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05 会計法(収入)

05 会計法(収入)
20問 • 4年前
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    問題一覧

  • 1

    各省各庁の長は、歳入の徴収に関する事務を都道府県知事又は知事の指定する職員に委任するときは、財務大臣の協議は不要であり、都道府県知事の同意を得れば足りる。

    ×

  • 2

    各省各庁の長は、収納に係る出納官吏又は出納員について、他の各省各庁の職員に委任することや、都道府県知事又は知事の指定する職員に委任することはできない。

    ×

  • 3

    各省各庁の長が、収納に係る出納官吏又は出納員について、他の各省各庁の職員に委任する際、または都道府県知事又は知事の指定する職員に委任するときは、予め財務大臣と協議した上、他の各省各庁の長の同意、または、都道府県知事の同意を得る必要がある。

    ×

  • 4

    歳入徴収官がその事務の一部を他の職員に分掌させる場合、その範囲については法令上特段の制約はなく、歳入徴収官が自由に設定できる。

    ×

  • 5

    分任歳入徴収官は、分掌する範囲の歳入の徴収については、帳簿等を含めて、歳入徴収官と同様の事務を行う。

    ×

  • 6

    証券による収納は、その性質上直ちに現金に代わりうる小切手のほか、市場に流通している債券など、元本償還に一定以上の信用性があるものであれば認められる。

    ×

  • 7

    収入とは、「国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき「   」」をいう。

    現金の収納

  • 8

    歳入の原因となる権利の発生及び内容については、歳入予算に拘束を受ける。

    ×

  • 9

    「 ① 」とは、国の機関が収入となるべき国の権利を行使し、もって国庫の収入を実現するに至るための一切の手続であり、さらに、金銭債権の履行の請求である「 ② 」と、金銭債権の弁済の受領である「 ③ 」の2つに区分される。

    収入行為, 徴収行為, 収納行為

  • 10

    徴収行為とは、収入の原因となる権利を「 ① 」して収入金額を確定し、債務者に対して「 ② 」をする行為である。

    調査, 納入の告知

  • 11

    「   」とは、収入の原因となる権利を調査して、収入金額を確定させる行為である。

    調査決定

  • 12

    「   」とは、調査決定に基づいて債務者に対して行う行為である。

    納入の告知

  • 13

    収納行為とは、現実に債務者から「   」する行為である。

    収入金を領収

  • 14

    歳入の管理機関は、「 ① 」と「 ② 」である。

    財務大臣, 各省各庁の長

  • 15

    歳入の管理機関である財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事務の「 ① 」し、各省各庁の長は、その「 ② 」の徴収及び収納に関する事務を管理する。

    一般を管理, 所掌の歳入

  • 16

    歳入機関の実施機関は、「 ① 」と「 ② 」に区分される。

    徴収機関, 収納機関

  • 17

    徴収機関における直接収入機関には、「 ① (法定歳入徴収官)」、「 ② (委任歳入徴収官)」、「 ③ 」及び「 ② 」と「 ③ 」の代理官が属する。

    各省各庁の長, 歳入徴収官, 分任歳入徴収官

  • 18

    「   」とは、徴収事務処理上の必要性から、他の職員に命じて歳入徴収官の事務の一部を分掌された歳入徴収官である。

    分任歳入徴収官

  • 19

    分任歳入徴収官は、分掌する範囲の歳入の徴収については、歳入徴収官と「 ① 」の権限を有するが、分掌機関としての性格から、取り扱う歳入に関する計算書は、すべて歳入徴収官の計算に「 ② 」される。

    同一, 併合

  • 20

    歳入徴収官の委任又は分任歳入徴収官へ事務の分掌を行う際は、財務大臣への協議を要する。

    ×

  • 22 地方財政制度

    22 地方財政制度

    補欠 · 43問 · 4年前

    22 地方財政制度

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    43問 • 4年前
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    20 繰越制度

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    補欠 · 45問 · 4年前

    20 繰越制度

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    45問 • 4年前
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    10 民法(債権)

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    補欠 · 44問 · 4年前

    10 民法(債権)

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    44問 • 4年前
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    06 会計法(契約)

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    補欠 · 10問 · 4年前

    06 会計法(契約)

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    10問 • 4年前
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    25-2 国有財産法(〇×)

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    補欠 · 82問 · 4年前

    25-2 国有財産法(〇×)

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    82問 • 4年前
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    12-3 会計学

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    補欠 · 29問 · 4年前

    12-3 会計学

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    29問 • 4年前
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    17 計算証明規則

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    補欠 · 88問 · 4年前

    17 計算証明規則

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    88問 • 4年前
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    21 補助金等適正化法

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    補欠 · 26問 · 4年前

    21 補助金等適正化法

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    26問 • 4年前
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    18 会計事務職員の弁償責任

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    補欠 · 73問 · 4年前

    18 会計事務職員の弁償責任

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    73問 • 4年前
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    27 債権管理法

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    補欠 · 99問 · 4年前

    27 債権管理法

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    99問 • 4年前
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    07 会計法(出納官吏)

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    07 会計法(出納官吏)

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    5問 • 4年前
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    02 会計法(総則)

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    補欠 · 35問 · 4年前

    02 会計法(総則)

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    35問 • 4年前
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    09 民法(総則・物権)

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    補欠 · 35問 · 4年前

    09 民法(総則・物権)

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    35問 • 4年前
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    12-2 会計学(空欄補充)

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    補欠 · 12問 · 4年前

    12-2 会計学(空欄補充)

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    12問 • 4年前
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    15 給与関係法(共済組合法)

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    補欠 · 15問 · 4年前

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    15問 • 4年前
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    14 給与関係法(退職手当法)

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    14 給与関係法(退職手当法)

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    41問 • 4年前
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    24 財政投融資

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    24 財政投融資

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    32問 • 4年前
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    16 会計検査制度

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    補欠 · 32問 · 4年前

    16 会計検査制度

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    32問 • 4年前
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    11-2 財政学(論述)

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    補欠 · 12問 · 4年前

    11-2 財政学(論述)

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    12問 • 4年前
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    19 決算制度

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    19 決算制度

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    63問 • 4年前
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    25-1 国有財産法

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    補欠 · 36問 · 4年前

    25-1 国有財産法

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    36問 • 4年前
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    11-1 財政学

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    補欠 · 57問 · 4年前

    11-1 財政学

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    57問 • 4年前
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    04 会計法(支出)

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    補欠 · 149問 · 4年前

    04 会計法(支出)

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    149問 • 4年前
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    23 行政法

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    補欠 · 103問 · 4年前

    23 行政法

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    103問 • 4年前
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    12-1 会計学(○×)

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    補欠 · 40問 · 4年前

    12-1 会計学(○×)

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    40問 • 4年前
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    08 会計法(時効・国庫)

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    08 会計法(時効・国庫)

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    72問 • 4年前
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    12-4 会計学(記述)重要

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    補欠 · 9問 · 4年前

    12-4 会計学(記述)重要

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    9問 • 4年前
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    26 物品管理法

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    補欠 · 68問 · 4年前

    26 物品管理法

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    68問 • 4年前
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    13 給与関係法(旅費法)

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    補欠 · 74問 · 4年前

    13 給与関係法(旅費法)

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    74問 • 4年前
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    01 財政法

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    補欠 · 214問 · 4年前

    01 財政法

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    214問 • 4年前
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    03 会計法(支出負担行為)

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    補欠 · 83問 · 4年前

    03 会計法(支出負担行為)

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    83問 • 4年前
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    12 給与関係法(給与法)

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    補欠 · 63問 · 4年前

    12 給与関係法(給与法)

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    63問 • 4年前
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  • 1

    各省各庁の長は、歳入の徴収に関する事務を都道府県知事又は知事の指定する職員に委任するときは、財務大臣の協議は不要であり、都道府県知事の同意を得れば足りる。

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  • 2

    各省各庁の長は、収納に係る出納官吏又は出納員について、他の各省各庁の職員に委任することや、都道府県知事又は知事の指定する職員に委任することはできない。

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  • 3

    各省各庁の長が、収納に係る出納官吏又は出納員について、他の各省各庁の職員に委任する際、または都道府県知事又は知事の指定する職員に委任するときは、予め財務大臣と協議した上、他の各省各庁の長の同意、または、都道府県知事の同意を得る必要がある。

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  • 4

    歳入徴収官がその事務の一部を他の職員に分掌させる場合、その範囲については法令上特段の制約はなく、歳入徴収官が自由に設定できる。

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  • 5

    分任歳入徴収官は、分掌する範囲の歳入の徴収については、帳簿等を含めて、歳入徴収官と同様の事務を行う。

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  • 6

    証券による収納は、その性質上直ちに現金に代わりうる小切手のほか、市場に流通している債券など、元本償還に一定以上の信用性があるものであれば認められる。

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  • 7

    収入とは、「国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき「   」」をいう。

    現金の収納

  • 8

    歳入の原因となる権利の発生及び内容については、歳入予算に拘束を受ける。

    ×

  • 9

    「 ① 」とは、国の機関が収入となるべき国の権利を行使し、もって国庫の収入を実現するに至るための一切の手続であり、さらに、金銭債権の履行の請求である「 ② 」と、金銭債権の弁済の受領である「 ③ 」の2つに区分される。

    収入行為, 徴収行為, 収納行為

  • 10

    徴収行為とは、収入の原因となる権利を「 ① 」して収入金額を確定し、債務者に対して「 ② 」をする行為である。

    調査, 納入の告知

  • 11

    「   」とは、収入の原因となる権利を調査して、収入金額を確定させる行為である。

    調査決定

  • 12

    「   」とは、調査決定に基づいて債務者に対して行う行為である。

    納入の告知

  • 13

    収納行為とは、現実に債務者から「   」する行為である。

    収入金を領収

  • 14

    歳入の管理機関は、「 ① 」と「 ② 」である。

    財務大臣, 各省各庁の長

  • 15

    歳入の管理機関である財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事務の「 ① 」し、各省各庁の長は、その「 ② 」の徴収及び収納に関する事務を管理する。

    一般を管理, 所掌の歳入

  • 16

    歳入機関の実施機関は、「 ① 」と「 ② 」に区分される。

    徴収機関, 収納機関

  • 17

    徴収機関における直接収入機関には、「 ① (法定歳入徴収官)」、「 ② (委任歳入徴収官)」、「 ③ 」及び「 ② 」と「 ③ 」の代理官が属する。

    各省各庁の長, 歳入徴収官, 分任歳入徴収官

  • 18

    「   」とは、徴収事務処理上の必要性から、他の職員に命じて歳入徴収官の事務の一部を分掌された歳入徴収官である。

    分任歳入徴収官

  • 19

    分任歳入徴収官は、分掌する範囲の歳入の徴収については、歳入徴収官と「 ① 」の権限を有するが、分掌機関としての性格から、取り扱う歳入に関する計算書は、すべて歳入徴収官の計算に「 ② 」される。

    同一, 併合

  • 20

    歳入徴収官の委任又は分任歳入徴収官へ事務の分掌を行う際は、財務大臣への協議を要する。

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