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第3章 国民の権利及び義務
  • Souleal 6

  • 問題数 31 • 6/24/2024

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  • 1

    第10条【(1.○○○○)たる要件】 (①)たる要件は、法律でこれを定める。

    日本国民

  • 2

    第11条【国民の(1.○○○○○)の享有,(①)の永久(2.○○○)性】 国民は、すべての(①)の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する(①)は、侵すことのできない永久の権利として、(3.○○)及び(4.〇〇)の国民に与へられる。

    基本的人権, 不可侵, 現在, 将来

  • 3

    第12条【自由及び権利の(1.○○)責任・(2.○○)禁止・(3.○○)責任】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の(4.○○○○○)によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを(②)してはならないのであつて、常に(5.〇〇〇〇〇)のためにこれを利用する責任を負ふ。

    保持, 濫用, 利用, 不断の努力, 公共の福祉

  • 4

    第13条【個人の(1.○○)】 すべて国民は、個人として(①)される。生命、自由及び(2.○○○○)に対する国民の権利については、(3.○○○○○)に反しない限り、立法その他の国政の上で、(4.○○○○○)を必要とする。

    尊重, 幸福追求, 公共の福祉, 最大の尊重

  • 5

    第14条【(1.○○○)の平等,(2.○○○○)の禁止,(3.○○)の授与】 1.すべて国民は、(①)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、(4.〇〇)されない。 2.(5.○○)その他の(6.○○)の制度は、これを認めない。 3.栄誉、勲章その他の(③)の授与は、いかなる(7.○○)も伴はない。(③)の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の(8.○○)に限り、その効力を有する。

    法の下, 貴族制度, 栄典, 差別, 華族, 貴族, 特権, 一代

  • 6

    第15条【国民の(1.○○○)選定(2.○○)権,(①)の本質,(3.○○)選挙,(4.○○)選挙の保障】 1.(①)を選定し、及びこれを(②)することは、国民固有の権利である。 2.すべて(①)は、全体の(5.○○○)であつて、一部の(⑤)ではない。 3.(①)の選挙については、成年者による(③)選挙を保障する。 4.すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

    公務員, 罷免, 普通, 秘密, 奉仕者

  • 7

    第16条 【(1.○○)権】 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に(①)する権利を有し、何人も、かかる(①)をしたためにいかなる(2.〇〇〇〇)も受けない。

    請願, 差別待遇

  • 8

    第17条 【国及び公共団体の(1.○○)責任】 何人も、(2.○○○)の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その(①)を求めることができる。

    賠償, 公務員

  • 9

    第18条 【(1.○○○○○)及び(2.〇〇)からの自由】 何人も、いかなる(①)も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する(②)に服させられない。

    奴隷的拘束, 苦役

  • 10

    第19条 【(1.○○)および(2.○○)の自由】 (①)及び(②)の自由は、これを侵してはならない。

    思想, 良心

  • 11

    第20条 【(1.〇〇)の自由,国の(2.○○○○)の禁止】 (①)の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる(3.○○○○)も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、(4.〇〇〇)の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる(5.○○○○○)もしてはならない。

    信教, 宗教活動, 宗教団体, 宗教上, 宗教的活動

  • 12

    第21条 【(1.〇〇)・(2.〇〇)・(3.○○)の自由,(4.○○)の秘密】 1.(①)、(②)及び言論、出版その他一切の(③)の自由は、これを保障する。 2.(5.○○)は、これをしてはならない。(③)の秘密は、これを侵してはならない。

    集会, 結社, 表現, 通信, 検閲

  • 13

    第22条 【(1.○○)・(2.○○)・(3.○○○○)の自由,(4.○○)移住・(5.○○)離脱の自由】 1.何人も、(6.○○○○○)に反しない限り、(①)、(②)及び(③)の自由を有する。 2.何人も、(④)に移住し、又は(⑤)を離脱する自由を侵されない。

    居住, 移転, 職業選択, 外国, 国籍, 公共の福祉

  • 14

    第23条 【(1.○○)の自由】 (①)の自由は、これを保障する。

    学問

  • 15

    第24条 【(1.○○○○)における(2.○○)の尊厳,(3.○○)の平等】 1.婚姻は、(③)の合意のみに基いて成立し、(4.○○)が同等の権利を有することを基本として、相互の(5.○○)により、維持されなければならない。 2.(6.○○○)の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、(②)の尊厳と(③)の(7.○○○○○)に立脚して、制定されなければならない。

    家族生活, 個人, 両性, 夫婦, 協力, 配偶者, 本質的平等

  • 16

    第25条 【国民の(1.○○○),国の(2.○○○○)的義務】 1.すべて国民は、(3.○○)で(4.○○○)な(5.〇〇〇〇)の生活を営む権利を有する。 2.国は、すべての生活部面について、(6.〇〇〇〇)、(②)及び(7.○○○○)の向上及び増進に努めなければならない。

    生存権, 社会保障, 健康, 文化的, 最低限度, 社会福祉, 公衆衛生

  • 17

    第26条 【教育を(1.○○○)権利,教育を(2.〇〇〇〇〇)権利】 1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を(①)権利を有する。 2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する(3.○○)に(4.〇〇〇〇)を(②)義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

    受ける, 受けさせる, 子女, 普通教育

  • 18

    第27条 【(1.○○)の権利義務,(①)条件の基準,(2.○○○○)の禁止】 1.すべて国民は、(①)の権利を有し、義務を負ふ。 2.賃金、就業時間、休息その他の(①)条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3.児童は、これを酷使してはならない。

    勤労, 児童酷使

  • 19

    第28条 【勤労者の(1.○○○)・(2.○○○○○)その他(3.○○○○○)】 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    団結権, 団体交渉権, 団体行動権

  • 20

    第29条 【(1.○○○)】 1.(①)は、これを侵してはならない。 2.(①)の内容は、(2.○○○○○)に適合するやうに、法律でこれを定める。 3.私有財産は、正当な(3.○○)の下に、これを公共のために用ひることができる。

    財産権, 公共の福祉, 補償

  • 21

    第30条 【(1.○○)の義務】 国民は、法律の定めるところにより、(①)の義務を負ふ。

    納税

  • 22

    第31条 【(1.○○○○)の保障】 何人も、法律の定める手続によらなければ、その(2.○○)若しくは(3.○○)を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

    法定手続, 生命, 自由

  • 23

    第32条 【(1.○○)を(2.○○○)権利】 何人も、(①)所において(①)を(②)権利を奪はれない。

    裁判, 受ける

  • 24

    第33条 【(1.○○)に対する保障】 何人も、(2.○○○)として(①)される場合を除いては、権限を有する(3.○○○○)が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する(4.○○)によらなければ、逮捕されない。

    逮捕, 現行犯, 司法官憲, 令状

  • 25

    第34条 【(1.○○)・(2.○○)に対する保障,(②)理由の開示】 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに(3.○○○)に依頼する権利を与へられなければ、(①)又は(②)されない。又、何人も、(4.〇〇〇〇〇)がなければ、(②)されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその(③)の出席する(5.○○○○○)で示されなければならない。

    抑留, 拘禁, 弁護人, 正当な理由, 公開の法廷

  • 26

    第35条 【(1.○○)侵入・(2.○○)・(3.○○)に対する保障】 1.何人も、その(①)、書類及び所持品について、侵入、(②)及び(③)を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ(②)する場所及び(③)する物を明示する(4.○○)がなければ、侵されない。 2.(②)又は(③)は、権限を有する(5.○○○○)が発する各別の(④)により、これを行ふ。

    住居, 捜索, 押収, 令状, 司法官憲

  • 27

    第36条 【(1.○○)及び(2.○○)な刑罰の禁止】 (3.○○○)による(①)及び(②)な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

    拷問, 残虐, 公務員

  • 28

    第37条 【(1.○○)被告人の諸権利】 1.すべて(①)事件においては、被告人は、(2.〇〇)な裁判所の迅速な(3.○○○○)を受ける権利を有する。 2.(①)被告人は、すべての証人に対して(4.〇〇)する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために(5.○○○○○)により証人を求める権利を有する。 3.(①)被告人は、いかなる場合にも、資格を有する(6.○○○)を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、(7.○)でこれを附する。

    刑事, 公平, 公開裁判, 審問, 強制的手続, 弁護人, 国

  • 29

    第38条 【供述の(1.○○○),自白の(2.○○)能力】 1.何人も、自己に(3.○○○)な供述を強要されない。 2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを(②)とすることができない。 3.何人も、自己に(③)な唯一の(②)が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

    不強要, 証拠, 不利益

  • 30

    第39条 【(1.〇〇)処罰の禁止・(2.○○)処罰の禁止】 何人も、実行の時に(3.○○)であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

    遡及, 二重, 適法

  • 31

    第40条 【刑事(1.○○)】 何人も、抑留又は拘禁された後、(2.〇〇〇〇〇)を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその(①)を求めることができる。

    補償, 無罪の裁判