問題一覧
1
訴えの却下判決は口頭弁論を経る必要があるか? 決定で判断すべき事項のときは口頭弁論を経る必要があるか? 決定すべき事項は公開すべきか?
訴えの却下はない。 決定のときは口頭弁論を経るかは裁判所が判断する。 決定は審尋で済まして公開しないこともある。(民事保全法は全て決定で行う)
2
web(テレビ)会議による口頭弁論の必要な要件は? 裁判長はどこにいる?
『顔を見せなければならない』(電話会議でも顔を見せることはできたりする) 裁判官達はちゃんと法廷にいる。傍聴席もある。
3
審尋を電話会議で済ますことはできるか?
できる。
4
和解は訴訟の段階がどの時にできるか?
いかなる時かを問わずできる。
5
責問権はどういう時に失う? 宣誓は責問権を失う例外にあたる? 責問権を失わないものは何か?
遅滞なく異議を述べないとき。 宣誓は責問権を喪失する例にあたる。 専属管轄違反、裁判所の構成(裁判官と被告の関係)、裁判官の除籍などは責問権を失わない。
6
民事訴訟上で訴訟記録の閲覧は誰ができる?
何人も。
7
専門委員の発言は証拠になるか? 証拠調べに関与させることはどのようなときにできるか? 鑑定人/専門委員は電話会議システムを利用できるか? 専門委員は口頭でできるか?
証拠にはならない。 書面調べに関与させることができる。『当事者の同意』が必要。(双方が反対したら取消) 鑑定人は映像がなければならない。専門委員は電話会議システムでも大丈夫。 書面でも口頭でもできる。
8
送達は職権でされるが、例外は? 被補佐人に対する送達は誰にされる? 訴訟代理人が複数いる場合は? 仕事場に送達するときの条件は? 当事者は送達を受ける場所を指定できるか?審級が変わるとどうなる?
送達の例外として公示送達である。 被補佐人に対する送達は本人へされる(被成年後見人だと後見人である)。 訴訟代理人の一人にすればいい。 住所居所が不明、もしくは住所に送達することに支障があるときに送達される。もしくは本人が送達してくれと申述したとき。 当事者は送達を受ける場所を指定『しなければならない』。審級が変わっても同じ場所に送達される。
9
交付送達を受ける人に条件はあるか? 送達をしたことはどうやって証明するか?
相当のわきまえがある人が条件。 なお本人以外で就業場所であれば『拒まない時』が条件である。 (送達をした者は送達証明書を裁判所に提出するが) 例えば、口頭弁論調書に送達を受けた旨が記載されているなど、いかなる手段でも送達をしたことを証明証明しても良い。
10
公示送達は職権でできるか?
原則として『申立て』による。 例外として著しく遅滞するとき、もしくは2回目以降は職権で公示送達でも良い。
11
AがBに対して貸金返還訴訟を起こし、Aが勝訴した。 BがAに債務がないことの確認訴訟をするとどうなるか? AがBに貸金返還訴訟をもう一度提訴するとどうなるか?
債務がないことを確認しようとすると、弁済などの事情がない限り『棄却』される。 もう一度貸金返還訴訟をすると、時効の期限が迫っているなどの事情がない限り『却下』される。
12
AがBの土地の建物の所有権確認の訴えをして、Aのものと認められた。 その後BがAに土地上の建物の収去を訴えたとき、既判力は働くか?
働く。双面性という。
13
判決と判決が矛盾した時どうなる? 矛盾した後の判決の結果受けた損害に対して、損害賠償を請求することができるか?
後にした判決が優先する。 しかし、同時に再審の訴えの対象になって取り消すことができる。 損害賠償を請求することもできる。
14
公付送達が出来なかったらどうするか?
就業場所送達,出会送達,補充送達,差置送達,書留郵便等に付する送達,公示送達,裁判所書記官送達をする。
15
口頭弁論終結時を基準時とする。 基準時前に生じた形成権で基準時以降に取り消すことは可能か? 相殺は基準時前に相殺適用にあったにも関わらず相殺しなかったとき、基準時後に相殺できるか? 建物買取請求権は基準時前に請求できたとき、基準時後に請求できるか?
形成権はできない。 相殺はできる。 建物買取請求権はできる。
16
原告の訴えを棄却すると判決の主文にあり、被告が弁済したと理由にある。 弁済したことに既判力は及ぶか?
及ばない。
17
AがBに対して建物明け渡し請求をし、それが裁判上認められた。 BはAに所有権確認の訴えを提起できるか?
できる。
18
AがBに対する貸金返還請求で訴訟を起こして、BがAに対する反訴により相殺することで棄却された。 このとき、反訴は主文ではなく理由として扱われるため既判力は及ばないのか? また、裁判外で相殺していて理由として扱われた場合、既判力は及ぶのか?
理由中の反訴にも既判力は及ぶ。 裁判外の民法上の相殺にも既判力は及ぶ。
19
貸金返還請求を訴えられた被告が、無効、弁済そして相殺を主張している。 判断される順番はどうなっているか?
相殺はまず貸金返還請求が本当にあったか確定してから、判断される。 相殺は必ず最後に判断される、予備的抗弁という位置付けとなる。
20
AがBに貸金返還請求(債権をaとする)を訴えた。 BがAに対して、BのAに対する債権bの相殺による反訴を主張している。 AはさらにBに対する別の債権cによってBのした反訴を相殺することを主張できるか? AはBに対して既に別の債権cで既に相殺済みであるという主張はできるか?
AがBの相殺に対して、新たな債権で相殺しようとする抗弁はできない。 Aが既に相殺済みであるという抗弁はできる。
21
AがBに対して貸金返還請求の訴えを提起して、BがAに相殺を反訴として主張した。 裁判所は反訴を排斥したとき、既判力は及ぶか?
既判力は及ばない。
22
AがBに対して500万円の貸金返還請求を訴えた。 BがAに対して700万円の貸金をもって相殺を抗弁し、それが認められた。 残額200万円に既判力は及ぶか?
及ばない。
23
AがBに対して、30万円のうち10万円であることを明示して貸金返還請求を訴え、8万円の貸金返還請求が認容された。 残り20万円に対して既判力は及ぶのか? AがBに対して、30万円のうち10万円であることを明示して全部敗訴した。 残り20万円に対して既判力は及ぶのか?
20万円には両方既判力は及ばない。 しかし全部敗訴した場合のAは20万円の請求は『信義則上』認められない。
24
AがBとCに10万円ずつ貸金返還請求を訴え、それが認容された。 後に、AはBとCは連帯債務であったことを思い出して、AはCに対してのみ20万円の請求をすることとした。 この請求は認められるのか? 判例の理由は?
認められない。 訴訟物の全部として請求したものを、実は一部だったとして請求することは許されない。
25
AがBに対して、200万円の一部100万円と明示して貸金返還請求を訴えた。 BがAに対して、150万円の貸金債権による相殺を抗弁した。 150万円の抗弁の額を実際にあるとしたとき、判例はどのような認容判決を下したか? 抗弁が50万円しかなかったというとき、反例はどのような認容判決を下したか?
150万円全額認めたとき まず、200万円の債権のうちAが今回『主張していない』100万円から充当して相殺していき、50万円の認容判決を下す。 50万円しか認めなかったとき 200万円のうちAが主張してなかった50万円充当しても残り150万円なので、100万円の認容判決を下す。
26
確定判決が及ぶ範囲として 未成年が受けた判決が法定代理人に及ぶか? 会社が受けた判決は代表取締役に及ぶか? 遺言執行者の受けた判決は遺言者に及ぶか? 破産管財人が受けた判決は破産者に及ぶか? 口頭弁論終結前の承継人に及ぶか? 口頭弁論終結後の承継人に及ぶか? 受寄者には及ぶか? 管理人には及ぶか? 賃借人には及ぶか?
法定代理人には及ばない。 代表取締役には及ばない。 遺言者には及ぶ。 破産者には及ぶ。 口頭弁論終結前の承継人には及ばない。 口頭弁論終結後の承継人には及ぶ。(但し、執行文の付与が必要) 受寄者には及ぶ。 管理人には及ぶ。 賃借人には及ばない。
27
仮執行宣言の効力と主観的範囲は何と同じか? 登記手続きを命じることはできるか?
仮執行付判決と同じ。 登記を命じることはできても登記できない。
28
会社の組織に関する訴えの認容判決の範囲は? 棄却されたときは?
認容は第三者にも及ぶ。対世効という。 棄却は当事者間でしか有効でない。
29
既判力と強制執行の範囲の差は?
特にない。
30
債権者が保証人訴えて、貸金返還請求をしたところ認められた。 その後、主債務者が弁済し、主債務者は弁済し債務がないことを裁判で争ったことを勝訴した。 保証人が、主債務者の裁判を請求異議事由として主張できるか?
できない。
31
判決の確定時期はいつか?
民事訴訟法では送達された日から2週間。 もしくは上告できない、もしくは上告を棄却されたとき。
32
口頭弁論確定前に発生した事由に対して定期金を払う判決において、口頭弁論終結後に損害などに著しい変更が発生したとき、確定判決の変更を求める訴えを提起できるか? 管轄は?
できる。 第一審の裁判所の専属。
33
外国の判決は日本で使えるか?
使えない。 日本の裁判所を納得させない限り。
34
決定に仮執行をつけられるか?
つけられない。
35
判決の再度の考案をするには? 決定の再度の考案をするには?
判決は上級長の審議を受ける必要がある。 決定はそのままできる。
36
労働上の地位の確認訴訟で、本人が死亡した場合どうなるか? 慰謝料請求訴訟で本人が死亡すると?
地位の確認は当然に終了する。 慰謝料請求訴訟は中断する。
37
会社が解散するとき、訴訟は中断するか?
中断はしない。
38
訴訟が中断したときの受継(じゅけい)の申立ては誰ができるか? 判決言い渡しの後はどの裁判所に受継を申立てするか? 口頭でできるか?
受継は受継をする者でも、その相手方もできる。 言い渡の後もその裁判所に申立てる。 書面でしなければならない。
39
受継に理由ありとするのに不服なときは抗告できるか? 理由なしとするとき即時抗告できるか?
受継に理由ありなら抗告できず、判決に対する上訴によらなけれびならない。 理由なしならば、即時抗告ではなく通常の抗告である。
40
訴えの予告通知に何を書くか? 訴状には何を書くか? 簡易裁判所に訴えを提起するには?
予告通知は提起しようとする訴えに係る請求の『要旨』及び紛争の『要点』を記載する。 訴訟は『趣旨』と『原因』。 簡易裁判所は『趣旨』と紛争の『要点』
41
誰が訴えの提起前の照会を使うことができるか? 照会をするための手順は? 期間は?
予告通知に対して返答をしたあとなら、予告通知者もしくは被予告通知者どちらでも、書面によってできる。 予告通知者は予告通知をしてから4ヶ月以内 被予告通知者は予告通知をされた日から4ヶ月以内
42
訴え提起前の証拠収集について、できることは?
文章の送付の嘱託。 必要な調査を官公署等に嘱託。 専門知識を持つ人に意見の陳述の嘱託。 執行官に現況の調査を命じること。
43
給付の訴えは、作為・不作為を求めるものでも良いか?
良い。
44
執行力があるのはどの訴えか?
給付の判決のみ。