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16 会計検査制度

16 会計検査制度
32問 • 4年前
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    問題一覧

  • 1

    検査官は3名であり、内閣から罷免されることはない。

  • 2

    会計検査院の検査と総務省が行う監査は、対象範囲が厳格に分けられており、重なることはない。

    ×

  • 3

    決算の検査は、その計数の確認を行うものである。

    ×

  • 4

    検査対象は、機密事項に関するものは除外される。

    ×

  • 5

    経済性、効率性、有効性の観点は、法に明記される前から着眼点とされていた。

  • 6

    財務大臣は、会計検査院の長の指定する検査官その他職員の立会の上、歳入歳出主計簿の締切を行わないといけない。

  • 7

    基本方針と検査計画は、手の内の情報であり、いずれも公表されることはない。

    ×

  • 8

    マイナンバーに関する情報は、特定個人情報であるから、会計検査院に提出することを拒むことができる。

    ×

  • 9

    契約の相手方は検査対象なので、全ての会計が検査対象となる。

    ×

  • 10

    日本銀行に対しては、業務の検査も行われる。

  • 11

    検査対象機関の監督機関、上級機関は、資料提出の義務を負わない。

    ×

  • 12

    法34条の事項は不当を含まないが、法36条の事項は不当なものも含む。

    ×

  • 13

    検査報告の掲記事項は法定されているため、事項を追加するには法改正が必要である。

    ×

  • 14

    無駄遣いの金額は指摘金額、無駄遣い以外で指摘のある金額は背景金額として示す。

    ×

  • 15

    内閣に対する独立性の確保のため、行政機関を対象とする各種法令において、会計検査院は適用除外されている。

  • 16

    会計検査院は、決算作成後でなければ検査を行えない。

    ×

  • 17

    検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。

  • 18

    会計監査に必要な事項は、内閣が定める。

    ×

  • 19

    3名の検査官のうち、院長の権限が最も大きく、他の2名に優越する。

    ×

  • 20

    会計検査院の行う検査は、非違の摘発だけでなく、その原因を究明して是正されることも含む。

  • 21

    会計検査院による決算の確認を経ることで、内閣は国会に提出できるようになるだけでなく、計数が法律的に確定する創設的効果を持つ。

    ×

  • 22

    会計検査院による決算の確認を経ることで、計数が確定し、検査を受ける義務がなくなる。

    ×

  • 23

    必要的検査対象のうち、資本金の2分の1以上を出資する法人との規定で、資本金には、資本金以外の名称のものや、現物出資も含まれる。

  • 24

    会計検査院は、内閣の請求があるときは、会計経理の検査をしなければならない。

    ×

  • 25

    選択的検査対象となる補助金等とは、反対給付がないのに交付する実質的な補助金の性質を有する資金であるから、その対象は、補助金等適正化法と同じである。

    ×

  • 26

    検査方法として、常駐検査も採用されている。

    ×

  • 27

    会計検査院に対する各種書類の提出や、会計検査院による実地検査については、特別の事情があれば拒否できる。

    ×

  • 28

    実地検査の期日を通知しないで行う無通告検査については、担当者らが検査にあたっての準備を行うことができないため、実施できない。

    ×

  • 29

    会計検査院の要求に応じない場合の罰則規定は存在しないが、当該職員の懲戒処分を求めることはできる。

  • 30

    国会からの検査要請があった場合、会計検査院は、当該要請に係る特定事項について、検査を実施してその結果を報告しなければならない。

    ×

  • 31

    選択的検査対象となる契約の相手方の会計経理について、当該契約には有償契約だけでなく無償契約も含まれ、賃貸借契約の相手方や、労働者派遣業者等も含まれる。

    ×

  • 32

    検査の必要により鑑定等を依頼する場合、相手方に罰則や懲戒処分を求めることはできず、従う義務もないが、相当な理由もなく拒否する場合は、非難の可能性がある。

  • 22 地方財政制度

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    補欠 · 43問 · 4年前

    22 地方財政制度

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    20 繰越制度

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    補欠 · 45問 · 4年前

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    45問 • 4年前
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    補欠 · 44問 · 4年前

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    06 会計法(契約)

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    25-2 国有財産法(〇×)

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    補欠 · 82問 · 4年前

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    82問 • 4年前
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    05 会計法(収入)

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    補欠 · 20問 · 4年前

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    20問 • 4年前
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    12-3 会計学

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    補欠 · 29問 · 4年前

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    29問 • 4年前
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    17 計算証明規則

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    補欠 · 88問 · 4年前

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    88問 • 4年前
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    21 補助金等適正化法

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    補欠 · 26問 · 4年前

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    26問 • 4年前
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    18 会計事務職員の弁償責任

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    補欠 · 73問 · 4年前

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    73問 • 4年前
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    27 債権管理法

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    補欠 · 99問 · 4年前

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    35問 • 4年前
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    41問 • 4年前
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    24 財政投融資

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    32問 • 4年前
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    11-2 財政学(論述)

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    25-1 国有財産法

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    11-1 財政学

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    補欠 · 9問 · 4年前

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    26 物品管理法

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    13 給与関係法(旅費法)

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    01 財政法

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    12 給与関係法(給与法)

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  • 1

    検査官は3名であり、内閣から罷免されることはない。

  • 2

    会計検査院の検査と総務省が行う監査は、対象範囲が厳格に分けられており、重なることはない。

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  • 3

    決算の検査は、その計数の確認を行うものである。

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  • 4

    検査対象は、機密事項に関するものは除外される。

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  • 5

    経済性、効率性、有効性の観点は、法に明記される前から着眼点とされていた。

  • 6

    財務大臣は、会計検査院の長の指定する検査官その他職員の立会の上、歳入歳出主計簿の締切を行わないといけない。

  • 7

    基本方針と検査計画は、手の内の情報であり、いずれも公表されることはない。

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  • 8

    マイナンバーに関する情報は、特定個人情報であるから、会計検査院に提出することを拒むことができる。

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  • 9

    契約の相手方は検査対象なので、全ての会計が検査対象となる。

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  • 10

    日本銀行に対しては、業務の検査も行われる。

  • 11

    検査対象機関の監督機関、上級機関は、資料提出の義務を負わない。

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  • 12

    法34条の事項は不当を含まないが、法36条の事項は不当なものも含む。

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  • 13

    検査報告の掲記事項は法定されているため、事項を追加するには法改正が必要である。

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  • 14

    無駄遣いの金額は指摘金額、無駄遣い以外で指摘のある金額は背景金額として示す。

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  • 15

    内閣に対する独立性の確保のため、行政機関を対象とする各種法令において、会計検査院は適用除外されている。

  • 16

    会計検査院は、決算作成後でなければ検査を行えない。

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  • 17

    検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。

  • 18

    会計監査に必要な事項は、内閣が定める。

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  • 19

    3名の検査官のうち、院長の権限が最も大きく、他の2名に優越する。

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  • 20

    会計検査院の行う検査は、非違の摘発だけでなく、その原因を究明して是正されることも含む。

  • 21

    会計検査院による決算の確認を経ることで、内閣は国会に提出できるようになるだけでなく、計数が法律的に確定する創設的効果を持つ。

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  • 22

    会計検査院による決算の確認を経ることで、計数が確定し、検査を受ける義務がなくなる。

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  • 23

    必要的検査対象のうち、資本金の2分の1以上を出資する法人との規定で、資本金には、資本金以外の名称のものや、現物出資も含まれる。

  • 24

    会計検査院は、内閣の請求があるときは、会計経理の検査をしなければならない。

    ×

  • 25

    選択的検査対象となる補助金等とは、反対給付がないのに交付する実質的な補助金の性質を有する資金であるから、その対象は、補助金等適正化法と同じである。

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  • 26

    検査方法として、常駐検査も採用されている。

    ×

  • 27

    会計検査院に対する各種書類の提出や、会計検査院による実地検査については、特別の事情があれば拒否できる。

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  • 28

    実地検査の期日を通知しないで行う無通告検査については、担当者らが検査にあたっての準備を行うことができないため、実施できない。

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  • 29

    会計検査院の要求に応じない場合の罰則規定は存在しないが、当該職員の懲戒処分を求めることはできる。

  • 30

    国会からの検査要請があった場合、会計検査院は、当該要請に係る特定事項について、検査を実施してその結果を報告しなければならない。

    ×

  • 31

    選択的検査対象となる契約の相手方の会計経理について、当該契約には有償契約だけでなく無償契約も含まれ、賃貸借契約の相手方や、労働者派遣業者等も含まれる。

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  • 32

    検査の必要により鑑定等を依頼する場合、相手方に罰則や懲戒処分を求めることはできず、従う義務もないが、相当な理由もなく拒否する場合は、非難の可能性がある。