商業登記
問題一覧
1
株式は必ず渡す。 その他の財産は任意。 債権者異議手続はその他の財産を交付したときのみ必要。
2
譲り受けることができる。 譲り受けなくとも大丈夫。 対価は何でも良く、株式でもいい。
3
どの株主から申込されたかは、割当は自由である。 総数譲受契約のようなものもある。 下限をしっかり定めて、効力発生日までにちゃんと過半数を得ないと無効になってしまう。
4
株主と債権者。
5
できない。
6
株式会社が合名なら二重広告による各別の催告は省略できる。 合名から株主は省略できない。
7
存続会社にて、差損が生じるとき。 一定の株主が反対したとき。 存続会社が非公開会社で、対価が譲渡制限株式であるとき。 違法であることを理由に差し止めることは原則できない。買い取りも同様。 但し、上記の議決が必要は条件のときに差し止め、買い取りを請求することはできる。
8
子会社に社債権付新株予約権があり、親会社に移されるとき。子会社と親会社双方で債権者異議手続が必要。 親会社のみだが、株式以外の対価を交付するとき。 事後開示が見れるのは、株主、移転する新株予約権、『債権者異議手続をした時のみ』債権者。
9
持分会社というか合同会社のみ。 分割会社にて、元々の債権者が分割会社に請求できなくなるときのみ。 承継は合名・合資・合同なんでもありで、債権者異議手続が必ず必要。
10
分割会社だけでなく、分割承継会社にも請求できるようになる。
11
1.被支配会社が消滅会社になる場合で、当該会社が公開会社であり、かつ種類発行株式会社ではない 2.被支配会社が存続会社になる場合で、当該会社が公開会社ではない この条件のとき、合併の対価が一部もしくは全部が譲渡制限株式だと議決が必要。 略式交換でもあり得る。
12
申し込み期日も変更することはできる。 公告する必要がある。
13
一番最初の会社を立ち上げたときの日付。
14
年月日〇〇会社を組織変更し設立。 合名・合資は一律6万円 合同になる時は元々の資本1.5/1000 資本が増えるとき7/1000 3万に満たなければ3万円。
15
公告が必要になる。 取締役会の議決書などが必要になる。
16
種類変更のとき、委任状は勿論のこと、社員の退社を証する書面が必要になる。 本店移転のとき、添付書面に委任状が必要。 組織再編するときに解散する会社に添付書面はない。 合名から合同になる種類変更でも同じ。 例外的にだが、合資会社にて唯一の有限責任社員もしくは無限責任社員が退社した場合は、退任登記により委任状が必要となるということ。 合併による解散でも添付書面は不要。
17
被交換会社、つまり子会社になる側が回収する。
18
子会社の本店が親会社の本店の管轄にないとき、委任状のみ。
19
資本金の増加。 株式もしくは新株予約権の発行のとき。
20
旧所在地において3万円 新所在地にて3万円の合計6万円。 同一の管轄であれば3万円のみ。 支配人がいるときは旧所在地の法務局のみで3万円。
21
支部は使えて支店は使えない。 代理店は使えて出張所は使えない。
22
可能である。
23
無対価はできる。 合名合資はなれない。 清算会社を株式交換で子会社化もできない。
24
ない。 簡易を除いて全て買い取って貰える。 例外として簡易の条件を満たしても一定の反対でできなかったときや、念のため特別決議したときは買取あり。 事業譲渡でも簡易でないなら買い取ってもらえる。 例外として全部譲渡と同時に解散だと買い取ってもらえない。清算する。
25
債権者異議手続なし。 事前事後公告なし。 訴訟・違法の差し止め制度なし。
26
存続会社の代表。
27
できない。やはり議決が必要。
28
ならない。
29
全部必要
30
要しない。
31
株主総会を省略したなら株主総会議事録を作成した取締役の印鑑証明書一つ。 取締役会を省略したら賛成した全ての取締役の印鑑証明書をつけた議事録、又は同意書。
32
成年後見人であることを証する書面 成年被後見人の同意書 成年被後見人に代わって成年後見人が就任承諾をしたことを証する書面 (印鑑が必要なとき、成年後見人の印鑑証明書をつける) 保佐人であることを証する書面 保佐人の同意書 被保佐人が就任を承諾をしたことを証する書面 (被保佐人の印鑑証明書) 保佐人に代理権があるとき 保佐人が就任を承諾したことを証する書面 被保佐人の同意書 (保佐人の印鑑証明書)
33
仮取締役の方。
34
新設合併や吸収合併のときは不要。 新設分割、株式移転のときは必要 組織再編は不要。
35
取締役会非設置会社の『取締役』の就任 取締役会設置会社の『代表取締役』の就任 指名委員会等設置会社の代表執行役の就任
36
株式総会ならいらない。 定款ならいらない。 互選なら必要である。
37
アに関して。 登記所に申請している印鑑と、今回のじにんのためにAが提出した印鑑が別であることがある。そのため、Aの印鑑証明書が必要であることもあり得る。 逆に言えば合致していれば必要はない。 イに関して。 前提として、Aが印鑑証明書をつけなければならないパターンは上記アのパターンか、『会社印を登録している代表社員が全ていないとき』 である。 逆を言えば、Aの印鑑証明書が不要となるパターンもあり得るのである。
38
できない。
39
正しい。
40
正しい。
41
自己株式は株券を発行せずに譲渡できる。 消去に広告は不要。
42
ある。1年間。
43
自己株式を割当てたときは増えないので誤り。
44
その通り。
45
その通り。
46
発行可能ではなく、『発行済み』である。
47
できる。
48
無効は株主、清算人、取締役、監査役。 不存在は誰でも。
49
一年後。 もしくは、権利を行使した後。
不動産登記法
不動産登記法
ユーザ名非公開 · 53問 · 2年前不動産登記法
不動産登記法
53問 • 2年前抵当権
抵当権
ユーザ名非公開 · 63問 · 2年前抵当権
抵当権
63問 • 2年前根抵当権の債権の範囲
根抵当権の債権の範囲
ユーザ名非公開 · 26問 · 2年前根抵当権の債権の範囲
根抵当権の債権の範囲
26問 • 2年前不動産登記2
不動産登記2
ユーザ名非公開 · 4回閲覧 · 43問 · 2年前不動産登記2
不動産登記2
4回閲覧 • 43問 • 2年前信託の登記
信託の登記
ユーザ名非公開 · 3回閲覧 · 15問 · 2年前信託の登記
信託の登記
3回閲覧 • 15問 • 2年前民事訴訟
民事訴訟
ユーザ名非公開 · 56問 · 2年前民事訴訟
民事訴訟
56問 • 2年前民事訴訟2
民事訴訟2
ユーザ名非公開 · 44問 · 2年前民事訴訟2
民事訴訟2
44問 • 2年前民法
民法
ユーザ名非公開 · 61問 · 2年前民法
民法
61問 • 2年前民事訴訟法3
民事訴訟法3
ユーザ名非公開 · 50問 · 2年前民事訴訟法3
民事訴訟法3
50問 • 2年前民事訴訟6
民事訴訟6
ユーザ名非公開 · 53問 · 2年前民事訴訟6
民事訴訟6
53問 • 2年前問題一覧
1
株式は必ず渡す。 その他の財産は任意。 債権者異議手続はその他の財産を交付したときのみ必要。
2
譲り受けることができる。 譲り受けなくとも大丈夫。 対価は何でも良く、株式でもいい。
3
どの株主から申込されたかは、割当は自由である。 総数譲受契約のようなものもある。 下限をしっかり定めて、効力発生日までにちゃんと過半数を得ないと無効になってしまう。
4
株主と債権者。
5
できない。
6
株式会社が合名なら二重広告による各別の催告は省略できる。 合名から株主は省略できない。
7
存続会社にて、差損が生じるとき。 一定の株主が反対したとき。 存続会社が非公開会社で、対価が譲渡制限株式であるとき。 違法であることを理由に差し止めることは原則できない。買い取りも同様。 但し、上記の議決が必要は条件のときに差し止め、買い取りを請求することはできる。
8
子会社に社債権付新株予約権があり、親会社に移されるとき。子会社と親会社双方で債権者異議手続が必要。 親会社のみだが、株式以外の対価を交付するとき。 事後開示が見れるのは、株主、移転する新株予約権、『債権者異議手続をした時のみ』債権者。
9
持分会社というか合同会社のみ。 分割会社にて、元々の債権者が分割会社に請求できなくなるときのみ。 承継は合名・合資・合同なんでもありで、債権者異議手続が必ず必要。
10
分割会社だけでなく、分割承継会社にも請求できるようになる。
11
1.被支配会社が消滅会社になる場合で、当該会社が公開会社であり、かつ種類発行株式会社ではない 2.被支配会社が存続会社になる場合で、当該会社が公開会社ではない この条件のとき、合併の対価が一部もしくは全部が譲渡制限株式だと議決が必要。 略式交換でもあり得る。
12
申し込み期日も変更することはできる。 公告する必要がある。
13
一番最初の会社を立ち上げたときの日付。
14
年月日〇〇会社を組織変更し設立。 合名・合資は一律6万円 合同になる時は元々の資本1.5/1000 資本が増えるとき7/1000 3万に満たなければ3万円。
15
公告が必要になる。 取締役会の議決書などが必要になる。
16
種類変更のとき、委任状は勿論のこと、社員の退社を証する書面が必要になる。 本店移転のとき、添付書面に委任状が必要。 組織再編するときに解散する会社に添付書面はない。 合名から合同になる種類変更でも同じ。 例外的にだが、合資会社にて唯一の有限責任社員もしくは無限責任社員が退社した場合は、退任登記により委任状が必要となるということ。 合併による解散でも添付書面は不要。
17
被交換会社、つまり子会社になる側が回収する。
18
子会社の本店が親会社の本店の管轄にないとき、委任状のみ。
19
資本金の増加。 株式もしくは新株予約権の発行のとき。
20
旧所在地において3万円 新所在地にて3万円の合計6万円。 同一の管轄であれば3万円のみ。 支配人がいるときは旧所在地の法務局のみで3万円。
21
支部は使えて支店は使えない。 代理店は使えて出張所は使えない。
22
可能である。
23
無対価はできる。 合名合資はなれない。 清算会社を株式交換で子会社化もできない。
24
ない。 簡易を除いて全て買い取って貰える。 例外として簡易の条件を満たしても一定の反対でできなかったときや、念のため特別決議したときは買取あり。 事業譲渡でも簡易でないなら買い取ってもらえる。 例外として全部譲渡と同時に解散だと買い取ってもらえない。清算する。
25
債権者異議手続なし。 事前事後公告なし。 訴訟・違法の差し止め制度なし。
26
存続会社の代表。
27
できない。やはり議決が必要。
28
ならない。
29
全部必要
30
要しない。
31
株主総会を省略したなら株主総会議事録を作成した取締役の印鑑証明書一つ。 取締役会を省略したら賛成した全ての取締役の印鑑証明書をつけた議事録、又は同意書。
32
成年後見人であることを証する書面 成年被後見人の同意書 成年被後見人に代わって成年後見人が就任承諾をしたことを証する書面 (印鑑が必要なとき、成年後見人の印鑑証明書をつける) 保佐人であることを証する書面 保佐人の同意書 被保佐人が就任を承諾をしたことを証する書面 (被保佐人の印鑑証明書) 保佐人に代理権があるとき 保佐人が就任を承諾したことを証する書面 被保佐人の同意書 (保佐人の印鑑証明書)
33
仮取締役の方。
34
新設合併や吸収合併のときは不要。 新設分割、株式移転のときは必要 組織再編は不要。
35
取締役会非設置会社の『取締役』の就任 取締役会設置会社の『代表取締役』の就任 指名委員会等設置会社の代表執行役の就任
36
株式総会ならいらない。 定款ならいらない。 互選なら必要である。
37
アに関して。 登記所に申請している印鑑と、今回のじにんのためにAが提出した印鑑が別であることがある。そのため、Aの印鑑証明書が必要であることもあり得る。 逆に言えば合致していれば必要はない。 イに関して。 前提として、Aが印鑑証明書をつけなければならないパターンは上記アのパターンか、『会社印を登録している代表社員が全ていないとき』 である。 逆を言えば、Aの印鑑証明書が不要となるパターンもあり得るのである。
38
できない。
39
正しい。
40
正しい。
41
自己株式は株券を発行せずに譲渡できる。 消去に広告は不要。
42
ある。1年間。
43
自己株式を割当てたときは増えないので誤り。
44
その通り。
45
その通り。
46
発行可能ではなく、『発行済み』である。
47
できる。
48
無効は株主、清算人、取締役、監査役。 不存在は誰でも。
49
一年後。 もしくは、権利を行使した後。