01 財政法
問題一覧
1
×
2
×
3
×
4
×
5
×
6
×
7
取得, 管理, 使用, 国家の行う経済活動
8
財政権力作用, 租税法
9
財政管理作用, 財政法
10
〇
11
基本的原理, 基本的原則, 予算制度, 決算制度
12
国会の議決
13
×
14
〇
15
国会における予算の議決は各会計年度ごとに行うべし, 議会の予算に対する審議権の確保の要請
16
〇
17
国民の意思, 国会の議決, 予算の形式
18
×
19
×
20
財政活動のコントロールを確実かつ健全に行うこと, 現金の授受の事実をもって収入支出を判断, 現金主義
21
×
22
満期日を迎えた「国債の償還」, 日本銀行に交付する「国債の利払」
23
×
24
一会計年度
25
◯
26
出納整理期限
27
出納官吏の歳入金の収納期限, 支出官の精算による歳出金の支出期限, 歳出金の返納金の返戻期限
28
日本銀行の出納官吏などからの歳入金の払込の受入期限, 支出間の国庫内移換による歳入金の受入期限, 日本銀行の歳出金の支払期限
29
債権の免除等の制限
30
×
31
◯
32
国の債権の管理等に関する法律, 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律, 独立行政法人日本学生支援機構法
33
歳入歳出の混こうを防止, 財産処分の適正化, 財産管理処分の原則
34
◯
35
◯
36
×
37
健全財政の要請, 各会計年度における収入支出は他の年度におけるそれと区別すべし, 会計年度独立の原則
38
×
39
過年度収入, 過年度支出, 歳出予算の繰越し
40
×
41
国会の予算に対する審議権の確保, 財政健全性
42
「基金」とは、一般的に独立行政法人、公益法人や地方公共団体(以下、「独立行政法人等」という。)が、国から交付された補助金等を原資として、特定の用途に充てるため、他の財産と区分して保有する金銭を言う。 基金の利点は、事業主体である独立行政法人等において、複数年度にわたる事業に必要な財源をあらかじめ確保することにより、資金需要に迅速かつ円滑に対応することができることにあるが、他方、基金を造成する「国からの支出」は、支出年度の予算に計上して国会の議決を経た上で、その年度内に基金を設置する主体への支出が完了することを予定しているため、国からの支出が完了した後に交付先の独立行政法人等において金銭が滞留するような形となることから、「実質的に予算単年度主義に反しているのではないか」、また、「基金造成後の執行管理や資金の効率的な活用などの面から問題があるのではないか」という指摘がなされていた。 そこで、平成26年10月に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」を改正し、「基金の対象となる事業の性質について法令上初めて一般的に明確化」するとともに、「基金を設置するための補助金等を交付するに当たって必ず条件を定める」こととし、基金の適正な管理を徹底することとしたものである。
43
財政の健全性を確保する見地から、毎会計年度における国の施策を網羅して通覧できるよう、単一の会計で一体として経理することが望ましいとする原則
44
◯
45
×
46
地震再保険特別会計, 労働保険特別関係, 年金特別会計, 食料安定供給特別会計
47
食料安定供給特別会計, 特許特別会計, 自動車安全特別会計, 東日本大震災復興特別会計
48
財政投融資特別会計, 外国為替資金特別会計
49
交付税及び譲与税配当金特別会計, 国債整理基金特別会計, 国有林野事業債務管理特別会計, エネルギー対策特別会計
50
純計予算, 総計予算
51
収入は必ず国庫に納付して統合し、歳出は必ず歳出予算から支出されなければならないとするもの
52
×
53
◯
54
国の歳出は、原則として租税等をもってまかなうべし
55
公共事業費, 出資金, 貸付金, 建設公債の原則
56
×
57
国が歳出の財源を確保するにために債務を負うこと
58
公債制度
59
いずれも消費的支出ではなく、国の資産を形成するものであり、通常その資産からの受益も長期にわたるので、公債発行という形でその財源を賄い、その元利償還を通じて後世代にも相応の負担を求めることを許している。
60
国会の議決, 予算総則
61
×
62
公債の市中消化の原則, 日銀乗換え
63
×
64
決算上の剰余金の使途制限
65
○
66
○
67
○
68
×
69
×
70
60年
71
国債整理基金特別会計, 定率繰入, 剰余金繰入, 予算繰入
72
現金主義, 財産管理処分の原則, 予算単一の原則, 非募債主義
73
債権の免除等の制限, 会計年度独立の原則, 総計予算主義
74
国の財政処理(管理・処分・支出)に関する具体的な手続を定めた法律。その適用範囲は国の機関に限定され、法規に違反して場合は、国の機関が内部的に国に対して責任を負う。
75
×
76
歳入歳出予算, 継続費, 繰越明許費, 国庫債務負担行為
77
○
78
×
79
×
80
債務負担権限, 支出権限
81
×
82
性質, 部, 款
83
組織別, 目的, 項
84
×
85
○
86
現金主義
87
債権の免除等の制限
88
財産管理処分の原則
89
会計年度独立の原則
90
予算単一の原則
91
総計予算主義
92
非募債主義, 建設公債の原則, 健全財政主義, 特例公債
93
継続費
94
○
95
総額, 年割額, 必要の理由
96
5箇年度
97
○
98
×
99
×
100
×
22 地方財政制度
22 地方財政制度
補欠 · 43問 · 4年前22 地方財政制度
22 地方財政制度
43問 • 4年前20 繰越制度
20 繰越制度
補欠 · 45問 · 4年前20 繰越制度
20 繰越制度
45問 • 4年前10 民法(債権)
10 民法(債権)
補欠 · 44問 · 4年前10 民法(債権)
10 民法(債権)
44問 • 4年前06 会計法(契約)
06 会計法(契約)
補欠 · 10問 · 4年前06 会計法(契約)
06 会計法(契約)
10問 • 4年前25-2 国有財産法(〇×)
25-2 国有財産法(〇×)
補欠 · 82問 · 4年前25-2 国有財産法(〇×)
25-2 国有財産法(〇×)
82問 • 4年前05 会計法(収入)
05 会計法(収入)
補欠 · 20問 · 4年前05 会計法(収入)
05 会計法(収入)
20問 • 4年前12-3 会計学
12-3 会計学
補欠 · 29問 · 4年前12-3 会計学
12-3 会計学
29問 • 4年前17 計算証明規則
17 計算証明規則
補欠 · 88問 · 4年前17 計算証明規則
17 計算証明規則
88問 • 4年前21 補助金等適正化法
21 補助金等適正化法
補欠 · 26問 · 4年前21 補助金等適正化法
21 補助金等適正化法
26問 • 4年前18 会計事務職員の弁償責任
18 会計事務職員の弁償責任
補欠 · 73問 · 4年前18 会計事務職員の弁償責任
18 会計事務職員の弁償責任
73問 • 4年前27 債権管理法
27 債権管理法
補欠 · 99問 · 4年前27 債権管理法
27 債権管理法
99問 • 4年前07 会計法(出納官吏)
07 会計法(出納官吏)
補欠 · 5問 · 4年前07 会計法(出納官吏)
07 会計法(出納官吏)
5問 • 4年前02 会計法(総則)
02 会計法(総則)
補欠 · 35問 · 4年前02 会計法(総則)
02 会計法(総則)
35問 • 4年前09 民法(総則・物権)
09 民法(総則・物権)
補欠 · 35問 · 4年前09 民法(総則・物権)
09 民法(総則・物権)
35問 • 4年前12-2 会計学(空欄補充)
12-2 会計学(空欄補充)
補欠 · 12問 · 4年前12-2 会計学(空欄補充)
12-2 会計学(空欄補充)
12問 • 4年前15 給与関係法(共済組合法)
15 給与関係法(共済組合法)
補欠 · 15問 · 4年前15 給与関係法(共済組合法)
15 給与関係法(共済組合法)
15問 • 4年前14 給与関係法(退職手当法)
14 給与関係法(退職手当法)
補欠 · 41問 · 4年前14 給与関係法(退職手当法)
14 給与関係法(退職手当法)
41問 • 4年前24 財政投融資
24 財政投融資
補欠 · 32問 · 4年前24 財政投融資
24 財政投融資
32問 • 4年前16 会計検査制度
16 会計検査制度
補欠 · 32問 · 4年前16 会計検査制度
16 会計検査制度
32問 • 4年前11-2 財政学(論述)
11-2 財政学(論述)
補欠 · 12問 · 4年前11-2 財政学(論述)
11-2 財政学(論述)
12問 • 4年前19 決算制度
19 決算制度
補欠 · 63問 · 4年前19 決算制度
19 決算制度
63問 • 4年前25-1 国有財産法
25-1 国有財産法
補欠 · 36問 · 4年前25-1 国有財産法
25-1 国有財産法
36問 • 4年前11-1 財政学
11-1 財政学
補欠 · 57問 · 4年前11-1 財政学
11-1 財政学
57問 • 4年前04 会計法(支出)
04 会計法(支出)
補欠 · 149問 · 4年前04 会計法(支出)
04 会計法(支出)
149問 • 4年前23 行政法
23 行政法
補欠 · 103問 · 4年前23 行政法
23 行政法
103問 • 4年前12-1 会計学(○×)
12-1 会計学(○×)
補欠 · 40問 · 4年前12-1 会計学(○×)
12-1 会計学(○×)
40問 • 4年前08 会計法(時効・国庫)
08 会計法(時効・国庫)
補欠 · 72問 · 4年前08 会計法(時効・国庫)
08 会計法(時効・国庫)
72問 • 4年前12-4 会計学(記述)重要
12-4 会計学(記述)重要
補欠 · 9問 · 4年前12-4 会計学(記述)重要
12-4 会計学(記述)重要
9問 • 4年前26 物品管理法
26 物品管理法
補欠 · 68問 · 4年前26 物品管理法
26 物品管理法
68問 • 4年前13 給与関係法(旅費法)
13 給与関係法(旅費法)
補欠 · 74問 · 4年前13 給与関係法(旅費法)
13 給与関係法(旅費法)
74問 • 4年前03 会計法(支出負担行為)
03 会計法(支出負担行為)
補欠 · 83問 · 4年前03 会計法(支出負担行為)
03 会計法(支出負担行為)
83問 • 4年前12 給与関係法(給与法)
12 給与関係法(給与法)
補欠 · 63問 · 4年前12 給与関係法(給与法)
12 給与関係法(給与法)
63問 • 4年前問題一覧
1
×
2
×
3
×
4
×
5
×
6
×
7
取得, 管理, 使用, 国家の行う経済活動
8
財政権力作用, 租税法
9
財政管理作用, 財政法
10
〇
11
基本的原理, 基本的原則, 予算制度, 決算制度
12
国会の議決
13
×
14
〇
15
国会における予算の議決は各会計年度ごとに行うべし, 議会の予算に対する審議権の確保の要請
16
〇
17
国民の意思, 国会の議決, 予算の形式
18
×
19
×
20
財政活動のコントロールを確実かつ健全に行うこと, 現金の授受の事実をもって収入支出を判断, 現金主義
21
×
22
満期日を迎えた「国債の償還」, 日本銀行に交付する「国債の利払」
23
×
24
一会計年度
25
◯
26
出納整理期限
27
出納官吏の歳入金の収納期限, 支出官の精算による歳出金の支出期限, 歳出金の返納金の返戻期限
28
日本銀行の出納官吏などからの歳入金の払込の受入期限, 支出間の国庫内移換による歳入金の受入期限, 日本銀行の歳出金の支払期限
29
債権の免除等の制限
30
×
31
◯
32
国の債権の管理等に関する法律, 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律, 独立行政法人日本学生支援機構法
33
歳入歳出の混こうを防止, 財産処分の適正化, 財産管理処分の原則
34
◯
35
◯
36
×
37
健全財政の要請, 各会計年度における収入支出は他の年度におけるそれと区別すべし, 会計年度独立の原則
38
×
39
過年度収入, 過年度支出, 歳出予算の繰越し
40
×
41
国会の予算に対する審議権の確保, 財政健全性
42
「基金」とは、一般的に独立行政法人、公益法人や地方公共団体(以下、「独立行政法人等」という。)が、国から交付された補助金等を原資として、特定の用途に充てるため、他の財産と区分して保有する金銭を言う。 基金の利点は、事業主体である独立行政法人等において、複数年度にわたる事業に必要な財源をあらかじめ確保することにより、資金需要に迅速かつ円滑に対応することができることにあるが、他方、基金を造成する「国からの支出」は、支出年度の予算に計上して国会の議決を経た上で、その年度内に基金を設置する主体への支出が完了することを予定しているため、国からの支出が完了した後に交付先の独立行政法人等において金銭が滞留するような形となることから、「実質的に予算単年度主義に反しているのではないか」、また、「基金造成後の執行管理や資金の効率的な活用などの面から問題があるのではないか」という指摘がなされていた。 そこで、平成26年10月に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」を改正し、「基金の対象となる事業の性質について法令上初めて一般的に明確化」するとともに、「基金を設置するための補助金等を交付するに当たって必ず条件を定める」こととし、基金の適正な管理を徹底することとしたものである。
43
財政の健全性を確保する見地から、毎会計年度における国の施策を網羅して通覧できるよう、単一の会計で一体として経理することが望ましいとする原則
44
◯
45
×
46
地震再保険特別会計, 労働保険特別関係, 年金特別会計, 食料安定供給特別会計
47
食料安定供給特別会計, 特許特別会計, 自動車安全特別会計, 東日本大震災復興特別会計
48
財政投融資特別会計, 外国為替資金特別会計
49
交付税及び譲与税配当金特別会計, 国債整理基金特別会計, 国有林野事業債務管理特別会計, エネルギー対策特別会計
50
純計予算, 総計予算
51
収入は必ず国庫に納付して統合し、歳出は必ず歳出予算から支出されなければならないとするもの
52
×
53
◯
54
国の歳出は、原則として租税等をもってまかなうべし
55
公共事業費, 出資金, 貸付金, 建設公債の原則
56
×
57
国が歳出の財源を確保するにために債務を負うこと
58
公債制度
59
いずれも消費的支出ではなく、国の資産を形成するものであり、通常その資産からの受益も長期にわたるので、公債発行という形でその財源を賄い、その元利償還を通じて後世代にも相応の負担を求めることを許している。
60
国会の議決, 予算総則
61
×
62
公債の市中消化の原則, 日銀乗換え
63
×
64
決算上の剰余金の使途制限
65
○
66
○
67
○
68
×
69
×
70
60年
71
国債整理基金特別会計, 定率繰入, 剰余金繰入, 予算繰入
72
現金主義, 財産管理処分の原則, 予算単一の原則, 非募債主義
73
債権の免除等の制限, 会計年度独立の原則, 総計予算主義
74
国の財政処理(管理・処分・支出)に関する具体的な手続を定めた法律。その適用範囲は国の機関に限定され、法規に違反して場合は、国の機関が内部的に国に対して責任を負う。
75
×
76
歳入歳出予算, 継続費, 繰越明許費, 国庫債務負担行為
77
○
78
×
79
×
80
債務負担権限, 支出権限
81
×
82
性質, 部, 款
83
組織別, 目的, 項
84
×
85
○
86
現金主義
87
債権の免除等の制限
88
財産管理処分の原則
89
会計年度独立の原則
90
予算単一の原則
91
総計予算主義
92
非募債主義, 建設公債の原則, 健全財政主義, 特例公債
93
継続費
94
○
95
総額, 年割額, 必要の理由
96
5箇年度
97
○
98
×
99
×
100
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