12-4 会計学(記述)重要
問題一覧
1
実現原則とは、収益の確実性や客観性を確保するために適用される原則であり、その要件として、①企業が顧客に対して財やサービスを引き渡すことで履行義務を充足したこと、およびこれに伴って②移転した財やサービスと交換に、企業が権利を有する対価(貨幣性資産)を獲得したこととされており、この2つの要件が満たされた時点で、利益が実現されたと判断する原則である。
2
収益認識の方法として、まず第1段階は、会計処理の単位となる契約の識別を行う。識別に当たっては、当事者が契約を承認し、義務の履行を約束しているかなど、一定の要件を満たす必要がある。第2段階は、契約に含まれる履行義務を識別することであり、1つの契約に複数の履行義務がある場合は、それぞれが収益認識の単位となる。第3段階では、収益測定の基礎となる取引価格を算定する。第4段階では、算定した取引価格を、独立販売価格の比率に基づいて、各履行義務に配分する。そして、第5段階において、履行義務の充足による収益の認識を行う。収益認識の判定基準としては、一時点の収益認識と、一定の要件を満たした場合に用いられる一定期間にわたる収益認識とがある。
3
貸倒引当金の算定方法としては、債務者の財政状態を考慮して区分し、それに対応した方法で算定することとなる。まず、経営状態に問題が発生していない一般債権については、過去の貸倒実績率など合理的な基準に基づいて算定する。次に、経営破綻にまでは陥っていないものの、弁済に重大な問題が生じている貸倒懸念債権については、財務内容評価法又はキャッシュフロー見積法を適用して算定する。最後に、債務者が法的又は実質的に経営破綻している破産更生債権等については、財務内容評価法を用いて算定することとなる。
4
引当金が妥当なものとして認められる要件は、次の4つのとおりである。①将来の特定の費用または損失に関するものであること(将来の資産の減少)、②その費用や損失の発生が当期またはそれ以前の事象に起因すること(収益との対応)、③その費用や損失の発生の可能性が高いこと(高い発生確率)、④その金額を合理的に見積もることができること(客観的な測定可能性)
5
剰余金区別の原則とは、企業会計において、株主資本は、株式からの拠出によって形成された払込資本と、獲得した利益を企業内に留保して再投資することによって形成された留保利益に大別され、株主資本を発生源泉別に分類し、企業に維持すべき部分と、社外への分配等が可能な部分に分類するなど、資本と利益を区別して混同してはならないとする原則である。
6
発生主義のもとでは、現金収支は、収益・費用の認識時点を決定する基準とはならないが、収益・費用の金額決定には重要な意味をもっている。例えば、売上収益を売掛金が回収される将来時点の金額に基いて決定することや、売上原価を仕入時点での支出額に基づいて決定することもある。このように、発生主義会計における収益・費用の測定のために、過去・現在・将来の収入額や支出額を用いることを、収入支出額基準又は収支的評価の基準という。
7
決算整理とは、元帳の各勘定残高が決算時点での経済的事実を正しく反映しているかを検証し、必要があれば、各勘定残高と経済的事実とを一致させるために行う調整である。決算整理が必要な理由としては、期中の取引は物理的に知覚できる現象に着目して行われるところ、中には物理的に知覚できなくても、理論的には知覚できる現象もあることから、そのような現象を反映させるために、決算整理が必要となる。
8
減価償却における定額法とは、資産の耐用年数にわたり、毎期一定の金額ずつ減価償却を行う方法である。
9
連結財務諸表を作成する際、まずは、親会社の個別財務諸表と子会社の個別財務諸表を単純合算することとなるが、親会社の子会社に対する投資(子会社株式)と、それに対応する子会社の資本勘定は、企業グループ全体の観点に立つと、集団内部の取引に過ぎないため、企業グループの財政状態等を表示する連結財務諸表においては、親会社の子会社に対する投資や子会社の親会社からの出資を相殺消去する必要がある。
22 地方財政制度
22 地方財政制度
補欠 · 43問 · 4年前22 地方財政制度
22 地方財政制度
43問 • 4年前20 繰越制度
20 繰越制度
補欠 · 45問 · 4年前20 繰越制度
20 繰越制度
45問 • 4年前10 民法(債権)
10 民法(債権)
補欠 · 44問 · 4年前10 民法(債権)
10 民法(債権)
44問 • 4年前06 会計法(契約)
06 会計法(契約)
補欠 · 10問 · 4年前06 会計法(契約)
06 会計法(契約)
10問 • 4年前25-2 国有財産法(〇×)
25-2 国有財産法(〇×)
補欠 · 82問 · 4年前25-2 国有財産法(〇×)
25-2 国有財産法(〇×)
82問 • 4年前05 会計法(収入)
05 会計法(収入)
補欠 · 20問 · 4年前05 会計法(収入)
05 会計法(収入)
20問 • 4年前12-3 会計学
12-3 会計学
補欠 · 29問 · 4年前12-3 会計学
12-3 会計学
29問 • 4年前17 計算証明規則
17 計算証明規則
補欠 · 88問 · 4年前17 計算証明規則
17 計算証明規則
88問 • 4年前21 補助金等適正化法
21 補助金等適正化法
補欠 · 26問 · 4年前21 補助金等適正化法
21 補助金等適正化法
26問 • 4年前18 会計事務職員の弁償責任
18 会計事務職員の弁償責任
補欠 · 73問 · 4年前18 会計事務職員の弁償責任
18 会計事務職員の弁償責任
73問 • 4年前27 債権管理法
27 債権管理法
補欠 · 99問 · 4年前27 債権管理法
27 債権管理法
99問 • 4年前07 会計法(出納官吏)
07 会計法(出納官吏)
補欠 · 5問 · 4年前07 会計法(出納官吏)
07 会計法(出納官吏)
5問 • 4年前02 会計法(総則)
02 会計法(総則)
補欠 · 35問 · 4年前02 会計法(総則)
02 会計法(総則)
35問 • 4年前09 民法(総則・物権)
09 民法(総則・物権)
補欠 · 35問 · 4年前09 民法(総則・物権)
09 民法(総則・物権)
35問 • 4年前12-2 会計学(空欄補充)
12-2 会計学(空欄補充)
補欠 · 12問 · 4年前12-2 会計学(空欄補充)
12-2 会計学(空欄補充)
12問 • 4年前15 給与関係法(共済組合法)
15 給与関係法(共済組合法)
補欠 · 15問 · 4年前15 給与関係法(共済組合法)
15 給与関係法(共済組合法)
15問 • 4年前14 給与関係法(退職手当法)
14 給与関係法(退職手当法)
補欠 · 41問 · 4年前14 給与関係法(退職手当法)
14 給与関係法(退職手当法)
41問 • 4年前24 財政投融資
24 財政投融資
補欠 · 32問 · 4年前24 財政投融資
24 財政投融資
32問 • 4年前16 会計検査制度
16 会計検査制度
補欠 · 32問 · 4年前16 会計検査制度
16 会計検査制度
32問 • 4年前11-2 財政学(論述)
11-2 財政学(論述)
補欠 · 12問 · 4年前11-2 財政学(論述)
11-2 財政学(論述)
12問 • 4年前19 決算制度
19 決算制度
補欠 · 63問 · 4年前19 決算制度
19 決算制度
63問 • 4年前25-1 国有財産法
25-1 国有財産法
補欠 · 36問 · 4年前25-1 国有財産法
25-1 国有財産法
36問 • 4年前11-1 財政学
11-1 財政学
補欠 · 57問 · 4年前11-1 財政学
11-1 財政学
57問 • 4年前04 会計法(支出)
04 会計法(支出)
補欠 · 149問 · 4年前04 会計法(支出)
04 会計法(支出)
149問 • 4年前23 行政法
23 行政法
補欠 · 103問 · 4年前23 行政法
23 行政法
103問 • 4年前12-1 会計学(○×)
12-1 会計学(○×)
補欠 · 40問 · 4年前12-1 会計学(○×)
12-1 会計学(○×)
40問 • 4年前08 会計法(時効・国庫)
08 会計法(時効・国庫)
補欠 · 72問 · 4年前08 会計法(時効・国庫)
08 会計法(時効・国庫)
72問 • 4年前26 物品管理法
26 物品管理法
補欠 · 68問 · 4年前26 物品管理法
26 物品管理法
68問 • 4年前13 給与関係法(旅費法)
13 給与関係法(旅費法)
補欠 · 74問 · 4年前13 給与関係法(旅費法)
13 給与関係法(旅費法)
74問 • 4年前01 財政法
01 財政法
補欠 · 214問 · 4年前01 財政法
01 財政法
214問 • 4年前03 会計法(支出負担行為)
03 会計法(支出負担行為)
補欠 · 83問 · 4年前03 会計法(支出負担行為)
03 会計法(支出負担行為)
83問 • 4年前12 給与関係法(給与法)
12 給与関係法(給与法)
補欠 · 63問 · 4年前12 給与関係法(給与法)
12 給与関係法(給与法)
63問 • 4年前問題一覧
1
実現原則とは、収益の確実性や客観性を確保するために適用される原則であり、その要件として、①企業が顧客に対して財やサービスを引き渡すことで履行義務を充足したこと、およびこれに伴って②移転した財やサービスと交換に、企業が権利を有する対価(貨幣性資産)を獲得したこととされており、この2つの要件が満たされた時点で、利益が実現されたと判断する原則である。
2
収益認識の方法として、まず第1段階は、会計処理の単位となる契約の識別を行う。識別に当たっては、当事者が契約を承認し、義務の履行を約束しているかなど、一定の要件を満たす必要がある。第2段階は、契約に含まれる履行義務を識別することであり、1つの契約に複数の履行義務がある場合は、それぞれが収益認識の単位となる。第3段階では、収益測定の基礎となる取引価格を算定する。第4段階では、算定した取引価格を、独立販売価格の比率に基づいて、各履行義務に配分する。そして、第5段階において、履行義務の充足による収益の認識を行う。収益認識の判定基準としては、一時点の収益認識と、一定の要件を満たした場合に用いられる一定期間にわたる収益認識とがある。
3
貸倒引当金の算定方法としては、債務者の財政状態を考慮して区分し、それに対応した方法で算定することとなる。まず、経営状態に問題が発生していない一般債権については、過去の貸倒実績率など合理的な基準に基づいて算定する。次に、経営破綻にまでは陥っていないものの、弁済に重大な問題が生じている貸倒懸念債権については、財務内容評価法又はキャッシュフロー見積法を適用して算定する。最後に、債務者が法的又は実質的に経営破綻している破産更生債権等については、財務内容評価法を用いて算定することとなる。
4
引当金が妥当なものとして認められる要件は、次の4つのとおりである。①将来の特定の費用または損失に関するものであること(将来の資産の減少)、②その費用や損失の発生が当期またはそれ以前の事象に起因すること(収益との対応)、③その費用や損失の発生の可能性が高いこと(高い発生確率)、④その金額を合理的に見積もることができること(客観的な測定可能性)
5
剰余金区別の原則とは、企業会計において、株主資本は、株式からの拠出によって形成された払込資本と、獲得した利益を企業内に留保して再投資することによって形成された留保利益に大別され、株主資本を発生源泉別に分類し、企業に維持すべき部分と、社外への分配等が可能な部分に分類するなど、資本と利益を区別して混同してはならないとする原則である。
6
発生主義のもとでは、現金収支は、収益・費用の認識時点を決定する基準とはならないが、収益・費用の金額決定には重要な意味をもっている。例えば、売上収益を売掛金が回収される将来時点の金額に基いて決定することや、売上原価を仕入時点での支出額に基づいて決定することもある。このように、発生主義会計における収益・費用の測定のために、過去・現在・将来の収入額や支出額を用いることを、収入支出額基準又は収支的評価の基準という。
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決算整理とは、元帳の各勘定残高が決算時点での経済的事実を正しく反映しているかを検証し、必要があれば、各勘定残高と経済的事実とを一致させるために行う調整である。決算整理が必要な理由としては、期中の取引は物理的に知覚できる現象に着目して行われるところ、中には物理的に知覚できなくても、理論的には知覚できる現象もあることから、そのような現象を反映させるために、決算整理が必要となる。
8
減価償却における定額法とは、資産の耐用年数にわたり、毎期一定の金額ずつ減価償却を行う方法である。
9
連結財務諸表を作成する際、まずは、親会社の個別財務諸表と子会社の個別財務諸表を単純合算することとなるが、親会社の子会社に対する投資(子会社株式)と、それに対応する子会社の資本勘定は、企業グループ全体の観点に立つと、集団内部の取引に過ぎないため、企業グループの財政状態等を表示する連結財務諸表においては、親会社の子会社に対する投資や子会社の親会社からの出資を相殺消去する必要がある。