民事訴訟2
問題一覧
1
訴えの却下はない。 決定のときは口頭弁論を経るかは裁判所が判断する。 決定は審尋で済まして公開しないこともある。(民事保全法は全て決定で行う)
2
『顔を見せなければならない』(電話会議でも顔を見せることはできたりする) 裁判官達はちゃんと法廷にいる。傍聴席もある。
3
できる。
4
いかなる時かを問わずできる。
5
遅滞なく異議を述べないとき。 宣誓は責問権を喪失する例にあたる。 専属管轄違反、裁判所の構成(裁判官と被告の関係)、裁判官の除籍などは責問権を失わない。
6
何人も。
7
証拠にはならない。 書面調べに関与させることができる。『当事者の同意』が必要。(双方が反対したら取消) 鑑定人は映像がなければならない。専門委員は電話会議システムでも大丈夫。 書面でも口頭でもできる。
8
送達の例外として公示送達である。 被補佐人に対する送達は本人へされる(被成年後見人だと後見人である)。 訴訟代理人の一人にすればいい。 住所居所が不明、もしくは住所に送達することに支障があるときに送達される。もしくは本人が送達してくれと申述したとき。 当事者は送達を受ける場所を指定『しなければならない』。審級が変わっても同じ場所に送達される。
9
相当のわきまえがある人が条件。 なお本人以外で就業場所であれば『拒まない時』が条件である。 (送達をした者は送達証明書を裁判所に提出するが) 例えば、口頭弁論調書に送達を受けた旨が記載されているなど、いかなる手段でも送達をしたことを証明証明しても良い。
10
原則として『申立て』による。 例外として著しく遅滞するとき、もしくは2回目以降は職権で公示送達でも良い。
11
債務がないことを確認しようとすると、弁済などの事情がない限り『棄却』される。 もう一度貸金返還訴訟をすると、時効の期限が迫っているなどの事情がない限り『却下』される。
12
働く。双面性という。
13
後にした判決が優先する。 しかし、同時に再審の訴えの対象になって取り消すことができる。 損害賠償を請求することもできる。
14
就業場所送達,出会送達,補充送達,差置送達,書留郵便等に付する送達,公示送達,裁判所書記官送達をする。
15
形成権はできない。 相殺はできる。 建物買取請求権はできる。
16
及ばない。
17
できる。
18
理由中の反訴にも既判力は及ぶ。 裁判外の民法上の相殺にも既判力は及ぶ。
19
相殺はまず貸金返還請求が本当にあったか確定してから、判断される。 相殺は必ず最後に判断される、予備的抗弁という位置付けとなる。
20
AがBの相殺に対して、新たな債権で相殺しようとする抗弁はできない。 Aが既に相殺済みであるという抗弁はできる。
21
既判力は及ばない。
22
及ばない。
23
20万円には両方既判力は及ばない。 しかし全部敗訴した場合のAは20万円の請求は『信義則上』認められない。
24
認められない。 訴訟物の全部として請求したものを、実は一部だったとして請求することは許されない。
25
150万円全額認めたとき まず、200万円の債権のうちAが今回『主張していない』100万円から充当して相殺していき、50万円の認容判決を下す。 50万円しか認めなかったとき 200万円のうちAが主張してなかった50万円充当しても残り150万円なので、100万円の認容判決を下す。
26
法定代理人には及ばない。 代表取締役には及ばない。 遺言者には及ぶ。 破産者には及ぶ。 口頭弁論終結前の承継人には及ばない。 口頭弁論終結後の承継人には及ぶ。(但し、執行文の付与が必要) 受寄者には及ぶ。 管理人には及ぶ。 賃借人には及ばない。
27
仮執行付判決と同じ。 登記を命じることはできても登記できない。
28
認容は第三者にも及ぶ。対世効という。 棄却は当事者間でしか有効でない。
29
特にない。
30
できない。
31
民事訴訟法では送達された日から2週間。 もしくは上告できない、もしくは上告を棄却されたとき。
32
できる。 第一審の裁判所の専属。
33
使えない。 日本の裁判所を納得させない限り。
34
つけられない。
35
判決は上級長の審議を受ける必要がある。 決定はそのままできる。
36
地位の確認は当然に終了する。 慰謝料請求訴訟は中断する。
37
中断はしない。
38
受継は受継をする者でも、その相手方もできる。 言い渡の後もその裁判所に申立てる。 書面でしなければならない。
39
受継に理由ありなら抗告できず、判決に対する上訴によらなけれびならない。 理由なしならば、即時抗告ではなく通常の抗告である。
40
予告通知は提起しようとする訴えに係る請求の『要旨』及び紛争の『要点』を記載する。 訴訟は『趣旨』と『原因』。 簡易裁判所は『趣旨』と紛争の『要点』
41
予告通知に対して返答をしたあとなら、予告通知者もしくは被予告通知者どちらでも、書面によってできる。 予告通知者は予告通知をしてから4ヶ月以内 被予告通知者は予告通知をされた日から4ヶ月以内
42
文章の送付の嘱託。 必要な調査を官公署等に嘱託。 専門知識を持つ人に意見の陳述の嘱託。 執行官に現況の調査を命じること。
43
良い。
44
給付の判決のみ。
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1
訴えの却下はない。 決定のときは口頭弁論を経るかは裁判所が判断する。 決定は審尋で済まして公開しないこともある。(民事保全法は全て決定で行う)
2
『顔を見せなければならない』(電話会議でも顔を見せることはできたりする) 裁判官達はちゃんと法廷にいる。傍聴席もある。
3
できる。
4
いかなる時かを問わずできる。
5
遅滞なく異議を述べないとき。 宣誓は責問権を喪失する例にあたる。 専属管轄違反、裁判所の構成(裁判官と被告の関係)、裁判官の除籍などは責問権を失わない。
6
何人も。
7
証拠にはならない。 書面調べに関与させることができる。『当事者の同意』が必要。(双方が反対したら取消) 鑑定人は映像がなければならない。専門委員は電話会議システムでも大丈夫。 書面でも口頭でもできる。
8
送達の例外として公示送達である。 被補佐人に対する送達は本人へされる(被成年後見人だと後見人である)。 訴訟代理人の一人にすればいい。 住所居所が不明、もしくは住所に送達することに支障があるときに送達される。もしくは本人が送達してくれと申述したとき。 当事者は送達を受ける場所を指定『しなければならない』。審級が変わっても同じ場所に送達される。
9
相当のわきまえがある人が条件。 なお本人以外で就業場所であれば『拒まない時』が条件である。 (送達をした者は送達証明書を裁判所に提出するが) 例えば、口頭弁論調書に送達を受けた旨が記載されているなど、いかなる手段でも送達をしたことを証明証明しても良い。
10
原則として『申立て』による。 例外として著しく遅滞するとき、もしくは2回目以降は職権で公示送達でも良い。
11
債務がないことを確認しようとすると、弁済などの事情がない限り『棄却』される。 もう一度貸金返還訴訟をすると、時効の期限が迫っているなどの事情がない限り『却下』される。
12
働く。双面性という。
13
後にした判決が優先する。 しかし、同時に再審の訴えの対象になって取り消すことができる。 損害賠償を請求することもできる。
14
就業場所送達,出会送達,補充送達,差置送達,書留郵便等に付する送達,公示送達,裁判所書記官送達をする。
15
形成権はできない。 相殺はできる。 建物買取請求権はできる。
16
及ばない。
17
できる。
18
理由中の反訴にも既判力は及ぶ。 裁判外の民法上の相殺にも既判力は及ぶ。
19
相殺はまず貸金返還請求が本当にあったか確定してから、判断される。 相殺は必ず最後に判断される、予備的抗弁という位置付けとなる。
20
AがBの相殺に対して、新たな債権で相殺しようとする抗弁はできない。 Aが既に相殺済みであるという抗弁はできる。
21
既判力は及ばない。
22
及ばない。
23
20万円には両方既判力は及ばない。 しかし全部敗訴した場合のAは20万円の請求は『信義則上』認められない。
24
認められない。 訴訟物の全部として請求したものを、実は一部だったとして請求することは許されない。
25
150万円全額認めたとき まず、200万円の債権のうちAが今回『主張していない』100万円から充当して相殺していき、50万円の認容判決を下す。 50万円しか認めなかったとき 200万円のうちAが主張してなかった50万円充当しても残り150万円なので、100万円の認容判決を下す。
26
法定代理人には及ばない。 代表取締役には及ばない。 遺言者には及ぶ。 破産者には及ぶ。 口頭弁論終結前の承継人には及ばない。 口頭弁論終結後の承継人には及ぶ。(但し、執行文の付与が必要) 受寄者には及ぶ。 管理人には及ぶ。 賃借人には及ばない。
27
仮執行付判決と同じ。 登記を命じることはできても登記できない。
28
認容は第三者にも及ぶ。対世効という。 棄却は当事者間でしか有効でない。
29
特にない。
30
できない。
31
民事訴訟法では送達された日から2週間。 もしくは上告できない、もしくは上告を棄却されたとき。
32
できる。 第一審の裁判所の専属。
33
使えない。 日本の裁判所を納得させない限り。
34
つけられない。
35
判決は上級長の審議を受ける必要がある。 決定はそのままできる。
36
地位の確認は当然に終了する。 慰謝料請求訴訟は中断する。
37
中断はしない。
38
受継は受継をする者でも、その相手方もできる。 言い渡の後もその裁判所に申立てる。 書面でしなければならない。
39
受継に理由ありなら抗告できず、判決に対する上訴によらなけれびならない。 理由なしならば、即時抗告ではなく通常の抗告である。
40
予告通知は提起しようとする訴えに係る請求の『要旨』及び紛争の『要点』を記載する。 訴訟は『趣旨』と『原因』。 簡易裁判所は『趣旨』と紛争の『要点』
41
予告通知に対して返答をしたあとなら、予告通知者もしくは被予告通知者どちらでも、書面によってできる。 予告通知者は予告通知をしてから4ヶ月以内 被予告通知者は予告通知をされた日から4ヶ月以内
42
文章の送付の嘱託。 必要な調査を官公署等に嘱託。 専門知識を持つ人に意見の陳述の嘱託。 執行官に現況の調査を命じること。
43
良い。
44
給付の判決のみ。