民法
問題一覧
1
保証人となろうとする個人が主たる債務者の共同経営者だとこの規定は適用されない。
2
アとイのみ。 なお、他は委託を受けなくとも当てはまる。
3
Cに対してしなければならない。
4
拒むことはできない。
5
Bに対して。
6
寄託のときから10年。
7
できる。
8
管理人に過失がなければ本人に請求できない。前払いも同様。 これは委任では請求できるが、事務管理では準用されていない。 しかし、事前の窓ガラスの管理は準委任契約であり、前払いを請求することができる。
9
できない。
10
自己のためにするのと同一の義務を負う。
11
そうとは限らない。
12
できる。
13
生じる。
14
しない。
15
共同ですべき。
16
できない。
17
不要。
18
許可ではなく届出。
19
七年後に離縁の日から3ヶ月以内に届出なければ称することができない。
20
必要。
21
不要。
22
許可が必要なので誤っている。
23
有効である。
24
生じることがある。
25
いつでも。 当事者は請求で裁判所に20〜50年の範囲で地上権の期間を定めてもらえる。設定者はそうやって期間を決める。
26
できる。
27
できない。
28
できない。 できるのは競売。
29
土地の賃借人の賃借権が対抗できれば土地の新たな所有権者に請求できる。 しかし、賃借権が消える時は元の所有権者から取り返すしかない。
30
可能。
31
不特定は切り離した時に確定する。
32
抗弁としては使えない。 反訴としては使える。
33
債務者が被告とはならない。受益者、転得者が被告となる。
34
時効は認められなかった。詐害行為取消権は行使される。
35
詐害行為から10年。 その行為が債務者を害することをして行われたことを債権者が知ってから2年。
36
できない。
37
夫の子と推定される。 嫡出否認の訴えを提起する必要がある。
38
子ら3年以上父と同居していないとき。 21歳に達するまで。 父は子の出生を知ってから3年以内。
39
できる。
40
認知をした後に婚姻をする『婚姻準正』 婚姻をした後に認知をする『認知準正』
41
2年間
42
20年 あくまで『推定』である。
43
25歳から。片方が20歳は許される。 15歳未満なら法定代理人の承諾が必要である。
44
1.B1/4 C1/4 2.B2/6 D1/6 3.B1/2 4.B1/2 5.B1/2 6.D1/3 7.なし
45
2.D1/3 C2/3 3.D1/1 Cなし 4.D3/4 C1/4 代襲相続は直系尊属は永遠に続く。 兄弟姉妹にはその子供の世代まで。(俗に言う甥、姪)
46
できる。
47
『本人のためにすること』が必要であり、代理人であることは重要ではない。
48
両方ともできない。
49
乙山武史となる。
50
まずは家事調停をしなければならない。
51
25歳以上。片方は20歳以上で良い。
52
無効ではなく、取り消すことができる。
53
成年後見監督人にはなれない。 成年後見人にはなれる。
54
当然には発生しない。
55
契約の成立時点で債務不履行であっても責任は負う。 理由が誤りで、『自然災害による双方に責任にない事象によって債務不履行なので』損害賠償責任を負わない。
56
できない。
57
行使できるときから5年。行為のときから10年、通常と同じ 婚姻が解消して6ヶ月経過するまで時効は完成しない。
58
代理人に問題があるのか? 本人について問題があるのか? ということが特定の行為において問題である。 特定の行為でなければ、代理人に詐欺や脅迫の被害があったなら『本人が』取り消すことができる。 特別の行為であるならば、代理人に詐欺や脅迫の被害があったとしても、『本人は』取り消すことはできない。
59
取り消しの問題ではなく、無効を主張できる。
60
両方とも必要。
61
有効ではある。
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1
保証人となろうとする個人が主たる債務者の共同経営者だとこの規定は適用されない。
2
アとイのみ。 なお、他は委託を受けなくとも当てはまる。
3
Cに対してしなければならない。
4
拒むことはできない。
5
Bに対して。
6
寄託のときから10年。
7
できる。
8
管理人に過失がなければ本人に請求できない。前払いも同様。 これは委任では請求できるが、事務管理では準用されていない。 しかし、事前の窓ガラスの管理は準委任契約であり、前払いを請求することができる。
9
できない。
10
自己のためにするのと同一の義務を負う。
11
そうとは限らない。
12
できる。
13
生じる。
14
しない。
15
共同ですべき。
16
できない。
17
不要。
18
許可ではなく届出。
19
七年後に離縁の日から3ヶ月以内に届出なければ称することができない。
20
必要。
21
不要。
22
許可が必要なので誤っている。
23
有効である。
24
生じることがある。
25
いつでも。 当事者は請求で裁判所に20〜50年の範囲で地上権の期間を定めてもらえる。設定者はそうやって期間を決める。
26
できる。
27
できない。
28
できない。 できるのは競売。
29
土地の賃借人の賃借権が対抗できれば土地の新たな所有権者に請求できる。 しかし、賃借権が消える時は元の所有権者から取り返すしかない。
30
可能。
31
不特定は切り離した時に確定する。
32
抗弁としては使えない。 反訴としては使える。
33
債務者が被告とはならない。受益者、転得者が被告となる。
34
時効は認められなかった。詐害行為取消権は行使される。
35
詐害行為から10年。 その行為が債務者を害することをして行われたことを債権者が知ってから2年。
36
できない。
37
夫の子と推定される。 嫡出否認の訴えを提起する必要がある。
38
子ら3年以上父と同居していないとき。 21歳に達するまで。 父は子の出生を知ってから3年以内。
39
できる。
40
認知をした後に婚姻をする『婚姻準正』 婚姻をした後に認知をする『認知準正』
41
2年間
42
20年 あくまで『推定』である。
43
25歳から。片方が20歳は許される。 15歳未満なら法定代理人の承諾が必要である。
44
1.B1/4 C1/4 2.B2/6 D1/6 3.B1/2 4.B1/2 5.B1/2 6.D1/3 7.なし
45
2.D1/3 C2/3 3.D1/1 Cなし 4.D3/4 C1/4 代襲相続は直系尊属は永遠に続く。 兄弟姉妹にはその子供の世代まで。(俗に言う甥、姪)
46
できる。
47
『本人のためにすること』が必要であり、代理人であることは重要ではない。
48
両方ともできない。
49
乙山武史となる。
50
まずは家事調停をしなければならない。
51
25歳以上。片方は20歳以上で良い。
52
無効ではなく、取り消すことができる。
53
成年後見監督人にはなれない。 成年後見人にはなれる。
54
当然には発生しない。
55
契約の成立時点で債務不履行であっても責任は負う。 理由が誤りで、『自然災害による双方に責任にない事象によって債務不履行なので』損害賠償責任を負わない。
56
できない。
57
行使できるときから5年。行為のときから10年、通常と同じ 婚姻が解消して6ヶ月経過するまで時効は完成しない。
58
代理人に問題があるのか? 本人について問題があるのか? ということが特定の行為において問題である。 特定の行為でなければ、代理人に詐欺や脅迫の被害があったなら『本人が』取り消すことができる。 特別の行為であるならば、代理人に詐欺や脅迫の被害があったとしても、『本人は』取り消すことはできない。
59
取り消しの問題ではなく、無効を主張できる。
60
両方とも必要。
61
有効ではある。