民事訴訟
問題一覧
1
生じる。
2
客観的は請求が複数である。 主観的は共同訴訟のように人が複数である。
3
ならない。
4
含まれない。
5
判決は有効。 控訴、上告の理由であるが再審の理由にならない。
6
人については住所。 住所がない、住所が知れないときは居所。 居所がない、居所が知れないときは最後の住所。 外国の社団・財団は日本における主たる事務所又は営業所。それらがない時は代表、主たる業務担当者の住所。
7
財産権上の訴え(義務履行地) 手形又は小切手(支払い地) 船員に対する訴え(船舶の船籍の所在地) 日本国内に住所がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え(請求or差押えできる被告の財産の所在地) 不法行為(不法行為があった地) 登記・登録(登記又は登録すべき地) 相続、遺留分に関する訴え(相続開始時における被相続人の普通裁判籍)
8
許されない。
9
書面でしなければならない。 電磁的記録でもできる。
10
抗弁はできる。 控訴はできない。
11
移送の申立てと同じである。
12
生じない。
13
生じない。
14
できる。
15
生じない。
16
生じる。
17
東京地方裁判もしくは大阪地方裁判所。 控訴は東京高等裁判所。
18
一般と同じだが、大阪もしくは東京地方裁判所にも管轄がある。
19
複数の請求のうちどれかに管轄があれば、他の請求もまとめて管轄がなくても統合できる。
20
1の請求について管轄を有する裁判所でオーケー。
21
申立て又は職権で管轄裁判所に移送する。 例外として地方裁判所は『管轄区域内』の簡易裁判所に属する裁判であれば移送しなくてもいい。
22
著しい遅滞を避けるとき。 簡易裁判所は『所在地を管轄する』地方裁判所に移せる。 当事者の申立て及び相手方の同意があるとき。
23
例外として、著しく訴訟を遅滞させるとき。これの例外なし。 例外として、弁論してしまったとき。これの例外として、簡易裁判所から管轄の有する地方裁判所に移送はできる。
24
『弁論の前に』被告が申立てしたときは『必ず』移送しなければならない。 (原告は訴えの時点で簡易裁判所を選んでいる、なので被告)
25
書面または口頭でしなければならない。 移送しなければ即時抗告できる。 移送するのならば即時抗告できる。 即時抗告は、裁判の告知を受けた時から一週間の不変期間以内にできる。
26
有する。
27
有する。 原告となれる。
28
被後見人は訴訟能力なし。 被補佐人と被補助人は同意があればすることができる。(補助人に同意権がついていたときに限る) 被補佐人が応訴するのは同意なしでできる。
29
特別の授権が必要。 書面によってのみ。
30
ある。
31
使える。
32
選定当事者になるために『共同の利益』がある必要があるため、単に知人というだけでは不可である。 書面でしなければならない。
33
訴えの変更の規定が準用される。
34
一部のときは残りの選定当事者が訴訟を継続する。 全員のときは訴訟は中断する。
35
『遅滞のため損害を受ける恐れ』を疎明した場合に限り、『裁判長』に申立てることができる。
36
できる。
37
審理は分離できない。 裁判は分離できない。 言論の分離して別々の判決はできない。 主観的予備的併合はできない。
38
通常通りに共同訴訟をすれば良い。そこから申出をする。 そのとき『判決が法律上併存しえない』ときに限り認められる。 口頭でできる。
39
できる。
40
訴訟行為と同時に申出をすることができる。
41
参加していいことに即時抗告は可能。 参加してはならないことに即時抗告は可能。
42
効果がある。
43
被参加人が証拠を撤回できないとき、補助参加人も撤回できない。 本人が自白したとき、補助人は否認できない。 補助参加人は上訴できるが、反訴を提起できない。
44
及ばない。参加的効力が及ぶ。 例外として、被参加人が補助参加人を妨害した場合や、被参加人が訴えの変更を故意的をせずに敗訴したときなど。
45
独立当事者訴訟。 AはC(注意すべきはBではない)の同意を得て脱退することができる。
46
上告審ではできない。 参加の利益は必要。 必ず書面でしなければならない。 弁論、裁判の分離はできない合一確定訴訟である。必要的共同訴訟の規定が準用されている。
47
あり得る。 元々の訴訟の取り下げなどで起こる。
48
1.権利承継人の訴訟参加。 2.独立当事者訴訟の規定を準用する。 3.許されない。(独立当事者訴訟なので必要的共同訴訟の規定が準用される)
49
1.義務承継人の訴訟参加。 2.義務承継人の訴訟引受。Xからの申立てにより当事者を審尋して決定する。 3.独立当事者訴訟。(必要的共同訴訟) 4.同時審判の申出がある共同訴訟。(弁論の分離、裁判の分離が許されない)
50
固有必要的共同訴訟。 特徴は、必ず『全員から全員へ』訴訟しなければならない。 後からわかった人は共同訴訟参加をする。
51
類似必要的共同訴訟(株主が訴えているときに後から別の株主が参加する) 固有必要的共同訴訟(境界確定の訴え中に、後から境界に接することがわかった人) であり、訴訟が継続していること。 補助参加の規定が準用されている。 書面でしなければならない。
52
訴訟選定者はできない。 補助参加人はできる。 訴訟告知を受けた者はできる。 手続きはその理由、その後理由の程度を記載した『書面』を『裁判所』に提出しなければならない。 訴訟告知を受けた人に書面を『裁判所を通して』送達しなければならない。
53
『裁判所の許可を得た』という場合なら弁護士でなくても誰でもなれる。 代理権の証明は書面でしなければならない。(私文書のとき裁判所は公証人に認証させ証明させろとすることができる) 参加・反訴は特別の授権がない限り提起できない。 しかし反訴に『関係する』訴訟行為はできる。(反訴への応訴など) 強制執行や仮差押えはしてもいい。 受け取りはできる。
54
副代理人は特別の委任が必要。 弁護士以外なら能力を制限でき、弁護士は能力を制限できない。 特別代理人や支配人(任意代理人)は特別の委任なしに取り下げや反訴などができる。
55
死亡しても委任は終了しない。 破産したとき、破産管財人が出てくるので終了する。(引き続き弁護士が破産管財人になることもある)
56
補佐人は許可が必要。 『事実』法律上の事項の一切の事項を陳述できる。 補佐人の陳述を本人は直ちに否定すれば、全てに関して訂正できる。 本人は弁護士の『法律に関する事項』以外なら訂正できる。(事実など)
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53問 • 2年前問題一覧
1
生じる。
2
客観的は請求が複数である。 主観的は共同訴訟のように人が複数である。
3
ならない。
4
含まれない。
5
判決は有効。 控訴、上告の理由であるが再審の理由にならない。
6
人については住所。 住所がない、住所が知れないときは居所。 居所がない、居所が知れないときは最後の住所。 外国の社団・財団は日本における主たる事務所又は営業所。それらがない時は代表、主たる業務担当者の住所。
7
財産権上の訴え(義務履行地) 手形又は小切手(支払い地) 船員に対する訴え(船舶の船籍の所在地) 日本国内に住所がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え(請求or差押えできる被告の財産の所在地) 不法行為(不法行為があった地) 登記・登録(登記又は登録すべき地) 相続、遺留分に関する訴え(相続開始時における被相続人の普通裁判籍)
8
許されない。
9
書面でしなければならない。 電磁的記録でもできる。
10
抗弁はできる。 控訴はできない。
11
移送の申立てと同じである。
12
生じない。
13
生じない。
14
できる。
15
生じない。
16
生じる。
17
東京地方裁判もしくは大阪地方裁判所。 控訴は東京高等裁判所。
18
一般と同じだが、大阪もしくは東京地方裁判所にも管轄がある。
19
複数の請求のうちどれかに管轄があれば、他の請求もまとめて管轄がなくても統合できる。
20
1の請求について管轄を有する裁判所でオーケー。
21
申立て又は職権で管轄裁判所に移送する。 例外として地方裁判所は『管轄区域内』の簡易裁判所に属する裁判であれば移送しなくてもいい。
22
著しい遅滞を避けるとき。 簡易裁判所は『所在地を管轄する』地方裁判所に移せる。 当事者の申立て及び相手方の同意があるとき。
23
例外として、著しく訴訟を遅滞させるとき。これの例外なし。 例外として、弁論してしまったとき。これの例外として、簡易裁判所から管轄の有する地方裁判所に移送はできる。
24
『弁論の前に』被告が申立てしたときは『必ず』移送しなければならない。 (原告は訴えの時点で簡易裁判所を選んでいる、なので被告)
25
書面または口頭でしなければならない。 移送しなければ即時抗告できる。 移送するのならば即時抗告できる。 即時抗告は、裁判の告知を受けた時から一週間の不変期間以内にできる。
26
有する。
27
有する。 原告となれる。
28
被後見人は訴訟能力なし。 被補佐人と被補助人は同意があればすることができる。(補助人に同意権がついていたときに限る) 被補佐人が応訴するのは同意なしでできる。
29
特別の授権が必要。 書面によってのみ。
30
ある。
31
使える。
32
選定当事者になるために『共同の利益』がある必要があるため、単に知人というだけでは不可である。 書面でしなければならない。
33
訴えの変更の規定が準用される。
34
一部のときは残りの選定当事者が訴訟を継続する。 全員のときは訴訟は中断する。
35
『遅滞のため損害を受ける恐れ』を疎明した場合に限り、『裁判長』に申立てることができる。
36
できる。
37
審理は分離できない。 裁判は分離できない。 言論の分離して別々の判決はできない。 主観的予備的併合はできない。
38
通常通りに共同訴訟をすれば良い。そこから申出をする。 そのとき『判決が法律上併存しえない』ときに限り認められる。 口頭でできる。
39
できる。
40
訴訟行為と同時に申出をすることができる。
41
参加していいことに即時抗告は可能。 参加してはならないことに即時抗告は可能。
42
効果がある。
43
被参加人が証拠を撤回できないとき、補助参加人も撤回できない。 本人が自白したとき、補助人は否認できない。 補助参加人は上訴できるが、反訴を提起できない。
44
及ばない。参加的効力が及ぶ。 例外として、被参加人が補助参加人を妨害した場合や、被参加人が訴えの変更を故意的をせずに敗訴したときなど。
45
独立当事者訴訟。 AはC(注意すべきはBではない)の同意を得て脱退することができる。
46
上告審ではできない。 参加の利益は必要。 必ず書面でしなければならない。 弁論、裁判の分離はできない合一確定訴訟である。必要的共同訴訟の規定が準用されている。
47
あり得る。 元々の訴訟の取り下げなどで起こる。
48
1.権利承継人の訴訟参加。 2.独立当事者訴訟の規定を準用する。 3.許されない。(独立当事者訴訟なので必要的共同訴訟の規定が準用される)
49
1.義務承継人の訴訟参加。 2.義務承継人の訴訟引受。Xからの申立てにより当事者を審尋して決定する。 3.独立当事者訴訟。(必要的共同訴訟) 4.同時審判の申出がある共同訴訟。(弁論の分離、裁判の分離が許されない)
50
固有必要的共同訴訟。 特徴は、必ず『全員から全員へ』訴訟しなければならない。 後からわかった人は共同訴訟参加をする。
51
類似必要的共同訴訟(株主が訴えているときに後から別の株主が参加する) 固有必要的共同訴訟(境界確定の訴え中に、後から境界に接することがわかった人) であり、訴訟が継続していること。 補助参加の規定が準用されている。 書面でしなければならない。
52
訴訟選定者はできない。 補助参加人はできる。 訴訟告知を受けた者はできる。 手続きはその理由、その後理由の程度を記載した『書面』を『裁判所』に提出しなければならない。 訴訟告知を受けた人に書面を『裁判所を通して』送達しなければならない。
53
『裁判所の許可を得た』という場合なら弁護士でなくても誰でもなれる。 代理権の証明は書面でしなければならない。(私文書のとき裁判所は公証人に認証させ証明させろとすることができる) 参加・反訴は特別の授権がない限り提起できない。 しかし反訴に『関係する』訴訟行為はできる。(反訴への応訴など) 強制執行や仮差押えはしてもいい。 受け取りはできる。
54
副代理人は特別の委任が必要。 弁護士以外なら能力を制限でき、弁護士は能力を制限できない。 特別代理人や支配人(任意代理人)は特別の委任なしに取り下げや反訴などができる。
55
死亡しても委任は終了しない。 破産したとき、破産管財人が出てくるので終了する。(引き続き弁護士が破産管財人になることもある)
56
補佐人は許可が必要。 『事実』法律上の事項の一切の事項を陳述できる。 補佐人の陳述を本人は直ちに否定すれば、全てに関して訂正できる。 本人は弁護士の『法律に関する事項』以外なら訂正できる。(事実など)