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民事訴訟
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    問題一覧

  • 1

    天皇に民事責任は生じるか?

    生じる。

  • 2

    客観的併合と主観的併合とは何か?

    客観的は請求が複数である。 主観的は共同訴訟のように人が複数である。

  • 3

    主張する利益が各請求について共通である時、その価格が合算したものが訴訟の目的の価格となるか?

    ならない。

  • 4

    違約金や利息が訴訟の附帯の目的のとき、訴訟の目的の価格に含まれるか?

    含まれない。

  • 5

    専属管轄に違反してされた判決は有効か? また、控訴、上告、再審の理由になるか?

    判決は有効。 控訴、上告の理由であるが再審の理由にならない。

  • 6

    普通裁判籍の管轄は人についてはどこか? 外国の社団・財団についてはどこか?

    人については住所。 住所がない、住所が知れないときは居所。 居所がない、居所が知れないときは最後の住所。 外国の社団・財団は日本における主たる事務所又は営業所。それらがない時は代表、主たる業務担当者の住所。

  • 7

    特別裁判籍を答えよ。 財産権上の訴え 手形又は小切手 船員に対する訴え 日本国内に住所がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え 不法行為に対する訴え 登記・登録 相続・遺留分に関する訴え

    財産権上の訴え(義務履行地) 手形又は小切手(支払い地) 船員に対する訴え(船舶の船籍の所在地) 日本国内に住所がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え(請求or差押えできる被告の財産の所在地) 不法行為(不法行為があった地) 登記・登録(登記又は登録すべき地) 相続、遺留分に関する訴え(相続開始時における被相続人の普通裁判籍)

  • 8

    「一切の将来の訴訟」とした合意管轄は許されるか?

    許されない。

  • 9

    合意管轄は書面でしなければならないか? 電磁的記録でできるか?

    書面でしなければならない。 電磁的記録でもできる。

  • 10

    合意管轄が違った時には管轄違いの抗弁ができるか? 控訴はできるか?

    抗弁はできる。 控訴はできない。

  • 11

    訴えの提起後に合意管轄が決められた時はどうなる?

    移送の申立てと同じである。

  • 12

    期日の延期の申立ては応訴管轄が生じるか?

    生じない。

  • 13

    訴訟要件が欠けていることを指摘して却下を申立てることは応訴管轄が生じるか?

    生じない。

  • 14

    管轄違いの抗弁を申立てをしないで応訴管轄が生じた後に、遅滞を理由として管轄の移送を申立てできるか?

    できる。

  • 15

    専属管轄があるとき応訴管轄が生じるか?

    生じない。

  • 16

    準備的口頭弁論は応訴管轄が生じるか?

    生じる。

  • 17

    特許権の専属管轄は? 控訴は?

    東京地方裁判もしくは大阪地方裁判所。 控訴は東京高等裁判所。

  • 18

    知的財産権の管轄は?

    一般と同じだが、大阪もしくは東京地方裁判所にも管轄がある。

  • 19

    客観的併合の時の管轄は?

    複数の請求のうちどれかに管轄があれば、他の請求もまとめて管轄がなくても統合できる。

  • 20

    数人からの訴訟で、目的である権利義務が数人について共通であるとき、または同一の事実又は法律上の原因に基づくときの管轄は?

    1の請求について管轄を有する裁判所でオーケー。

  • 21

    管轄違いの場合、訴訟を受けた裁判所はどうする? 例外は?

    申立て又は職権で管轄裁判所に移送する。 例外として地方裁判所は『管轄区域内』の簡易裁判所に属する裁判であれば移送しなくてもいい。

  • 22

    管轄が合致していて移送しなくていい場合の例外は?

    著しい遅滞を避けるとき。 簡易裁判所は『所在地を管轄する』地方裁判所に移せる。 当事者の申立て及び相手方の同意があるとき。

  • 23

    当事者の一方が申立て、他方が同意したとき移送できる例外。 さらに、その例外。

    例外として、著しく訴訟を遅滞させるとき。これの例外なし。 例外として、弁論してしまったとき。これの例外として、簡易裁判所から管轄の有する地方裁判所に移送はできる。

  • 24

    140万円以下の訴訟において、簡易裁判所で不動産に関する訴えがあったとき、被告は不動産の管轄を有する地方裁判所に移送できるか?

    『弁論の前に』被告が申立てしたときは『必ず』移送しなければならない。 (原告は訴えの時点で簡易裁判所を選んでいる、なので被告)

  • 25

    移送の申立ては書面か口頭か? 移送しないことに即時抗告はできるか? 移送することに即時抗告はできるか? 即時抗告の期間は?

    書面または口頭でしなければならない。 移送しなければ即時抗告できる。 移送するのならば即時抗告できる。 即時抗告は、裁判の告知を受けた時から一週間の不変期間以内にできる。

  • 26

    清算結了していないにも関わらず清算結了した会社は訴訟の権利能力を有するか?

    有する。

  • 27

    権利能力なき社団は権利能力を有するか? 原告となれるか?

    有する。 原告となれる。

  • 28

    被後見人に訴訟能力はあるか? 被補佐人に訴訟能力はあるか? 被補助人に訴訟能力はあるか? 例外は?

    被後見人は訴訟能力なし。 被補佐人と被補助人は同意があればすることができる。(補助人に同意権がついていたときに限る) 被補佐人が応訴するのは同意なしでできる。

  • 29

    被補佐人が補佐人の同意を得て訴訟をしている。 被補佐人が訴訟を取り下げるにはどうすれば良いか? それは書面でなく口頭で可能か?

    特別の授権が必要。 書面によってのみ。

  • 30

    無効な訴訟が有効になったとき、遡及効はあるか?

    ある。

  • 31

    選定当事者は被告が多数いる時に使えるか?

    使える。

  • 32

    選定当事者として知人の弁護士を選ぶことは可能か? また、口頭で可能か?

    選定当事者になるために『共同の利益』がある必要があるため、単に知人というだけでは不可である。 書面でしなければならない。

  • 33

    選定当事者がABCを代表したAである時、新たな当事者としてDが加わるときに、Dがそれまで訴訟に参加していなかった。 準用されるのはどの法律か?

    訴えの変更の規定が準用される。

  • 34

    選定当事者が複数人いるとき、一部が死亡したときは? 全員死亡したときは?

    一部のときは残りの選定当事者が訴訟を継続する。 全員のときは訴訟は中断する。

  • 35

    訴訟の相手方の未成年後見人がいなくなってしまった場合、特別代理人を選定することを求めることはできるか? また、誰に対してか?

    『遅滞のため損害を受ける恐れ』を疎明した場合に限り、『裁判長』に申立てることができる。

  • 36

    代表取締役がいない会社に訴訟するときに特別代理人を選任してもらうことは可能か?

    できる。

  • 37

    同時審判の申出をする場合 審理は分離できるか? 裁判は分離できるか? 言論を分離できるか? 関連として訴えの主観的予備的併合はできるか?

    審理は分離できない。 裁判は分離できない。 言論の分離して別々の判決はできない。 主観的予備的併合はできない。

  • 38

    同時審判を使うにはどうすればいいか? 条件は? 口頭でできるか?

    通常通りに共同訴訟をすれば良い。そこから申出をする。 そのとき『判決が法律上併存しえない』ときに限り認められる。 口頭でできる。

  • 39

    補助参加は口頭でできるか?

    できる。

  • 40

    補助参加人は先に申出をしてから訴訟行為をしなければならないか?

    訴訟行為と同時に申出をすることができる。

  • 41

    補助人の参加について 参加していいということに即時抗告可能か? 参加してはならないことに即時抗告可能か?

    参加していいことに即時抗告は可能。 参加してはならないことに即時抗告は可能。

  • 42

    補助参加人の参加が許されなかったとき、補助参加人がそれまでにした行為を本人が援用したときに効果はあるか?

    効果がある。

  • 43

    被参加人が証拠を撤回できないとき、補助参加人は撤回できるか? 本人が自白したとき、補助参加人は否認できるか? 補助参加人が上訴できるか?反訴を提起できるか?

    被参加人が証拠を撤回できないとき、補助参加人も撤回できない。 本人が自白したとき、補助人は否認できない。 補助参加人は上訴できるが、反訴を提起できない。

  • 44

    補助参加人に既判力は及ぶか? 例外はあるか?

    及ばない。参加的効力が及ぶ。 例外として、被参加人が補助参加人を妨害した場合や、被参加人が訴えの変更を故意的をせずに敗訴したときなど。

  • 45

    AがBのCに対する債権を代位行使してCを訴えた。 BはAに補助的に参加してもいいし、Aに弁済したことを訴えてもいい。 このことをなんと言うのか? 元々の原告Aが訴訟から脱退するときには何が必要か?

    独立当事者訴訟。 AはC(注意すべきはBではない)の同意を得て脱退することができる。

  • 46

    独立当事者訴訟は上告審で可能か? 参加の利益は必要か? 口頭は可能か? 弁論の分離は可能か? 裁判の分離は可能か?

    上告審ではできない。 参加の利益は必要。 必ず書面でしなければならない。 弁論、裁判の分離はできない合一確定訴訟である。必要的共同訴訟の規定が準用されている。

  • 47

    独立当事者訴訟がニ当事者訴訟になることはあり得るのか?

    あり得る。 元々の訴訟の取り下げなどで起こる。

  • 48

    XのYに対する貸金返還訴訟が提起された。 しかしXがZに債権譲渡をしてしまった。 1.Zは訴訟に参加するときどう呼ばれるか? 2.どの方式によるか? 3.言論、裁判の分離は許されるか?

    1.権利承継人の訴訟参加。 2.独立当事者訴訟の規定を準用する。 3.許されない。(独立当事者訴訟なので必要的共同訴訟の規定が準用される)

  • 49

    XがYに対して建物収去土地明け渡し請求をしている。 Yが口頭弁論前に土地建物をZに譲渡した。 1.Zの方から訴訟に参加するのはどう呼ばれるか? 2.Xの方からZを訴訟に引き込むというのをなんと言うか? 3.訴訟参加があったとき何の規定が準用されるか? 4.引受があったとき何の規定が準用されるか?

    1.義務承継人の訴訟参加。 2.義務承継人の訴訟引受。Xからの申立てにより当事者を審尋して決定する。 3.独立当事者訴訟。(必要的共同訴訟) 4.同時審判の申出がある共同訴訟。(弁論の分離、裁判の分離が許されない)

  • 50

    境界を決める訴えはどの訴訟に分類されるか? 特徴は誰から誰へ訴えるのか? 後から境界に接する人がわかった時は?

    固有必要的共同訴訟。 特徴は、必ず『全員から全員へ』訴訟しなければならない。 後からわかった人は共同訴訟参加をする。

  • 51

    共同訴訟参加できる条件は? 何の規定が準用されているか? 口頭でできるか?

    類似必要的共同訴訟(株主が訴えているときに後から別の株主が参加する) 固有必要的共同訴訟(境界確定の訴え中に、後から境界に接することがわかった人) であり、訴訟が継続していること。 補助参加の規定が準用されている。 書面でしなければならない。

  • 52

    訴訟選定者は訴訟告知できるか? 補助参加人はさらに訴訟告知できるか? 訴訟告知を受けた者は訴訟告知できるか? 訴訟告知に手続きで必要なことは? 訴訟告知受ける者にする必要なことは?

    訴訟選定者はできない。 補助参加人はできる。 訴訟告知を受けた者はできる。 手続きはその理由、その後理由の程度を記載した『書面』を『裁判所』に提出しなければならない。 訴訟告知を受けた人に書面を『裁判所を通して』送達しなければならない。

  • 53

    簡易裁判所において誰が訴訟代理人となれるか? 訴訟代理権の証明は口頭でできるか? 訴訟代理人は参加・反訴を提起できるか? 訴訟代理人は反訴に関係する訴訟行為はできるか? 強制執行や仮差押えはできるか? 受け取りは?

    『裁判所の許可を得た』という場合なら弁護士でなくても誰でもなれる。 代理権の証明は書面でしなければならない。(私文書のとき裁判所は公証人に認証させ証明させろとすることができる) 参加・反訴は特別の授権がない限り提起できない。 しかし反訴に『関係する』訴訟行為はできる。(反訴への応訴など) 強制執行や仮差押えはしてもいい。 受け取りはできる。

  • 54

    副代理人の選任は特別の委任が必要か? 簡易裁判所にて弁護士以外の人が代理人になるとき、能力を制限できるか? 弁護士の能力はどれだけ制限できるか? 特別代理人や支配人は訴えの取り下げを特別の委任なしに出来るか?

    副代理人は特別の委任が必要。 弁護士以外なら能力を制限でき、弁護士は能力を制限できない。 特別代理人や支配人(任意代理人)は特別の委任なしに取り下げや反訴などができる。

  • 55

    本人が死亡したとき、弁護士の委任は終了するか? 本人が破産したとき、委任は終了するか?

    死亡しても委任は終了しない。 破産したとき、破産管財人が出てくるので終了する。(引き続き弁護士が破産管財人になることもある)

  • 56

    訴訟補佐人は裁判所の許可が必要か? 陳述はどれくらいできる? 補佐人の言ったことを本人は訂正できるか? 訴訟代理人である弁護士の場合は訂正できるか?

    補佐人は許可が必要。 『事実』法律上の事項の一切の事項を陳述できる。 補佐人の陳述を本人は直ちに否定すれば、全てに関して訂正できる。 本人は弁護士の『法律に関する事項』以外なら訂正できる。(事実など)