民事訴訟6
問題一覧
1
両方しない。
2
つけられる。 3年を超えない範囲。
3
5年を超えない範囲。 和解に代わる決定。異議を申立てることができる。
4
証人だけでなく、当事者、鑑定人の尋問も書面を提出する形でできるようになっている。
5
できる。
6
できない、現金のみ。手形の元となった原因の存否なども争うことができない。 訴状に記載して行う。(口頭ではできない) 整わないときに、弁論申立ての際に。(訴えそのものは和解の申立てのときからにはなっている。) 支払い督促の場合は支払い督促の申立ての時から。但し、仮執行付支払督促に対する異議に対してはその限りではない。
7
手形小切手は原告。 少額訴訟では被告。
8
反訴は提起できない。 書証の真否、手形の提示のみ証拠調べできる。書証のみ証拠として出す。 書証は文書提出命令、送付の嘱託はできない。
9
控訴できない。異議申立てをする。
10
できない。担保は立てさせないで仮執行宣言しなければならない。
11
裁判所は誰が負担するかを『裁判によって』定めなければならない。 額については第一審の書記官が決める。
12
できる。
13
証人は特別の定めがある場合を除いて常に。 当事者は裁判所の裁量に委ねられている。
14
ない。
15
いつでも。
16
動産は無理である、金銭のみ。
17
その通り
18
誤り。
19
正しい。
20
誤り。
21
正しい。
22
正しい。
23
誤り。
24
正しい。
25
誤り。
26
控訴審ではできる。上告審ではできない。
27
誤り。
28
正しい。
29
誤り。
30
誤り。
31
正しい。
32
誤り。
33
正しい。
34
誤り。
35
誤り。
36
正しい。
37
誤り。
38
正しい。
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誤り。
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正しい。
41
正しい。
42
正しい。
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正しい。
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誤り。
45
正しい。
46
誤り。
47
正しい。
48
正しい。
49
誤り。
50
正しい。
51
正しい。
52
目的物の管轄する地方裁判所の『裁判所書記官』
53
できない。
不動産登記法
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民事訴訟法3
50問 • 2年前問題一覧
1
両方しない。
2
つけられる。 3年を超えない範囲。
3
5年を超えない範囲。 和解に代わる決定。異議を申立てることができる。
4
証人だけでなく、当事者、鑑定人の尋問も書面を提出する形でできるようになっている。
5
できる。
6
できない、現金のみ。手形の元となった原因の存否なども争うことができない。 訴状に記載して行う。(口頭ではできない) 整わないときに、弁論申立ての際に。(訴えそのものは和解の申立てのときからにはなっている。) 支払い督促の場合は支払い督促の申立ての時から。但し、仮執行付支払督促に対する異議に対してはその限りではない。
7
手形小切手は原告。 少額訴訟では被告。
8
反訴は提起できない。 書証の真否、手形の提示のみ証拠調べできる。書証のみ証拠として出す。 書証は文書提出命令、送付の嘱託はできない。
9
控訴できない。異議申立てをする。
10
できない。担保は立てさせないで仮執行宣言しなければならない。
11
裁判所は誰が負担するかを『裁判によって』定めなければならない。 額については第一審の書記官が決める。
12
できる。
13
証人は特別の定めがある場合を除いて常に。 当事者は裁判所の裁量に委ねられている。
14
ない。
15
いつでも。
16
動産は無理である、金銭のみ。
17
その通り
18
誤り。
19
正しい。
20
誤り。
21
正しい。
22
正しい。
23
誤り。
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正しい。
25
誤り。
26
控訴審ではできる。上告審ではできない。
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誤り。
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正しい。
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誤り。
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誤り。
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正しい。
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誤り。
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正しい。
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誤り。
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誤り。
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正しい。
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誤り。
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正しい。
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誤り。
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正しい。
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正しい。
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正しい。
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正しい。
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誤り。
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正しい。
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誤り。
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正しい。
48
正しい。
49
誤り。
50
正しい。
51
正しい。
52
目的物の管轄する地方裁判所の『裁判所書記官』
53
できない。