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FP2級⑥相続
39問 • 26日前
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    問題一覧

  • 1

    親族とは(① )親等以内の血族、(② )親等以内の姻族

    6, 3

  • 2

    実子と養子 どちらも子として第1順位で同じ扱い (① )養子…養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係を作る (② )養子…養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係を作る

    普通, 特別

  • 3

    相続人になれない人 ・欠格事由に該当….殺害、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた場合 ・相続人から廃除された人…虐待する等の場合で、被相続人が家庭裁判所に請求をして、その相続人の相続権をなくすこと ・相続を放棄した人

    ⚪︎

  • 4

    代襲相続 ・兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子までしか代襲を認められない ・相続放棄の場合、代襲相続は発生(する・しない)

    しない

  • 5

    均分相続以外のケース 全血兄弟姉妹…父母が同じ 半血兄弟姉妹…父母の一方のみ同じ いずれも兄弟姉妹として第3順位の相続人となるが、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の(① )になる。

    1/2

  • 6

    遺産分割 ⚪︎指定分割:遺言によって遺産を分割する方法 ⚪︎協議分割:相続人全員の協議によって遺産を分割する方法 ⚪︎調停分割: 協議が成立しない場合に、(① )の調停によって分割する方法 (間に入って話し合う) ⚪︎審判分割:調停によってもまとまらない場合に、(①)の審判で分割する (判定を下す)

    家庭裁判所

  • 7

    遺産分割の方法 ⚪︎(① )分割…現物のまま分割 ⚪︎(② )分割…遺産をお金に換えて、そのお金を分割 ⚪︎(③ )分割…ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産を支払う

    現物, 換価, 代償

  • 8

    遺言 ・満(① )才以上で意志能力があれば誰でも行うことができる。 ・遺言書が複数出てきた場合は、作成日の(② )方が有効 ・被相続人は遺言によって、(③ )年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁止することができる

    15, 新しい, 5

  • 9

    遺言の種類 ❶自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文、日付、名前を自署し、押印する。財産目録を添付する場合、自署不要、パソコンでもOK 証人(①必要・不要) 検認(②必要・不要)、法務局に保管した場合は(③必要・不要) ❷公正証書遺言 遺言者が口述し、公証人が筆記する 証人:(④ )人以上 検認:(⑤必要・不要) 元本は(⑥ )に保管される ❸秘密証書遺言 証人:(⑦ )人以上 検認:(⑧必要・不要) 未成年者、推定相続人や受贈者、配偶者や直系血族等は証人になれない

    不要, 必要, 不要, 2, 不要, 公証役場, 2, 必要

  • 10

    遺留分 ⚪︎遺留分権利者が直系尊属のみの場合 遺留分=被相続人の財産×(① ) ⚪︎遺留分権利者が直系尊属のみ以外(配偶者と子など) 遺留分=被相続人の財産×(② ) ⚪︎兄弟姉妹に遺留分は(③ある・ない ) ⚪︎遺留分侵害額請求権 ・相続の開始および遺留分の侵害を知った日から(④ )年、または相続開始から(⑤ )年 なお、遺留分のある相続人は、家庭裁判所の許可を受ければ、相続開始前に遺留分を放棄することができる。

    1/3, 1/2, ない, 1, 10

  • 11

    成年後見制度は、知的障害、精神障害、認知症により、判断能力が不十分である人が不利益を被らないように保護する制度 ⚪︎法定後見制度…すでにボケた人 後見、保佐、補助、がある ⚪︎任意後見制度…将来、判断能力が不十分になったときに備えて、本人が事前に、任意後見人を選任する制度。 任意後見契約は(① )によって行わなければならない。

    公正証書

  • 12

    相続時精算課税制度を適用した財産は相続財産として加算するが、このとき、相続財産として加算される価格は(① )時の価額 相続人が、相続開始前(② )年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産に加算する。

    贈与, 3

  • 13

    ⚪︎生命保険金・死亡退職金のうち非課税額 非課税限度額=(① )万円×法定相続人の数 なお、相続を放棄した人は相続人ではないため、相続を放棄した人が受け取った保険金等については、非課税金額の適用はない。 ⚪︎弔慰金のうち、非課税額 ・業務上の死亡 非課税限度額=死亡時の普通給与×(② )ヶ月分 ・業務外の死亡 非課税限度額=死亡時の普通給与×(③ )ヶ月分

    500, 36, 6

  • 14

    法定相続人の数 ・相続の放棄があった場合、放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入する。 ・養子がいる場合 被相続人に実子がいる場合…養子は(① )人まで 被相続人に実子がいない場合…養子は(② )人まで ・養子でも実子と見なされる場合 特別養子縁組によって養子になった場合 配偶者の実子で被相続人の養子となった場合

    1, 2

  • 15

    遺産にかかる基礎控除額 =(① )万円+(② )万円×法定相続人の数

    3000, 600

  • 16

    被相続人の配偶者および1親等の血族以外の人が、相続または遺贈によって財産を取得した場合には、算出税額の(① )割が加算される。 子の代襲相続人である孫は2割加算の(②対象・対象外)

    2, 対象外

  • 17

    配偶者の税額軽減 配偶者の取得した財産が(① )円以下または配偶者の(② )相当額以下の場合には、相続税がかからない

    1億6000万, 法定相続分

  • 18

    ⚪︎未成年者控除 控除額=((① )歳-相続開始時の年齢)×(② )万円 ⚪︎障害者控除 控除額=((③ )歳-相続開始時の年齢)×(②)万円

    18, 10, 85

  • 19

    相続税の申告 相続財産が基礎控除以下の場合は申告不要。ただし、配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、納付額が0円でも申告が必要。 提出期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から(① )ヶ月以内 相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない場合、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」を受けることができない。 とりあえず、特例を受けない形で申告し、申告期限から(② )年以内に遺産分割が行われたときには特例の適用を受けることができる。

    10, 3

  • 20

    税金は期限までに金銭一括納付が原則だが、相続税については延納や物納も認められる。 ❶延納 ・金銭一括納付が困難であること ・納付すべき相続税額が(① )万円を超えていること ・延納申請書を申告書の提出期限までに提出すること ・担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要) ❷物納 ・延納によっても金銭納付が困難であること ・物納申請書を申告書の提出期限までに提出すること

    10

  • 21

    贈与税額=課税価格-(① )万円×税率

    110

  • 22

    贈与税の税額 速算表が2つある 直系尊属から贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1/1において(① )歳以上である者に限る)は特例税率を適用することができる。

    18

  • 23

    贈与税の配偶者控除 基礎控除(110万)とは別に(① )万円まで配偶者控除が受けられる。 要件 ・婚姻期間が(② )年以上 ・居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること ・贈与を受けた年の翌年(③ )までに居住を開始し、その後も引き続き居住し続ける見込みであること

    2000, 20, 3/15

  • 24

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など) 受贈者:満(① )歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が(② )万円以下の人

    18, 2000

  • 25

    相続時精算課税制度 (① )万円までの贈与財産は非課税、非課税枠を超える場合の贈与税は一律(② )%で計算 贈与者:満(③ )歳以上の父母または祖父母 受贈者:満(④ )歳以上の推定相続人である子または孫 手続き 相続時精算課税制度を選択する場合は、最初に贈与を受けた年の翌年(⑤ )から(⑥ )までに「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する

    2500, 20, 60, 18, 2/1, 3/15

  • 26

    教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置 贈与者:受贈者の直系尊属 受贈者:(① )歳未満の子や孫など ただし、前年の合計所得合計額が(② )万円以下の者に限る 非課税限度額 受贈者1人につき(③ )万円 うち学校等以外への支払いは受贈者1人につき(④ )万円

    30, 1000, 1500, 500

  • 27

    結婚子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置 贈与者:直系尊属 受贈者:(① )歳以上(② )歳未満の者 ただし、前年の合計所得金額が(③ )万円以下の者に限る 非課税限度額 受贈者1人につき(④ )万円 うち結婚費用については(⑤ )万円

    18, 50, 1000, 1000, 300

  • 28

    贈与税の申告と納付 その年の1/1-12/31までに贈与された財産の合計額が基礎控除(① )万円以下の場合は申告不要。 ただし、以下の特例を受ける場合には、納付税額が0円でも申告が必要。 ❶贈与税の配偶者控除 ❷相続時精算課税制度 ❸直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度 提出期限…贈与を受けた年の翌年(② )〜(③ ) 提出先…受贈者の住所地の所轄税務署長

    110, 2/1, 3/15

  • 29

    贈与税は納期限までに、金銭一括納付が原則だが、一定の要件を満たした場合には、(① )年以内の延納も認められる。 ・金銭一括納付が困難であること ・納付すべき贈与税額が(② )万円を超えていること ・延納申請書を申告書の提出期限までに提出すること ・担保を提供すること(延納税額が(③ )万円以下かつ延納期間が(④ )年以下の場合は不要)

    5, 10, 100, 3

  • 30

    相続税や贈与税を計算する際の財産の価格は、原則として(① )で評価する。

    時価

  • 31

    土地の評価 宅地の評価方法 ・(① )方式…市街地以外の、路線価ぎ定められていない郊外地や農村部などにある宅地の評価方法で、(② )評価額に一定の倍率をかけて、評価額を計算する。 ・(③ )方式…市街地にある宅地の評価方法で、面する道路ごとに付された1㎡あたりの価額にもとづいて、宅地の評価額を計算する。 どちらの方式にするかは選べません

    倍率, 固定資産税, 路線価

  • 32

    宅地の分類と評価 ・(① )…土地の所有者が自分のために使用している土地 ・(② )…借地権が設定されている場合の宅地の賃借権。Aさんの土地にBさんの建物が建っている場合のBさんの権利 ・(③ )…借地権が設定されている宅地。 Aさんの土地にBさんの建物が建っている場合のAさんの土地。 ・(④ )…自分の土地にアパート等を建てて他人に貸している場合の宅地。

    自用地, 借地権, 貸宅地, 貸家建付地

  • 33

    (① )の評価額=自用地評価額×借地権割合 (② )の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合) (③ )の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

    借地権, 貸宅地, 貸家建付地

  • 34

    小規模宅地等の課税価格の計算の特例 適用対象となる宅地の要件 ・被相続人または被相続人と生計を一にする親族の、事業用または居住用の宅地であること ・建物または構築物の敷地であること ・申告期限までに遺産分割が終了していること ⚪︎を打って次に進もう

    ⚪︎

  • 35

    小規模宅地等の特例 減額割合と限度面積 ⚪︎特定居住用宅地等 減額割合(① )%、限度面積(② )㎡ 事業用 ⚪︎貸付事業以外の事業用 ・特定事業用宅地等 減額割合(③ )%、限度面積(④ )㎡ ⚪︎貸付事業用 ・特定同族会社事業用宅地等 減額割合(⑤ )%、限度面積(⑥ )㎡ ・貸付事業用宅地等 減額割合(⑦ )%、限度面積(⑧ )㎡ ⭐️特定住居用宅地等と特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等を併用する場合、合計(⑨ )㎡まで適用可能

    80, 330, 80, 400, 80, 400, 50, 200, 730

  • 36

    小規模宅地等の特例 減額される金額=宅地の評価額×(① )/(② )×減額割合(80%または50%) 選択肢【限度面積・総面積】

    限度面積, 総面積

  • 37

    株式等の評価 ❶~❹のうち最も(①低い・高い)価額 ❶課税時期(相続開始時)の最終価格 ❷課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均 ❸課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均 ❹課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均

    低い

  • 38

    ✏️取引相場のない株式の評価 ❶類似業種比準方式 …上場している類似業種企業の株価をもとにして、配当、利益、簿価純資産の3つの要素を加味して評価額を算定する方法 ❷純資産価額方式 …その会社の純資産価額を相続税評価額(時価)で評価して、それを発行済み株式数で割って、1株あたりの評価額を算定する方法 ❸併用方式 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 ❹配当還元方式 その会社の直前2期間の配当金額をもとに評価額を算定する方法 原則は❶~❸ ⚪︎を打って次に進もう

    ⚪︎

  • 39

    取引相場のない株式の評価方法 どの評価方法にするかは、会社の規模や取得者によって異なる 大会社→(① )方式 中会社→(② )方式 子会社→(③ )方式 同族会社以外の株主等→(④ )方式 選択肢 【類似業種比準・純資産価額・併用・配当還元】

    類似業種比準, 併用, 純資産価額, 配当還元

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    問題一覧

  • 1

    親族とは(① )親等以内の血族、(② )親等以内の姻族

    6, 3

  • 2

    実子と養子 どちらも子として第1順位で同じ扱い (① )養子…養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係を作る (② )養子…養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係を作る

    普通, 特別

  • 3

    相続人になれない人 ・欠格事由に該当….殺害、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた場合 ・相続人から廃除された人…虐待する等の場合で、被相続人が家庭裁判所に請求をして、その相続人の相続権をなくすこと ・相続を放棄した人

    ⚪︎

  • 4

    代襲相続 ・兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子までしか代襲を認められない ・相続放棄の場合、代襲相続は発生(する・しない)

    しない

  • 5

    均分相続以外のケース 全血兄弟姉妹…父母が同じ 半血兄弟姉妹…父母の一方のみ同じ いずれも兄弟姉妹として第3順位の相続人となるが、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の(① )になる。

    1/2

  • 6

    遺産分割 ⚪︎指定分割:遺言によって遺産を分割する方法 ⚪︎協議分割:相続人全員の協議によって遺産を分割する方法 ⚪︎調停分割: 協議が成立しない場合に、(① )の調停によって分割する方法 (間に入って話し合う) ⚪︎審判分割:調停によってもまとまらない場合に、(①)の審判で分割する (判定を下す)

    家庭裁判所

  • 7

    遺産分割の方法 ⚪︎(① )分割…現物のまま分割 ⚪︎(② )分割…遺産をお金に換えて、そのお金を分割 ⚪︎(③ )分割…ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産を支払う

    現物, 換価, 代償

  • 8

    遺言 ・満(① )才以上で意志能力があれば誰でも行うことができる。 ・遺言書が複数出てきた場合は、作成日の(② )方が有効 ・被相続人は遺言によって、(③ )年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁止することができる

    15, 新しい, 5

  • 9

    遺言の種類 ❶自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文、日付、名前を自署し、押印する。財産目録を添付する場合、自署不要、パソコンでもOK 証人(①必要・不要) 検認(②必要・不要)、法務局に保管した場合は(③必要・不要) ❷公正証書遺言 遺言者が口述し、公証人が筆記する 証人:(④ )人以上 検認:(⑤必要・不要) 元本は(⑥ )に保管される ❸秘密証書遺言 証人:(⑦ )人以上 検認:(⑧必要・不要) 未成年者、推定相続人や受贈者、配偶者や直系血族等は証人になれない

    不要, 必要, 不要, 2, 不要, 公証役場, 2, 必要

  • 10

    遺留分 ⚪︎遺留分権利者が直系尊属のみの場合 遺留分=被相続人の財産×(① ) ⚪︎遺留分権利者が直系尊属のみ以外(配偶者と子など) 遺留分=被相続人の財産×(② ) ⚪︎兄弟姉妹に遺留分は(③ある・ない ) ⚪︎遺留分侵害額請求権 ・相続の開始および遺留分の侵害を知った日から(④ )年、または相続開始から(⑤ )年 なお、遺留分のある相続人は、家庭裁判所の許可を受ければ、相続開始前に遺留分を放棄することができる。

    1/3, 1/2, ない, 1, 10

  • 11

    成年後見制度は、知的障害、精神障害、認知症により、判断能力が不十分である人が不利益を被らないように保護する制度 ⚪︎法定後見制度…すでにボケた人 後見、保佐、補助、がある ⚪︎任意後見制度…将来、判断能力が不十分になったときに備えて、本人が事前に、任意後見人を選任する制度。 任意後見契約は(① )によって行わなければならない。

    公正証書

  • 12

    相続時精算課税制度を適用した財産は相続財産として加算するが、このとき、相続財産として加算される価格は(① )時の価額 相続人が、相続開始前(② )年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産に加算する。

    贈与, 3

  • 13

    ⚪︎生命保険金・死亡退職金のうち非課税額 非課税限度額=(① )万円×法定相続人の数 なお、相続を放棄した人は相続人ではないため、相続を放棄した人が受け取った保険金等については、非課税金額の適用はない。 ⚪︎弔慰金のうち、非課税額 ・業務上の死亡 非課税限度額=死亡時の普通給与×(② )ヶ月分 ・業務外の死亡 非課税限度額=死亡時の普通給与×(③ )ヶ月分

    500, 36, 6

  • 14

    法定相続人の数 ・相続の放棄があった場合、放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入する。 ・養子がいる場合 被相続人に実子がいる場合…養子は(① )人まで 被相続人に実子がいない場合…養子は(② )人まで ・養子でも実子と見なされる場合 特別養子縁組によって養子になった場合 配偶者の実子で被相続人の養子となった場合

    1, 2

  • 15

    遺産にかかる基礎控除額 =(① )万円+(② )万円×法定相続人の数

    3000, 600

  • 16

    被相続人の配偶者および1親等の血族以外の人が、相続または遺贈によって財産を取得した場合には、算出税額の(① )割が加算される。 子の代襲相続人である孫は2割加算の(②対象・対象外)

    2, 対象外

  • 17

    配偶者の税額軽減 配偶者の取得した財産が(① )円以下または配偶者の(② )相当額以下の場合には、相続税がかからない

    1億6000万, 法定相続分

  • 18

    ⚪︎未成年者控除 控除額=((① )歳-相続開始時の年齢)×(② )万円 ⚪︎障害者控除 控除額=((③ )歳-相続開始時の年齢)×(②)万円

    18, 10, 85

  • 19

    相続税の申告 相続財産が基礎控除以下の場合は申告不要。ただし、配偶者の税額控除、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、納付額が0円でも申告が必要。 提出期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から(① )ヶ月以内 相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない場合、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」を受けることができない。 とりあえず、特例を受けない形で申告し、申告期限から(② )年以内に遺産分割が行われたときには特例の適用を受けることができる。

    10, 3

  • 20

    税金は期限までに金銭一括納付が原則だが、相続税については延納や物納も認められる。 ❶延納 ・金銭一括納付が困難であること ・納付すべき相続税額が(① )万円を超えていること ・延納申請書を申告書の提出期限までに提出すること ・担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要) ❷物納 ・延納によっても金銭納付が困難であること ・物納申請書を申告書の提出期限までに提出すること

    10

  • 21

    贈与税額=課税価格-(① )万円×税率

    110

  • 22

    贈与税の税額 速算表が2つある 直系尊属から贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1/1において(① )歳以上である者に限る)は特例税率を適用することができる。

    18

  • 23

    贈与税の配偶者控除 基礎控除(110万)とは別に(① )万円まで配偶者控除が受けられる。 要件 ・婚姻期間が(② )年以上 ・居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること ・贈与を受けた年の翌年(③ )までに居住を開始し、その後も引き続き居住し続ける見込みであること

    2000, 20, 3/15

  • 24

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など) 受贈者:満(① )歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が(② )万円以下の人

    18, 2000

  • 25

    相続時精算課税制度 (① )万円までの贈与財産は非課税、非課税枠を超える場合の贈与税は一律(② )%で計算 贈与者:満(③ )歳以上の父母または祖父母 受贈者:満(④ )歳以上の推定相続人である子または孫 手続き 相続時精算課税制度を選択する場合は、最初に贈与を受けた年の翌年(⑤ )から(⑥ )までに「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する

    2500, 20, 60, 18, 2/1, 3/15

  • 26

    教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置 贈与者:受贈者の直系尊属 受贈者:(① )歳未満の子や孫など ただし、前年の合計所得合計額が(② )万円以下の者に限る 非課税限度額 受贈者1人につき(③ )万円 うち学校等以外への支払いは受贈者1人につき(④ )万円

    30, 1000, 1500, 500

  • 27

    結婚子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置 贈与者:直系尊属 受贈者:(① )歳以上(② )歳未満の者 ただし、前年の合計所得金額が(③ )万円以下の者に限る 非課税限度額 受贈者1人につき(④ )万円 うち結婚費用については(⑤ )万円

    18, 50, 1000, 1000, 300

  • 28

    贈与税の申告と納付 その年の1/1-12/31までに贈与された財産の合計額が基礎控除(① )万円以下の場合は申告不要。 ただし、以下の特例を受ける場合には、納付税額が0円でも申告が必要。 ❶贈与税の配偶者控除 ❷相続時精算課税制度 ❸直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度 提出期限…贈与を受けた年の翌年(② )〜(③ ) 提出先…受贈者の住所地の所轄税務署長

    110, 2/1, 3/15

  • 29

    贈与税は納期限までに、金銭一括納付が原則だが、一定の要件を満たした場合には、(① )年以内の延納も認められる。 ・金銭一括納付が困難であること ・納付すべき贈与税額が(② )万円を超えていること ・延納申請書を申告書の提出期限までに提出すること ・担保を提供すること(延納税額が(③ )万円以下かつ延納期間が(④ )年以下の場合は不要)

    5, 10, 100, 3

  • 30

    相続税や贈与税を計算する際の財産の価格は、原則として(① )で評価する。

    時価

  • 31

    土地の評価 宅地の評価方法 ・(① )方式…市街地以外の、路線価ぎ定められていない郊外地や農村部などにある宅地の評価方法で、(② )評価額に一定の倍率をかけて、評価額を計算する。 ・(③ )方式…市街地にある宅地の評価方法で、面する道路ごとに付された1㎡あたりの価額にもとづいて、宅地の評価額を計算する。 どちらの方式にするかは選べません

    倍率, 固定資産税, 路線価

  • 32

    宅地の分類と評価 ・(① )…土地の所有者が自分のために使用している土地 ・(② )…借地権が設定されている場合の宅地の賃借権。Aさんの土地にBさんの建物が建っている場合のBさんの権利 ・(③ )…借地権が設定されている宅地。 Aさんの土地にBさんの建物が建っている場合のAさんの土地。 ・(④ )…自分の土地にアパート等を建てて他人に貸している場合の宅地。

    自用地, 借地権, 貸宅地, 貸家建付地

  • 33

    (① )の評価額=自用地評価額×借地権割合 (② )の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合) (③ )の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

    借地権, 貸宅地, 貸家建付地

  • 34

    小規模宅地等の課税価格の計算の特例 適用対象となる宅地の要件 ・被相続人または被相続人と生計を一にする親族の、事業用または居住用の宅地であること ・建物または構築物の敷地であること ・申告期限までに遺産分割が終了していること ⚪︎を打って次に進もう

    ⚪︎

  • 35

    小規模宅地等の特例 減額割合と限度面積 ⚪︎特定居住用宅地等 減額割合(① )%、限度面積(② )㎡ 事業用 ⚪︎貸付事業以外の事業用 ・特定事業用宅地等 減額割合(③ )%、限度面積(④ )㎡ ⚪︎貸付事業用 ・特定同族会社事業用宅地等 減額割合(⑤ )%、限度面積(⑥ )㎡ ・貸付事業用宅地等 減額割合(⑦ )%、限度面積(⑧ )㎡ ⭐️特定住居用宅地等と特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等を併用する場合、合計(⑨ )㎡まで適用可能

    80, 330, 80, 400, 80, 400, 50, 200, 730

  • 36

    小規模宅地等の特例 減額される金額=宅地の評価額×(① )/(② )×減額割合(80%または50%) 選択肢【限度面積・総面積】

    限度面積, 総面積

  • 37

    株式等の評価 ❶~❹のうち最も(①低い・高い)価額 ❶課税時期(相続開始時)の最終価格 ❷課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均 ❸課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均 ❹課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均

    低い

  • 38

    ✏️取引相場のない株式の評価 ❶類似業種比準方式 …上場している類似業種企業の株価をもとにして、配当、利益、簿価純資産の3つの要素を加味して評価額を算定する方法 ❷純資産価額方式 …その会社の純資産価額を相続税評価額(時価)で評価して、それを発行済み株式数で割って、1株あたりの評価額を算定する方法 ❸併用方式 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 ❹配当還元方式 その会社の直前2期間の配当金額をもとに評価額を算定する方法 原則は❶~❸ ⚪︎を打って次に進もう

    ⚪︎

  • 39

    取引相場のない株式の評価方法 どの評価方法にするかは、会社の規模や取得者によって異なる 大会社→(① )方式 中会社→(② )方式 子会社→(③ )方式 同族会社以外の株主等→(④ )方式 選択肢 【類似業種比準・純資産価額・併用・配当還元】

    類似業種比準, 併用, 純資産価額, 配当還元