請求することができる。

  • 50

    Aが甲土地を賃借したが、その対抗要件を具備しない間に、甲土地にBのための抵当権が設定されてその登記がされた。Aは、この登記がされた後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲土地を継続的に用益したとしても、競売により甲土地を買い受けたCに対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することができない。