民事訴訟法3
問題一覧
1
境界など、法律に具体的に決まっているわけでもないものを、裁判所が良識で決める訴訟。 境界、父を定める訴え、共有物分割の訴え 固有必要共同訴訟。(必ず境界に接する人、関係者全員出てくる)
2
できない。
3
全部時効取得したのなら利益はなくなる。 境界線の部分を時効取得したなら訴えの利益はまだある。
4
理由となる。
5
適用されない。
6
ありえる。
7
できない。別途確定手続が用意されている。
8
『常に』
9
現在の確認の利益は原則として常に認められる。 事実の確認は法律上に利益があるとされなければならない。
10
ない。
11
過去の法律関係は訴えの利益を原則として欠くが、現在の紛争の解決のためなら利益がある。 親子関係不存在の確認の訴えは両親が死亡しているときは検察官に行う。 遺言無効の確認は『現在の財産の法律関係の紛争の解決のため』なので利益がある。 たとえアルツハイマーであっても遺言者が存命であるうちは訴えの利益はない。
12
給付の訴えを提起すべき。 Bの所有権をないことを確認する訴訟は起こせない。
13
遺産であることの確認の訴えは提起できる。 相続分がない人に確認の訴えの利益はない。 特別受益財産であることの確認に利益はない。 具体的な相続分の確認の訴えに利益はない。
14
賃貸借契約が終了して明け渡しをした後の、将来の訴えの利益はある。
15
訴えの利益はないとした。
16
必要ではない。
17
裁判長。 却下に対して即時抗告はできる。
18
弁論準備手続に伏すと最初の口頭弁論期日の指定が不要になる。 準備的口頭弁論、および書面による準備手続に当事者が異議申し立てできない。 弁論準備手続には異議申し立て制度がある。
19
そもそも訴状が被告に到達していないため、訴訟は被告の同意なしに却下される。 訴訟が到達した後に費用が足りないとなれば、被告側の同意が必要になる。
20
発生しない。 訴状を裁判所が受け取ったとき。
21
請求の残部については、裁判上の『催告』にとどまるとされた。 一部について認容され時効が更新しても、残部は6ヶ月の時効の猶予は発生するのみにとどまる。 明示的でなかったときは全部について時効の更新の効力が発生する。
22
両方ともできない。
23
債務不存在の確認は訴えの利益がないとして、却下されることとなる。
24
常にあると考える。
25
先行訴訟の時効の完全猶予を引き継ぐことができる。
26
できない。
27
別の訴訟で提起することは許されない。 相殺の抗弁として使うことは許される。
28
両方ともできる。
29
できない。
30
単純併合という。 一部判決、訴えの分割は可能である。
31
選択的併合という、 分離してしまうと矛盾するので、どちらか一方のみ。
32
上告することができる。
33
できる。
34
口頭弁論の制限ができる。
35
できない。
36
1.訴えの原因及び趣旨の変更 2.攻撃防御方法の変更
37
訴えの取り下げの手続きをし、その上で訴えの変更の手続をする。 取り下げの関係上、相手方の同意が必要である。もしくは、相手が異議なく応訴する必要がある。 著しく訴訟を遅滞させても認められない。
38
取り下げなければ、実質的に追加的変更として扱われ、前の請求は残ってしまう。 但し、口頭弁論に応じるなど同意が推定されるなら、取り下げたとみなすこともある。
39
上告審ではできない。 控訴審ではできる。 書面でしなければならない。
40
できる。
41
そのまま審議に入るので決定などはない。
42
追加することができる。 書面でしなければならない。
43
一応、効率化を測るためなので著しく遅滞とは関係ないとされる。 事実審でしか使えないので、上告審では使えない。控訴しではできる。
44
別訴ではできず反訴のみ。
45
関連性があること。 この場合関連していないのでできない。 管轄違いのときも提起することはできない。 上告審では使えず、控訴審では相手側の同意が必要である。但し、控訴審より前に口頭弁論でもともと争いのあった内容ならば、控訴審で同意画筆なくなくなる。
46
必要でない。
47
必ず証拠の調べの期間を定める必要がある。 攻撃防御方法は任意的である。 攻撃防御方法の提出する期間は任意的なので、『裁判長』が追加することもできる。 変更は『裁判所』がする。 攻撃防御方法の提出の『期間が定められている』場合にのみ、進行又は完結を著しく遅滞させず、遅れた理由を疎明できなかったときのみ却下される。
48
できる。
49
弁論主義に反する。
50
できない、書面のみ。 謄写は『利害関係人のみ書面』でできる。
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2
できない。
3
全部時効取得したのなら利益はなくなる。 境界線の部分を時効取得したなら訴えの利益はまだある。
4
理由となる。
5
適用されない。
6
ありえる。
7
できない。別途確定手続が用意されている。
8
『常に』
9
現在の確認の利益は原則として常に認められる。 事実の確認は法律上に利益があるとされなければならない。
10
ない。
11
過去の法律関係は訴えの利益を原則として欠くが、現在の紛争の解決のためなら利益がある。 親子関係不存在の確認の訴えは両親が死亡しているときは検察官に行う。 遺言無効の確認は『現在の財産の法律関係の紛争の解決のため』なので利益がある。 たとえアルツハイマーであっても遺言者が存命であるうちは訴えの利益はない。
12
給付の訴えを提起すべき。 Bの所有権をないことを確認する訴訟は起こせない。
13
遺産であることの確認の訴えは提起できる。 相続分がない人に確認の訴えの利益はない。 特別受益財産であることの確認に利益はない。 具体的な相続分の確認の訴えに利益はない。
14
賃貸借契約が終了して明け渡しをした後の、将来の訴えの利益はある。
15
訴えの利益はないとした。
16
必要ではない。
17
裁判長。 却下に対して即時抗告はできる。
18
弁論準備手続に伏すと最初の口頭弁論期日の指定が不要になる。 準備的口頭弁論、および書面による準備手続に当事者が異議申し立てできない。 弁論準備手続には異議申し立て制度がある。
19
そもそも訴状が被告に到達していないため、訴訟は被告の同意なしに却下される。 訴訟が到達した後に費用が足りないとなれば、被告側の同意が必要になる。
20
発生しない。 訴状を裁判所が受け取ったとき。
21
請求の残部については、裁判上の『催告』にとどまるとされた。 一部について認容され時効が更新しても、残部は6ヶ月の時効の猶予は発生するのみにとどまる。 明示的でなかったときは全部について時効の更新の効力が発生する。
22
両方ともできない。
23
債務不存在の確認は訴えの利益がないとして、却下されることとなる。
24
常にあると考える。
25
先行訴訟の時効の完全猶予を引き継ぐことができる。
26
できない。
27
別の訴訟で提起することは許されない。 相殺の抗弁として使うことは許される。
28
両方ともできる。
29
できない。
30
単純併合という。 一部判決、訴えの分割は可能である。
31
選択的併合という、 分離してしまうと矛盾するので、どちらか一方のみ。
32
上告することができる。
33
できる。
34
口頭弁論の制限ができる。
35
できない。
36
1.訴えの原因及び趣旨の変更 2.攻撃防御方法の変更
37
訴えの取り下げの手続きをし、その上で訴えの変更の手続をする。 取り下げの関係上、相手方の同意が必要である。もしくは、相手が異議なく応訴する必要がある。 著しく訴訟を遅滞させても認められない。
38
取り下げなければ、実質的に追加的変更として扱われ、前の請求は残ってしまう。 但し、口頭弁論に応じるなど同意が推定されるなら、取り下げたとみなすこともある。
39
上告審ではできない。 控訴審ではできる。 書面でしなければならない。
40
できる。
41
そのまま審議に入るので決定などはない。
42
追加することができる。 書面でしなければならない。
43
一応、効率化を測るためなので著しく遅滞とは関係ないとされる。 事実審でしか使えないので、上告審では使えない。控訴しではできる。
44
別訴ではできず反訴のみ。
45
関連性があること。 この場合関連していないのでできない。 管轄違いのときも提起することはできない。 上告審では使えず、控訴審では相手側の同意が必要である。但し、控訴審より前に口頭弁論でもともと争いのあった内容ならば、控訴審で同意画筆なくなくなる。
46
必要でない。
47
必ず証拠の調べの期間を定める必要がある。 攻撃防御方法は任意的である。 攻撃防御方法の提出する期間は任意的なので、『裁判長』が追加することもできる。 変更は『裁判所』がする。 攻撃防御方法の提出の『期間が定められている』場合にのみ、進行又は完結を著しく遅滞させず、遅れた理由を疎明できなかったときのみ却下される。
48
できる。
49
弁論主義に反する。
50
できない、書面のみ。 謄写は『利害関係人のみ書面』でできる。