問題一覧
1
形式的形成訴訟とは? 例は? 共同訴訟の種類は?
境界など、法律に具体的に決まっているわけでもないものを、裁判所が良識で決める訴訟。 境界、父を定める訴え、共有物分割の訴え 固有必要共同訴訟。(必ず境界に接する人、関係者全員出てくる)
2
所有権確認の訴えにおいて、境界確定の訴えを中間確認の訴えとしてできるか?
できない。
3
境界確認の訴えの途中に、相手側の土地全て時効取得したとき訴えの利益はどうなる? 訴えの途中に境界線上の土地を時効取得したときは?
全部時効取得したのなら利益はなくなる。 境界線の部分を時効取得したなら訴えの利益はまだある。
4
境界確認の訴えの提起は、土地の時効取得の更新の理由となるか?
理由となる。
5
境界確認訴訟に自白は適用されるか?
適用されない。
6
境界確定の訴えのとき、原告のみ控訴したとき上告審にて不利益変更される可能性はあるか?
ありえる。
7
訴訟費用額を通常の訴訟で争うことができるか?
できない。別途確定手続が用意されている。
8
給付の訴えの利益はどういう時に訴えの利益があるとされるか?
『常に』
9
確認の訴えの利益は、現在の確認の利益はどのようなときに認められるか? 事実の確認の利益はどのようなときか?
現在の確認の利益は原則として常に認められる。 事実の確認は法律上に利益があるとされなければならない。
10
弁済の確認について訴えの利益はあるか?
ない。
11
過去の法律関係の訴えの利益があるか? 親子関係不存在の確認の訴えは両親がいない時は誰にするか? 遺言無効確認の訴えは訴えの利益があるか? アルツハイマーで最後の遺言と思われるものの遺言無効確認の訴えの利益はあるか?
過去の法律関係は訴えの利益を原則として欠くが、現在の紛争の解決のためなら利益がある。 親子関係不存在の確認の訴えは両親が死亡しているときは検察官に行う。 遺言無効の確認は『現在の財産の法律関係の紛争の解決のため』なので利益がある。 たとえアルツハイマーであっても遺言者が存命であるうちは訴えの利益はない。
12
給付の訴えと確認の訴えならどちらを優先して提起すべきか? AがBの所有する物件の、Bの所有権が無いことを確認する訴えを提起できるか?
給付の訴えを提起すべき。 Bの所有権をないことを確認する訴訟は起こせない。
13
遺産であることの確認の訴えは提起できるか? 相続分を全て譲渡した人が遺産であることの確認する訴えを提起できるか? 特別受益財産であることの確認の訴えは提起できるか? 具体的相続分の確認は提起できるか?
遺産であることの確認の訴えは提起できる。 相続分がない人に確認の訴えの利益はない。 特別受益財産であることの確認に利益はない。 具体的な相続分の確認の訴えに利益はない。
14
賃貸借契約継続中に敷金返還の訴えに利益はあるのか?
賃貸借契約が終了して明け渡しをした後の、将来の訴えの利益はある。
15
養子縁組無効の訴えのとき、養親からの包括受遺者が提起することはできるか?
訴えの利益はないとした。
16
確認の訴えのとき、請求の原因は必要か?
必要ではない。
17
訴状の不備を補正しない場合に、誰が訴訟を却下するのか? 却下に対して即時抗告は可能か?
裁判長。 却下に対して即時抗告はできる。
18
弁論準備手続をする時、口頭弁論にどのような影響があるか? 準備的口頭弁論に当事者に異議申し立てできるか? 書面による準備手続に異議申し立てはできるか?
弁論準備手続に伏すと最初の口頭弁論期日の指定が不要になる。 準備的口頭弁論、および書面による準備手続に当事者が異議申し立てできない。 弁論準備手続には異議申し立て制度がある。
19
訴状の送達に必要な、切手などの費用を払わないときに訴状を却下するとき、被告の同意は必要か? 当事者を呼び出しするための費用を払わないため訴状を却下するとき、被告の同意は必要か?
そもそも訴状が被告に到達していないため、訴訟は被告の同意なしに却下される。 訴訟が到達した後に費用が足りないとなれば、被告側の同意が必要になる。
20
時効の完全猶予は訴状が送達されたときに発生するか?
発生しない。 訴状を裁判所が受け取ったとき。
21
請求の一部であると明示して訴訟を提起した。 請求の残部の時効の猶予はどうなるか? 請求の一部であると明示的でなかったときは時効はどうか?
請求の残部については、裁判上の『催告』にとどまるとされた。 一部について認容され時効が更新しても、残部は6ヶ月の時効の猶予は発生するのみにとどまる。 明示的でなかったときは全部について時効の更新の効力が発生する。
22
原告が貸金返還請求を被告に訴訟した。 原告が債務不存在の確認の訴えをできるか? 被告が同じ貸金返還請求を訴えることはできるか?
両方ともできない。
23
債務不存在の確認の訴えに対して、貸金返還請求を『反訴』として訴えたときどうなるか?
債務不存在の確認は訴えの利益がないとして、却下されることとなる。
24
原告が所有権確認の訴えを提起したとき、被告が別の訴訟で同一物の所有権確認の訴えを提起したときに訴えの利益があるか?
常にあると考える。
25
先行訴訟が取り下げられたとき、後行訴訟で訴訟が継続しているが時効の完成猶予はどうなるか?
先行訴訟の時効の完全猶予を引き継ぐことができる。
26
原告が貸金返還請求を訴えた。 被告が別の裁判中の売買代金返還訴訟を抗弁として持ち出すことは可能か?
できない。
27
請求の一部と明示して訴訟を提起し、その継続中に残部の請求を別の訴訟で提起することは許されるか? 残部を相殺の抗弁として許されるか?
別の訴訟で提起することは許されない。 相殺の抗弁として使うことは許される。
28
反訴を受働債権とし、本訴を自働債権として相殺することはできるか? 反訴を自働債権とし、本訴を受働債権として相殺できるか?
両方ともできる。
29
手形訴訟と通常訴訟を併合して訴えを提起することはできるか?
できない。
30
動産を引き渡すことを請求し、それが棄却されたなら損害賠償を払うことを請求する訴訟はなんの併合と呼べるか? 不特定物を引き渡すのを請求し、それの将来の執行不能のときの代償請求はなんの併合と呼べるか? これらの一部判決、訴えの分割は可能か?
単純併合という。 一部判決、訴えの分割は可能である。
31
建物の引き渡しを請求するときに、占有権に基づくのと所有権に基づくのと同時に訴えるのをなんというか? 分離して判決を下すことが可能か?
選択的併合という、 分離してしまうと矛盾するので、どちらか一方のみ。
32
予備的併合において、第二次的請求が認められたとき原告は上告することができるか?
上告することができる。
33
併合して審理できるかは職権で審査することができるか?
できる。
34
口頭弁論の分離は予備的併合と選択的併合のときはできないが、そのため何ができるか?
口頭弁論の制限ができる。
35
選択的併合のとき、どれか一つが認容された。原告は控訴することはできるか?
できない。
36
1.物を返せとしていた訴訟を、物が壊されていたので損害賠償に訴訟を切り替えた。 訴えの変更のうち何を変更したか? 2.売買だったものを贈与に訴訟を切り替えた。 訴えの変更のうち何を変更したか?
1.訴えの原因及び趣旨の変更 2.攻撃防御方法の変更
37
訴えの交換的請求をする時、必要な条件はなにか?
訴えの取り下げの手続きをし、その上で訴えの変更の手続をする。 取り下げの関係上、相手方の同意が必要である。もしくは、相手が異議なく応訴する必要がある。 著しく訴訟を遅滞させても認められない。
38
交換的請求のとき、訴えの取り下げがなかったらどうなるか?
取り下げなければ、実質的に追加的変更として扱われ、前の請求は残ってしまう。 但し、口頭弁論に応じるなど同意が推定されるなら、取り下げたとみなすこともある。
39
上告審で訴えの追加的または交換的変更はすることはできるか? 控訴審で追加的または交換的変更はすることができるか? 追加的または交換的は口頭でできるか?
上告審ではできない。 控訴審ではできる。 書面でしなければならない。
40
訴えの攻撃防御方法の変更は口頭ですることができるか?
できる。
41
訴えの変更のとき、改めて決定が必要か?
そのまま審議に入るので決定などはない。
42
訴えの追加的請求のように、選定当時者を追加することは可能か? 口頭でできるか?
追加することができる。 書面でしなければならない。
43
中間確認判決は著しく遅滞されるときにはつかえないか? 上告審、控訴審で使えるか?
一応、効率化を測るためなので著しく遅滞とは関係ないとされる。 事実審でしか使えないので、上告審では使えない。控訴しではできる。
44
債務不存在確認の訴訟の被告人が、別訴でその貸金返還訴訟をすることが可能か? 反訴で貸金返還訴訟をすることは可能か?
別訴ではできず反訴のみ。
45
反訴の要件はとして、 貸金返還請求訴訟に貸金返還請求訴訟を反訴としてぶつけることは可能か? 反訴の内容が他の裁判所の管轄に属するとき、提起できるか? 上告審、控訴審で反訴することはできるか?また、何か条件があるか?
関連性があること。 この場合関連していないのでできない。 管轄違いのときも提起することはできない。 上告審では使えず、控訴審では相手側の同意が必要である。但し、控訴審より前に口頭弁論でもともと争いのあった内容ならば、控訴審で同意画筆なくなくなる。
46
本訴を取り下げた後に反訴を取り下げるとき、被告側の同意は必要か?
必要でない。
47
審議の計画において、証拠調べの時期を決めなければならないか? 攻撃防御方法を提出する期間は必ず定めなければならないか? 追加することは可能か? 変更することは可能か? 期間に遅れた攻撃防御方法の却下できるか?
必ず証拠の調べの期間を定める必要がある。 攻撃防御方法は任意的である。 攻撃防御方法の提出する期間は任意的なので、『裁判長』が追加することもできる。 変更は『裁判所』がする。 攻撃防御方法の提出の『期間が定められている』場合にのみ、進行又は完結を著しく遅滞させず、遅れた理由を疎明できなかったときのみ却下される。
48
当事者の申立てなして仮執行宣言をつけることができるか?
できる。
49
当事者の主張しない事実を主要事実と認めることは処分権主義に反するか?
弁論主義に反する。
50
訴訟の記録の閲覧は口頭でできるか? 謄写は誰がすることができるか?
できない、書面のみ。 謄写は『利害関係人のみ書面』でできる。