ログイン

21 補助金等適正化法

21 補助金等適正化法
26問 • 4年前
  • 補欠
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    補助金等の交付先は、( )→( )→( )→( )の順番に多い。

    地方公共団体、特殊法人、独立行政法人、民間団体

  • 2

    補助金等の目分類別内訳は、( )→( )→( )→( )→( )の順に多い。

    交付金、負担金、補助金、委託費、補給金

  • 3

    補助金等の主要経費別内訳は、( )→( )→( )の順に多い。

    社会保障関係費、文教及び科学振興費、公共事業関係費

  • 4

    補助金等対象事業で利益が発生した場合は、当然に、利益を納付させることができる。

    ×

  • 5

    返還金債権は、他の租税公課に優先して回収できる。

    ×

  • 6

    歳出予算に基づく予算補助は、全ての手続が補助金等適正化推進法の規定に基づき実施される。

  • 7

    法律補助のような、特別の法律がある場合は、その特別の規定が補助金等適正化推進法に優先される。

  • 8

    補助金等を他の用途に使用することは禁止されており、地方公共団体が裏負担分に充当することも他の用途への使用として禁止される。

  • 9

    未竣工工事は、不正受交付罪に該当するおそれがある。

  • 10

    補助事業者等が加算金・延滞金を納付しない場合、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるなら、その補助金の一時停止又は相殺が可能である。

  • 11

    同種の事務又は事業についての補助金等の一時停止又は相殺が可能な補助金等は、交付決定前のものでも差し支えない。

    ×

  • 12

    各省各庁の長は、交付の決定の取消等を行う場合、理由を提示する必要があるが、その理由の提示に瑕疵がある場合、原則として処分そのものが取消の事由となる。

  • 13

    補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は適用しない。

  • 14

    都道府県に補助金等の交付に関する事務を委任した場合でも、国は当該委任事務に関して指揮監督権限を有し、立入検査についても国自ら行うことができる。

    ×

  • 15

    不正受交付罪等は、交付決定通知のみでも成立する。

    ×

  • 16

    補助金等適正化推進法における両罰規定は、国や地方公共団体には適用しない。

  • 17

    生活保護の受給者の受ける給付金は、国の負担金を財源として地方公共団体から給付されるが、片務性を欠くため間接補助金等とは認められない。

    ×

  • 18

    国の利子補給を受けた金融機関が、個人に対し、当該利子補給金交付の目的に従って行う低利融資は、いずれ当該金融機関に返還しなければならないので、当該低利融資は間接補助金等には該当しない。

    ×

  • 19

    申請書に記載すべき事項については、適正化法及び施工令に具体的に規定されているが、申請書に添付すべき書類については、規定されていない。

    ×

  • 20

    補助金等の交付の申請の取り下げができるのは、補助金等の交付の決定の内容に不服がある場合だけである。

    ×

  • 21

    実績報告書の提出期限は、原則として完了後2ヶ月以内または翌年度4月10日の早い方である。

    ×

  • 22

    補助金等の額の再確定は行うことができない。

    ×

  • 23

    返還の期限は、原則20日以内であるが、補助事業者等が地方公共団体で、予算措置につき議会の承認が必要である場合には、確定通知の日から90日以内とする事ができる。

  • 24

    補助事業者等が他用途使用を行った場合、罰則があることから、返還も命じる必要はない。

    ×

  • 25

    各省各庁の長が、処分制限財産の転用を承認する場合、財務大臣協議が必要である。

    ×

  • 26

    不正受交付罪に該当する場合でも、自発的に補助金等を返還した場合は、罰則の適用はない。

    ×

  • 22 地方財政制度

    22 地方財政制度

    補欠 · 43問 · 4年前

    22 地方財政制度

    22 地方財政制度

    43問 • 4年前
    補欠

    20 繰越制度

    20 繰越制度

    補欠 · 45問 · 4年前

    20 繰越制度

    20 繰越制度

    45問 • 4年前
    補欠

    10 民法(債権)

    10 民法(債権)

    補欠 · 44問 · 4年前

    10 民法(債権)

    10 民法(債権)

    44問 • 4年前
    補欠

    06 会計法(契約)

    06 会計法(契約)

    補欠 · 10問 · 4年前

    06 会計法(契約)

    06 会計法(契約)

    10問 • 4年前
    補欠

    25-2 国有財産法(〇×)

    25-2 国有財産法(〇×)

    補欠 · 82問 · 4年前

    25-2 国有財産法(〇×)

    25-2 国有財産法(〇×)

    82問 • 4年前
    補欠

    05 会計法(収入)

    05 会計法(収入)

    補欠 · 20問 · 4年前

    05 会計法(収入)

    05 会計法(収入)

    20問 • 4年前
    補欠

    12-3 会計学

    12-3 会計学

    補欠 · 29問 · 4年前

    12-3 会計学

    12-3 会計学

    29問 • 4年前
    補欠

    17 計算証明規則

    17 計算証明規則

    補欠 · 88問 · 4年前

    17 計算証明規則

    17 計算証明規則

    88問 • 4年前
    補欠

    18 会計事務職員の弁償責任

    18 会計事務職員の弁償責任

    補欠 · 73問 · 4年前

    18 会計事務職員の弁償責任

    18 会計事務職員の弁償責任

    73問 • 4年前
    補欠

    27 債権管理法

    27 債権管理法

    補欠 · 99問 · 4年前

    27 債権管理法

    27 債権管理法

    99問 • 4年前
    補欠

    07 会計法(出納官吏)

    07 会計法(出納官吏)

    補欠 · 5問 · 4年前

    07 会計法(出納官吏)

    07 会計法(出納官吏)

    5問 • 4年前
    補欠

    02 会計法(総則)

    02 会計法(総則)

    補欠 · 35問 · 4年前

    02 会計法(総則)

    02 会計法(総則)

    35問 • 4年前
    補欠

    09 民法(総則・物権)

    09 民法(総則・物権)

    補欠 · 35問 · 4年前

    09 民法(総則・物権)

    09 民法(総則・物権)

    35問 • 4年前
    補欠

    12-2 会計学(空欄補充)

    12-2 会計学(空欄補充)

    補欠 · 12問 · 4年前

    12-2 会計学(空欄補充)

    12-2 会計学(空欄補充)

    12問 • 4年前
    補欠

    15 給与関係法(共済組合法)

    15 給与関係法(共済組合法)

    補欠 · 15問 · 4年前

    15 給与関係法(共済組合法)

    15 給与関係法(共済組合法)

    15問 • 4年前
    補欠

    14 給与関係法(退職手当法)

    14 給与関係法(退職手当法)

    補欠 · 41問 · 4年前

    14 給与関係法(退職手当法)

    14 給与関係法(退職手当法)

    41問 • 4年前
    補欠

    24 財政投融資

    24 財政投融資

    補欠 · 32問 · 4年前

    24 財政投融資

    24 財政投融資

    32問 • 4年前
    補欠

    16 会計検査制度

    16 会計検査制度

    補欠 · 32問 · 4年前

    16 会計検査制度

    16 会計検査制度

    32問 • 4年前
    補欠

    11-2 財政学(論述)

    11-2 財政学(論述)

    補欠 · 12問 · 4年前

    11-2 財政学(論述)

    11-2 財政学(論述)

    12問 • 4年前
    補欠

    19 決算制度

    19 決算制度

    補欠 · 63問 · 4年前

    19 決算制度

    19 決算制度

    63問 • 4年前
    補欠

    25-1 国有財産法

    25-1 国有財産法

    補欠 · 36問 · 4年前

    25-1 国有財産法

    25-1 国有財産法

    36問 • 4年前
    補欠

    11-1 財政学

    11-1 財政学

    補欠 · 57問 · 4年前

    11-1 財政学

    11-1 財政学

    57問 • 4年前
    補欠

    04 会計法(支出)

    04 会計法(支出)

    補欠 · 149問 · 4年前

    04 会計法(支出)

    04 会計法(支出)

    149問 • 4年前
    補欠

    23 行政法

    23 行政法

    補欠 · 103問 · 4年前

    23 行政法

    23 行政法

    103問 • 4年前
    補欠

    12-1 会計学(○×)

    12-1 会計学(○×)

    補欠 · 40問 · 4年前

    12-1 会計学(○×)

    12-1 会計学(○×)

    40問 • 4年前
    補欠

    08 会計法(時効・国庫)

    08 会計法(時効・国庫)

    補欠 · 72問 · 4年前

    08 会計法(時効・国庫)

    08 会計法(時効・国庫)

    72問 • 4年前
    補欠

    12-4 会計学(記述)重要

    12-4 会計学(記述)重要

    補欠 · 9問 · 4年前

    12-4 会計学(記述)重要

    12-4 会計学(記述)重要

    9問 • 4年前
    補欠

    26 物品管理法

    26 物品管理法

    補欠 · 68問 · 4年前

    26 物品管理法

    26 物品管理法

    68問 • 4年前
    補欠

    13 給与関係法(旅費法)

    13 給与関係法(旅費法)

    補欠 · 74問 · 4年前

    13 給与関係法(旅費法)

    13 給与関係法(旅費法)

    74問 • 4年前
    補欠

    01 財政法

    01 財政法

    補欠 · 214問 · 4年前

    01 財政法

    01 財政法

    214問 • 4年前
    補欠

    03 会計法(支出負担行為)

    03 会計法(支出負担行為)

    補欠 · 83問 · 4年前

    03 会計法(支出負担行為)

    03 会計法(支出負担行為)

    83問 • 4年前
    補欠

    12 給与関係法(給与法)

    12 給与関係法(給与法)

    補欠 · 63問 · 4年前

    12 給与関係法(給与法)

    12 給与関係法(給与法)

    63問 • 4年前
    補欠

    問題一覧

  • 1

    補助金等の交付先は、( )→( )→( )→( )の順番に多い。

    地方公共団体、特殊法人、独立行政法人、民間団体

  • 2

    補助金等の目分類別内訳は、( )→( )→( )→( )→( )の順に多い。

    交付金、負担金、補助金、委託費、補給金

  • 3

    補助金等の主要経費別内訳は、( )→( )→( )の順に多い。

    社会保障関係費、文教及び科学振興費、公共事業関係費

  • 4

    補助金等対象事業で利益が発生した場合は、当然に、利益を納付させることができる。

    ×

  • 5

    返還金債権は、他の租税公課に優先して回収できる。

    ×

  • 6

    歳出予算に基づく予算補助は、全ての手続が補助金等適正化推進法の規定に基づき実施される。

  • 7

    法律補助のような、特別の法律がある場合は、その特別の規定が補助金等適正化推進法に優先される。

  • 8

    補助金等を他の用途に使用することは禁止されており、地方公共団体が裏負担分に充当することも他の用途への使用として禁止される。

  • 9

    未竣工工事は、不正受交付罪に該当するおそれがある。

  • 10

    補助事業者等が加算金・延滞金を納付しない場合、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるなら、その補助金の一時停止又は相殺が可能である。

  • 11

    同種の事務又は事業についての補助金等の一時停止又は相殺が可能な補助金等は、交付決定前のものでも差し支えない。

    ×

  • 12

    各省各庁の長は、交付の決定の取消等を行う場合、理由を提示する必要があるが、その理由の提示に瑕疵がある場合、原則として処分そのものが取消の事由となる。

  • 13

    補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は適用しない。

  • 14

    都道府県に補助金等の交付に関する事務を委任した場合でも、国は当該委任事務に関して指揮監督権限を有し、立入検査についても国自ら行うことができる。

    ×

  • 15

    不正受交付罪等は、交付決定通知のみでも成立する。

    ×

  • 16

    補助金等適正化推進法における両罰規定は、国や地方公共団体には適用しない。

  • 17

    生活保護の受給者の受ける給付金は、国の負担金を財源として地方公共団体から給付されるが、片務性を欠くため間接補助金等とは認められない。

    ×

  • 18

    国の利子補給を受けた金融機関が、個人に対し、当該利子補給金交付の目的に従って行う低利融資は、いずれ当該金融機関に返還しなければならないので、当該低利融資は間接補助金等には該当しない。

    ×

  • 19

    申請書に記載すべき事項については、適正化法及び施工令に具体的に規定されているが、申請書に添付すべき書類については、規定されていない。

    ×

  • 20

    補助金等の交付の申請の取り下げができるのは、補助金等の交付の決定の内容に不服がある場合だけである。

    ×

  • 21

    実績報告書の提出期限は、原則として完了後2ヶ月以内または翌年度4月10日の早い方である。

    ×

  • 22

    補助金等の額の再確定は行うことができない。

    ×

  • 23

    返還の期限は、原則20日以内であるが、補助事業者等が地方公共団体で、予算措置につき議会の承認が必要である場合には、確定通知の日から90日以内とする事ができる。

  • 24

    補助事業者等が他用途使用を行った場合、罰則があることから、返還も命じる必要はない。

    ×

  • 25

    各省各庁の長が、処分制限財産の転用を承認する場合、財務大臣協議が必要である。

    ×

  • 26

    不正受交付罪に該当する場合でも、自発的に補助金等を返還した場合は、罰則の適用はない。

    ×