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憲法①
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    問題一覧

  • 1

    最高裁判所の長官については、内閣の指名に基づいて天皇が任命し、また、最高裁判所の判事については、内閣が任命し天皇が認証する。

  • 2

    最高裁判所長官を罷免することは、天皇の国事行為である。

    ×

  • 3

    憲法改正、法律および政令を公布することは、天皇の国事行為である。

  • 4

    国会の会期には、常会・臨時会・特別会の3種があるが、これらの招集は全て天皇の国事行為として行われ、その実質的な決定は、助言と承認を行う内閣においてなされる

  • 5

    衆議院を解散することは、天皇の国事行為である。

  • 6

    参議院議員の通常選挙の施行を公示することは、天皇の国事行為である

  • 7

    国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免を認証することは、天皇の国事行為である

  • 8

    大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定することは、天皇の国事行為である

    ×

  • 9

    批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること、並びに外国の大使及び公使を接受することは、天皇の国事行為である

  • 10

    日本国憲法は、人間が人間たることによって当然認められるべき基本的人権を保障しており、この基本的人権は、憲法改正によっても侵すことができない

  • 11

    人権規定の中には、直接的に人権を保障するもののほか、政教分離の原則、大学の自治、私有財産制度等の、制度により間接的に人権を保障するものがある。

  • 12

    外国人が享有し得る基本的人権は、日本国憲法が条文上に「何人も」という文言を用いている権利に限られる。

    ×

  • 13

    憲法14条1項の定める平等原則の保障は、特段の事情が認められない限り、我が国に在留する外国人にも及ぶ

  • 14

    通信の秘密は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

  • 15

    人身の自由は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

  • 16

    国内における居住・移転の事由は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

  • 17

    外国移住の自由の保障は、外国人にも及び、海外旅行や再入国の自由も保障される

    ×

  • 18

    外国移住の自由は、日本国民のみならず日本国内の外国人に保障される権利であるが、国籍離脱の自由は、その権利の性質上、日本国民のみに保障された権利である。

  • 19

    参政権は、その性質上、日本国民のみを対象としているから、永住資格のある定住外国人に法律を改正して地方公共団体の長や地方議会議員の選挙権を付与することは違憲である

    ×

  • 20

    公務就任権は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

    ×

  • 21

    裁判を受ける権利は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

  • 22

    憲法31条(法定手続の保障)は、外国人や法人にも保障が及ぶ

  • 23

    基本的人権は、もともと自然人に保障されてきたものであるが、法人にも権利の性質上可能な限り保証が及ぶとされており、経済的自由権や裁判を受ける権利のような国務請求権については、法人にも保障される

  • 24

    税理士会が、税理士法を自ら有利な方向に改正するためには、会員から特別会費を徴収し特定の政治団体に寄付することは、税理士会の目的の範囲内と認められ、会員が当該回避の支払を拒否することは許されない。

    ×

  • 25

    未成年者は、憲法で保障された基本的人権に一定の制限を受けるが、現行の憲法において未成年の人権を制限しているのは、選挙権と財産権に限られている。

    ×

  • 26

    基本的人権は、公共の福祉を理由に制限されるが、それは憲法の各条項に公共の福祉による制約が明文で規定されている場合に限られる。

    ×

  • 27

    思想・良心の自由、信仰の自由などの自由権は、人格形成のための精神活動それ自体を保障するものであり、内心にとどまる限り他の利益と衝突することはないので、これを制限する法律は違憲となる

  • 28

    社会・結社の自由は、思想・良心の自由とは異なり、行使の方法によっては他人の権利・自由を侵害し、社会全体の公益に反することもあり得るから、絶対無制約とすることはできず、公共の福祉により必要な限度で制約することができる

  • 29

    憲法14条及び19条の規定は、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないから、私企業が労働者を雇用するにあたって、特定の思想・信条を有していることを理由にその採用を拒んでも、違憲・違法とは言えない

  • 30

    何人も、その承諾なしに、みだりに容貌・姿態を撮影されない自由を有するところ、この自由も公共の福祉による制限を受け、捜査機関が、捜査の必要上令状によらず、公道上を通行している者の容貌等をその承諾なしに写真撮影しても、正当な理由に基づく相当な方法による場合は許される。

  • 31

    私立大学が、外国人講演会に参加申し込みをした学生の住所・氏名等が記載された名簿の写しを、本人の同意を得ないで警察に提供した行為は、申込者の承諾を求めることが困難であった場合を除き、プライバシー権の侵害に当たる。

  • 32

    名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差し止めを求めることができる

  • 33

    宗教上の信念から輸血拒否の意思を明示していた患者に対し、国立病院の医師らが、他に手段がない場合は輸血するとの方針を告げずに、手術を行って輸血を実施した場合、患者の自己決定権を侵害したものとして医師らの行為は違法となる

  • 34

    「法の下の平等」とは、法適用上の不平等な取り扱いを禁ずるだけでなく、不平等な法を定立することをも禁ずるものであるが、合理的理由に基づく区別は認められる

  • 35

    憲法14条にいう「法」とは、国会の議決によって制定された形式的意味の法律だけでなく、条令、命令なども含まれる。

  • 36

    憲法14条の法の下の平等は、国家による不平等な取り扱いを禁ずるものであり、私人による不平等取り扱いには直接及ばない

  • 37

    平等原則は、合理的な理由に基づき、特定の事情のある者を他のものと異なった取り扱いをすることまでは禁止していないから、例えば、外国人が日本に帰化した場合、そのことを理由に特定の職業に就けないようにすることは許される

    ×

  • 38

    判例は、憲法14条1項に言う「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」について、これらの列挙は例示的なものであるとしている。

  • 39

    憲法14条1項における社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、他人の物の業務上の占有者や高齢者もこれに含まれる。

    ×

  • 40

    非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、父母が婚姻関係になかったという、子自らに選択の余地がないことを理由に不利益を及ぼすという不合理な差別であること等から、憲法14条1項に違反し無効である

  • 41

    思想及び良心の自由は、内心にとどまる限り他の権利、自由及び利益と衝突することはないから、絶対的に保証され、公共の福祉による制限は受けない。

  • 42

    「思想及び良心」とは、人間の心の中の判断(精神作用)を意味しており、各種の世界観、人生観、思想体系、政治的意見、主義・主張がすべて含めれる。

  • 43

    思想及び良心の自由には、自己の思想及び良心の表明を強制されない自由である「沈黙の自由」が含まれるところ、裁判において、宣誓した証人に対し、単に自己の知っている事実を証言する義務を課しても、思想及び良心の自由に反しない

  • 44

    思想や良心に反することを理由として納税義務の履行を拒否することを許さないとしても憲法に違反しない。

  • 45

    公務員には憲法を尊重擁護する義務があるから、公務員が憲法尊重擁護の宣誓をすることは、思想及び良心の自由の保障に違反しない。

  • 46

    裁判所が、新聞紙上に謝罪広告の掲載を命ずる旨の判決を言い渡すことは、倫理的な意思・良心の自由を侵害することとなるので、一切許されない。

    ×

  • 47

    「信教の自由」とは、宗教の自由を意味し、これには信仰の自由、宗教上の行為の自由及び宗教上の結社の自由が含まれる。

  • 48

    信教の自由における信仰の自由は、内心にとどまるので絶対的に保証されるが、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は、公共の福祉の観点から制約される場合がある。

  • 49

    憲法は、何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されないと定めていることから、国が神社の参拝を強制したり、婚姻の要件として宗教的儀式を要求したりすることは許されない。

  • 50

    信教の自由の保障は、国家その他の権力によって不当に侵害されないことを保障するものであって、特定の場所で布教又は祭祀を行わないことを私人間で約束することを禁ずるものではない。

  • 51

    信教の自由にいう「宗教団体」とは、宗教法人法における宗教団体より広く、宗教上の組織体という意味であり、宗教的礼拝又は宣伝を目的とする団体は全て含まれる。

  • 52

    憲法20条1項後段は、国が宗教団体に「特権」を付与することを禁止しているが、文化財保護のため宗教団体に補助金を支給したり、私学助成の一環として宗教系私立学校に補助金を支給したりすることは、「特権」の付与に当たらない。

  • 53

    判例は、砂川市政教分離訴訟において、同市が市有地を無償で宗教的施設の敷地としてその用に供する行為を、政教分離原則に違反しないとしている。

    ×

  • 54

    憲法20条1項は、宗教団体の政治上の権力の行使を禁止しているが、この「政治上の権力」とは、立法権、裁判権など国が独占すべき統治的権力のほか、政治活動そのものも含まれる。

    ×

  • 55

    憲法20条3項は、国やその機関が宗教教育を行うことを禁止しているが、宗教の研究や、宗教に関する一般的な理解、情操を養うことを目的とする教育は、ここにいう「宗教教育」に当たらない。

  • 56

    憲法20条3項にいう「宗教的活動」の意義について、判例は、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為としている。

  • 57

    判例は、市が、市立体育館の建設に当たり、神職主宰の下に神式にのっとって地鎮祭を挙行し、これに公金を支出したとしても、政教分離原則に違反しないとしている。

  • 58

    表現の自由には、言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な意義(自己実現の価値)、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという社会的意義(自己統治の価値)の2つの意義がある。

  • 59

    知る権利には、国家からの自由という自由権的側面のほか、様々な情報源から政治に関する情報を得て、政治に参加するという参政権的側面もある。

  • 60

    表現の自由とは、思想等を外部に発表する自由であり、その表現方法には、言論、出版のほか、絵画、音楽、映画、演劇、テレビ等あらゆる手段・方法が含まれる。

  • 61

    「言論、出版その他一切の表現の自由」には、あらゆる手段による思想発表の自由のほか、報道の自由、通信の自由も含まれる。

  • 62

    出版の自由とは、新聞、雑誌等の印刷物による思想等の表現の自由であり、印刷物が他人に伝達される自由は含まれない。

    ×

  • 63

    判例は、駅構内におけるビラ配布の行為を鉄道営業法等により処罰することは、憲法21条1項の「表現の自由」の保障に違反しないとしている。

  • 64

    裁判の公開は、法廷において傍聴人がメモを取る権利を保障したものではないが、メモを取る行為が、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは通常あり得ないので、特段の事情がない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきである。

  • 65

    報道の自由は、表現の自由として憲法上保障されるが、報道の自由の前提となる取材の自由は、判例上、憲法により直接保障されるものではない。

  • 66

    取材の自由が報道機関に認められているということは、それが公権力によって妨害されないという意味であり、取材対象者に対して取材に応じる義務を課すものではない。

  • 67

    報道機関の取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を有するから、民事事件における取材源の秘密は原則として保護に値し、証人は原則として、取材源に係る証言を拒絶することができる。

  • 68

    報道機関の取材テープが、悪質な被疑事件の全容を解明するうえで重要な証拠価値を有する場合、当該テープが被疑者らの協力によって犯行場面等を撮影したもので、既に放映済みであり、被疑者らが放映を了承していた時には、捜査機関は当該テープを差し押さえることができる。

  • 69

    判例は、取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとし、取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものである限り、たとえ取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙した場合であっても、正当な取材活動の範囲を逸脱するものではないとしている。

    ×

  • 70

    社会の自由を保障するとは、原則として、その目的、場所、方法、時間などのいかんを問わず、集会を主催・指導し、又は集会に参加する等の行為について、公権力が制限を加えることが禁止されるだけでなく、そのような行為を公権力によって強制されないことをも意味する。

  • 71

    集会の自由における「集会」には、特定の場所で行われるもののほかに、集団行進、集団示威運動のような場所に移動するものも含まれるが、単なる群衆は含まれない。

  • 72

    公共の場所における集会は、当該場所の管理や利用者相互間の調整という見地から、必要最小限度に限り規制が許されるので、公安条例により、集団行動等について事前の届け出制を定めることは、表現の自由の保障に反しない。

  • 73

    集団行進は「集会」の一態様であり、憲法21条でその事由が保障されているところ、東京都公安条例が、集団行進を行うについて東京都公安委員会の許可を要していることは、憲法に違反しない。

  • 74

    集会に伴う公共施設の利用について、利用希望の競合や他社の権利・利益との矛盾・衝突を調整するため、公権力が必要不可欠な限度での許可制を採ることは、憲法に違反しない。

  • 75

    集会の自由の保障は、公共施設の利用に及ぶことから、公立学校の施設管理者は、集会のための施設利用を正当な理由なく拒否することはできず、裁量権は一切認められない。

    ×

  • 76

    結社の自由とは、多数人が共同目的のため継続的な団体を結成する自由であるが、団体を組織しない、又は団体から脱退するという消極的な自由も結社の自由に含まれる。

  • 77

    結社の自由は、憲法によって無制限に保証されるものではなく、一定の制約に服するので、犯罪を行うことを目的とする結社は、これを禁止することができる。

  • 78

    結社の自由につき、宗教団体は憲法20条の信教の自由により、労働組合は憲法28条の労働者の団結権により、憲法21条1項に重ねて保障されているのに対し、政党については、憲法21条のみが憲法上の根拠とされている。

  • 79

    公務員は、行政の政治的中立性の要請及びそれに対する国民の信頼を確保するという観点から、政治的行為及び結社の自由が一部制限される。

  • 80

    検閲とは、行政権が、外部に発表するべき思想内容をあらかじめ審査し、必要があれば、その公表を禁止又は制限することをいい、憲法は明文でこれを禁止している。

  • 81

    憲法21条2項により禁止される検閲は、絶対的禁止であり、公共の福祉を理由に例外的に許容されることはない。

  • 82

    検閲は絶対的に禁止されているところ、税関検査において、書籍等の内容を検査することは、思想内容等の審査を目的としていないことから「検閲」には当たらない。

  • 83

    名誉棄損を理由とする裁判所の仮処分によって、出版物の事前差止を行うことは、判例上、「検閲」に当たる。

    ×

  • 84

    判例は、教科書検定制度について、一般図書としての発行を妨げるものではなく、発表を禁止する目的や発表前の審査などの特質が認められないから、検閲に当たらないとしている。

  • 85

    通信の秘密の保障は、通信の内容には及ぶが、郵便物の場合、信書の差出人・受取人の氏名・信書の差出個数、年月日などには及ばない。

    ×

  • 86

    電話により脅迫等の犯罪が現に行われている場合、捜査機関は、受信者の承諾により、逆探知することが許される。

  • 87

    通信の秘密の保障は、絶対的ではなく、例外が認められるので、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物又は電信に関する書類で、通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、一定の要件の下で押収することができる。

  • 88

    学問の自由には、学問研究の自由や教授の自由のほか、研究発表の自由が含まれるところ、この研究発表の自由は、表現の自由としても保障される。

  • 89

    学問の自由の一環である大学の自治には、教員の人事における自治、施設や学生の管理における自治のほか、研究教育の内容及び方法の自主決定権や予算管理における自治が含まれる。

  • 90

    学問の自由の一環として、大学における研究者の人事の自治が認められているが、国公立大学の学長、教授その他の研究者に関する人事に政府や文部科学省が干渉することは許される。

    ×

  • 91

    学問の自由の一環として、大学の自治が伝統的に認められているが、大学構内における学生らの活動にあっても、学術的研究等に名を借りた政治的・社会的活動である場合には、大学の有する学問の自由や自治の保障は及ばない。

  • 92

    憲法18条は、一切の奴隷的拘束及び犯罪による処罰以外の苦役を禁止しているが、ここにいう「奴隷的拘束」とは、人格を無視するような身体の拘束を意味し、これは、国による場合に限らず私人による場合も含めて一切禁止される。

  • 93

    何人も奴隷的拘束から自由を保障されているところ、ここにいう奴隷的拘束とは、個人の尊厳を否定するような身体的拘束のことであり、これは絶対的に禁止され、本人の同意があっても許されるものではなく、刑罰としても許されない。

  • 94

    憲法18条の「その意に反する苦役」とは、本人の意に反する拘束や苦痛を伴うものをいうが、苦役の程度は特に高いものであることを要しない。

  • 95

    犯罪に対する刑罰権行使の場合に限り、「その意に反する苦役」を行わせることが許されるが、人間の尊厳を否定するような身体的拘束や、不必要な精神的、肉体的苦痛を伴う人道上残酷と認められる刑罰は、絶対的に禁止されている。

  • 96

    憲法31条は、単に刑罰を科す手続が法律で定められることだけでなく、刑罰を科す実体要件も法律であらかじめ定められなければならないとする罪刑法定主義をも要求している。

  • 97

    罪刑法定主義に基づき、犯罪となる行為については、法律で定めることを要し、また、その構成要件は明確でなければならないところ、構成要件が明確であるか否かは、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として決せられる。

  • 98

    憲法31条にいう「法律」とは、形式的意味の法律を指しており、刑事手続きに関する定めは、例外なく国会によって制定された法律によってのみ可能である。

    ×

  • 99

    憲法31条にいう刑罰とは、固有の意味の刑罰のほかに秩序罰や執行罰も含まれるが、特殊な身分関係に伴う懲戒罰は、団体の内部規律を定めたものであり、原則として法律上の手続きによることを要しない。

  • 100

    第三者所有物の没収について、その第三者の告知・弁解・防御の機会を与えずにこれを行うことは、適正な手続きによらずに財産権を侵害するものとして、憲法31条に違反する。

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  • 1

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  • 2

    最高裁判所長官を罷免することは、天皇の国事行為である。

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  • 3

    憲法改正、法律および政令を公布することは、天皇の国事行為である。

  • 4

    国会の会期には、常会・臨時会・特別会の3種があるが、これらの招集は全て天皇の国事行為として行われ、その実質的な決定は、助言と承認を行う内閣においてなされる

  • 5

    衆議院を解散することは、天皇の国事行為である。

  • 6

    参議院議員の通常選挙の施行を公示することは、天皇の国事行為である

  • 7

    国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免を認証することは、天皇の国事行為である

  • 8

    大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定することは、天皇の国事行為である

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  • 9

    批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること、並びに外国の大使及び公使を接受することは、天皇の国事行為である

  • 10

    日本国憲法は、人間が人間たることによって当然認められるべき基本的人権を保障しており、この基本的人権は、憲法改正によっても侵すことができない

  • 11

    人権規定の中には、直接的に人権を保障するもののほか、政教分離の原則、大学の自治、私有財産制度等の、制度により間接的に人権を保障するものがある。

  • 12

    外国人が享有し得る基本的人権は、日本国憲法が条文上に「何人も」という文言を用いている権利に限られる。

    ×

  • 13

    憲法14条1項の定める平等原則の保障は、特段の事情が認められない限り、我が国に在留する外国人にも及ぶ

  • 14

    通信の秘密は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

  • 15

    人身の自由は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

  • 16

    国内における居住・移転の事由は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

  • 17

    外国移住の自由の保障は、外国人にも及び、海外旅行や再入国の自由も保障される

    ×

  • 18

    外国移住の自由は、日本国民のみならず日本国内の外国人に保障される権利であるが、国籍離脱の自由は、その権利の性質上、日本国民のみに保障された権利である。

  • 19

    参政権は、その性質上、日本国民のみを対象としているから、永住資格のある定住外国人に法律を改正して地方公共団体の長や地方議会議員の選挙権を付与することは違憲である

    ×

  • 20

    公務就任権は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

    ×

  • 21

    裁判を受ける権利は、憲法上、外国人にも日本国民と同程度の保障が及ぶ

  • 22

    憲法31条(法定手続の保障)は、外国人や法人にも保障が及ぶ

  • 23

    基本的人権は、もともと自然人に保障されてきたものであるが、法人にも権利の性質上可能な限り保証が及ぶとされており、経済的自由権や裁判を受ける権利のような国務請求権については、法人にも保障される

  • 24

    税理士会が、税理士法を自ら有利な方向に改正するためには、会員から特別会費を徴収し特定の政治団体に寄付することは、税理士会の目的の範囲内と認められ、会員が当該回避の支払を拒否することは許されない。

    ×

  • 25

    未成年者は、憲法で保障された基本的人権に一定の制限を受けるが、現行の憲法において未成年の人権を制限しているのは、選挙権と財産権に限られている。

    ×

  • 26

    基本的人権は、公共の福祉を理由に制限されるが、それは憲法の各条項に公共の福祉による制約が明文で規定されている場合に限られる。

    ×

  • 27

    思想・良心の自由、信仰の自由などの自由権は、人格形成のための精神活動それ自体を保障するものであり、内心にとどまる限り他の利益と衝突することはないので、これを制限する法律は違憲となる

  • 28

    社会・結社の自由は、思想・良心の自由とは異なり、行使の方法によっては他人の権利・自由を侵害し、社会全体の公益に反することもあり得るから、絶対無制約とすることはできず、公共の福祉により必要な限度で制約することができる

  • 29

    憲法14条及び19条の規定は、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないから、私企業が労働者を雇用するにあたって、特定の思想・信条を有していることを理由にその採用を拒んでも、違憲・違法とは言えない

  • 30

    何人も、その承諾なしに、みだりに容貌・姿態を撮影されない自由を有するところ、この自由も公共の福祉による制限を受け、捜査機関が、捜査の必要上令状によらず、公道上を通行している者の容貌等をその承諾なしに写真撮影しても、正当な理由に基づく相当な方法による場合は許される。

  • 31

    私立大学が、外国人講演会に参加申し込みをした学生の住所・氏名等が記載された名簿の写しを、本人の同意を得ないで警察に提供した行為は、申込者の承諾を求めることが困難であった場合を除き、プライバシー権の侵害に当たる。

  • 32

    名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差し止めを求めることができる

  • 33

    宗教上の信念から輸血拒否の意思を明示していた患者に対し、国立病院の医師らが、他に手段がない場合は輸血するとの方針を告げずに、手術を行って輸血を実施した場合、患者の自己決定権を侵害したものとして医師らの行為は違法となる

  • 34

    「法の下の平等」とは、法適用上の不平等な取り扱いを禁ずるだけでなく、不平等な法を定立することをも禁ずるものであるが、合理的理由に基づく区別は認められる

  • 35

    憲法14条にいう「法」とは、国会の議決によって制定された形式的意味の法律だけでなく、条令、命令なども含まれる。

  • 36

    憲法14条の法の下の平等は、国家による不平等な取り扱いを禁ずるものであり、私人による不平等取り扱いには直接及ばない

  • 37

    平等原則は、合理的な理由に基づき、特定の事情のある者を他のものと異なった取り扱いをすることまでは禁止していないから、例えば、外国人が日本に帰化した場合、そのことを理由に特定の職業に就けないようにすることは許される

    ×

  • 38

    判例は、憲法14条1項に言う「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」について、これらの列挙は例示的なものであるとしている。

  • 39

    憲法14条1項における社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、他人の物の業務上の占有者や高齢者もこれに含まれる。

    ×

  • 40

    非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、父母が婚姻関係になかったという、子自らに選択の余地がないことを理由に不利益を及ぼすという不合理な差別であること等から、憲法14条1項に違反し無効である

  • 41

    思想及び良心の自由は、内心にとどまる限り他の権利、自由及び利益と衝突することはないから、絶対的に保証され、公共の福祉による制限は受けない。

  • 42

    「思想及び良心」とは、人間の心の中の判断(精神作用)を意味しており、各種の世界観、人生観、思想体系、政治的意見、主義・主張がすべて含めれる。

  • 43

    思想及び良心の自由には、自己の思想及び良心の表明を強制されない自由である「沈黙の自由」が含まれるところ、裁判において、宣誓した証人に対し、単に自己の知っている事実を証言する義務を課しても、思想及び良心の自由に反しない

  • 44

    思想や良心に反することを理由として納税義務の履行を拒否することを許さないとしても憲法に違反しない。

  • 45

    公務員には憲法を尊重擁護する義務があるから、公務員が憲法尊重擁護の宣誓をすることは、思想及び良心の自由の保障に違反しない。

  • 46

    裁判所が、新聞紙上に謝罪広告の掲載を命ずる旨の判決を言い渡すことは、倫理的な意思・良心の自由を侵害することとなるので、一切許されない。

    ×

  • 47

    「信教の自由」とは、宗教の自由を意味し、これには信仰の自由、宗教上の行為の自由及び宗教上の結社の自由が含まれる。

  • 48

    信教の自由における信仰の自由は、内心にとどまるので絶対的に保証されるが、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は、公共の福祉の観点から制約される場合がある。

  • 49

    憲法は、何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されないと定めていることから、国が神社の参拝を強制したり、婚姻の要件として宗教的儀式を要求したりすることは許されない。

  • 50

    信教の自由の保障は、国家その他の権力によって不当に侵害されないことを保障するものであって、特定の場所で布教又は祭祀を行わないことを私人間で約束することを禁ずるものではない。

  • 51

    信教の自由にいう「宗教団体」とは、宗教法人法における宗教団体より広く、宗教上の組織体という意味であり、宗教的礼拝又は宣伝を目的とする団体は全て含まれる。

  • 52

    憲法20条1項後段は、国が宗教団体に「特権」を付与することを禁止しているが、文化財保護のため宗教団体に補助金を支給したり、私学助成の一環として宗教系私立学校に補助金を支給したりすることは、「特権」の付与に当たらない。

  • 53

    判例は、砂川市政教分離訴訟において、同市が市有地を無償で宗教的施設の敷地としてその用に供する行為を、政教分離原則に違反しないとしている。

    ×

  • 54

    憲法20条1項は、宗教団体の政治上の権力の行使を禁止しているが、この「政治上の権力」とは、立法権、裁判権など国が独占すべき統治的権力のほか、政治活動そのものも含まれる。

    ×

  • 55

    憲法20条3項は、国やその機関が宗教教育を行うことを禁止しているが、宗教の研究や、宗教に関する一般的な理解、情操を養うことを目的とする教育は、ここにいう「宗教教育」に当たらない。

  • 56

    憲法20条3項にいう「宗教的活動」の意義について、判例は、行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為としている。

  • 57

    判例は、市が、市立体育館の建設に当たり、神職主宰の下に神式にのっとって地鎮祭を挙行し、これに公金を支出したとしても、政教分離原則に違反しないとしている。

  • 58

    表現の自由には、言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な意義(自己実現の価値)、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという社会的意義(自己統治の価値)の2つの意義がある。

  • 59

    知る権利には、国家からの自由という自由権的側面のほか、様々な情報源から政治に関する情報を得て、政治に参加するという参政権的側面もある。

  • 60

    表現の自由とは、思想等を外部に発表する自由であり、その表現方法には、言論、出版のほか、絵画、音楽、映画、演劇、テレビ等あらゆる手段・方法が含まれる。

  • 61

    「言論、出版その他一切の表現の自由」には、あらゆる手段による思想発表の自由のほか、報道の自由、通信の自由も含まれる。

  • 62

    出版の自由とは、新聞、雑誌等の印刷物による思想等の表現の自由であり、印刷物が他人に伝達される自由は含まれない。

    ×

  • 63

    判例は、駅構内におけるビラ配布の行為を鉄道営業法等により処罰することは、憲法21条1項の「表現の自由」の保障に違反しないとしている。

  • 64

    裁判の公開は、法廷において傍聴人がメモを取る権利を保障したものではないが、メモを取る行為が、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは通常あり得ないので、特段の事情がない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきである。

  • 65

    報道の自由は、表現の自由として憲法上保障されるが、報道の自由の前提となる取材の自由は、判例上、憲法により直接保障されるものではない。

  • 66

    取材の自由が報道機関に認められているということは、それが公権力によって妨害されないという意味であり、取材対象者に対して取材に応じる義務を課すものではない。

  • 67

    報道機関の取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を有するから、民事事件における取材源の秘密は原則として保護に値し、証人は原則として、取材源に係る証言を拒絶することができる。

  • 68

    報道機関の取材テープが、悪質な被疑事件の全容を解明するうえで重要な証拠価値を有する場合、当該テープが被疑者らの協力によって犯行場面等を撮影したもので、既に放映済みであり、被疑者らが放映を了承していた時には、捜査機関は当該テープを差し押さえることができる。

  • 69

    判例は、取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとし、取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものである限り、たとえ取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙した場合であっても、正当な取材活動の範囲を逸脱するものではないとしている。

    ×

  • 70

    社会の自由を保障するとは、原則として、その目的、場所、方法、時間などのいかんを問わず、集会を主催・指導し、又は集会に参加する等の行為について、公権力が制限を加えることが禁止されるだけでなく、そのような行為を公権力によって強制されないことをも意味する。

  • 71

    集会の自由における「集会」には、特定の場所で行われるもののほかに、集団行進、集団示威運動のような場所に移動するものも含まれるが、単なる群衆は含まれない。

  • 72

    公共の場所における集会は、当該場所の管理や利用者相互間の調整という見地から、必要最小限度に限り規制が許されるので、公安条例により、集団行動等について事前の届け出制を定めることは、表現の自由の保障に反しない。

  • 73

    集団行進は「集会」の一態様であり、憲法21条でその事由が保障されているところ、東京都公安条例が、集団行進を行うについて東京都公安委員会の許可を要していることは、憲法に違反しない。

  • 74

    集会に伴う公共施設の利用について、利用希望の競合や他社の権利・利益との矛盾・衝突を調整するため、公権力が必要不可欠な限度での許可制を採ることは、憲法に違反しない。

  • 75

    集会の自由の保障は、公共施設の利用に及ぶことから、公立学校の施設管理者は、集会のための施設利用を正当な理由なく拒否することはできず、裁量権は一切認められない。

    ×

  • 76

    結社の自由とは、多数人が共同目的のため継続的な団体を結成する自由であるが、団体を組織しない、又は団体から脱退するという消極的な自由も結社の自由に含まれる。

  • 77

    結社の自由は、憲法によって無制限に保証されるものではなく、一定の制約に服するので、犯罪を行うことを目的とする結社は、これを禁止することができる。

  • 78

    結社の自由につき、宗教団体は憲法20条の信教の自由により、労働組合は憲法28条の労働者の団結権により、憲法21条1項に重ねて保障されているのに対し、政党については、憲法21条のみが憲法上の根拠とされている。

  • 79

    公務員は、行政の政治的中立性の要請及びそれに対する国民の信頼を確保するという観点から、政治的行為及び結社の自由が一部制限される。

  • 80

    検閲とは、行政権が、外部に発表するべき思想内容をあらかじめ審査し、必要があれば、その公表を禁止又は制限することをいい、憲法は明文でこれを禁止している。

  • 81

    憲法21条2項により禁止される検閲は、絶対的禁止であり、公共の福祉を理由に例外的に許容されることはない。

  • 82

    検閲は絶対的に禁止されているところ、税関検査において、書籍等の内容を検査することは、思想内容等の審査を目的としていないことから「検閲」には当たらない。

  • 83

    名誉棄損を理由とする裁判所の仮処分によって、出版物の事前差止を行うことは、判例上、「検閲」に当たる。

    ×

  • 84

    判例は、教科書検定制度について、一般図書としての発行を妨げるものではなく、発表を禁止する目的や発表前の審査などの特質が認められないから、検閲に当たらないとしている。

  • 85

    通信の秘密の保障は、通信の内容には及ぶが、郵便物の場合、信書の差出人・受取人の氏名・信書の差出個数、年月日などには及ばない。

    ×

  • 86

    電話により脅迫等の犯罪が現に行われている場合、捜査機関は、受信者の承諾により、逆探知することが許される。

  • 87

    通信の秘密の保障は、絶対的ではなく、例外が認められるので、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物又は電信に関する書類で、通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、一定の要件の下で押収することができる。

  • 88

    学問の自由には、学問研究の自由や教授の自由のほか、研究発表の自由が含まれるところ、この研究発表の自由は、表現の自由としても保障される。

  • 89

    学問の自由の一環である大学の自治には、教員の人事における自治、施設や学生の管理における自治のほか、研究教育の内容及び方法の自主決定権や予算管理における自治が含まれる。

  • 90

    学問の自由の一環として、大学における研究者の人事の自治が認められているが、国公立大学の学長、教授その他の研究者に関する人事に政府や文部科学省が干渉することは許される。

    ×

  • 91

    学問の自由の一環として、大学の自治が伝統的に認められているが、大学構内における学生らの活動にあっても、学術的研究等に名を借りた政治的・社会的活動である場合には、大学の有する学問の自由や自治の保障は及ばない。

  • 92

    憲法18条は、一切の奴隷的拘束及び犯罪による処罰以外の苦役を禁止しているが、ここにいう「奴隷的拘束」とは、人格を無視するような身体の拘束を意味し、これは、国による場合に限らず私人による場合も含めて一切禁止される。

  • 93

    何人も奴隷的拘束から自由を保障されているところ、ここにいう奴隷的拘束とは、個人の尊厳を否定するような身体的拘束のことであり、これは絶対的に禁止され、本人の同意があっても許されるものではなく、刑罰としても許されない。

  • 94

    憲法18条の「その意に反する苦役」とは、本人の意に反する拘束や苦痛を伴うものをいうが、苦役の程度は特に高いものであることを要しない。

  • 95

    犯罪に対する刑罰権行使の場合に限り、「その意に反する苦役」を行わせることが許されるが、人間の尊厳を否定するような身体的拘束や、不必要な精神的、肉体的苦痛を伴う人道上残酷と認められる刑罰は、絶対的に禁止されている。

  • 96

    憲法31条は、単に刑罰を科す手続が法律で定められることだけでなく、刑罰を科す実体要件も法律であらかじめ定められなければならないとする罪刑法定主義をも要求している。

  • 97

    罪刑法定主義に基づき、犯罪となる行為については、法律で定めることを要し、また、その構成要件は明確でなければならないところ、構成要件が明確であるか否かは、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として決せられる。

  • 98

    憲法31条にいう「法律」とは、形式的意味の法律を指しており、刑事手続きに関する定めは、例外なく国会によって制定された法律によってのみ可能である。

    ×

  • 99

    憲法31条にいう刑罰とは、固有の意味の刑罰のほかに秩序罰や執行罰も含まれるが、特殊な身分関係に伴う懲戒罰は、団体の内部規律を定めたものであり、原則として法律上の手続きによることを要しない。

  • 100

    第三者所有物の没収について、その第三者の告知・弁解・防御の機会を与えずにこれを行うことは、適正な手続きによらずに財産権を侵害するものとして、憲法31条に違反する。