問題一覧
1
エックス線装置の届出で医療法施行規則において規定されているものに エックス線高電圧発生装置の定格出力 がある。
正
2
医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造について、使用室画壁外側の実効線量限は1週間につき1mSvである。
正
3
医療法上の装置分類で、診療用高エネルギー放射線発生装置・・・リニアック である。
正
4
36工場等における特定放射性同位元素(区分1)の防護に関する措置として、防護区域への人の侵入を防止するために、出入り口に異なる鍵2つ以上の施錠を行う。
正
5
診療放射線技師法について、病院又は診療所以外の場所でも医師の指示があれば出張して百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射することができる。
正
6
放射性同位元素等規制法(旧放射線障害防止法)に定められている放射線作業従事者の線量限度について、女子・・・5mSv/年 である。
誤
7
28診療放射線技師の決定業務として、核医学診断装置を用いた画像検査 がある。
正
8
医療法上の装置分類で、診療用放射線照射装置・・・ガンマカメラ である。
誤
9
放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 廃棄物貯蔵施設 がある。
誤
10
雇い入れの際に行う健康診断で電離放射線障害防止規則において 被ばく歴の有無 がある。
正
11
24診療放射線技師法について、医師の指導の下、IVRに用いたカテーテルを抜去、止血できる。
誤
12
診療放射線技師法について、外国の免許を受けた者は、受験資格を得ることができない。
誤
13
13医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、一般病室・・・250μSv/3月 である。
誤
14
放射性同位元素による表面汚染について、 スミア法の拭き取り面積は 10cm² である。
誤
15
診療放射線技師の業務について、照射録に医師の指示内容を記載する必要はない。
誤
16
診療放射線技師の法定義務として 造影剤投与終了後の抜針及び止血 がある。
正
17
医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 がある。
正
18
医療法施行規則で定めている実効線量限度について、病院敷地内宿舎の境界・・・250μSv/3月 である。
正
19
4放射性同位元素による表面汚染について、 α線放出核種の表面密度限度は 40 Bq/cm² である。
誤
20
病院において診療用に供するエックス線装置を備えた場合に都道府県知事への届出を規定する法律に 診療放射線技師法 がある。
誤
21
電離放射線障害防止規則に規定されている健康診断について、12月以内ごとに実施する。
誤
22
工場等における特定放射性同位元素(区分1)の防護に関する措置として、監視装置をつけること。
正
23
12エックス線装置の届出で医療法施行規則において規定されているものに 放射線診療従事者の数 がある。
誤
24
診療放射線技師法について、免許を取り消された場合は、30日以内に返納する。
誤
25
放射性同位元素等規制法(旧放射線障害防止法)における放射線業務事業者の健康診断について、放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染されたおそれがある時は、遅滞なく行わなければならない。
正
26
在宅医療におけるX線撮影について、 撮影者は0.25㎜鉛当量の防護衣を着用する。
正
27
医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、病院内の人が居住する区域・・・1.3mSv/3月 である。
誤
28
医療法施行規則に規定されるエックス線診療室の構造設備の基準で、エックス線診療室内にはいかなる場合でも装置を操作する場所を設けてはならない。
正
29
7医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに 放射線治療病室 がある。
誤
30
工場等における特定放射性同位元素(区分1)の防護に関する措置として、防護区域に立ち入ろうとする場合には、その都度、正当性を確認するための2つ以上の措置を講ずること。
正
31
医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度で、妊娠中の女子の腹部表面被ばく・・・等価線量1mSv/妊娠の申し出から出産まで である。
誤
32
19放射線診療従事者の線量限度について、実効線量・・・20mSv/年 である。
誤
33
診療放射線技師法について、照射録は、指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
正
34
診療放射線技師の業務について、 造影剤投与後の静脈路の抜針及び止血を行う。
正
35
放射線診療従事者の線量限度について、妊娠中である女子の腹部表面等価線量・・・出産するまでの期間1mSv である。
誤
36
14診療放射線技師の業務について、照射業務を行う場所に制限がある。
正
37
放射性同位元素等規制法(旧放射線障害防止法)における放射線業務事業者の健康診断について、管理区域に立ち入った後は1年を超えない期間ごとに行う。
正
38
23放射性同位元素等規制法(旧放射線障害防止法)における放射線業務事業者の健康診断について、健康診断の結果は電磁的方法により最長30年間保存しなければならない。
誤
39
医療法施行規則で定めている実効線量限度について、一般病室・・・500μSv/3月 である。
誤
40
在宅医療におけるX線撮影について、 撮影時の家族は患者から1m離れて待機する。
誤
41
27医療法施行規則に定められている汚染の状況を1ヶ月に1回測定しなければならない場所に 診療用放射性同位元素廃棄設備の排気口 がある。
誤
42
1診療放射線技師の法定義務として 画像診断 がある。
誤
43
医療法施行規則で定める実効線量限度で、病院又は診療所内の人が居住する区域・・・1mSv/年 である。
誤
44
法令に規定された診療放射線技師の業務に 散瞳薬を投与した者の眼底撮影の実施 がある。
誤
45
放射性同位元素等規制法における放射線取扱主任者について、放射性同位元素を診療のために用いるときは、医師又は歯科医師を選任できるが、放射線発生装置を診療のために使用するときは医師又は歯科医師を選任できない。
誤
46
医療法施行規則における構造設備の基準で、診療用放射性同位元素使用室は主要構造部等を耐火構造又は不燃材料とする。
正
47
診療放射線技師法について、医師の指示があれば密封放射性同位元素を人体に挿入して照射することができる。
誤
48
医療法施行規則で定める実効線量限度で、管理区域に係る外部放射線・・・1mSv/3月 である。
誤
49
放射性同位元素等規制法における放射線取扱主任者について、届出使用者は、放射線障害の防止に関し、放射線主任者の意見を尊重しなければならない。
正
50
放射性同位元素等規制法におけるA型輸送物の事業所外運搬における基準について、表面に不要な突起物等がなく、かつ表面の汚染の除去が容易であること。
正
51
在宅医療におけるX線撮影について、 脱臼整復のためのX線透視を行う。
誤
52
22医療法施行規則における構造設備の基準で、放射線治療病室は、汚染する恐れのある床の表面を突起物や目地の隙間の少ない構造とする。
正
53
診療放射線技師の業務について、 読影の補助を行う。
正
54
医療法施行規則に規定されるエックス線診療室の構造設備の基準で、エックス線診療室である旨を示す標識をつけなければならない。
正
55
医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに 診療用放射線照射器具使用室 がある。
誤
56
電離放射線障害防止規則の健康診断の項目に 緑内障に関する眼の検査 がある。
誤
57
医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度で、妊娠する意思がない旨を申し出た女子・・・実効線量20mSv/年 である。
誤
58
5放射線障害防止法が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 管理区域の境界 がある。
正
59
医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造について、放射線発生中を自動表示する装置とインターロックを設ける。
誤
60
医療法施行規則における構造設備の基準で、放射性同位元素装備診療機器使用室は常時出入りする出入り口を1つとする。
誤
61
医療法施行規則における構造設備の基準で、エックス線診療室は常時出入りする出入り口に自動表示装置を設ける。
正
62
医療法施行規則における構造設備の基準で、診療用放射線照射装置使用室は常時出入りする出入り口にインターロックを設ける。
誤
63
エックス線装置の届出で医療法施行規則において規定されているものに エックス線装置の型式及び台数 がある。
正
64
18放射線診療従事者の線量限度について、実効線量限度は5年間ごとに100mSvである。
正
65
6電離放射線障害防止規則に規定されている健康診断にういて、記録は永久保存する。
誤
66
医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、病院の敷地の境界・・・250Sv/3月 である。
誤
67
法令に規定された診療放射線技師の業務に 患者の居宅における百万ボルト以上のエックス線照射 がある。
誤
68
医療法施行規則に定められている汚染の状況を1ヶ月に1回測定しなければならない場所に 診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室 がある。
正
69
34放射性同位元素等規制法における放射線取扱主任者について、許可使用者は、放射線取扱主任者を選任するほか、放射線取扱主任者の代理者を選任し、その旨を原子力規制委員会へ届けなければならない。
誤
70
診療放射線技師の業務について、放射性同位元素を人体内に挿入して照射する。
誤
71
放射線診療従事者の線量限度について、女子の実効線量限度は3月ごとに5mSvである。
正
72
診療放射線技師の業務について、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
正
73
35放射性同位元素等規制法におけるA型輸送物の事業所外運搬における基準について、外接する直方体の大きさの規定はない。
誤
74
放射性同位元素による表面汚染について、 バックグランド値の高い場所では直接測定法を用いる。
正
75
26放射性同位元素等規制法(旧放射線障害防止法)に定められている放射線作業従事者の線量限度について、通常作業・・・100mSv/5年かつ25mSv/年 である。
誤
76
医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに エックス線診療室 がある。
誤
77
医療法施行規則で定めている実効線量限度について、放射線治療病室の画壁等外側・・・1mSv/月 である。
誤
78
診療放射線技師法について、診療放射線技師が死亡、又は失そうの宣言を受けたときは、戸籍法による届出義務者が技師籍の登録削除を10日以内に申請する。
誤
79
医療法施行規則の測定で出入り口が1か所に限定されている放射線設備に 放射線治療室 がある。
誤
80
医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、放射線治療病室の画壁の外側・・・1.3mSv/週 である。
誤
81
医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、病院の敷地の境界・・・250μSv/月 である。
誤
82
診療放射線技師法について、診療放射線技師は、医師の指示がなくても、超音波装置を用いた検査ができる。
誤
83
エックス線装置の届出で医療法施行規則において規定されているものに 病院または診療所の名称及び所在地 がある。
正
84
放射性同位元素による表面汚染について、 スミア法は遊離性汚染に測定に適する。
正
85
21診療放射線技師法について、エックス線業務を行う場所は、医師の指示や立ち会いがあればどこでもできる。
正
86
放射線診療従事者の線量限度について、眼の水晶体の等価線量限度は1年間につき500mSvである。
誤
87
20在宅医療におけるX線撮影について、 歯科用X線撮影は行わない。
誤
88
電離放射線障害防止規則の健康診断の項目に ヘマトクリット値 がある。
正
89
医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造について、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示する。
正
90
放射線診療従事者の線量限度について、眼の水晶体の等価線量・・・300mSv/年 である。
誤
91
9医療法施行規則で定める場所と実効線量限度で、一般病室内・・・1mSv/年 である。
誤
92
医療法施行規則におけるエックス線診療室の構造について、人の常時出入りする出入り口は一箇所とする。
誤
93
医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度で、妊娠する意思がない旨を申し出た女子・・・実効線量100mSv/5年 である。
正
94
放射線診療従事者に対する線量限度で、女子の実効線量限度・・・20mSv/年 である。
誤
95
診療放射線技師の法定義務として 読影の補助 がある。
正
96
診療放射線技師の決定業務として、超音波検査における静脈路の確保 がある。
正
97
放射性同位元素等規制法(旧放射線障害防止法)に定められている放射線作業従事者の線量限度について、妊娠中の女子の腹部表面・・・2mSv/(妊娠の事実を知ったときから出産するまでの期間)
誤
98
医療法施行規則で主要構造部に耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているものに 診療用放射性同位元素使用室 がある。
正
99
法令に規定された診療放射線技師の業務に MRI検査の実施 がある。
正
100
病院において診療用に供するエックス線装置を備えた場合に都道府県知事への届出を規定する法律に 労働安全衛生法 がある。
正